そくりょうほうしこうれい
測量法施行令
昭和24年政令第322号
内閣は、測量法(昭和24年法律第188号)及び建設省設置法(昭和23年法律第113号)に基き、且つ、測量法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
第1条 測量法(以下「法」という。)第5条及び法第6条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
一 建物に関する測量
二 100万分の1未満の小縮尺図の調製
三 横断面測量
四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角網の面積が7平方キロメートル(北海道にあっては、10平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点又は図根点を2点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが6キロメートル(北海道にあっては、10キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点、図根点又は多角点を2点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが10キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた水準点を2点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
ニ 面積が7平方キロメートル(北海道にあっては、10平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を2点以上使用しない地形測量又は平面測量
五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(2以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあっては、三角形の角の閉合差が90秒又は辺長の較差がその辺長の2000分の1
ロ 多角測量にあっては、座標の閉合比が1000分の1
ハ 水準測量にあっては、閉合差が5センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
ニ 地形測量又は平面測量にあっては、図上における平面位置の誤差が2ミリメートル
2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の2以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第4号及び第5号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号の測量に該当しないものとする。
(日本経緯度原点及び日本水準原点)
第2条 法第11条第1項第4号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
一 地点 東京都港区麻布台2丁目18番1地内日本経緯度原点金属標の十字の交点
二 原点数値 次に掲げる値
イ 経度 東経139度44分28秒8869
ロ 緯度 北緯35度39分29秒1572
ハ 原点方位角 32度20分46秒209(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷1番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)
2 法第11条第1項第4号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
一 地点 東京都千代田区永田町1丁目1番2地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点
二 原点数値 東京湾平均海面上24・3900メートル
(長半径及び扁平率)
第3条 法第11条第3項第1号に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。
一 長半径 637万8137メートル
二 扁平率 298・257222101分の1
第2章 基本測量及び公共測量
(収用委員会の裁決の申請手続)
第4条 法第20条第2項(法第39条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
二 伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は一時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「対象物」という。)の所在地
三 対象物について裁決申請者の有する所有権その他の権利
四 損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期
五 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
六 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳
七 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
第5条から第8条まで 削除
(測量成果等の謄本又は抄本の交付手数料)
第9条 法第28条第2項(法第42条第2項及び法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、別表のとおりとする。
第3章 測量士及び測量士補の登録
(登録申請書の記載事項)
第10条 法第49条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を申請書(以下「登録申請書」という。)に記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 事務所又は業務所の名称及び所在地
三 測量士又は測量士補となる資格の種類
四 測量に関する実務の経歴
五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、国土交通省令で定める。
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
第11条 法第49条第1項に規定する測量士名簿又は測量士補名簿の登録事項は、第12条の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
2 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、国土交通省令で定める。
(登録)
第12条 国土地理院の長は、登録申請書の記載事項を審査して、登録を申請した者が法第50条又は法第51条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
第13条 測量士又は測量士補は、登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
(測量に関する科目)
第14条 法第50条第1号及び法第51条第1号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。
2 法第50条第2号及び法第51条第2号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
第15条 削除
(死亡等の届出)
第16条 測量士又は測量士補が、法第52条第1号又は第2号に該当するに至ったときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
第4章 試験
(測量士試験)
第17条 法第50条第5号に規定する測量士試験は、同条第1号から第4号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第6号から第8号まで及び第13号並びに同表の2の項第1号及び第5号から第9号までに掲げる科目(同表の1の項第13号に掲げる科目にあっては、国土交通省令で定めるものに限る。)について行う。
(測量士補試験)
第18条 法第51条第4号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第1号及び第6号から第13号までに掲げる科目(同号に掲げる科目にあっては、国土交通省令で定めるものに限る。)について行う。
(試験科目の範囲)
第19条 前2条に規定する試験科目については、国土交通省令で、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
(試験の方法)
第20条 法第50条第5号に規定する測量士試験及び法第51条第4号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第17条又は第18条に規定する試験科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。
(試験の施行)
第21条 各試験は、毎年1回以上行うものとし、その期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験願書の提出)
第22条 各試験を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、履歴書及び写真を添え、当該試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(試験手数料)
第23条 法第53条に規定する政令で定める手数料の額は、次のとおりとする。
一 測量士 4250円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験願書を提出する場合にあっては、4200円)
二 測量士補 2850円(電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあっては、2800円)
2 納付した前項に規定する手数料は、各試験を受けなかった場合においても返還しない。
(合格証書等)
第24条 国土地理院の長は、測量士試験又は測量士補試験に合格した者の氏名を公告し、本人に合格証書を交付する。
(不正手段による受験者に対する措置)
第25条 不正の手段によって各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
第5章 測量業者
(支店に準ずる営業所)
第26条 法第55条の2第2号に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。
(登録手数料)
第27条 法第55条の4第2項に規定する政令で定める登録手数料の額は、1万5500円(電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあっては、1万5100円)とする。
(測量業者登録簿閲覧所)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第55条の12第1項の規定により同条同項各号に掲げる書類又は同条第2項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所(以下次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第28条の2 法第56条の2第3項の規定により同条第2項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第28条の3 法第56条の4第2項の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(参考人に支給する費用)
第29条 法第58条の規定により参考人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところによる。
2 法第58条の規定により参考人が請求することができる手当は、1日につき1700円とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、測量法施行の日(昭和24年9月1日)から施行する。
(各試験の実施時期の特例)
2 各試験は、第21条の規定にかかわらず、昭和24年12月31日までは、実施しない。
附則 (昭和26年2月10日政令第24号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(実務の経験を有する者に対する試験の特例)
2 昭和27年12月31日までに実施される測量士試験においては、第17条に規定する試験の科目は、同条各号に掲げる測量の1の技能を必要とする実務について左の各号に掲げる経験年数を有する者については、測量学概論及び受験者の選択する同条各号に掲げる科目の一とすることができる。
一 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校に準ずる建設大臣が指定する学校において同大臣が指定する測量に関する学科を修めて卒業した者については、4年以上
二 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の能力を有する者と建設大臣が認定した者については、7年以上
三 前2号に該当しない者については、10年以上
3 昭和27年12月31日までに実施される測量士補試験においては、第18条に規定する試験の科目は、同条各号に掲げる測量作業の1の技能を必要とする実務について5年以上の経験年数を有する者については、測量学大意及び受験者の選択する同条各号に掲げる科目の一とすることができる。
4 前2項の規定により、測量士試験又は測量士補試験を受けようとする者は、第22条に規定する書類の外、建設省令の定めるところにより、測量に関する実務の経歴書及びこれを証する書面又は経歴書の記載が真実であることを誓約する書面を、あわせて地理調査所の長に提出しなければならない。
5 改正前の第19条第1項第1号の規定により指定された旧専門学校令による専門学校に準ずる学校及び同校における測量に関する学科並びに同項第2号の規定により旧中等学校令による中等学校を卒業した者と同等以上の能力を有する者と認定された者は、それぞれ附則第2項第1号の規定により指定された学校及び学科並びに同項第2号の規定により認定された者とみなす。
附則 (昭和26年10月27日政令第342号) 抄
1 この政令は、昭和26年12月1日から施行する。
附則 (昭和32年12月27日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月1日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年10月31日政令第334号)
この政令は、昭和36年11月30日から施行する。
附則 (昭和41年3月28日政令第46号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第162号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月17日政令第323号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第141号)
この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第58号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第177号)
この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日政令第265号)
この政令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第139号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月13日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第122号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月28日政令第432号)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年1月18日政令第8号)
(施行期日)
1 この政令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の測量法施行令第17条から第19条までの規定は、平成21年において行われる測量士試験及び測量士補試験から適用し、平成20年において行われる測量士試験及び測量士補試験については、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月21日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 種類 | 単位 | 金額 |
測量成果 | 三角点成果表、多角点成果表、電子基準点成果表又は水準点成果表 | 1点につき | 200円 |
三角網図、多角網図又は水準網図 | 1枚につき | 390円 | |
地図その他の図表又は写真 | 1枚につき | 複製に要する実費として国土地理院の長が定める額 | |
測量記録 | 点の記 | 1点につき | 200円 |
地図その他の図表又は写真 | 1枚につき | 複製に要する実費として国土地理院の長が定める額 |
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