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きょういくこうむいんとくれいほうしこうれい

教育公務員特例法施行令

昭和24年政令第6号
内閣は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
(部局の長)
第1条 教育公務員特例法(法という。以下同じ。)第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
 大学の教養部の長
 大学に附置される研究所の長
 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
 大学に附属する図書館の長
 大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和22年法律第26号)第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長
(法第21条第2項の政令で定める者)
第2条 法第21条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 臨時的に任用された者
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
(初任者研修の対象から除く者)
第3条 法第23条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 臨時的に任用された者
 教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第7条各号及び附則第3項において同じ。)(附則第2項第2号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、公立学校(法第2条第1項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)を含む。附則第2項第2号において同じ。)又は私立の学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。附則第2項第2号において同じ。)において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該中核市の教育委員会、市(中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第2号及び第4号において同じ。)が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第23条第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者
 地方公務員法第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
第4条 法第24条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 臨時的に任用された者
 他の任命権者が実施する法第24条第1項の中堅教諭等資質向上研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
 地方公務員法第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
(指導改善研修の対象から除く者)
第5条 次に掲げる者は、法第25条第1項の指導改善研修(次条第1号において「指導改善研修」という。)の対象から除くものとする。
 条件付採用期間中の者
 臨時的に任用された者
(大学院修学休業をすることができない者)
第6条 法第26条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 指導改善研修を命ぜられている者
 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
 地方公務員法第28条の3の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者
(大学院修学休業の許可の取消事由)
第7条 法第28条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 大学院修学休業をしている主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。次号において同じ。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
 大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。
(教育公務員に準ずる者)
第8条 大学(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第3条第1項、第5項及び第6項、第4条(法第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第5条の2、第6条、第8条、第9条第1項、第10条、第17条から第19条まで、第21条、第22条並びに第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
2 前項の場合において、任命権者は、法第10条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
3 第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第8条第1項及び第3項の規定にあっては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
学長 第3条第5項、第5条の2、第6条、第8条第1項及び第3項並びに第19条 学部長その他の大学内の他の機関
評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会) 第3条第5項、第4条(第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第5条の2第2項、第6条、第8条第1項、第9条第1項及び第19条 教授会その他の大学内の他の機関
教授会 第3条第5項、第5条の2第1項及び第8条第3項 当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関
第9条 高等専門学校(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条、第22条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
2 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第11条、第12条第2項、第13条、第14条、第17条、第18条、第21条、第22条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
第10条 専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条、第22条及び第29条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
第11条 法第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
第12条 法第34条第1項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の規定に基づき同法別表第7研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が1級であるもの以外の者とする。
2 法第34条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
 当該研究施設研究教育職員(法第31条第1項に規定する研究施設研究教育職員のうち、前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第34条第1項に規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
 当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
 当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。
3 各省各庁の長等(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に内閣総理大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第34条第1項の規定を適用するものとする。
4 法第34条第2項の政令で定める給付は、所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
5 第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第5条第1項の政令で定める者)
2 法附則第5条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 臨時的に任用された者
 教諭等として国立学校、公立学校又は私立の学校である小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第5条第1項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会若しくは知事が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの
 地方公務員法第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
3 第4条第2号及び第4号の規定の適用については、当分の間、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この項において「教諭等」という。)の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会とし、指定都市以外の市町村の設置する幼保連携型認定こども園の保育教諭、助保育教諭及び講師の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の知事とする。
(10年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
4 法第24条第1項の政令で定める者は、第4条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)第1条の規定による改正前の法第24条第1項の10年経験者研修を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。
(法附則第7条の政令で定める者)
5 法附則第7条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 条件付採用期間中の者
 臨時的に任用された者
附則 (昭和26年6月16日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年5月11日政令第88号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年5月27日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和36年5月19日から適用する。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月31日政令第97号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第80号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第77号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第107号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月4日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育公務員特例法施行令第1条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月7日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月8日政令第289号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年4月1日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和52年5月2日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月14日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月24日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月28日政令第229号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第54号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月20日政令第38号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第46号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月28日政令第224号)
この政令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成4年3月21日政令第36号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第216号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月29日政令第304号)
この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成9年法律第31号)の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第166号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第380号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第486号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第67号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第236号) 抄
この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の教育公務員特例法施行令第1条の3の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。
附則 (平成14年10月2日政令第303号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日政令第251号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第221号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第2条中教育公務員特例法施行令第7条各号の改正規定、第3条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条第1項の改正規定、第4条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条第1項の改正規定並びに第34条中義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号) 抄
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第31号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第16号)
(施行期日)
1 この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の教育公務員特例法施行令第9条第1項において準用する改正法附則第9条の規定による改正前の教育公務員特例法第20条第1項の規定によりこの政令の施行の日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、第1条の規定による改正後の教育公務員特例法施行令第9条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項において準用する改正法附則第9条の規定による改正後の教育公務員特例法第5条の2第1項に規定する学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
附則 (平成28年8月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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