完全無料の六法全書
がっこうしせつのかくほにかんするせいれい

学校施設の確保に関する政令

昭和24年政令第34号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
(この政令の目的)
第1条 この政令は、学校施設が学校教育の目的以外の目的に使用されることを防止し、もって学校教育に必要な施設を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この政令において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第3項において「幼保連携型認定こども園」という。)で、公立のものをいう。
2 この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
3 この政令において「管理者」とは、公立の大学及び幼保連携型認定こども園にあっては設置者である地方公共団体の長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあっては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
(学校施設の使用禁止)
第3条 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2 管理者又は学校の長は、前項第2号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
(返還命令)
第4条 管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第1項第1号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
(適用除外)
第5条 前2条の規定は、当該学校施設が学校施設となる前から引き続き権原に基いて使用又は占有する者については、適用しない。
(返還令書の交付又は公告)
第6条 第4条の規定による返還命令は、管理者が当該学校施設の占有者に対して返還令書(以下「令書」という。)を交付してしなければならない。ただし、令書の交付をすることができないとき、又は著しく困難であるときは、文部科学省令の定めるところにより、第8条に掲げる事項を公告して、令書の交付に代えることができる。
(関係者に対する通知)
第7条 管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。
(令書の記載事項)
第8条 令書には、左の事項を記載しなければならない。
 返還を命ずる管理者名
 令書の交付を受けるべき者の氏名又は名称
 返還すべき学校施設の種類、面積及び所在の場所
 返還の時期
 その他必要と認める事項
(命令の効力)
第9条 管理者が、権原に基いて学校施設を占有する者に対して第4条の規定により返還を命じたときは、その者が返還の目的である当該学校施設を占有し得る権原は、令書に記載した返還の時期に消滅する。
(管理義務)
第10条 返還の目的である学校施設の占有者は、第6条又は第7条の交付、通知又は公告があった時からその引渡を終るまで、当該学校施設を良好な状態において管理しなければならない。
(形質変更等の制限)
第11条 第6条又は第7条の交付、通知又は公告があった後は、返還の目的である学校施設の占有者及び当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者は、返還後の使用に支障を及ぼす虞がない場合を除く外、管理者の許可を受けなければ、当該学校施設の形質を変更し、当該学校施設を収去し、その他当該学校施設の効用を害する行為をすることができない。
(引渡義務)
第12条 第4条の返還命令を受けた者は、返還の時期までに、当該学校施設を管理者に引き渡さなければならない。
(引渡を受ける職員)
第13条 管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は教育委員会の事務局職員(以下当該職員と総称する。)をして、返還を受けるべき学校施設の引渡を受けさせるものとする。
(受領調書)
第14条 当該職員は、前条の規定により、学校施設の引渡を受けたときは、受領調書を作り、引渡をした者にこれを交付しなければならない。
(移転命令)
第15条 管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。
(測量又は検査)
第16条 管理者は、学校施設の返還を命ずるため、その他この政令を施行するため必要があると認めるときは、当該職員をして、学校施設その他の土地及び工作物に立ち入り、学校施設、学校施設にある工作物その他の物件及びこれらに関する帳簿書類につき、必要な測量又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、管理者は、あらかじめ、立ち入るべき土地又は工作物及び立ち入るべき日時を指定して、その占有者又は所有者に通知しなければならない。但し、占有者若しくは所有者を確知することができないとき、又は緊急の必要があるときは、この限りでない。
(報告の徴取)
第17条 管理者は、必要があると認めるときは、学校施設及び学校施設にある建物、工作物その他の物件に関し、その占有者その他の関係者に対して、必要な報告を命ずることができる。
(証票携帯義務)
第18条 当該職員が第13条及び第16条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(承継人に対する効力)
第19条 この政令又はこの政令に基いて発する命令の規定によってした処分は、その処分を受けた者の承継人に対しても、その効力を有する。
第20条 削除
(直接強制)
第21条 この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行によっては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。
2 行政代執行法第3条及び第4条の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。
(損失補償)
第22条 学校を設置した地方公共団体は、第4条の規定による学校施設の返還又は第15条の規定による工作物その他の物件の移転に因って生ずる損失を補償する。
2 前項の規定により補償すべき損失は、学校施設の返還又は工作物その他の物件の移転に関する処分に因り通常生ずべき損失とする。
3 第1項の規定により補償を受けるべき者は、権原に基いて学校施設を占有した者及び権原に基き占有された学校施設にあった工作物その他の物件につき権利を有する者に限る。
4 第1項の規定による補償は、補償を受けるべき者から請求があった場合に限り、行うものとする。
5 第1項の規定による補償金額は、管理者が決定する。
6 第11条の規定に違反した者に対しては、補償の一部又は全部をしないことができる。
7 前各項に規定するものを除くほか、第1項の規定による損失補償に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(増額の訴え)
第23条 前条第5項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあったことを知った日から6箇月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。
(審査請求)
第24条 地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第22条第5項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部科学大臣に対して審査請求をすることができる。
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
(文部科学省令への委任)
第28条 この政令に定めるものを除くほか、この政令の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(罰則)
第29条 第4条の規定による学校施設の返還を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第30条 左に掲げる者は、6箇月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
 第3条第1項又は第11条の規定に違反した者
 第15条の規定による物件の移転又は第16条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第17条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

第1条 この政令は、公布の日から施行する。
第2条 第2条第1項の学校には、当分の間、学校教育法第98条の規定により従前の規定による学校として存続する学校で、国立及び公立のものを含むものとする。
2 第2条第3項の公立の大学には、当分の間、学校教育法第98条の規定により従前の規定による学校として存続する公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含むものとする。
3 大学以外の公立学校について、管理者とは、当分の間、教育委員会の置かれない市(特別区を含む。以下同じ。)町村にあっては、その市町村の長とする。
第3条 昭和16年12月8日以後この政令施行前に学校が廃止され、又はその位置が変更されたため学校施設でなくなったにもかかわらず、その後引き続き国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第1号にいう公用財産又は地方公共団体の財産でこれに準ずるものであったものが再び学校施設となったときは、管理者は、第5条の規定にかかわらず、その施設が再び学校施設となる前から引き続き権原に基いてこれを占有する者に対しても、第4条の規定により、返還を命ずることができる。
第4条 この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から20日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。
 占有者の氏名又は名称及び住所
 占有に係る学校の名称及び位置
 占有に係る学校施設の種類及び面積
 占有の目的
 占有の権原及びその取得原因
 占有開始の時期及び権原に基き占有すべき期間
 その他必要と認める事項
第5条 前条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、6箇月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
第6条 略
第7条 この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を住居として占有している者については、その者が他に居住場所を見出すことができない間は、第4条の規定を適用しない。
第8条 この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を占有している国、地方公共団体並びにその役員及び職員が官吏その他の政府職員である法人については、これらの者が他に施設を見出すことができない間は、第4条の規定を適用しない。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 略
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(学校施設の確保に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行前に第10条の規定による改正前の学校施設の確保に関する政令第4条又は第15条の規定に基づき発せられた命令に係る同令の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同令第2条第3項中「国立学校」とあるのは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の規定による改正後の学校教育法第2条第2項に規定する国立学校」と、同令第22条第1項中「学校を設置した国又は」とあるのは「国又は学校を設置した」とする。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成25年12月13日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。