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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令

昭和24年政令第372号
内閣は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第268条第5項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査会法(昭和23年法律第147号)第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、50万円以上315万円以下(上訴審及びその後の審級については、19万円以上315万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。ただし、1審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により1審級の中途において職務を行わないこととなった者に給すべき当該審級に関する手当の額は、315万円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。
第2条 指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した1号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年4月6日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年4月16日政令第74号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和28年1月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
2 昭和28年1月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関して、この政令の施行前にすでに手当が支給されている場合には、当該審級に関してこの政令による改正後の第1条の規定により裁判所が相当と認める額から1万円を控除した額をもって、同条に定める金額とする。
附則 (昭和45年3月3日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附則 (昭和53年3月1日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附則 (平成5年4月1日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成5年4月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附則 (平成20年7月4日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中検察審査会法第1条第1項の改正規定を除く。)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。
附則 (平成27年12月4日政令第403号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

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