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工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令

昭和24年政令第408号
内閣は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(登録認証機関に係る登録申請手数料等)
第1条 工業標準化法(以下「法」という。)第30条の規定による法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録(以下この項から第4項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、40万300円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、39万8600円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
 国内にある事務所(第4号及び第5号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証(法第25条第1項に規定する認証をいう。以下同じ。)を行おうとする場合 4万9600円に法第25条第1項に規定する鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)の数を乗じた額
 国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号及び第6号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行おうとする場合 4万9600円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、法第27条第1項各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員2人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
 外国にある事務所のみにおいて認証を行おうとする場合 3万5700円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
 自ら認証に係る製品試験(法第19条第3項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 6万3200円に法第57条第1項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 6万3200円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 4万7500円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
2 前項の規定にかかわらず、現に登録を受けている者が当該登録以外の登録を受けようとする場合にあっては、3万3300円(電子申請による場合にあっては、3万1600円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている法第25条第1項に規定する鉱工業品又はその加工技術の区分(次号及び第3号において単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録を受けようとする場合にあっては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る法第57条第1項に規定する試験方法の区分(次号及び第6号において単に「試験方法の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあっては、零)」とする。
3 法第30条の規定による法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、26万4900円(電子申請による場合にあっては、26万3200円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
 国内にある事務所(第4号及び第5号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証を行う場合 4万2700円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額
 国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号及び第6号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行う場合 4万2700円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
 外国にある事務所のみにおいて認証を行う場合 2万8800円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 5万2000円に試験方法の区分の数を乗じた額
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 5万2000円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であって、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 3万6300円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
4 前項の規定にかかわらず、法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が、当該申請に係る登録以外の登録に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前項に定める額を納めている場合にあっては、3万3300円(電子申請による場合にあっては、3万1600円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であって、当該登録の更新を申請した日前法第28条第1項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であって、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であって、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録の更新を受けようとする場合にあっては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であって、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であって、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であって、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあっては、零)」とする。
5 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号並びに第3項第2号、第3号、第5号及び第6号の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第23条第1項から第3項までの登録又は法第28条第1項の登録の更新(以下この項及び第3条第2項において「登録等」という。)の申請に際し、当該申請を行う者が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第3項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
(同時に申請した場合の登録申請手数料等)
第2条 前条第1項の規定にかかわらず、法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録を受けようとする者が同時に法第57条第1項又は第65条第1項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第1項に定める額から、21万6000円(電子申請による場合にあっては、21万5900円)を減じた額とする。
(印紙による納付)
第3条 前2条の手数料は、収入印紙をもって納めなければならない。ただし、印紙をもって納め難い事由のあるときは、現金をもって納めることができる。
2 登録等の申請であって、電子申請による場合は、前項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、前2条の手数料を現金をもって納めることができる。
(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
第4条 法第42条第3項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあっては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は2人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
2 第1条第5項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
(試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
第5条 法第62条第1項の規定による法第57条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、6万3200円に試験方法の区分の数を乗じた額及び21万200円(電子申請による場合にあっては、20万8500円)の合計額とする。ただし、現に同項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあっては、6万3200円に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額とする。
2 法第62条第1項の規定による法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、5万2000円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び17万7100円(電子申請による場合にあっては、17万5600円)の合計額とする。ただし、現に法第57条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあっては、5万2000円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、法第57条第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、前2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
(外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
第6条 法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、4万7500円に試験方法の区分の数を乗じた額及び21万400円(電子申請による場合にあっては、20万8700円)の合計額に、法第57条第2項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあっては、4万7500円に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
2 法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、3万6300円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び17万7300円(電子申請による場合にあっては、17万5800円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第2項において準用する法第59条第1項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあっては、3万6300円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
3 第1条第5項及び第4条第1項後段の規定は、前2項の旅費の額の計算に準用する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第65条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
(準用)
第7条 第3条の規定は、前2条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。この場合において、第3条第2項中「登録等の申請」とあるのは、「第57条第1項若しくは第65条第1項の登録の申請又は法第59条第1項(法第65条第2項において準用する場合を含む。)の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、法第65条第4項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第4条第1項中「同条第1項第8号の検査」とあるのは「法第65条第3項第4号の検査」と、「同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあっては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月22日政令第295号)
この政令は、昭和41年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月25日政令第134号)
この政令は、昭和50年5月10日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第59号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和55年4月25日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和55年5月10日から施行する。
附則 (昭和55年10月13日政令第265号)
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和55年法律第28号)の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月15日政令第413号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月10日政令第280号)
(施行期日)
第1条 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年9月26日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
2 施行日前に旧令第8条第1項において準用する旧令第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第53条第2項において準用する新法第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第272号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第57条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第1条の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「新手数料令」という。)第6条第1項の規定の適用については、同項中「6万3200円」とあるのは「6万3200円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号)附則第2条第1項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第57条第1項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、5万2000円)」と、「21万200円」とあるのは「18万1200円」と、「20万8500円」とあるのは「17万9500円」とする。
2 改正法附則第2条第2項の規定により新法第65条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新手数料令第7条第1項の規定の適用については、同項中「4万7500円」とあるのは「4万7500円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号)附則第2条第2項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、3万6300円)」と、「21万400円」とあるのは「18万1400円」と、「20万8700円」とあるのは「17万9700円」とする。
3 改正法附則第2条第4項の規定により新法第57条第1項又は第65条第1項の登録の申請とみなされた改正法第1条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第57条又は第65条第1項の認定の申請(現に旧法第57条又は第65条第1項の認定を受けている者が行ったものに限る。)により登録を受けた試験所について、当該登録を受けた後最初に行われる新法第57条第1項又は第65条第1項の登録の申請については、新手数料令第6条第1項ただし書及び第7条第1項ただし書の規定は、適用しない。
附則 (平成16年12月22日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第25条の4第1項第5号の検査に要する費用については、第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第2条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「6級」とあるのは、「4級」と読み替えるものとする」とする。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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