ろうどうくみあいほうしこうれい
労働組合法施行令
昭和24年政令第231号
内閣は、労働組合法(昭和24年法律第174号)を実施するため、並びに同法第11条、第13条及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第5条の管轄)
第1条 労働組合法(以下「法」という。)第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
(法第11条の管轄)
第2条 法第11条第1項の労働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
2 労働委員会は、法第11条第1項の証明の申請があった場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。
(法人である労働組合の登記)
第3条 法第11条第1項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 目的及び事業
四 代表者の氏名及び住所
五 解散事由を定めたときはその事由
第4条 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。
第5条 前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、2週間以内にその登記をしなければならない。
第5条の2 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、その登記をしなければならない。
第6条 法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内にその登記をしなければならない。
第7条 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に労働組合登記簿を備える。
第8条 法第11条第1項の規定による登記の申請書には、規約、第2条第2項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。
第9条 法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第10条 法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第11条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条、第19条の2、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の2まで、第24条第1号から第14号まで、第26条、第27条、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第12条から第14条まで 削除
(労働協約の拡張適用の手続)
第15条 法第18条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が2以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。
(労働委員会の権限の行使)
第16条 労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。
第17条から第19条まで 削除
(委員の任命手続)
第20条 内閣総理大臣は、法第19条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(2以上の都道府県にわたって組織を有するものに限る。)、行政執行法人(同項に規定する行政執行法人をいう。第23条の2第1項において同じ。)又は労働組合(行政執行法人職員(法第19条の3第2項に規定する行政執行法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては、2以上の都道府県にわたって組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があった者のうちから任命するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
3 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
第21条 都道府県知事は、法第19条の12第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があった者のうちから任命するものとする。
2 都道府県知事は、法第19条の12第3項の規定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があった者のうちから任命するものとする。
3 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。
(公益委員の通知義務)
第22条 公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わったときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあっては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあっては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(中央労働委員会の委員の費用弁償)
第23条 法第19条の8の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあっては特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあっては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあっては同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の10級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
(地方調整委員)
第23条の2 法第19条の10第1項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第1に定める一の区域内のみに係るものとする。
2 法第19条の10第2項の政令で定める区域は、別表第1のとおりとする。
3 使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第1に定める区域ごとに各4人とする。
4 第20条の規定は、厚生労働大臣が法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあっては」と読み替えるものとする。
5 法第19条の10第3項で準用する法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の8級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
6 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
(地方事務所)
第23条の3 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第2の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
第24条 法第19条の12第6項で準用する法第19条の8の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
(都道府県労働委員会の事務局の組織)
第25条 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
(都道府県労働委員会の委員の数)
第25条の2 都道府県労働委員会の法第19条の12第2項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第3に掲げるところによる。
(公益委員のみで行う会議)
第26条 労働委員会は、法第24条第1項に規定する事件の処理については、公益委員(法第24条の2第1項又は第3項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあっては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもって決する。
(法第25条第1項の政令で定める処分)
第26条の2 法第25条第1項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第5条第1項又は第11条第1項の規定による処分とする。
一 行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第19条の3第2項に規定する4人の委員を推薦する手続
二 法第4章第2節及び第3節に規定する手続及び救済
三 次に掲げる労働組合に係る法第11条第1項に規定する手続
イ 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が行政執行法人職員である労働組合
ロ 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が行政執行法人職員である労働組合
(法第26条第2項の政令で定める事項)
第26条の3 法第26条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
二 法第27条の18の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
三 都道府県労働委員会の庶務に関する事項
(法第27条第1項の申立ての管轄)
第27条 法第27条第1項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、法第7条第4号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第27条第1項の労働委員会であるものとする。
2 同一の不当労働行為について2以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
3 不当労働行為について1の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
4 相互に関連を有する2以上の不当労働行為につき各別に2以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
5 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、法第27条第1項の労働委員会は、前4項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。
(管轄指定)
第27条の2 第1条、第15条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。
(行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第28条 前2条の規定は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。
(和解調書の正本等の送達等)
第29条 法第27条の14第4項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項並びに第109条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第27条の14第6項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。
第30条 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第2項において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
2 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
3 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に送達があったものとみなす。
第31条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。
(出頭を求められた者等の費用弁償)
第32条 中央労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の1級及び2級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第33条 都道府県労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
附則
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和24年6月10日から適用する。
2 労働組合法施行令(昭和21年勅令第108号)は、廃止する。
3 従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。
4 労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。
5 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。
6 第2条の規定は、法附則第2項但書の証明に準用する。
7 法附則第2項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。
附則 (昭和25年4月27日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月10日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年7月27日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第322号) 抄
1 この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月30日政令第393号) 抄
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月18日政令第202号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年1月27日政令第11号)
この政令は、昭和30年3月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日政令第172号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条(第29条第1項において準用する場合を含む。)、第28条の2(第29条第1項及び第5項において準用する場合を含む。)並びに第29条第3項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年8月12日政令第303号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第30号)
(施行期日)
1 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
4 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和40年3月29日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和39年12月17日から適用する。
附則 (昭和41年4月30日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第157号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。ただし、第3条の規定は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第6条第1項の規定による地方労働委員会の委員の任命が行なわれる日から施行する。
附則 (昭和53年5月2日政令第155号)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(昭和53年法律第39号)の施行の日(昭和53年5月2日)から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
北海船員地方労働委員会 | 北海道船員地方労働委員会 |
東北船員地方労働委員会(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 新潟船員地方労働委員会 |
東海船員地方労働委員会 | 中部船員地方労働委員会 |
2 従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第263号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の労働組合法施行令第20条第3項の規定は、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員会の委員については、適用しない。
(地方調整委員の任命に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の労働組合法施行令第23条の2第4項で準用する同令第20条第1項及び第2項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。
2 前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。
附則 (平成元年4月28日政令第119号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年2月27日政令第20号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成2年4月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第408号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第432号)
この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第70号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした法令の規定による申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 東北船員地方労働委員会 |
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合を除く。)及び中部船員地方労働委員会(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 北陸信越船員地方労働委員会 |
近畿船員地方労働委員会(福井県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 中部船員地方労働委員会 |
2 従前の新潟船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第19条の12第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月22日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第2条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1 | 国土交通大臣(改正法第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
2 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
3 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
4 | 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
5 | 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
6 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) | 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
7 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) | 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
8 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に係る事務に係る場合に限る。) | 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) |
9 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に係る事務に係る場合に限る。) | 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
10 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に係る事務に係る場合に限る。) | 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
11 | 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(10の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 |
12 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に地方調整委員である者は、当該地方調整委員としての任期が満了する日までの間、引き続き地方調整委員として在任するものとする。この場合において、当該地方調整委員の数は、第2条による改正後の労働組合法施行令(次条において「新令」という。)第23条の2第3項に定める数を上回ることができる。
第3条 この政令の施行の際現に地方調整委員である者に係る区域については、当該者に係る第2条の規定による改正前の労働組合法施行令別表第1に定める区域を包含する新令別表第1に定める区域を当該者に係る区域とみなす。
別表第1(第23条の2関係)
区域名 | 当該区域に含まれる都道府県 |
東日本 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
西日本 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
別表第2(第23条の3関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
西日本地方事務所 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
別表第3(第25条の2関係)
都道府県労働委員会 | 委員の数 | |
1 | 東京都に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人 |
2 | 大阪府に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各11人 |
3 | 北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人 |
4 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人 |
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