ゆしゅつぼうえきかんりれい
輸出貿易管理令
昭和24年政令第378号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第26条、第48条、第49条、第67条、第69条及び附則第4項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(輸出の許可)
第1条 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
(輸出の承認)
第2条 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一 別表第2中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の2 別表第2の2に掲げる貨物(別表第2の1、36、39から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
二 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
2 経済産業大臣は、別表第2の30及び33の項の中欄に掲げる貨物について前項第1号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、別表第2の35の2の項(二)及び43の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。
第3条 削除
(特例)
第4条 法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第3号及び第4号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(ロ、第3号及び第14条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの
ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
三 別表第1の16の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
四 別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価額が100万円(別表第3の3に掲げる貨物にあっては、5万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
2 第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の1の項の中欄及び35の2の項(一)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
二 別表第5に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の4及び36の項の中欄に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち、別表第2の35及び35の2の項の中欄に掲げるもの
ハ 別表第5第2号及び第3号に掲げる貨物のうち、別表第2の2に掲げる貨物であって、北朝鮮を仕向地とするもの
三 別表第2の35の2の項(二)に掲げる貨物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第2の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
四 別表第6上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の4の項の中欄に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の36の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第2の2に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。
3 前項に規定する場合のほか、第2条第1項第1号の規定は、総価額が別表第7中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4 第2項に規定する場合のほか、第2条第1項第2号の規定は、総価額が100万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(税関の確認等)
第5条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
第6条 削除
(輸出の事後審査)
第7条 経済産業大臣は、第11条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従っているか否かを審査するものとする。
(許可及び承認の有効期間)
第8条 法第48条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(法令の違反に対する制裁の通知)
第9条 経済産業大臣は、法第53条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
(使用人)
第10条 法第53条第4項第1号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
二 法第53条第1項又は第2項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(報告)
第11条 経済産業大臣は、法(第6章及び第6章の3に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
(権限の委任)
第12条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一 別表第2の39から41まで及び43の項の中欄に掲げる貨物(同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第2条第1項の規定による承認の権限
二 次に掲げる権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
イ 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第2条第1項の規定による承認の権限
ロ 保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であって、保税地域から積み戻す貨物に係る第2条第1項の規定による承認の権限
ハ 法第67条第1項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
ニ 第8条第2項の規定により、法第48条第1項の規定による許可又は第2条第1項の規定による承認の有効期間を延長する権限
(政府機関の行為)
第13条 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
第14条 法第69条の6第2項第2号に規定する政令で定める貨物は、別表第1の1の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の2から4までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和21年勅令第328号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第1条第1項の承認を受けたものとみなす。
3 令和3年4月13日までの間は、第2条第1項第1号の2中「別表第2の2に掲げる貨物(別表第2の1、36、39から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第2の1、19から21の3まで、25、30、33、35から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第4条第2項第2号ハ中「及び第3号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第3号」と、同条第3項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第2の2中「第2条、第4条」とあるのは「第4条」と読み替えるものとする。
附則 (昭和25年1月28日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月4日政令第122号)
この政令は、昭和25年5月8日から施行する。
附則 (昭和25年6月28日政令第207号) 抄
1 この政令は、昭和25年6月30日から施行する。
附則 (昭和25年10月9日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年12月29日政令第375号) 抄
1 この政令は、昭和26年1月1日から施行する。
附則 (昭和26年6月8日政令第200号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年9月21日政令第301号)
この政令は、昭和26年9月25日から施行する。
附則 (昭和26年12月22日政令第384号) 抄
1 この政令は、昭和27年1月1日から施行する。
2 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和27年7月31日政令第306号) 抄
1 この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
4 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和27年8月26日政令第367号) 抄
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和27年12月26日政令第500号)
この政令は、昭和28年1月1日から施行する。
附則 (昭和29年4月10日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日政令第150号)
この政令は、昭和30年8月10日から施行する。
附則 (昭和30年12月15日政令第328号)
この政令は、昭和30年12月21日から施行する。
附則 (昭和31年3月22日政令第29号) 抄
1 この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月14日政令第341号) 抄
1 この政令は、昭和31年11月16日から施行する。
附則 (昭和33年8月28日政令第255号) 抄
1 この政令は、昭和33年9月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月22日政令第339号)
この政令は、昭和33年12月25日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日政令第77号)
この政令は、昭和34年4月6日から施行する。
附則 (昭和34年9月1日政令第284号)
この政令は、昭和34年9月7日から施行する。
附則 (昭和34年10月30日政令第327号)
この政令は、昭和34年11月2日から施行する。
附則 (昭和35年4月25日政令第108号)
この政令は、昭和35年5月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月30日政令第135号) 抄
1 この政令は、昭和35年6月6日から施行する。
附則 (昭和35年6月10日政令第157号) 抄
1 この政令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月20日政令第163号)
この政令は、昭和35年6月23日から施行する。
附則 (昭和35年7月28日政令第219号)
この政令は、昭和35年8月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月25日政令第279号) 抄
1 この政令は、昭和35年11月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月28日政令第316号)
1 この政令は、昭和36年1月10日から施行する。
2 改正前の第1条第1項又は第2条第1項の規定により承認又は許可を受けたところに従ってするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第1条第1項第1号の2の規定は、適用しない。
附則 (昭和36年5月4日政令第127号) 抄
1 この政令は、昭和36年5月8日から施行する。
附則 (昭和36年7月17日政令第264号)
この政令は、昭和36年7月20日から施行する。
附則 (昭和36年11月20日政令第380号)
この政令は、昭和36年11月25日から施行する。
附則 (昭和36年12月21日政令第416号)
この政令は、昭和36年12月23日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日政令第432号) 抄
1 この政令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日政令第398号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月12日政令第126号) 抄
1 この政令は、昭和38年4月15日から施行する。
附則 (昭和38年5月29日政令第177号)
この政令は、昭和38年5月31日から施行する。
附則 (昭和38年7月8日政令第240号)
この政令は、昭和38年7月12日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第89号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月8日政令第178号)
この政令は、昭和39年6月10日から施行する。
附則 (昭和39年6月15日政令第181号) 抄
1 この政令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月24日政令第276号)
この政令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月5日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の174の2の項の次に174の3の項を加える改正規定は、昭和40年7月15日から施行する。
附則 (昭和40年10月5日政令第332号)
この政令は、昭和40年11月15日から施行する。ただし、別表第1の26の項の改正規定、同表の30の項の改正規定、同表の72及び73の項の改正規定、同表の101及び102の項の改正規定、同表の105の項の改正規定、同表の112の項の改正規定並びに同表の116の項の改正規定は公布の日から、同表の4の項の改正規定及び同表の9の項の改正規定は同年10月15日から施行する。
附則 (昭和40年11月5日政令第350号) 抄
1 この政令は、昭和40年11月8日から施行する。
附則 (昭和40年11月11日政令第353号) 抄
1 この政令は、昭和40年12月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月2日政令第366号)
この政令は、昭和40年12月9日から施行する。
附則 (昭和41年2月3日政令第10号)
この政令は、昭和41年2月10日から施行する。
附則 (昭和41年2月28日政令第23号)
この政令は、昭和41年3月5日から施行する。
附則 (昭和41年9月1日政令第302号)
この政令は、昭和41年9月15日から施行する。ただし、別表第1の33、88及び89、119、133並びに133の2から133の4までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月7日政令第345号)
この政令は、昭和41年10月17日から施行する。
附則 (昭和41年11月2日政令第361号)
この政令は、昭和41年11月7日から施行する。
附則 (昭和41年12月24日政令第389号)
この政令は、昭和41年12月26日から施行する。
附則 (昭和42年3月2日政令第26号)
この政令は、昭和42年3月15日から施行する。
附則 (昭和42年3月15日政令第31号)
この政令は、昭和42年3月22日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日政令第368号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の30、41の2及び133の項の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月27日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の11、79、109及び176の項の改正規定並びに同表の201の2の項の次に1項を加える改正規定は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月13日政令第158号) 抄
1 この政令は、昭和43年6月15日から施行する。
附則 (昭和44年10月11日政令第261号)
この政令は、昭和44年11月1日から施行する。ただし、別表第1の1、27、63、117、158、160及び170の項の改正規定並びに別表第3の1の項の改正規定並びに同表の5の項の改正規定中「、63」及び「、160」を削る部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月28日政令第266号)
この政令は、昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和45年1月22日政令第1号)
この政令は、昭和45年1月27日から施行する。
附則 (昭和46年10月12日政令第327号)
この政令は、昭和46年10月15日から施行する。
附則 (昭和47年4月25日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第111号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年10月4日政令第373号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月30日政令第389号)
この政令は、昭和47年11月2日から施行する。
附則 (昭和47年11月22日政令第403号)
この政令は、昭和47年11月27日から施行する。
附則 (昭和47年11月24日政令第405号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和47年11月30日)から施行する。
附則 (昭和47年12月7日政令第414号)
この政令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月15日政令第427号)
この政令は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、別表第1の29、42、49、50、54の3、56、58、60、65、74、75、105、148の2、152、159及び196の項の改正規定、同表の備考第1号及び第3号の改正規定並びに別表第3の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年1月25日政令第3号) 抄
1 この政令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月27日政令第115号) 抄
1 この政令は、昭和48年5月8日から施行する。
附則 (昭和48年8月27日政令第244号) 抄
1 この政令は、昭和48年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第291号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月22日政令第342号)
この政令は、昭和48年11月24日から施行する。
附則 (昭和49年2月1日政令第21号) 抄
1 この政令は、昭和49年2月4日から施行する。
附則 (昭和50年11月28日政令第343号)
この政令は、昭和50年12月15日から施行する。ただし、別表第1の8の項、29の項、37の項、48の項、98の項、99の項及び108の項並びに備考第1号、第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月15日政令第68号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の192の項の改正規定は、昭和51年4月20日から施行する。
附則 (昭和52年1月14日政令第3号)
この政令は、昭和52年2月4日から施行する。ただし、別表第1の2の項から3の項まで、5の2の項、6の項、20の項、29の項、35の項、36の項、37の項から39の項まで、41の項、52の項、53の項、58の2の項、104の項、156の項、174の3の項、175の項、179の項、180の項、182の項、183の項、186の項、188の項、191の項及び192の項並びに備考の改正規定、別表第1の2の改正規定並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月8日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月30日政令第289号) 抄
1 この政令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月22日政令第331号)
1 この政令は、昭和53年10月2日から施行する。
2 この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第2条第1項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月26日政令第138号) 抄
1 この政令は、昭和55年6月2日から施行する。
2 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第1条第1項又は第2条第1項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第17条第2項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従ってする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月11日政令第264号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第1条第1項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第1条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第2条第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入であって、改正後の同令第1条第1項又は輸入貿易管理令第4条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月31日政令第285号)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和55年11月4日)から施行する。
附則 (昭和56年1月26日政令第7号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第1条第1項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月14日政令第278号)
1 この政令は、昭和56年10月12日から施行する。ただし、別表第1の1の項を削り、同表の2の項を同表の1の項とする改正規定、同表の44の項を削り、同表の43の2の項を同表の44の項とする改正規定、同表の58の2の項を削る改正規定、同表の59の項、68の項から70の項まで、77の項、84の項、92の項、103の項及び124の項の改正規定、同表の148の2の項を削る改正規定、同表の166の項の改正規定並びに同表の備考第1号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第3の1の項を削る改正規定並びに別表第5の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月21日政令第39号)
1 この政令は、昭和59年4月10日から施行する。ただし、別表第1の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月27日政令第248号)
この政令は、昭和59年8月3日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日政令第7号)
1 この政令は、昭和60年2月15日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定、別表第1の165の項の中欄の改正規定、同表の166の項の改正規定、別表第2第2号の改正規定及び別表第5の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和60年2月14日までの間は、改正後の別表第1の166の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月19日政令第378号)
1 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、別表第1の18の項、21の項、44の項、48の項、75の項、120の項、146の2の項、151の項、155の項及び159の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月23日政令第382号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月5日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年11月10日)から施行する。
(経過措置)
第3条 改正法附則第3条の規定により新法第48条第1項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第1条第2項の規定による許可又は新令第2条第1項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第1条第6項の規定により同条第1項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第1条第4項又は第2条第6項の規定により新法第48条第1項若しくは新令第1条第2項の規定による許可又は新令第2条第1項の規定による承認に付された条件とみなす。
第4条 前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第1条第1項の規定による承認をした日から3月(旧令第8条第2項の規定により同条第1項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
第5条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年11月26日政令第331号)
1 この政令は、昭和63年12月20日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令別表第1の5の項、16の項、19の項、25の項、46の項、69の項、93の項、130の項、131の項及び155の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月7日政令第25号)
この政令は、平成元年2月16日から施行する。
附則 (平成元年4月7日政令第104号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の28の項及び30の項の改正規定は、平成元年4月16日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月30日政令第202号)
1 この政令は、平成元年7月9日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 別表第3の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月29日政令第290号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中外国為替管理令別表の1の2の項、5の3の項、8の2の項、8の3の項、9の2の項、12の2の項、12の3の項、18の2の項及び25の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の17の項、26の項、80の項、90の項、98の項、102の項、103の項、105の項、110の項、121の項、126の項、136の項、137の項及び151の項の改正規定 平成元年10月16日
二 第1条中外国為替管理令別表の1の3の項、5の2の項、7の2の項、10の項及び26の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の21の項、22の項、55の項、74の項、77の2の項、93の項、111の項、112の項、120の項、147の項、148の項、153の項、154の項、159の項、183の項及び184の項の改正規定 平成元年10月26日
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月27日政令第350号)
1 この政令は、平成2年1月20日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の12の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の26の項、32の項、34の項、43の項、100の項、117の項及び124の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月15日政令第246号) 抄
1 この政令は、平成2年8月22日から施行する。
附則 (平成2年10月2日政令第297号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の2の改正規定中「21」を「21の2」に改める部分、同条第5項の改正規定、第4条第2項の改正規定、別表第2に21の2の項を加える改正規定、同表の39の項の改正規定及び別表第7に6の項を加える改正規定は、平成2年10月12日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年10月17日政令第308号)
1 この政令は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の1の項、一の2の項、10の2の項、11の2の項、13の項、17の項及び19の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の2の項、9の項、15の項、29の項から30の項まで、46の項、53の項、58の項、71の項、75の項から77の項まで、89の項、92の項、93の項、106の項、108の項、109の項、118の項、121の項、122の項、125の項から127の項まで、129の項から131の項まで、140の項、142の項、144の項、145の項、149の項、153の項、155の項及び165の項から167の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月18日政令第37号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月3日政令第276号)
この政令は、平成3年9月15日から施行する。
附則 (平成3年9月19日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月14日政令第323号)
1 この政令は、平成3年11月14日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年1月29日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月15日政令第150号) 抄
1 この政令は、平成4年4月22日から施行する。
附則 (平成4年6月19日政令第209号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第2条中輸出貿易管理令第2条第1項第1号の2、別表第2及び別表第7の改正規定 平成4年7月1日
4 この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第1条第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月9日政令第371号)
1 この政令は、平成4年12月31日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月28日政令第395号)
この政令は、平成5年1月20日から施行する。
附則 (平成5年3月26日政令第66号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月27日政令第157号)
この政令は、平成5年5月1日から施行する。
附則 (平成5年6月18日政令第202号)
この政令は、平成5年7月16日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第269号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の35の項の改正規定は、平成5年8月10日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月1日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年12月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 別表第1の9の項(四)の改正規定 公布の日
二 第2条第5項の改正規定、第4条第2項の改正規定及び別表第2に35の2の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第105号)の施行の日
三 別表第2に35の2の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成5年12月16日)
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月2日政令第382号)
1 この政令は、平成5年12月6日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成6年1月28日政令第17号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第1条第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月24日政令第143号)
この政令は、平成6年5月27日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第153号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年7月6日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の8の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第1の8の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第2条中輸出貿易管理令別表第1の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第1条第2項及び第2条第1項第1号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月28日政令第421号)
1 この政令は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第1条中輸出貿易管理令第2条第1項第3号及び第4条第2項ただし書の改正規定並びに同令別表第2に45の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号)の施行の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月25日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第165号)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第2の27の項の改正規定 平成7年4月1日
二 別表第2の21の2の項の改正規定 平成7年4月4日
三 第2条第1項第3号、別表第2の24の項及び別表第7の4の項の改正規定 平成7年5月1日
四 別表第2の35の項の改正規定 平成7年6月14日
2 前項第1号又は第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成7年8月9日政令第311号)
1 この政令は、平成7年8月23日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月20日政令第420号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中輸出貿易管理令別表第1の2の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分並びに同表の3の2の項及び6の項の改正規定 平成8年1月3日
(経過措置)
3 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第1の2の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第1条第2項及び第2条第1項第1号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月23日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年9月13日から施行する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第2項の規定による許可又は同令第2条第1項第1号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第1条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第5条 この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第1条第2項の規定による許可又は同令第2条第1項第1号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第1条第1項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月1日政令第315号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第94号)
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成9年4月29日)から施行する。
附則 (平成9年6月27日政令第223号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年11月12日政令第327号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年11月16日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第2章中第5条の次に5条を加える改正規定(同令第5条の2及び第5条の3に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に2条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、第4条の規定、第6条の規定並びに第7条の規定 改正法の施行の日(平成9年12月17日)
(経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月25日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月25日政令第63号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(許可及び承認の有効期間に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第48条第1項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第2条第1項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月26日政令第287号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年8月29日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月5日政令第359号)
この政令は、平成10年11月12日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第130号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月18日政令第190号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中輸出貿易管理令別表第1の16の項の改正規定 平成11年7月18日
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月27日政令第424号)
この政令は、平成12年3月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第75号)
この政令は、平成12年4月3日から施行する。
附則 (平成12年5月17日政令第224号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月2日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第347号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年7月7日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年7月24日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第545号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月16日政令第184号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定は、平成13年5月30日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年10月26日政令第335号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年1月1日から施行する。ただし、別表第2の21の2の項の改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月28日政令第439号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月14日政令第209号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年7月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年9月4日政令第288号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中輸出貿易管理令第11条第1号並びに別表第2の36、37及び43の項の改正規定並びに第2条の規定 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
二 第1条中輸出貿易管理令別表第1の1の項(一)の改正規定 平成14年9月30日
三 第1条中輸出貿易管理令別表第2の35の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分を除く。) 平成9年9月17日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第9回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日
四 第1条中輸出貿易管理令別表第2の35の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分に限る。) 平成15年2月24日
附則 (平成14年12月27日政令第405号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年1月10日から施行する。ただし、第4条第2項第2号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第2の25の2及び25の3の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月4日政令第198号)
この政令は、平成15年4月14日から施行する。
附則 (平成15年4月23日政令第213号) 抄
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。
附則 (平成15年6月6日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月29日政令第382号)
この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日政令第457号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第518号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年1月20日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日政令第531号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第2の35の項の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。ただし、第5条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成15年政令第531号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第9条の規定は公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成16年5月17日から施行する。
附則 (平成16年11月10日政令第352号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第247号) 抄
この政令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成17年12月2日政令第358号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月24日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年6月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第2章中第5条の10の次に2条を加える改正規定、同令第6条の2第2号及び第7条の6の改正規定並びに同令第3章中同条を同令第7条の8とし、同令第7条の5の次に2条を加える改正規定並びに附則第4条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月9日)から施行する。
附則 (平成18年8月2日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (平成18年9月21日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年11月14日政令第356号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第387号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令第4条第1項第4号の改正規定(「又は別表第4に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第4の改正規定及び同令別表第7の改正規定は、平成19年1月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月26日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年5月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月27日政令第260号)
この政令は、平成20年11月1日から施行する。
附則 (平成21年6月16日政令第160号)
この政令は、平成21年6月18日から施行する。
附則 (平成21年7月15日政令第182号)
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第213号)
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年11月1日)から施行する。ただし、第1条中外国為替令第18条の8第1項の改正規定及び第2条中輸出貿易管理令第10条の改正規定(第6章の3に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日政令第304号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月9日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第154号)
この政令は、平成22年9月1日から施行する。
附則 (平成23年4月8日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月18日政令第141号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第416号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定は、同年2月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年4月6日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月10日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第267号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月25日政令第264号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の2の改正規定は、平成26年9月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年4月3日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令第4条第2項第2号イ及び同項第4号ただし書の改正規定並びに同令別表第2の35の3の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月1日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月29日政令第266号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月7日政令第346号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項の改正規定、附則第3項の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第7の改正規定 平成28年12月7日
二 別表第3の2の改正規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月22日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月12日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第195号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月22日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、第4条第2項第1号ただし書の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月31日政令第19号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月21日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第326号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月19日政令第341号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月10日政令第151号)
この政令は、平成31年4月12日から施行する。
附則 (令和元年8月7日政令第71号)
この政令は、公布の日から起算して21日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年11月22日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第4条関係)
貨物 | 地域 | |
1 |
(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(四) 火薬又は爆薬の安定剤
(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(十二) 軍用探照灯又はその制御装置
(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(十三の2) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) 軍用人工衛星又はその部分品
|
全地域 |
2 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 核燃料物質又は核原料物質
(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(三) 重水素又は重水素化合物
(四) 人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)
(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(十の2) 三酸化ウラン、6ふっ化ウラン、二酸化ウラン、4ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、3ふっ化プルトニウム、4ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの
1 数値制御を行うことができる工作機械
2 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)
(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置
(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十五) ロボットであって、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
(十六) 振動試験装置又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 アルミニウム合金
2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3 マルエージング鋼
4 チタン合金
(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは1次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び1次製品を除く。)
(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)
(二十) ほう素10
(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは1次製品
(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは1次製品
(二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の1次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは1次製品
(二十七) ふっ素製造用の電解槽
(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(三十三) 6ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十五の2) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機
(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品
(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であって、次に掲げるもの
1 3個以上の電極を有する冷陰極管
2 トリガー火花間げき
3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4 パルス用コンデンサ
5 パルス発生器
6 キセノンせん光ランプの発光装置
7 雷管の部分品
(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品
(四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(五十) ヘリウム3
(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の1次製品
(五十二) 防爆構造の容器
|
全地域 |
3 |
(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であって、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
2 貯蔵容器
3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5 充てん用の機械
6 かくはん機又はその部分品
7 弁又はその部分品
8 多重管
9 ポンプ又はその部分品
10 焼却装置
11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品
(三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの
|
全地域 |
3の2 |
(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であって、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽又はその部分品
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5 凍結乾燥器
5の2 噴霧乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置
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4 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(一の2) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(三) 推進装置であって次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
1 ロケット推進装置
2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(四) しごきスピニング加工機又はその部分品
(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であって、次に掲げるもの
1 サーボ弁
2 ポンプ
3 ガスタービン
(五の2) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受
(六) 推進薬又はその原料となる物質
(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(十一) ノズルであって、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であって、次に掲げるもの
1 複合材料又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(十八) アビオニクス装置又はその部分品
(十八の2) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(二十二) ロケット搭載用の電子計算機
(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(二十四の2) ロケット設計用の電子計算機
(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
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5 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
(二) 削除
(三) 芳香族ポリイミドの製品
(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 金属性磁性材料
(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 超電導材料
(九) 削除
(十) 潤滑剤として使用することができる材料であって、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの
(十一) 振動防止用に使用することができる液体であって、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
(十二) 冷媒用に使用することができる液体であって、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末
(十四) セラミックの複合材料であって、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
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6 |
次に掲げる貨物(2の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 軸受又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 数値制御を行うことができる工作機械
(三) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置
(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(六) 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次に掲げるもの又はその部分品
1 電子計算機又は数値制御装置によって制御されるもの
2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3 表面粗さを測定することができるもの
(七) ロボットであって、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
3 高い高度で使用することができるように設計したもの
(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(九) 絞りスピニング加工機
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7 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(四) 超電導材料を用いた装置
(五) 超電導電磁石(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 1次セル、2次セル又は太陽電池セル
(七) 高電圧用コンデンサ(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) エンコーダ又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の2) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(八の3) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール
(八の4) 電気光学効果を利用する光変調器
(九) サンプリングオシロスコープ
(十) アナログデジタル変換器(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) デジタル方式の記録装置
(十二) 信号発生器
(十三) 周波数分析器
(十四) ネットワークアナライザー
(十五) 原子周波数標準器
(十五の2) スプレー冷却方式の熱制御装置
(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七の2) マスクの製造に用いられる基材
(十八) 半導体基板
(十九) レジスト
(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物
(二十一) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物
(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム
(二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。)
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8 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
9 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子式交換装置
(三) 通信用の光ファイバー
(四) 削除
(五) フェーズドアレーアンテナ
(五の2) 監視用の方向探知機又はその部分品
(五の3) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品
(五の4) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(五の5) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の5)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 削除
(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置
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全地域 |
10 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) センサー用の光ファイバー(9の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 電子式のカメラ又はその部分品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 反射鏡
(六) 光学部品であって、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(七) 光学器械又は光学部品の制御装置
(七の2) 非球面光学素子
(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の2) レーザー光を利用して音声を探知する装置
(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(九の2) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
(十) 重力計又は重力勾配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
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全地域 |
11 |
次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 加速度計又はその部分品
(二) ジャイロスコープ又はその部分品
(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計
(四の2) 水中ソナー航法装置又はその部分品(10及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (一)から(四の2)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
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全地域 |
12 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 潜水艇(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 船舶の部分品又は附属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 水中から物体を回収するための装置
(四) 水中用の照明装置
(五) 水中用のロボット(2及び6の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(七) 回流水槽
(八) 浮力材
(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置
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全地域 |
13 |
次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ガスタービンエンジン又はその部分品
(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(二の2) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置されるもの
(三) ロケット推進装置又はその部分品
(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(五) (一)から(四)まで若しくは15の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
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全地域 |
14 |
(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの
(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であって、経済産業省令で定めるもの
(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの
(四) 削除
(五) 自給式潜水用具又はその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの(12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの(2、6及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの
(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの
(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であって、経済産業省令で定める仕様のもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、経済産業省令で定める仕様のもの
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全地域 |
15 |
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 無機繊維又は5の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(二) 電波の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 核熱源物質(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) チャネルの数が1、000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(四の2) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置
(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(六) 宇宙用に設計した光検出器
(七) 送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はその部分品
(八) 潜水艇であって、単独で航行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(九) 排水量が1、000トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
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全地域 |
16 | 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(別表第3に掲げる地域を除く。) |
別表第2(第2条、第4条、第12条関係)
貨物 | 地域 | |
1 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
2 | 削除 | |
3 | 削除 | |
4 | 削除 | |
5 | 削除 | |
6 | 削除 | |
7 | 削除 | |
8 | 削除 | |
9 | 削除 | |
10 | 削除 | |
11 | 削除 | |
12 | 削除 | |
13 | 削除 | |
14 | 削除 | |
15 | 削除 | |
16 | 削除 | |
17 | 削除 | |
18 | 削除 | |
19 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤であって、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
20 | 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
21 |
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの (一) 核原料物質又は核燃料物質によって汚染された物
(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによって汚染された物
(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
|
全地域 |
21の2 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素であって、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
21の3 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第7号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
22 | 削除 | |
23 | 削除 | |
24 | 削除 | |
25 |
船舶(ろかい又は帆のみをもって運転するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
|
全地域 |
26 | 削除 | |
27 | 削除 | |
28 | 削除 | |
29 | 削除 | |
30 | しいたけ種菌 | 全地域 |
31 | 削除 | |
32 | 削除 | |
33 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
34 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
35 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
35の2 |
(一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等
(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。)
|
全地域(南緯60度の線以北の公海を除く。) |
35の3 |
(一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質
(二) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号(これらの規定を同法第34条第6項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第4条第1項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録を拒否された農薬
2 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第9条第2項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬
3 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において同法第9条第3項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬
4 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第18条第2項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
(三) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)
(四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかった医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号ロに該当するものとして同法第74条の2第1項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
(五) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあっては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
(六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定する第1種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。)
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全地域 |
35の4 |
(一) 水銀に関する水俣条約第3条1(a)に規定する水銀
(二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第1項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品
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全地域 |
36 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び43の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
37 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第1種国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第4号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(43の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
38 | かすみ網 | 全地域 |
39 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
40 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
41 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
42 | 削除 | |
43 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
44 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であって、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
45 | 関税法(昭和29年法律第61号)第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第69条の11第2項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第69条の12第5項の規定により同法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第69条の15第10項又は第69条の20第11項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 全地域 |
別表第2の2(第2条、第4条関係)
一 牛の肉(冷凍したものに限る。)
二 魚のフィレ(冷凍したものであって、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
四 アルコール飲料
五 製造たばこ及び製造たばこ代用品
六 香水類及びオーデコロン類
七 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
八 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
九 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
十三 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
十三の2 つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十三の3 磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十四 ガラス製品(鉛ガラス製のものであって、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張った金属並びにこれらの製品
十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであって、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
二十三 乗用自動車及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
二十七 映画用の撮影機及び映写機
二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
二十九 映写用又は投影用のスクリーン
三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
三十一 楽器並びにその部分品及び附属品
三十一の2 運動用具並びにその部分品及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三十二 万年筆
三十三 美術品、収集品及びこっとう
別表第3(第4条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
別表第3の2(第4条関係)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
別表第3の3(第4条関係)
別表第1の5の項(十四)若しくは(十八)、7の項(十五)、8の項の中欄、9の項(一)若しくは(六)、10の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の2)若しくは(十一)、12の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは13の項(五)に掲げる貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の15の項の中欄に掲げる貨物
別表第4(第4条関係)
イラン、イラク、北朝鮮
別表第5(第4条関係)
一 無償の救じゅつ品
二 総価額200万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第2中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであって、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が200万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。)
三 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包
四 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
五 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの
六 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
七 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
八 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物
九 外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二 本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)
十三 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
別表第6(第4条関係)
一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 |
一 携帯品
二 職業用具
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永住の目的をもって出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) |
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
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船舶又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
備考 |
一 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
三 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
|
別表第7(第4条関係)
貨物の区分 | 金額 | |
1 | 別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの | 30万円 |
2 | 別表第2の19及び33の項の中欄に掲げる貨物 | 5万円 |
3 | 別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物 | 3万円 |
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