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かんさついをおくべきちいきをさだめるせいれい

監察医を置くべき地域を定める政令

昭和24年政令第385号
内閣は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第8条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
死体解剖保存法第8条第1項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市

附則

この政令は、昭和24年12月10日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第225号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。

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