完全無料の六法全書
きょういくしょくいんめんきょほうしこうれい

教育職員免許法施行令

昭和24年政令第338号
内閣は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第16条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
教育職員免許法第16条の3第4項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月3日政令第28号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月28日政令第229号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第55号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。