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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令

昭和24年政令第31号
内閣は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第29条及び第39条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 検察審査会法第29条、第39条及び第39条の4の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金(証人及び助言者については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
 運賃の等級を3階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
 検察審査員、補充員及び審査補助員については、中級の運賃
 証人及び助言者については、中級以下で検察審査会長が相当と認める等級の運賃
 運賃の等級を2階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
 検察審査員、補充員及び審査補助員については、上級の運賃
 証人及び助言者については、検察審査会長が相当と認める等級の運賃
 運賃の等級を設けない線路又は船舶による旅行の場合には、その乗車又は乗船に要する運賃
3 路程賃の額は、1キロメートルにつき、次に掲げる額による。この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
 検察審査員、補充員及び審査補助員については、37円
 証人及び助言者については、37円以内において検察審査会長が相当と認める額
4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
5 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第3条 検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、1日当たり8050円以内において検察審査会長が定める。
2 審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、経験年数(裁判官又は検察官であった年数を含む。以下この項において同じ。)10年以上の弁護士については1日当たり3000円とし、経験年数10年未満の弁護士については1日当たり2600円とする。
第4条 宿泊料の額は、出頭等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7800円以内において検察審査会長が定める。
第5条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第2条第2項中「特別車両料金及び特別船室料金(証人及び助言者については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)」とあるのは「検察審査会長がその支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金」と、「上級の運賃」とあるのは「検察審査会長が相当と認める等級の運賃」として、これらの規定を適用する。
附則 (昭和27年7月8日政令第263号)
1 この政令は、昭和27年7月10日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和31年5月10日政令第126号)
1 この政令は、昭和31年5月16日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年12月22日政令第340号)
1 この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年4月3日政令第94号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第4条の規定は、昭和36年4月1日以後に要した費用について適用し、同日前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年5月27日政令第143号)
1 この政令は、昭和36年5月29日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月29日政令第84号)
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年4月1日政令第98号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月2日政令第117号)
1 この政令は、昭和43年5月7日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年5月22日政令第127号)
1 この政令は、昭和44年5月23日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月20日政令第126号)
1 この政令は、昭和45年5月22日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年7月1日政令第233号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月29日政令第245号)
1 この政令は、昭和47年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月26日政令第167号)
1 この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年11月15日政令第322号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月18日政令第158号)
1 この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月20日政令第214号)
1 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月13日政令第236号)
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日政令第63号)
1 この政令は、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第10号)の施行の日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月18日政令第180号)
1 この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年6月20日政令第176号)
1 この政令は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月10日政令第228号)
1 この政令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月15日政令第164号)
1 この政令は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月29日政令第232号)
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月25日政令第189号)
1 この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月20日政令第226号)
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月19日政令第221号)
1 この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月17日政令第198号)
1 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月16日政令第173号)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月24日政令第107号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月15日政令第158号)
1 この政令は、平成2年7月1日から施行する。
2 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月14日政令第211号)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
2 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第202号)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
2 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第195号)
1 この政令は、平成5年7月1日から施行する。
2 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月30日政令第202号)
1 この政令は、平成6年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月16日政令第248号)
1 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月14日政令第178号)
1 この政令は、平成8年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月13日政令第192号)
1 この政令は、平成9年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月12日政令第206号)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月16日政令第182号)
1 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月23日政令第348号)
1 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月18日政令第255号)
1 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月11日政令第198号)
1 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中検察審査会法第1条第1項の改正規定を除く。)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。
附則 (令和元年7月19日政令第59号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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