がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうにおけるふぞくのしまにかんするめいれい
外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令
昭和25年総理府・大蔵省・通商産業省令第1号
外国為替及び外国貿易管理法第6条第1項第1号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年2月11日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年12月25日大蔵省・通商産業省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月17日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和47年5月8日大蔵省・通商産業省令第2号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
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