けいじほしょうきそく
刑事補償規則
昭和25年1月1日最高裁判所規則第1号
刑事補償規則を次のように定める。
刑事補償法(昭和25年法律第1号)の期間、決定、即時抗告、異議の申立及び同法第19条第2項(同法第25条第2項において準用する場合を含む。)の抗告については、同法に定めるものの外、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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