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こくさいかんこうじぎょうのじょせいにかんするほうりつだい1じょうのほうじんをしていするせいれい

国際観光事業の助成に関する法律第1条の法人を指定する政令

昭和24年政令第404号
内閣は、国際観光事業の助成に関する法律(昭和24年法律第259号)第1条の規定に基き、この政令を制定する。
国際観光事業の助成に関する法律第1条に規定する法人は、次の通りとする。
財団法人国際観光協会

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月1日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。

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