完全無料の六法全書
こくほうまたはじゅうようぶんかざいしていしょきそく

国宝又は重要文化財指定書規則

昭和25年文化財保護委員会規則第7号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第28条第2項の規定に基き、国宝又は重要文化財指定書規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
(記載事項)
第2条 指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数
 法第27条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日
 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
 指定書の記号番号
 当該国宝又は重要文化財の所在の場所
 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
(附書)
第3条 前条第1号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2 前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
(形式及び記載上の注意)
第4条 国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第1から別表第4までの通りとする。
(再交付)
第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
(原簿)
第6条 文化庁に指定書の原簿を備え、第2条各号に掲げる事項を記載する。
2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる命令は、廃止する。
 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律施行規則(昭和8年文部省令第10号)
 史跡名勝天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する規則(昭和25年文化財保護委員会規則第3号)
 国宝又は重要文化財台帳規則(昭和25年文化財保護委員会規則第8号)
 史跡名勝天然記念物台帳規則(昭和28年文化財保護委員会規則第1号)
 重要民俗資料台帳規則(昭和31年文化財保護委員会規則第2号)
 重要無形文化財等台帳規則(昭和31年文化財保護委員会規則第4号)
 文化財保護委員会補助金交付規則(昭和39年文化財保護委員会規則第2号)
附則 (昭和50年9月30日文部省令第33号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別表第1
[画像]
別表第2
[画像]
別表第3
[画像]
別表第4
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。