完全無料の六法全書
とちかいりょうほうしこうれい

土地改良法施行令

昭和24年政令第295号
内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)を実施するため、同法その他関係法律に基き、この政令を制定する。
(土地改良法の施行期日)
第1条 土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和24年8月4日とする。
(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
第1条の2 法第2条第2項第1号の2以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該2以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
 当該2以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の2以上であること。
2 法第2条第2項第1号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の2以上であること。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の2分の1以上であること。
(土地改良事業に参加する資格の申出等)
第1条の3 法第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
4 農業委員会は、第2項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
5 法第3条第1項第2号の規定による承認は、第3項の規定による公告があったときにその効力を生ずる。
第1条の4 法第3条第1項第4号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第1条の5 法第3条第2項の規定による申出には、前条の規定を準用する。
(一時耕作の場合の認定)
第1条の6 農業委員会は、法第3条第3項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。
(農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の認定)
第1条の7 農業委員会は、法第3条第4項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(土地改良長期計画)
第1条の8 法第4条の2第1項の土地改良長期計画は、5年を1期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
(関係権利者全員の同意を要する土地)
第1条の9 法第5条第7項(法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第2条 法第8条第4項第1号(法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。
 当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
 当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。
 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
 当該土地改良事業が法第7条第4項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
 当該土地改良事業の計画のうち法第7条第4項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
 当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。
(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
第3条 法第8条第4項第3号(法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
(行政不服審査法施行令の準用)
第4条 法第9条第1項(法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)中審査請求に関する規定(同令第17条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
(特別徴収金)
第47条 土地改良区は、その組合員が法第36条の3第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなった場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。
(賦課金等の徴収の委任)
第48条 土地改良区は、法第38条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第48条の2 法第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第2条第2項第1号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
 その施行に係る地域の変更(法第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第48条の3 法第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第48条第3項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。
 当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
 その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)
第48条の4 法第52条第4項(法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)及び第96条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。
(異議の申出に関する規定の準用)
第48条の4の2 法第52条の3第1項(法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第4条の規定を準用する。
(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第48条の5 法第53条の3第1項第2号ロ(法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第48条の6 法第53条の3第2項(法第53条の3の2第2項(法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
(仮清算金の徴収又は支払)
第48条の7 土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。
(裁定の対象とされない他用途施設)
第48条の8 法第56条第3項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川
 前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの
(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第48条の9 法第57条の5第1号(法第57条の8において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
 当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第1条の9に規定する土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であって、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。
 当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。
 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね1000人以下であること。
 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。
(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第48条の10 法第57条の5第3号(法第57条の8において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第49条 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業(法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であって、おおむね3000ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあっては、おおむね1000ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であって、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であって、おおむね3000ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね300ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であって、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね500ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 国営土地改良事業によって生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であって、おおむね500ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあっては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の2 農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であって、前号に掲げる事業(おおむね500ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね300ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であって、おおむね400ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であって、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあっては、当該施行に係る地域がおおむね200ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であって、おおむね20ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあっては、おおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であって、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設の新設又は変更であって、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあってはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあってはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
3 北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号及び第4号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第50条 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第10項までに規定する計画に従って行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であって、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあってはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあってはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の2 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によって生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であって、おおむね100ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあっては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の3 ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の6イ並びに第12項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であって、おおむね20ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあってはおおむね5ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあってはおおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の4 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあっては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であって、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の5 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち2以上に該当するものに限る。)
 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
 農用地の湛水を排除するため必要があるもの
 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
一の6 米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であって、おおむね20ヘクタール(離島の地域内において行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用道路の新設又は変更であって、おおむね50ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の2 農用地の造成であって、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第50条の2の6において同じ。)でおおむね40ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の3 農業用用排水施設の新設又は変更であって、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあっては、おおむね70ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の4 開田又は開畑であって、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね30ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
 農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であって、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の2 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の3 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であって、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の2 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であって、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあってはおおむね50ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあってはおおむね30ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあっては、おおむね20ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の3 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の4 農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であって、第4号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であって、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
 農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の2 区画整理であって、おおむね60ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第7条第4項に規定する土地改良事業であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあっては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の3 区画整理であって、第2号の2に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の4 主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であって、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね30ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあっては、おおむね200ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の災害復旧であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であって、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の2 カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の3 農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であって、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の4 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあっては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち2以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の5 農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあっては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の6 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあっては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であって、次に掲げる事業のうち2以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
 第1号の3に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第3号に掲げる事業
 第3号の2に掲げる事業
 第3号の3に掲げる事業
 第4号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの
 第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
 第7号の2に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
七の7 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗渠排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であって、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の8 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であって、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の9 畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内にある農地につき行う客土であって、おおむね200ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であって、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 客土であって、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十一 畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であって、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であって、おおむね30ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の造成であって、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
十二 能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
 区画整理であって、おおむね20ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
十三 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が総合土地改良計画(2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該2以上の土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であって、おおむね60ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 区画整理又は農用地の造成であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該2以上の土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 区画整理又は暗渠排水
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち2以上を併せ行うもの
4 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあってはおおむね100ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあってはおおむね10ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあってはおおむね5ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
 農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設又は変更であって、おおむね20ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 区画整理、客土又は暗渠排水であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が高収益作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更又は暗渠排水を施行することによりその区域内における収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設若しくは変更又は暗渠排水
 区画整理、農用地の造成又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
7 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該2以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち2以上を併せ行う事業であって、おおむね60ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあってはおおむね20ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあってはおおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 区画整理であって、おおむね20ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
8 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であって、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
9 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であって、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね10ヘクタール以上となるものでなければならない。
 ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設
 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
10 法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従って土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 第1項第2号の2に掲げる事業
 農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であって、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
11 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第1項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
12 農林水産大臣は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
奄美群島又は離島 第1項第1号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第11号に規定する地積並びに第4項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第1項第1号の3に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第1項第2号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和33年法律第72号)第3条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であって、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第1項第3号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第1項第11号に規定する地積
13 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2及び第8号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
第50条の2 法第85条の2第6項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
 農業用用排水施設であって、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね6000ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあっては、おおむね1000ヘクタール)以上であるもの
 農業用道路であって、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね1500ヘクタール以上であるもの
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第50条の2の2 法第85条の3第1項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
 第49条第1項第1号から第4号の2までの規定に該当するものであること。
2 法第85条の3第1項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 前項第1号に掲げる要件
 当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画及び高収益作物導入促進土地改良整備計画に従って行うものでない場合にあっては、第50条第1項第1号から第2号まで、第3号から第5号まで、第7号の2から第7号の9まで又は第11号に該当するものであること。
 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従って行うものである場合にあっては、第50条第2項第1号に掲げる事業に該当するものであること。
 当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従って行うものである場合にあっては、第50条第5項第1号に掲げる事業に該当するものであること。
 当該施設更新事業が高収益作物導入促進土地改良整備計画に従って行うものである場合にあっては、第50条第6項第1号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあっては、おおむね10ヘクタール)以上となるものであること。
 当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従って行うものである場合にあっては、第50条第9項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね10ヘクタール以上となるものであること。
3 第49条第3項の規定は第1項第2号に掲げる要件について、第50条第12項及び第13項の規定は前項第2号に掲げる要件について、準用する。
(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第50条の2の3 法第85条の3第2項の政令で定める要件は、第48条の2各号に掲げる要件とする。
(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
第50条の2の4 法第85条の3第3項の政令で定める要件は、第48条の3各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第2号及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。
(総合土地改良計画に従って行う関連施行事業の要件)
第50条の2の5 法第85条の3第6項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であって、当該関連施行事業が第50条の2の2第2項第3号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従って行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きょ排水のいずれかに該当するものでなければならない。
(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
第50条の2の6 法第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあってはおおむね1000ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあっては、おおむね400ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあってはおおむね200ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあっては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。
(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第50条の2の7 法第87条の2第4項の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
一 法第87条の2第4項第1号に掲げる場合
第48条の2各号に掲げる要件
二 法第87条の2第4項第2号に掲げる場合
第48条の3各号に掲げる要件。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第87条の2第4項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第2号イ及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。
(農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
第50条の2の8 法第87条の3第1項第2号の政令で定める面積は、おおむね10ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあっては、おおむね5ヘクタール)とする。
第50条の2の9 法第87条の3第1項第2号の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。
第50条の2の10 法第87条の3第1項第3号の政令で定める期間は、15年とする。
(農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
第50条の2の11 法第88条第15項第2号の政令で定める期間は、15年とする。
(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第50条の3 法第89条の2第3項において準用する法第53条の3第2項及び法第89条の2第3項において準用する法第53条の3の2第2項において準用する法第53条の3第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第51条 法第89条の2第8項において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第48条の7の規定を準用する。
(都道府県知事が行う換地処分等)
第51条の2 法第89条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第2条第3項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第8条第1項若しくは第3項又は第17条の7第1項若しくは第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。
(国営土地改良事業の負担金)
第52条 国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業を除く。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う国営土地改良事業、法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業及び法第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う事業にあっては、次号から第4号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の2 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の申請によって行う第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあっては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
一の3 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の申請によって行う第49条第1項第6号に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の4 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の申請によって行う第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあっては、当該事業に要する費用の額の100分の55に相当する額を超えず、かつ、その100分の45に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号イの事業にあっては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の3分の1に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 当該事業に要する費用の額
 当該事業を附帯事業とする法第87条の2第1項第1号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となった部分の額
二の2 国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあっては、当該事業に要する費用の額の100分の22・5に相当する額
二の3 次に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第2号に掲げる事業
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第1号に掲げる事業であって、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の4 次に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の100分の25に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第3号に掲げる事業
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第1号に掲げる事業であって、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の5 次に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第4号の2に掲げる事業
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う第49条第1項第4号に掲げる事業であって、イに掲げる事業と併せて行われるもの
 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の5第1項の規定により国が行うものにあっては、当該事業に要する費用の額の100分の35に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を8万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を15万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額、資格者数を15万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に7万円を乗じて得た額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額)
三の2 津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第87条の5第1項の規定により国が行うものにあっては、当該事業に要する費用の額の100分の10に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって行う一体事業にあっては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 法第85条の4第1項の申請によって国が行う農用地造成事業にあっては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
2 法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によって造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第94条の8第3項又は第94条の8の2第3項の規定による配分通知書の交付があったもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の3分の1(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り100分の30)に相当する額とする。
3 前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第87条の2第1項第1号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
4 北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 100分の40
100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
100分の30
100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第1号の2 3分の1 100分の25
第1項第1号の3 100分の60 100分の55
第1項第2号 加えて得た額の3分の1に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 加えて得た額(以下「合計額」という。)の100分の25(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の20(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であって、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となった部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の100分の15(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の25)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の100分の20(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の25)に相当する額を加えて得た額とする。
第1項第2号の2 100分の22・5 9分の1
第1項第2号の3 3分の1に相当する額 100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第2号の5 3分の1に相当する額 100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第3号 100分の35 100分の15
第1項第4号 100分の60 100分の55
100分の30 100分の15
第1項第5号 3分の1 100分の30
5 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 100分の10(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあっては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の35)に相当する額
第1項第3号 100分の35 100分の15
6 離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 100分の40 100分の30
100分の30 100分の15
第1項第2号の3 3分の1に相当する額 100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第2号の5 3分の1に相当する額 100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第3号 100分の35 100分の15
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第52条の2 前条第1項の負担金(次項及び第6項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第90条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第90条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を17年(前条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあっては、15年)、据置期間を2年(同項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあっては、3年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
2 前条第1項の負担金で同項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 前条第2項及び第3項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
 都道府県が法第90条第3項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を3年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第90条第2項、第3項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧(以下この項及び次条第2項において「災害復旧等」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。
 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
 農林水産大臣が、第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第2項において「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であって、同号の第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第3号において「第1種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第1種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「第1種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 第1種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
 第2種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であって、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第3号において同じ。)
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第4号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第1種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 第1種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
 第2種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であって、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第4号において同じ。)
5 第3項第2号の支払期間の始期は、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。
6 前条第1項の負担金で法第90条第8項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第53条 法第90条第2項の規定により徴収する負担金(第3項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第90条第2項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあっては15年を、その他の国営土地改良事業にあっては17年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあっては3年を、その他の国営土地改良事業にあっては2年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
 国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
 第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であって、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
3 法第90条第2項の規定により徴収する負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、前条第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の2 法第90条第3項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を25年以上、据置期間を3年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の支払期間の始期は、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。
(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
第53条の3 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金(第3項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第52条の2第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 法第90条第5項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第2項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法
 法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第9項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
2 前項第2号の元利均等年賦支払には、第53条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であって、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であって、第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
3 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、第52条の2第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の4 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第53条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。
(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
第53条の5 法第90条第6項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 法第90条第2項に掲げる者 第53条
 法第90条第3項に掲げる者 第53条の2
(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
第53条の6 法第90条第8項の規定により徴収する負担金は、第52条の2第6項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第53条の7 法第90条第8項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となってその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第53条の8 法第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める用途は、農用地とする。
第53条の9 法第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第36条の3第1項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
 当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
 前2号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第90条の2第1項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合
第53条の10 法第90条の2第1項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。
第53条の11 法第90条の2第3項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
2 法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第9項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
第53条の12 法第90条の2第4項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第5項において準用する同条第3項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が1以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が1未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。
第53条の13 法第90条の2第4項の特別徴収金の額又は同条第6項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第5項又は第7項において準用する同条第3項の規定による算定については、第53条の11の規定を準用する。この場合において、法第90条の2第4項の特別徴収金の額の同条第5項において準用する同条第3項の規定による算定については、第53条の11第2項中「第90条第2項、第4項、第5項」とあるのは「第90条第3項から第5項まで」と読み替えるものとし、法第90条の2第6項の特別徴収金の額の同条第7項において準用する同条第3項の規定による算定については、第53条の11中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第2項中「第90条第2項、第4項、第5項」とあるのは「第90条第8項」と読み替えるものとする。
第53条の14 法第90条の2第6項の政令で定める要件は、第53条の7に規定する要件とする。
第53条の15 法第90条の2第6項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第54条 法第91条第1項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
2 法第91条第3項の分担金は、同条第2項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 法第91条第5項に規定する分担金及び同条第6項の規定により負担させる負担金については、第1項の規定を準用する。
(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第54条の2 法第91条第5項の政令で定める要件は、第53条の7に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第54条の3 法第91条の2第1項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
2 法第91条の2第4項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第5項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
3 法第91条の2第6項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第54条の4 法第91条の2第4項の政令で定める要件は、第53条の7に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
第55条 法第94条第4号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。
2 農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。
(基幹的な土地改良財産)
第55条の2 法第94条の3第1項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
 ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
 えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であって、農林水産大臣が指定するもの
(共有持分の対価としての交付金の額)
第55条の3 法第94条の4の2第3項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第2項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。
(土地改良財産の管理の委託の手続)
第56条 法第94条の6第1項の規定により、農林水産大臣が法第94条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第94条の6第1項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第94条の3第1項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
 管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
 移管の年月日
 管理の方法
 委託の条件
 その他必要な事項
第57条 農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第94条の6第1項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。
(管理受託者の義務)
第58条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(他目的への使用等)
第59条 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
 使用又は収益の用途又は目的及び方法
 使用又は収益の期間
 使用又は収益による管理受託者の予定収入
 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(滅失等の場合の報告)
第60条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
 当該土地改良財産の所在及び種類
 被害の状況
 滅失又は損傷の原因
 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(改築等の制限)
第61条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
(管理台帳)
第62条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあっては、その事務所)に備えておかなければならない。
 所在
 種類
 構造及び規模
 受託の年月日
 その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理費の負担等)
第63条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
(管理状況の報告)
第64条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第65条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
(実地監査)
第66条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。
(標識の設置)
第67条 農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
(土地改良財産台帳等の閲覧)
第68条 土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第94条の5第1項に規定する土地改良財産台帳又は第62条第1項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。
第69条 削除
(土地配分計画)
第70条 法第94条の8第1項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 その地区に移住してその地区内の法第94条の8第1項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
 前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積
 第1号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積
 法第94条の8第3項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
2 土地配分計画においては、土地の用途は、前項第2号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第3号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第4号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。
(配分を受ける者の選定等)
第71条 農林水産大臣は、法第94条の8第3項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
第72条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行った国営土地改良事業によって生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第94条の2から第94条の4まで、第94条の4の2第1項、第94条の5第1項及び第94条の6第1項の規定並びに第56条、第57条、第59条及び第65条から第67条までの規定による事務
 法第94条の8第1項の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による事務(同条第1項の規定による事務については、公告をする事務に限る。)
2 前項第2号の規定により法第94条の8第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。
(政令で定める農地利用集積円滑化団体)
第72条の2 法第95条第1項及び第100条第1項(法第111条において準用する場合を含む。)の政令で定める農地利用集積円滑化団体は、市町村たる農地利用集積円滑化団体とする。
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第72条の3 法第96条及び第96条の4第1項において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第48条の7の規定を準用する。
(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
第72条の4 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
(行政不服審査法施行令の準用)
第72条の5 法第98条第3項(法第111条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第98条第5項(法第111条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第72条の6 法第99条第7項(法第100条第2項(法第111条において準用する場合を含む。)、第100条の2第2項(法第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)
第73条 法第108条第3項(法第111条において準用する場合を含む。)の場合には、第48条の規定を準用する。
(損失補償の裁決申請手続)
第74条 法第121条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
 相手方の氏名又は名称及び住所
 損失の事実
 損失の補償の見積り及びその内訳
 協議の経過
(特別区等に対する規定の適用)
第75条 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第1条の3から第1条の7までを除く。)」とする。
(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
第76条 法第125条の2ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
第77条 法第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 土地改良区
 土地改良区連合
 農業協同組合
 農業協同組合連合会
 農地利用集積円滑化団体(市町村又は農業協同組合たる農地利用集積円滑化団体を除く。)
 農地中間管理機構
 農業委員会
 法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者
(国の補助)
第78条 法第126条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業(次号から第4号までに規定するものを除く。)にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第91条第1項又は第5項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第6号の4までにおいて同じ。)に別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、総合土地改良計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50)を乗じて得た額に相当する額
二の2 法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
二の3 法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
二の4 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
二の5 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、高収益作物導入促進土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
二の6 法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、特定地域土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を乗じて得た額に相当する額
二の7 法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
二の8 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、農用地災害防止ため池整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあっては、100分の55)を乗じて得た額に相当する額
 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県が行う土地改良事業(第50条第1項第1号、第1号の3、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2又は第8号に掲げる事業に限る。)であって、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第2号の6に規定するものを除く。)にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
 法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業であって、農林地一体開発整備計画に従って行うものにあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
 法第85条の4第1項の申請によって都道府県が行う土地改良事業にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
 法第87条の2第1項の規定によって都道府県が行う土地改良事業にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の2 法第87条の3第1項の規定によって都道府県が行う土地改良事業にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
六の3 法第87条の4第1項の規定によって都道府県が行う土地改良事業にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の4 法第87条の5第1項の規定によって都道府県が行う土地改良事業(除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあっては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第13号までに規定するものを除く。)にあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第13号までにおいて同じ。)に別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であって、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものにあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の2 市町村が行う土地改良事業であって、特定地域土地改良整備計画に従って行うものにあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の55を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であって、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であって、農林地一体開発整備計画に従って行うものにあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50(同条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の55。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一 市町村又は前条第1号若しくは第3号から第8号までに掲げる者が行う土地改良事業であって、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二 市町村が行う土地改良事業(法第96条の4第1項において準用する法第87条の4第1項の規定により行うものに限る。)にあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三 市町村又は前条第1号に掲げる者が行う土地改良事業(法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定又は法第49条第1項の規定により行う除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあっては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中の字句で同表の第3欄に掲げるものは、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
北海道 前項第1号 別表第1 別表第6
前項第2号 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) 100分の50
前項第2号の3 100分の50 100分の52
前項第7号 別表第4 別表第7
沖縄県 前項第1号 別表第1 別表第8
前項第2号 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) 100分の75
前項第2号の2 100分の50 100分の75
前項第2号の3 100分の50 100分の75
前項第2号の4 100分の50 100分の80
前項第2号の5 100分の50 100分の80
前項第2号の6 100分の55 100分の75
前項第2号の7 100分の50 100分の75
前項第2号の8 100分の50(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあっては、100分の55) 100分の80
前項第3号 100分の50 3分の2
前項第6号 別表第3 別表第9
前項第6号の2 100分の50 100分の75
前項第6号の3 別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 100分の80
前項第6号の4 別表第3の3 別表第9の2
前項第7号 別表第4 別表第10
前項第8号 100分の50 100分の80
前項第8号の2 100分の55 100分の75
前項第9号 別表第5 別表第11
前項第12号 別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。) 100分の80
国の補助割合を 100分の80を
前項第13号 別表第3の3 別表第9の2
奄美群島 前項第1号 別表第1 別表第12
前項第2号 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) 100分の52
前項第2号の2 100分の50 100分の60
前項第2号の3 100分の50 3分の2
前項第2号の4 100分の50 100分の65
前項第2号の5 100分の50 100分の65
前項第2号の6 100分の55 100分の70
前項第2号の7 100分の50 100分の60
前項第2号の8 100分の50(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあっては、100分の55) 3分の2(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあっては、100分の70)
前項第6号の2 100分の50 100分の60
前項第6号の3 別表第3の2 別表第12の2
前項第6号の4 別表第3の3 別表第12の3
前項第7号 別表第4 別表第13
前項第8号 100分の50 100分の60
前項第8号の2 100分の55 100分の70
前項第9号 別表第5 別表第14
前項第12号 別表第3の2 別表第12の2
前項第13号 別表第3の3 別表第12の3
離島 前項第1号 別表第1 別表第15
前項第2号 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) 100分の50
前項第2号の2 100分の50 100分の55
前項第2号の3 100分の50 100分の55
前項第2号の4 100分の50 100分の55
前項第2号の5 100分の50 100分の55
前項第2号の6 100分の55 100分の60
前項第2号の7 100分の50 100分の55
前項第2号の8 100分の50(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあっては、100分の55) 100分の60
前項第6号の2 100分の50 100分の55
前項第6号の3 別表第3の2 別表第15の2
前項第6号の4 別表第3の3 別表第15の3
前項第7号 別表第4 別表第16
前項第8号 100分の50 100分の55
前項第8号の2 100分の55 100分の60
前項第12号 別表第3の2 別表第15の2
前項第13号 別表第3の3 別表第15の3
3 田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(奄美群島の区域内において行う場合にあっては3分の2、北海道の区域内において行う場合にあっては100分の55)」とする。
4 第1項第2号に規定する土地改良事業であって、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第1項の規定の適用については、同号中「100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあっては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50)」とあるのは、「100分の50」とする。
5 第1項第2号の2から第2号の5まで、第2号の7、第6号の2及び第8号に規定する土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第1項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、第1項第2号の2から第2号の5まで、第2号の7、第6号の2及び第8号中「100分の50」とあるのは、「100分の55」とする。
(都道府県が行う地方連合会の監督)
第79条 法第132条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第134条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第111条の5の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、地方連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法第134条の2の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第80条 第51条の2、第72条第1項並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第2条 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であって、おおむね400ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和4年3月31日までの間は、第49条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
 区画整理
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第3条 特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理、農用地の造成又は暗渠排水が施行された地域(以下この項において「既整備地域」という。)に隣接する地域であり、かつ、区画整理、農用地の造成又は暗渠排水を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理、農用地の造成若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(これらの土地改良事業と併せて施行することを相当とする当該既整備地域についての土地改良事業を含む。)の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従って行う次に掲げる土地改良事業については、令和6年3月31日までの間は、第50条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
 区画整理、農用地の造成又は暗渠排水
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
2 特定地域農用地利用集積等促進土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することにより、その区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積及び収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該2以上の土地改良事業若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従って行う次に掲げる土地改良事業であって、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和4年3月31日までの間は、第50条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
 区画整理又は暗渠排水
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち2以上を併せ行うもの
 農用地の造成又は暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土を除く。)であって、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(国営土地改良事業の負担金の特例)
第4条 附則第2条に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての第52条第1項第1号の規定の適用については、同条第4項から第6項までの規定にかかわらず、同号中「100分の40」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の45(奄美群島の区域内において行う場合にあっては、100分の25)」とする。
(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
第5条 第53条の8の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
(国の補助の特例)
第6条 平成26年度から令和2年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第4条第5号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の45 100分の72・5
100分の50 100分の75
100分の55 100分の77・5
2 附則第3条第1項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあっては100分の52、沖縄県の区域内において行う場合にあっては100分の80、奄美群島の区域内において行う場合にあっては100分の60(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあっては3分の2、田の改良を目的とする事業であって、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあっては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の65)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあっては100分の55)」とする。
3 附則第3条第2項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の55(沖縄県の区域内において行う場合にあっては100分の75、奄美群島の区域内において行う場合にあっては100分の60)」とする。
(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)
第7条 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第90条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第52条の2第1項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の3第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条の2第1項第1号 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払
第53条第1項 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払
第53条第2項 元利均等年賦支払 年賦支払
第53条の3第1項第2号 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払
第53条の3第2項 元利均等年賦支払 年賦支払
2 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第90条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第52条の2第1項及び第53条第2項(第53条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第52条の2第1項第1号及び第53条第2項中「15年」とあり、及び「17年」とあるのは、「25年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
(国の無利子貸付け等)
第8条 法附則第2項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
2 法附則第2項及び第3項の政令で定める者は、第77条各号に掲げる者とする。
3 法附則第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項及び第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第8項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和27年7月31日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和29年5月25日政令第112号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に施行している国営土地改良事業につき、法第90条第2項の規定により徴収する負担金の元利均等年賦支払の支払期間を起算する年を改正後の第53条第2項但書の規定により指定しようとするときは、都道府県知事は、その負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則 (昭和29年7月28日政令第216号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号) 抄
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
附則 (昭和32年7月17日政令第194号) 抄
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和32年7月18日)から施行する。
3 この政令の施行の際現に土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行っている同項第2号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)で土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第52条第4項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより土地改良法の一部を改正する法律の規定中土地改良法第88条の2の改正規定の施行の日の前日までに当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日前事業費額」という。)とその施行の日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日後事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額についてはその額の100分の5に相当する額を、施行日後事業費額についてはその100分の20に相当する額にその額に対応する当該事業に係る土地改良法第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をそれぞれ算出し、これらの額を合計して得た額とする。ただし、その額を単位面積当りに換算して得た額が、負担金額の最高額をこえる場合にあっては、その最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、負担金額の最低額に達しない場合にあっては、その最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額とする。
4 前項ただし書の負担金額の最高額及び最低額は、同項に規定する国営土地改良事業に係る配分造成地につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各国営土地改良事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して農林大臣が当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ1率に定める単位面積当りの金額とする。
5 土地改良法施行令附則第6項に規定する国営土地改良事業につき土地改良法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の支払の方法及び時期については、なお従前の例による。
6 土地改良法の一部を改正する法律附則第15項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 その土地の買収前の所有者(以下「旧所有者」という。)又はその一般承継人が買受けを希望しない旨を農林水産大臣に申し出たとき。
 農林水産大臣がその土地を売り払う旨を旧所有者又はその一般承継人に通知した場合において、その通知の日から起算して3箇月以内に旧所有者又はその一般承継人から買受けの申込みがないとき。
 旧所有者が農地法(昭和27年法律第229号)第69条第1項の規定により代地の売渡しを受けているとき。
7 土地改良財産の管理及び処分に関する政令(昭和26年政令第347号)は、廃止する。
8 この政令の施行前に土地改良財産の管理及び処分に関する政令の規定によってした土地改良財産の管理の委託及び同令第4条第1項又は第6条の承認は、改正後の土地改良法施行令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和35年9月30日政令第257号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第89条の規定により都道府県知事に行なわせている埋立て又は干拓については、改正後の第51条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この政令の施行の際現に行なわれている国営土地改良事業(土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするものに限る。)についての改正後の第52条の2第3項第2号及び第5項、第53条第2項並びに第53条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「年6分5厘」とあるのは、「年6分」とする。
附則 (昭和36年7月17日政令第263号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行なっている同項第2号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするもの(次項に規定する事業を除く。)につき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第52条第4項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより、昭和36年3月31日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下「旧率事業費額」という。)とその日の翌日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下「新率事業費額」という。)とに区分し、旧率事業費額につきその100分の20に相当する額を、新率事業費額につきその100分の25に相当する額をとり、これにそれぞれその額に対応する当該事業に係る同法第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加え、その加えて得た額を相互に合計して得た額とする。
3 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第194号)の施行の日前から土地改良法第87条の2第1項の規定により国が施行し、この政令の施行の際においても現に国が施行中の同項第2号の事業(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第52条第4項及び土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第3項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される土地改良法施行令第52条第4項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより、昭和36年9月30日までに同法第94条の8第1項の規定による公告があった同項に規定する埋立予定地(以下「既公告埋立予定地」という。)に係る費用に応ずる部分の額(以下「既公告地区事業費額」という。)とその日までに当該公告がなかった同項に規定する埋立予定地に係る費用に応ずる部分の額(以下「未公告地区事業費額」という。)とに区分し、既公告地区事業費額につき第1号に掲げる額、未公告地区事業費額につき第2号に掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額とする。
 既公告地区事業費額を農林大臣の定めるところにより基幹工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「基幹事業費額」という。)と附帯工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「附帯事業費額」という。)とに区分し、基幹事業費額につきイに掲げる額、附帯事業費額につきロに掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額
 基幹事業費額を農林大臣の定めるところにより土地改良法の一部を改正する法律(昭和32年法律第69号)の規定中土地改良法第88条の2の改正規定の施行の日(以下「一部改正法施行日」という。)の前日までに当該基幹工事に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日前事業費額」という。)と一部改正法施行日以後に当該基幹工事に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額につきその100分の5に相当する額を、施行日後事業費額につきその100分の20に相当する額にその額に対応する当該基幹工事に係る土地改良法第88条の2の規定による借入金についての当該基幹工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をとり、これらの額を相互に合計して得た額(その額を当該既公告埋立予定地の単位面積当りに換算して得た額が、農林大臣の定める最高額をこえる場合にあってはその最高額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林大臣の定める最低額に達しない場合にあってはその最低額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額)
 附帯事業費額の100分の50に相当する額に、その額に対応する当該附帯工事に係る土地改良法第88条の2の規定による借入金についての当該附帯工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 未公告地区事業費額を農林大臣の定めるところにより一部改正法施行日の前日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日前事業費額」という。)と、一部改正法施行日以後昭和36年3月31日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後旧率事業費額」という。)と、同年4月1日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後新率事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額につきイに掲げる額、施行日後旧率事業費額につきロに掲げる額、施行日後新率事業費額につきハに掲げる額をとり、これらの額を合計して得た額(その額を当該配分造成地(当該配分造成地に係る既公告埋立予定地を除く。以下この号において同じ。)の単位面積当りに換算して得た額が、農林大臣の定める最高額をこえる場合にあってはその最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林大臣の定める最低額に達しない場合にあってはその最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額)
 施行日前事業費額の100分の5に相当する額
 施行日後旧率事業費額の100分の20に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る土地改良法第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 施行日後新率事業費額の100分の25に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る土地改良法第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
4 前項第1号及び第2号の最高額及び最低額は、当該配分造成地につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して、農林大臣が同項第1号及び第2号の額ごとに当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ1率に定める単位面積当りの金額とする。
5 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第52条第1項の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日政令第110号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に国が施行中の土地改良事業で土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするもの(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第257号)の施行の際現に施行中であったものを除く。)についての改正後の第52条の2第3項第2号及び第5項、第53条第2項並びに第53条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「年6分5厘」とあるのは「年6分3厘」とする。
附則 (昭和37年6月29日政令第268号) 抄
1 この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年6月29日政令第272号)
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年8月9日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月30日政令第358号) 抄
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和39年12月1日)から施行する。ただし、第4条第4項、第7条第3項、第8条、第9条第4項、第15条第3項、第17条及び第17条の2から第17条の4までの改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定、第18条の2第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和40年2月1日から施行する。
2 土地改良法の一部を改正する法律の施行後改正後の土地改良法第4条の2第1項の規定により最初に定める土地改良長期計画の期間は、昭和40年度以降10年間とする。
4 国営土地改良事業で土地改良法の一部を改正する法律附則第17項の規定により改正後の土地改良法第87条の2第1項の規定により行なう同項第3号の事業とみなされたものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額については、改正後の土地改良法施行令第52条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和40年9月30日政令第326号)
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和40年法律第111号)の施行の日(昭和40年10月1日)から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年5月31日政令第163号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第52条の2第6項の規定による支払期間の始期が昭和41年度以前である国営土地改良事業に係る負担金についての新令第52条の2第1項第1号イ及び第3項第2号(同条第4項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)並びに第53条第2項(新令第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「15年」とあるのは、「10年」とする。
3 前項に規定する負担金についての新令第53条の6第2項の規定の適用については、同項中「第53条」とあるのは、「土地改良法施行令等の一部を改正する政令(昭和41年政令第163号)による改正前の第53条」とする。
附則 (昭和42年11月25日政令第352号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月12日政令第269号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月2日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和45年7月14日政令第221号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第52条第1項の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和46年7月1日政令第229号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第52条第1項の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和57年度から昭和59年度までの間においては、前項の国営土地改良事業に要する費用に対する同項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第52条第1項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
 当該国営土地改良事業に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
 当該国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額
4 昭和60年度、昭和61年度、平成3年度及び平成4年度においては、第2項の国営土地改良事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)附則第2項に規定する経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の20
100分の15 100分の25
100分の20 100分の30
100分の30 100分の35
3分の1 100分の40
5 昭和62年度から平成2年度までの各年度においては、第2項の国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の25
100分の15 100分の30
100分の20 3分の1
100分の30 100分の40
3分の1 100分の45
6 平成5年度以降の年度においては、附則第2項の国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の15
100分の15 100分の20
100分の20 100分の25
100分の30 100分の25
附則 (昭和46年9月23日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日政令第231号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項の申請によって国が行う開田又は開畑の事業で、この政令の施行前に法第87条第7項に規定する工事着手のために必要な要件が備わったもの(以下「経過措置対象事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
3 昭和57年度から昭和59年度までの間においては、経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第52条第1項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
 当該経過措置対象事業に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
 当該経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額
4 昭和60年度、昭和61年度、平成3年度及び平成4年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第52条第1項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の20 100分の30
100分の25 3分の1
100分の30 100分の35
100分の35 100分の40
5 昭和62年度から平成2年度までの各年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第52条第1項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の20 3分の1
100分の25 100分の40
100分の30 100分の40
100分の35 100分の45
6 平成5年度以降の年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する附則第2項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第52条第1項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る附則第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の20 100分の25
100分の25 100分の30(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の25)
100分の35 100分の50
7 経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
 国の消費税等相当額
 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、第2項から前項までの規定の例により算定される負担金の額
8 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第2項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
 法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
 法第90条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金
 法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金
9 経過措置対象事業に係る次に掲げる負担金であって平成4年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第2項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
 法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金
10 経過措置対象事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設又は変更を内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下「第1種工事等事業費額」という。)に係る負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合には、当該第1種工事等事業費額に係る負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度から起算するものとする。
 第1種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
 第2種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。)
附則 (昭和47年11月17日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和47年法律第37号)の施行の日(昭和47年11月22日)から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 土地改良法第85条第1項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が昭和48年度以前であるものの支払の方法については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の土地改良法施行令第52条の2第3項第2号及び第5項、第53条第2項並びに第53条の2第1項中「当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林大臣の定める率」とあるのは、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第257号。以下「35年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とするものに限る。以下同じ。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和48年度以前であるものを除く。)については「年6分」と、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和37年政令第110号。以下「37年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(35年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和48年度以前であるものを除く。)については「年6分3厘」と、昭和49年3月31日において国が施行していた土地改良事業(37年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金については「年6分5厘」とする。
附則 (昭和50年6月10日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第60号)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の第50条の3第1項第1号に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とすることとされた事業は、改正後の同号に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とすることとされた事業となるものとする。
附則 (昭和51年5月14日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月12日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日政令第227号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第78条第2項及び第3項、附則第7項から第9項まで並びに別表第1から別表第16までの規定は、昭和52年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和51年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和52年経過措置対象事業」という。)についての昭和52年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3 昭和57年度から昭和60年度までの間において、都道府県(沖縄県を除く。以下同じ。)又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)が行う昭和52年経過措置対象事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第212号)附則第2項に規定する昭和54年経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であって、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
 当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額
 当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4 昭和60年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の75 3分の2
100分の70 100分の65
3分の2 100分の60
100分の65 100分の60
100分の60 100分の55
100分の55 100分の50
5 附則第3項の規定は、都道府県又は指定都市が行う昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する昭和60年度における従前の例によるものとされる国の補助であってその割合が前項の規定の適用により従来の割合を下回ることとなるものについては、適用しない。
6 昭和61年度、平成3年度及び平成4年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の75 100分の60
100分の70 100分の60
3分の2 100分の55
100分の65 100分の55
100分の60 100分の52
100分の55 100分の50
7 昭和62年度から平成2年度までの各年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の75 100分の57・5(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の60)
100分の70 100分の57・5(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の60)
3分の2 100分の52・5
100分の65 100分の52・5
100分の60 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52)
100分の55 100分の50
8 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和52年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和52年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の75 100分の60
100分の70 100分の55
3分の2 100分の50
100分の65 100分の50
100分の60 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52)
100分の55 100分の50
附則 (昭和53年6月9日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月10日政令第212号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項、別表第12、別表第13及び別表第16の規定は、昭和54年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和54年4月1日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和53年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和54年経過措置対象事業」という。)についての昭和54年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3 昭和57年度から昭和59年度までの間において、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)が行う昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であって、当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
 当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額
 当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4 昭和60年度においては、鹿児島県が行う昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって100分の70とされるものは、100分の65とする。
5 昭和61年度から平成4年度までの各年度においては、鹿児島県が行う昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって100分の70とされるものは、100分の62・5とする。
6 平成5年度以降の年度においては、鹿児島県が行う昭和54年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和54年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であって100分の70とされるものは、100分の65とする。
附則 (昭和55年4月11日政令第92号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項、第11項及び第12項並びに別表第14の規定は、昭和55年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年3月31日における旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域(過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)で昭和55年4月1日において現に施行されていた土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき昭和54年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての昭和55年度及び昭和56年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月14日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月30日政令第54号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、昭和57年度から昭和59年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業について適用し、昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される土地改良事業については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月6日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月24日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月26日政令第274号)
この政令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月2日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第14項の規定は、昭和59年度の予算に係る国の補助金から適用する。
附則 (昭和59年12月21日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和59年法律第56号)の施行の日(昭和59年12月22日)から施行する。ただし、第6条第3項、第7条第2項、第8条、第17条の3第1項から第3項まで、第24条、第25条、第26条第2項及び第42条の改正規定並びに次項の規定は、昭和60年2月1日から施行する。
(総代選挙に関する経過措置)
2 昭和60年1月31日までに改正前の土地改良法施行令第6条第3項の規定により総代の選挙につき選挙の期日の告示があった土地改良区における当該選挙については、前項ただし書に規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日政令第128号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の政令の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月30日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第62号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第50条の3第2項、第4項又は第6項(これらの規定を旧令第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により得た同意、旧令第50条の3第3項又は第6項の規定により経た市町村の議会の議決、旧令第50条の3第4項又は第6項(これらの規定を旧令第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により経た土地改良区の総会の議決並びに旧令第50条の3第7項(旧令第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により行った公告は、それぞれこの政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第50条の3第2項、第4項又は第6項の規定により得た同意、新令第50条の3第3項又は第6項の規定により経た市町村の議会の議決、新令第50条の3第4項又は第6項の規定により経た土地改良区の総会の議決及び新令第50条の3第7項の規定により行った公告とみなす。
3 この政令の施行前に旧令第52条の2第1項第3号(旧令第52条の2第4項又は第6項の規定により同号の規定の例による場合を含む。)の規定により農林水産大臣の承認を受けた金額に応ずる負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。
4 昭和60年度以前の年度の予算に係る国営土地改良事業に要する費用で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものに係る土地改良法第90条第1項の規定による負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月8日政令第151号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第1条、第12条及び第13条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年8月19日政令第279号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行っている同項第2号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)については、改正後の土地改良法施行令附則第27項及び第28項の規定は、適用しない。
附則 (昭和62年3月31日政令第97号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月21日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月5日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日政令第344号)
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月7日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第49条第1項第2号の2から第2号の5までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第49条第1項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第52条第1項及び第2項、第52条の2第1項及び第3項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項並びに旧令附則第3項、第19項及び第24項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項及び第2項並びに旧令附則第3項の規定の平成3年度及び平成4年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧令第52条第1項第1号の2 100分の35 100分の40
100分の25 3分の1
旧令第52条第1項第1号の3 100分の40 100分の45
旧令第52条第1項第1号の4 100分の45 100分の50
100分の25 3分の1
旧令第52条第2項第1号の2 100分の35 100分の40
100分の26 100分の34
旧令第52条第2項第1号の3 100分の42 100分の47
旧令第52条第2項第1号の4 100分の45 100分の50
100分の26 100分の34
旧令附則第3項の表の下欄 100分の30 100分の35
100分の20 100分の30
100分の15 100分の25
100分の10 100分の20
100分の40 100分の45
100分の45 100分の50
100分の21 100分の31
100分の31 100分の36
100分の16 100分の26
100分の11 100分の21
4 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項及び旧令附則第3項の規定の平成5年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧令第52条第1項第1号の2 100分の35 100分の40
100分の25 100分の30
旧令附則第3項の表第52条第1項第1号の3の項の下欄 100分の30 100分の25
100分の15 100分の20
100分の10 100分の15
100分の20 100分の25
旧令附則第3項の表第52条第1項第1号の4の項の下欄 100分の40 100分の55
100分の20 100分の25
5 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項又は第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
 国の消費税等相当額
 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第52条第1項又は第2項の規定の例により算定される負担金の額
6 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第1項又は第53条の4第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
 法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
 法第90条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金
 法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金
7 第1項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成4年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条の2第1項若しくは第3項又は第53条の4第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
 法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金
8 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号。以下「平成5年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第90条第2項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第53条第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
 旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第10項第1号において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 第1種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
 第2種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 第1種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
 第2種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
第3条 次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第1項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。
 新令第52条第1項及び第2項、第52条の2第1項、第3項及び第7項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項及び第2項並びに新令附則第5項、第6項、第20項及び第22項
2 平成3年度及び平成4年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の20
100分の11 100分の21
100分の15 100分の25
100分の16 100分の26
100分の20 100分の30
100分の21 100分の31
100分の25 3分の1
100分の26 100分の34
100分の30 100分の35
100分の31 100分の36
100分の35 100分の40
100分の40 100分の45
100分の42 100分の47
100分の45 100分の50
3 平成5年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の15
100分の15 100分の20
100分の20 100分の25(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の1)
100分の25 100分の30
100分の26 100分の30
100分の30 100分の35(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の30又は100分の25)
100分の31 100分の30
100分の35 100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の1)
100分の37 3分の1
100分の40 100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の1)
100分の42 3分の1
100分の45 100分の60(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55又は100分の50)
100分の50 100分の45
4 平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前3項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
 国の消費税等相当額
 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前3項の規定により算定される負担金の額
5 前項に規定する土地改良事業に係る前条第6項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
6 平成元年経過措置対象事業に係る前条第7項に掲げる負担金であって平成4年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
7 平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第239号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
 当該指定小規模用水工事に係る費用の額の100分の50に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第1項の規定による従前の例により算定される負担金の額
8 北海道の区域内において行う特定事業についての前項第1号の規定の適用については、平成4年度までの間、同号中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の52」とあるのは「100分の47」とする。
9 前項の規定の平成2年度から平成4年度までの各年度における適用については、同項中「100分の45」とあり、及び「100分の47」とあるのは、「100分の50」とする。
10 平成元年経過措置対象事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成5年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第90条第2項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
 旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 平成5年継続中経過措置対象事業の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において新令附則第27項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「認定工事」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)が完了する以前において、イに掲げる第1種認定施設工事及びロに掲げる第2種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 第1種認定施設工事(当該認定施設工事のうちロに掲げる第2種認定施設工事以外の工事をいう。)
 第2種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
 平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 第1種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事又は認定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
 第2種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
11 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
 新令附則第9項、第16項、第21項及び第23項並びに新令別表第1、別表第5、別表第7及び別表第8
12 平成3年度及び平成4年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
沖縄県及び奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)以外の区域 100分の75 100分の60
100分の70 100分の60
3分の2 100分の55
100分の65 100分の55
100分の60 100分の52
100分の55 100分の50
沖縄県 100分の90 100分の85
奄美群島 100分の90 100分の80
100分の80 100分の70
100分の75 100分の65(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
100分の70 100分の60(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の62・5)
100分の65 100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の56・25)
100分の60 100分の52
13 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
北海道、沖縄県、奄美群島及び離島以外の区域 3分の2 100分の50
100分の65 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の55 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の40 100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
北海道 100分の75 100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の60)
100分の70 100分の55
3分の2 100分の50
100分の65 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52又は100分の55)
100分の55 100分の50
100分の40 100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
沖縄県 100分の90 100分の85
奄美群島 100分の90 100分の75
100分の80 100分の70
100分の75 3分の2
100分の70 100分の65
100分の65 100分の55
100分の60 100分の52
100分の50 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
離島 100分の75 100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
100分の70 100分の55
100分の65 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55又は3分の2)
100分の60 100分の52
100分の55 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52又は3分の2)
100分の50 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
14 平成5年度以降の年度においては、旧令第77条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
15 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
附則 (平成2年3月31日政令第96号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年3月31日において過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成2年度から平成6年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第50条第2項第3号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第50条第2項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第78条第2項第2号の2及び旧令附則第21項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第78条第2項第2号の2の規定の平成3年度及び平成4年度における適用については、同号中「100分の60」とあるのは、「100分の52」とする。
4 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第78条第2項第2号の2の規定の平成5年度以降の年度における適用については、同号中「100分の60」とあるのは、「100分の50」とする。
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第2号に掲げるものを除く。以下この条において「平成2年度前継続事業」という。)についての新令第52条第1項第1号及び第2項第1号の規定の平成2年度における適用については、同条第1項第1号中「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同条第2項第1号中「100分の47」とあるのは「100分の42」とする。
2 新令附則第5項、第20項及び第22項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成2年度前継続事業については、なお従前の例による。
 施行日以後に申請等が行われた国営土地改良事業
 施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)
3 平成3年度及び平成4年度においては、平成2年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成2年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の20
100分の15 100分の25
100分の20 100分の30
100分の30 100分の35
4 平成5年度以降の年度においては、平成2年度前継続事業に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成2年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の15
100分の15 100分の20(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の15)
100分の20 100分の25(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の15)
100分の30 100分の25
第4条 新令第78条第2項及び新令附則第21項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 平成3年度及び平成4年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3分の2 100分の55
100分の65 100分の55
100分の60 100分の52
100分の55 100分の50
3 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3分の2 100分の50
100分の65 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の55 100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の40 100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
4 平成5年度以降の年度においては、旧令第77条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
5 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
6 施行日前事業のうち、旧令第50条第2項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第241号)による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
附則 (平成3年3月30日政令第97号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては、平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては、平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月17日政令第238号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の附則第6項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、同法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成又は同法第88条第1項の規定による応急工事計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、この政令の施行の日前に申請等が行われた国営土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
3 平成5年度以降の年度においては、施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10 100分の15
100分の15 100分の20(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の15)
100分の20 100分の15
100分の30 100分の25
100分の45 100分の50
附則 (平成3年10月14日政令第322号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定(土地改良法施行令第50条の2の4の改正規定を除く。)及び第2条中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第247号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令附則第14項及び別表第18の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の80 3分の2
100分の75 3分の2
100分の70 100分の55
100分の65 100分の50
附則 (平成5年3月31日政令第93号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月20日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第90条第1項の規定により都道府県に負担させる平成4年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
2 この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第52条の2第7項、第53条第2項及び第53条の3第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
 農林水産大臣が、この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象特定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち旧令第52条第5項の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
 第1種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
 第2種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)
 農林水産大臣が、旧令第52条の2第7項第3号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象指定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第1種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の指定事業費額(以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第1種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
 第1種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
 第2種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
 農林水産大臣が、経過措置対象事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
 第1種工事(当該経過措置対象事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事又は旧令第52条の2第7項第3号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
 第2種工事(当該経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
4 経過措置対象事業につき法第90条第2項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
 経過措置対象特定工事が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、旧令第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 経過措置対象指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る当該負担金(第1種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 経過措置対象事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
5 経過措置対象事業につき法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
 経過措置対象特定工事が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第1種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
 経過措置対象指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
 経過措置対象事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
6 前項各号の市町村が法第90条第6項の規定により負担金を徴収する場合における新令第53条の5第1号の規定の適用については、同号中「第53条」とあるのは、前項第1号の市町村については「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)附則第2条第4項第1号」と、同項第2号の市町村については「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項第2号」と、同項第3号の市町村については「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項第3号」とする。
第3条 施行日前に法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第78条第2項第1号の規定の適用については、同条第4項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50」とする。
2 施行日前にその工事に着手した新令第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第12項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
3 施行日前にその工事に着手した新令第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第8号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成5年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第78条第2項第7号 別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 3分の1
当該割合
新令第78条第2項第8号 100分の45 3分の1
附則 (平成6年7月8日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第50条第1項第11号の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月14日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第1、別表第6及び別表第15の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 施行日前事業のうち、法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第6項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第78条第2項第2号の規定の適用については、同条第4項及び第7項並びに新令附則第14項の規定にかかわらず、同号中「100分の45」とあるのは、「100分の50」とする。
附則 (平成8年3月29日政令第72号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令第78条第3項第1号及び森林法施行令第5条の2の規定は、平成8年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月31日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に行われている第50条第1項第1号に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき平成7年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の土地改良法施行令別表第1の4の項の(一)の基準に該当しているものについての平成8年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月8日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第50条第1項第7号の8ロ、第11号及び第11号の2ロ並びに附則第4項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月5日政令第350号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第83号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令第78条第3項第1号及び森林法施行令第5条の2の規定は、平成10年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成9年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成10年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成9年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成10年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成9年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成10年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月20日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第78条第5項に規定する土地改良事業(市町村又は旧令第77条各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第4の4の項の(一)及び別表第13の3の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成11年10月1日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第4項に規定する土地改良事業については、旧令附則第10項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に第3条の規定による改正前の土地改良法施行令第79条の規定により権限を委任された都道府県知事が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第247条の規定による改正前の土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この条において「旧土地改良法」という。)第132条第2項の規定により報告を徴し、若しくは検査を行った場合又は旧土地改良法第134条の2の規定による命令をした場合については、第3条の規定による改正後の土地改良法施行令(次項において「新土地改良法施行令」という。)第79条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧土地改良法第132条第2項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合については、新土地改良法施行令第79条第4項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成11年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成12年度から平成16年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月27日政令第436号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第49条第1項第3号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業及び同項第5号から第8号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第49条第1項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第52条第1項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第3条 この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第49条第1項第3号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業及び同項第5号から第8号までに掲げる土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第50条第1項第8号及び第11号の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
第5条 新令附則第14項の規定は、平成12年度から平成16年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成12年度から平成16年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成17年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成12年度から平成16年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成17年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附則 (平成13年5月18日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月2日政令第341号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(平成13年法律第82号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第429号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第2項第2号に規定する土地改良事業については、旧令附則第9項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 施行日前にその工事に着手した旧令附則第3項に規定する土地改良事業については、旧令附則第10項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第3条 施行日前に土地改良法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が旧令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の附則第3項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての土地改良法施行令第78条第1項の規定の適用については、同項第2号の2中「100分の50」とあるのは、「100分の55」とする。
附則 (平成20年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 特別会計に関する法律附則第266条の規定による改正前の土地改良法第88条の2及び特別会計に関する法律附則第383条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第50条の3、第52条から第53条の3まで及び第53条の6並びに附則第11項から第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の第52条から第53条の3まで及び第53条の6並びに附則第17項及び第18項の規定は、適用しない。
第3条 この政令の施行の日前に土地改良法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が旧令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての土地改良法施行令第78条第1項第2号の2の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは、「100分の55」とする。
附則 (平成21年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令附則第12項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定による申請が行われた土地改良法施行令附則第2項に規定する土地改良事業について適用し、同日前に当該申請が行われた同項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第3条 この政令による改正後の土地改良法施行令別表第1、別表第6、別表第8、別表第12、別表第15及び別表第16の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成20年度の歳出予算に係る国の補助で平成21年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の土地改良法施行令第52条第1項第2号の2及び第4項並びに第78条の規定、第2条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の森林法施行令第6条の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成21年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成21年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行前に土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定による申請が行われた第1条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第8項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請が行われた旧令附則第10項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に土地改良法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第7項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月24日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第10項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月16日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第51条の2の改正規定は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年2月26日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第153号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(附則第10条第2項において「施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下この条において「旧土地改良法施行令」という。)第72条第2項の規定により読み替えて適用する旧土地改良法施行令第71条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第4条の規定による改正後の土地改良法施行令(以下この条において「新土地改良法施行令」という。)第72条第2項の規定により読み替えて適用する新土地改良法施行令第71条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 土地改良法第85条第1項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が平成27年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令附則第2項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月19日政令第146号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年5月26日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第102号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第294号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中土地改良法施行令第1条の9から第3条までの改正規定、同令第3条の2の改正規定(「法第95条第3項及び法」を「第95条第3項及び」に改める部分に限る。)、第48条の4(見出しを含む。)の改正規定、同令第48条の4の2の改正規定(「第3条の2」を「第4条」に改める部分を除く。)、同令第48条の5、第48条の6及び第48条の9から第50条までの改正規定、同令第50条の2の11の次に1条を加える改正規定、同令第52条、第52条の2第4項及び第53条第2項の改正規定、同令第53条の13を同令第53条の15とし、同令第53条の12の2を同令第53条の14とし、同令第53条の12の次に1条を加える改正規定、同令第72条第1項第1号、第72条の2、第72条の3、第72条の6、第73条及び第78条第1項第1号から第4号までの改正規定並びに同令附則第2条及び第3条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 土地改良法の一部を改正する法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、第1条の規定による改正前の土地改良法施行令第4条から第45条まで及び第47条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成31年3月29日政令第110号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の土地改良法施行令附則第3条第1項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月11日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中土地改良法施行令附則第2条、第3条第1項及び第2項並びに第6条第1項の改正規定 公布の日
 第3条中農地法施行令第30条第1項の改正規定、第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第6条から第8条まで及び第10条の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和2年4月1日)
別表第1(第78条第1項第1号関係)
事業費の区分 補助の割合
1
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費
(四) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(七) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(十) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費
100分の55
2
(一) 第50条第1項第1号、第2号の3、第4号の2又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(1の項の(一)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業に要する事業費(1の項の(二)に掲げるものを除く。)
(五) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費
(六) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費
(七) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(3の項の(三)に掲げるものを除く。)
(八) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(九) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(十) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(四)に掲げるものを除く。)
(十一) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(五)に掲げるものを除く。)
(十二) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費
(十三) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。)
(十四) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(六)に掲げるものを除く。)
(十五) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費
(十六) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であって、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(十七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)に掲げるものを除く。)
(十八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)及び(十七)に掲げるものを除く。)
(十九) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(二十) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(1の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二十一) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(八)に掲げるものを除く。)
(二十二) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費
(二十三) 第50条第1項第7号の9に掲げる事業に要する事業費
(二十四) 第50条第1項第10号に掲げる事業に要する事業費
(二十五) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
(二十六) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費
100分の50
3
(一) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であって、法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によって生じた土地について行うものに要する事業費
(四) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(五) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(2の項の(十六)から(十八)まで及び4の項に掲げるものを除く。)
(六) 第50条第1項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費
(七) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費
100分の45
4 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の40
5 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。6の項において同じ。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 3分の1
6 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(5の項に掲げるものを除く。) 100分の30
7 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであって、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び8の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
8 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(7の項に掲げるものを除く。) 100分の45
別表第2(第78条第1項第5号関係)
事業費の区分 補助の割合
1 主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) 100分の50
2 法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によって生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費 100分の45
別表第3(第78条第1項第6号関係)
事業費の区分 補助の割合
1
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第87条の2第1項第2号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、おおむね300ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあっては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
100分の50
2
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第87条の2第1項第2号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(三)に掲げるものを除く。)
100分の45
別表第3の2(第78条第1項第6号の3及び第12号関係)
事業費の区分 補助の割合
1
(一) 農業用用排水施設の変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
100分の55
2 農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 100分の50
別表第3の3(第78条第1項第6号の4及び第13号関係)
事業費の区分 補助の割合
1 除塩事業に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。) 100分の90
2 土地改良施設の突発事故被害の復旧であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 100分の55
3
(一) 除塩事業であって、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
(二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。)
100分の50
別表第4(第78条第1項第7号関係)
事業費の区分 補助の割合
1 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の65)
2
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であって、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(1の項、この項の(二)から(四)まで、3の項、4の項、5の項の(二)から(十)まで、6の項及び7の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の55
3 農業用道路の新設又は変更であって、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、3分の2)
4 シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。) 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の55)
5
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(十)まで、6の項及び7の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)、4の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
100分の50
6
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(1の項、2の項の(四)並びに5の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(5の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であって、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
100分の45
7 暗渠排水であって、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 100分の40
8 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 100分の30
別表第5(第78条第1項第9号関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であって、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、第77条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 100分の55
2 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 100分の50
別表第6(第78条第2項の表北海道の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第50条第1項第2号に掲げる事業であって、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
(三) 第50条第1項第2号に掲げる事業であって、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(この項の(二)及び(三)並びに3の項の(六)に掲げるものを除く。)
(五) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。)
(六) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費
(七) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(十) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費
100分の55
2
(一) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であって、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(二) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
100分の52
3
(一) 第50条第1項第1号、第2号の3又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(1の項の(一)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費(4の項の(一)に掲げるものを除く。)
(五) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費
(六) 第50条第1項第2号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであって、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(1の項の(二)及び(三)に掲げるものを除く。)
(七) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(八) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(九) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(七)に掲げるものを除く。)
(十) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(十一) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(十二) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費
(十三) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であって、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費
(十四) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)に掲げるものを除く。)
(十五) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)及び(十四)に掲げるものを除く。)
(十六) 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(十七) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(十八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(1の項の(八)に掲げるものを除く。)
(十九) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費
(二十) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費
(二十一) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費(4の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二十二) 第50条第1項第8号に掲げる事業に要する事業費
(二十三) 第50条第1項第9号に掲げる事業に要する事業費
(二十四) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費
100分の50
4
(一) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
(二) 第50条第1項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(3の項の(十三)から(十六)まで及び5の項に掲げるものを除く。)
(三) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
100分の45
5 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の40
6 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。7の項において同じ。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 3分の1
7 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(6の項に掲げるものを除く。) 100分の30
8 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであって、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
9 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) 100分の45(農用地の改良又は保全のため必要なものにあっては、100分の50)
別表第7(第78条第2項の表北海道の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用道路の新設又は変更であって、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の75)
2 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の65)
3
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であって、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(1の項、2の項、この項の(二)から(四)まで、4の項、5の項の(二)から(九)まで及び6の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の55
4
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(四)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の55)
5
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(九)まで及び6の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(3の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項、3の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であって、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
100分の50
6
(一) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(5の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であって、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗渠排水であって、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
100分の45
7 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 100分の30
別表第8(第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 100分の85
2
(一) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業に要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費
(四) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(五) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(六) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(七) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(八) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(九) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費
100分の80
3
(一) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業に要する事業費
(二) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
100分の75
4 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 3分の2
5 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 100分の50
6 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。7の項において同じ。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 3分の1
7 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(6の項に掲げるものを除く。) 100分の30
8 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであって、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
9 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) 100分の75
別表第9(第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) 100分の80
2 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 100分の75
別表第9の2(第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 除塩事業に要する事業費(3の項に掲げるものを除く。) 100分の90
2 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費 100分の80
3 除塩事業であって、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 100分の50
別表第10(第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用道路の新設又は変更であって、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 100分の85(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の90)
2
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項、この項の(二)から(八)まで及び3の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の80
3
(一) 区画整理であって、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であって、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
100分の75
4 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 100分の30
別表第11(第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であって、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 100分の75
2 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 100分の70
3 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項及び2の項に掲げるものを除く。) 3分の2
別表第12(第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 100分の75
2
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であって、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(五) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
100分の70
3
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(2の項の(三)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(2の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(六) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
3分の2
4
(一) 第50条第1項第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
100分の65
5 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の60
6 第50条第1項第5号の2に掲げる事業に要する事業費(5の項に掲げるものを除く。) 100分の55
7 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 100分の50
8 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の30
9 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであって、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び10の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
10 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(9の項に掲げるものを除く。) 100分の50(農用地の改良又は保全のため必要なものにあっては、100分の52)
別表第12の2(第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の70
2 農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 3分の2
別表第12の3(第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 除塩事業に要する事業費(3の項に掲げるものを除く。) 100分の90
2 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費 3分の2
3 除塩事業であって、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 100分の50
別表第13(第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用道路の新設又は変更であって、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 100分の75(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の90)
2
(一) 老朽用排水施設等整備事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であって、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
100分の70
3
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(三)に掲げるものを除く。)
3分の2
4
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(三)及び3の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項の(三)及び3の項の(三)に掲げるものを除く。)
100分の65(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の70)
5 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項までに掲げるものを除く。) 100分の60
6 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 100分の30
別表第14(第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であって、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の65)
2 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 100分の52(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の60)
別表第15(第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 第50条第1項第2号に掲げる事業であって、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費 3分の2
2
(一) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(二) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費
100分の60
3
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。)
(三) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(4の項の(二)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(五) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であって、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(六) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であって、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(七)に掲げるものを除く。)
(九) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(十) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
100分の55
4
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であって、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。)
(四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(五)に掲げるものを除く。)
(五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
100分の52
5
(一) 第50条第1項第1号、第2号の3又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(三) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費
(四) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であって、法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によって生じた土地について行うものに要する事業費
(五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(六)に掲げるものを除く。)
(六) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(七) 第50条第1項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(3の項の(七)及び(八)並びに6の項に掲げるものを除く。)
(八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(3の項の(十)に掲げるものを除く。)
(九) 第50条第1項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費
100分の50
6 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であって、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の45
7 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の30
8 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであって、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
9 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) 100分の50
別表第15の2(第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 100分の60
2
(一) 農業用用排水施設の変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(1の項に掲げるものを除く。)
100分の55
3 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更に要する事業費(1の項及び2の項の(一)に掲げるものを除く。) 100分の52
4 農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) 100分の50
別表第15の3(第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 除塩事業に要する事業費(4の項に掲げるものを除く。) 100分の90
2 土地改良施設の突発事故被害の復旧であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 100分の60
3 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) 100分の52
4 除塩事業であって、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 100分の50
別表第16(第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 補助の割合
1 農業用道路の新設又は変更であって、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 3分の2
2
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の60
3 農業用道路の新設又は変更であって、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の75)
4 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の65)
5
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(四)まで及び6の項から9の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であって、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であって、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。)
100分の55
6
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(二)及び5の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(5の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。)
100分の52
7 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)、5の項の(四)及び6の項の(三)に掲げるものを除く。) 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあっては、100分の55)
8
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であって、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項の(二)、4の項、5の項の(四)、6の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(4の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であって、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
100分の50
9 暗渠排水であって、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 100分の45
10 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であって、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 100分の30

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。