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どうろのしゅうぜんにかんするほうりつのしこうにかんするせいれい

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

昭和24年政令第61号
内閣は、道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)に基き、この政令を制定する。
(補助額)
第1条 都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法(昭和27年法律第180号)第58条から第61条まで及び第62条後段の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に2分の1以上10分の7(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあっては10分の8、離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあっては10分の7・5)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第2項第1号又は道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の2の3第1項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕
 前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
 道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
 イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等
 第1号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
2 次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る法第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。
 農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
 市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
 主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
 前2号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等
(工事完了の認定)
第2条 道路管理者は、法第1条第1項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
(工事の開始及び完了の告示)
第3条 国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至ったときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
(国土交通大臣の権限)
第4条 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項(第1号、第31号、第34号及び第35号を除く。)及び第2項並びに第6条第1項及び第3項(第1号を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第4条第2項中「第2条第1項」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第3条」と、「同条第2項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第5条 法第3条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法第3条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(権限の委任)
第6条 第1条第2項、第2条及び第3条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和23年12月29日)から適用する。
附則 (昭和27年12月4日政令第479号) 抄
1 この政令の規定中、第4条第1項第6号から第11号までの規定は昭和28年4月1日から、その他の規定は法施行の日(昭和27年12月5日)から施行する。
附則 (昭和33年6月2日政令第163号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項から第4項まで、第2条及び第3条
 地方財政法施行令第42条
 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条
 道路法施行令第34条の2の3
 奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第1道路の項
 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条
 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条
 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条
 沖縄振興特別措置法施行令別表第1の5の項
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
 1級河川の管理を効率的に行うために当該1級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第128号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第3項及び第5項並びに第2条第2項
 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条第1項
 道路法施行令第34条の2の3第1項及び第2項
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正)
3 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)の一部を次のように改正する。
別表第1道路の項中「第3条第1項第2号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和24年政令第61号)第1条第1項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「財政特別措置法施行令第1条第1項第1号」を「同条第1項第1号」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条第1項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改め、「同令」を削り、「第3条第2項第2号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改める。
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
4 沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)の一部を次のように改正する。
別表第1の5の項中「で同令第2条第1項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「で同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「第2条第1項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号」を「第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第1項第5号」に改める。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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