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水産業協同組合法の施行等に関する政令

昭和24年政令第47号
内閣は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)及び水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和23年法律第243号)を施行するため、この政令を制定する。
(施行期日)
第1条 水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和24年2月15日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第2条の規定を除き、昭和24年2月15日から、それぞれ施行する。
第2条 削除
(関係命令の整理)
第4条 水産業団体法施行令(昭和18年勅令第704号)及び水産業団体登記令(昭和18年勅令第706号)は、廃止する。
2 この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
(経過規定)
第10条 この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条、第6条及び前2条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

附則

この政令は、昭和24年2月15日から施行する。
附則 (昭和25年5月17日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号) 抄
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
附則 (昭和31年11月30日政令第347号)
この政令は、昭和31年12月1日から施行する。
附則 (昭和33年8月22日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月11日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年10月6日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年10月15日)から施行する。

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