こくぜいちょうかんさつかんのおこなうそうさにかんするけいじそしょうきそくのてきようにかんするきそく
国税庁監察官の行う捜査に関する刑事訴訟規則の適用に関する規則
昭和25年6月8日最高裁判所規則第19号
国税庁監察官の行う捜査に関する刑事訴訟規則の適用に関する規則を次のように定める。
国税庁監察官が財務省設置法(平成11年法律第95号)第27条の規定により行う捜査については、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)の規定を適用する。この場合において、同規則第16条、第17条、第27条第1項及び第165条第2項中「司法警察員」とあるのは、「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年9月15日最高裁判所規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月25日最高裁判所規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日最高裁判所規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
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