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日本芸術院令

昭和24年政令第281号
内閣は、文部省設置法(昭和24年法律第146号)第23条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(日本芸術院の性格)
第1条 日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
(組織)
第2条 日本芸術院は、院長1人及び会員120人以内で組織する。
2 日本芸術院に次の3部を置く。
第1部 美術
第2部 文芸
第3部 音楽、演劇、舞踊
3 会員は、いずれかの部に分属する。
第3条 会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。
2 前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。
3 前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。
第4条 会員は、終身とする。ただし、会員が退任を申し出た場合には、総会の承認を経て、これを認めることができる。
第5条 院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。
2 前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者2人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数のときは、年長者をもって当選者とする。
3 第3条第3項の規定は、前2項の選挙に準用する。
4 院長の任期は、3年とする。
5 院長は、非常勤とする。
6 院長は、院務を総理する。
7 院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。
第6条 各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
2 部長は、3年ごとに改選する。
(会議)
第7条 日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2 総会は、年2回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 部会は、部長が招集する。
4 連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
5 総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもって意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
6 総会の議決は、出席した会員の多数決による。
7 前2項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。
(職員)
第8条 日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。
(雑則)
第9条 この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
附則 (昭和36年6月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の日本芸術院令第8条第1項の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和43年6月15日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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