とうきてすうりょうれい
登記手数料令
昭和24年政令第140号
内閣は、不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第3項、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第156条ノ2及びその他関係法律の規定に基き、並びに不動産登記法第21条第1項、非訟事件手続法第143条第1項、第150条ノ5第1項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。
第1条 不動産登記法(平成16年法律第123号)、不動産登記令(平成16年政令第379号)、商業登記法(昭和38年法律第125号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第12条の2第1項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第131条第1項、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第36条第1項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成12年政令第24号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
第2条 登記事項証明書(第6項及び第9項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、1通につき600円とする。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額とする。
2 登記事項要約書の交付についての手数料は、1登記記録につき450円とする。ただし、1登記記録に関する記載部分の枚数が50枚を超える場合においては、当該登記記録については、450円にその超える枚数50枚までごとに50円を加算した額とする。
3 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、1筆の土地又は1個の建物につき450円とする。
4 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、1事件に関する図面につき450円とする。
5 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、1通につき600円とする。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額とする。
6 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、1通につき、当該各号に定める額とする。
一 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 800円。ただし、譲渡に係る動産であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、800円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
二 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 500円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、500円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
7 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、1通につき、当該各号に定める額とする。
一 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 500円
二 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 300円
8 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、1通につき300円とする。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、300円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額とする。
9 後見登記等に関する法律第10条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、1通につき、当該各号に定める額とする。
一 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 550円。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、550円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額
二 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 300円
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第4項及び第5項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1通につき、480円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、500円)とする。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、480円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、500円)にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額とする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1筆の土地又は1個の建物につき430円(当該書面の送付を求める場合にあっては、450円)とする。
3 前条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1事件に関する図面につき430円(当該書面の送付を求める場合にあっては、450円)とする。
4 前条第6項から第8項までの規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、750円)。ただし、譲渡に係る動産であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、750円)にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
二 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、500円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあっては、500円)にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
三 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 400円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあっては、450円)
四 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 250円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあっては、300円)
五 概要記録事項証明書 250円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあっては、270円)。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、250円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあっては、270円)にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額
5 前条第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 380円(1通の枚数が50枚を超えるものについては、380円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額)
二 後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 300円
6 前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和22年法律第165号)第45条に規定する書留をいう。)又は同法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(2通以上の送付を求める場合にあっては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第4条 第2条第6項、第7項又は第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前条第4項第1号の登記事項証明書 700円(譲渡に係る動産であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額)
二 前条第4項第2号の登記事項証明書 450円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額)
三 前条第4項第3号の登記事項概要証明書 400円
四 前条第4項第4号の登記事項概要証明書 250円
五 前条第5項第1号の登記事項証明書 320円
六 前条第5項第2号の登記事項証明書 240円
第5条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、1登記用紙又は1事件に関する書類につき450円とする。
2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等1枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、1筆の土地又は1個の建物)につき450円とする。
3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、1事件に関する書類につき500円とする。
4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、1事件に関する書類につき500円とする。
第6条 船舶登記令(平成17年政令第11号)第33条第1項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、1件につき450円とする。
第7条 不動産登記令第22条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、1件につき300円とする。
第8条 不動産登記法第131条第1項、東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、1件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄 | 下欄 |
基礎となる額が100万円までの部分 | その額10万円までごとに 800円 |
基礎となる額が100万円を超え500万円までの部分 | その額20万円までごとに 800円 |
基礎となる額が500万円を超え1000万円までの部分 | その額50万円までごとに 1600円 |
基礎となる額が1000万円を超え10億円までの部分 | その額100万円までごとに 2400円 |
基礎となる額が10億円を超え50億円までの部分 | その額500万円までごとに 8000円 |
基礎となる額が50億円を超える部分 | その額1000万円までごとに 8000円 |
2 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る2以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該2以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。
3 不動産登記法第133条第1項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあっては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の2分の1の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
4 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が2人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。
5 第3項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から5年以内にしなければならない。
第9条 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、1通につき550円とする。ただし、1通の枚数が50枚を超えるものについては、550円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額とする。
2 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第143条第2項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、1図面につき450円とする。
3 筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、1手続に関する記録につき400円とする。
第10条 印鑑の証明書の交付についての手数料は、1件につき450円とする。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。)は、1件につき390円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあっては、410円)とする。
3 第3条第6項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第10条第2項の額」とする。
第11条 商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、1件につき2500円とする。ただし、同項第2号の期間が3月を超えるものについては、2500円にその超える期間3月までごとに1800円を加算した額とする。
第12条 商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、1件につき300円とする。
第13条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、1件につき、当該各号に定める額とする。
一 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 130円
二 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 130円
三 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 350円
四 前3号に掲げる登記情報以外の登記情報 320円
第14条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき2600円とする。
一 後見開始の審判に基づく登記
二 保佐開始の審判に基づく登記
三 補助開始の審判に基づく登記
2 前項第1号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
二 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
三 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
四 後見登記等に関する法律第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
五 後見登記等に関する法律第8条第1項又は第3項に規定する終了の登記の申請
3 第1項第2号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
二 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
三 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
四 保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
五 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
六 前項第4号又は第5号に規定する登記の申請
4 第1項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
二 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
三 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
四 補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
五 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
六 第2項第4号又は第5号に規定する登記の申請
第15条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき1400円とする。
一 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
二 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
三 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
四 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
2 前項第1号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
3 第1項第2号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
4 第1項第4号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 第1項第4号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
二 第1項第4号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
三 後見登記等に関する法律第4条第1項第10号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第16条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき1400円とする。
一 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
二 家事事件手続法第134条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
三 家事事件手続法第143条第2項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
2 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
二 前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
三 後見登記等に関する法律第4条第2項第2号又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第17条 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、1件につき2600円とする。
2 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託
二 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
三 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
四 任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第10条第3項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
五 後見登記等に関する法律第5条第2号、第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請
六 後見登記等に関する法律第8条第2項又は第3項に規定する終了の登記の申請
第18条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき1400円とする。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
二 任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
三 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
2 前項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一 前項第3号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
二 前項第3号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
三 後見登記等に関する法律第5条第10号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第19条 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第2条第6項から第8項まで、第3条(同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。)、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
附則
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年6月30日政令第245号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年4月20日政令第81号)
この政令は、昭和29年5月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日政令第391号)
この政令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月9日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第30号)
(施行期日)
1 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
4 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和50年3月20日政令第40号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年2月12日政令第15号)
この政令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月15日政令第276号)
この政令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日政令第167号)
この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。ただし、第3条中登記手数料令第3条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成2年2月27日政令第21号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から平成3年3月31日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第2条第1項及び第5項並びに鉱害賠償登録令第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「600円」とあるのは「500円」と、「200円」とあるのは「100円」とする。
附則 (平成4年10月21日政令第342号)
この政令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年6月25日政令第226号)
この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年2月18日政令第26号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年8月28日政令第297号)
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月28日政令第25号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(後見登記等に関する法律附則第2条第1項又は第2項の登記の申請の手数料)
第2条 後見登記等に関する法律附則第2条第1項又は第2項の登記の申請についての手数料は、1件につき2600円とする。
附則 (平成12年4月19日政令第202号)
この政令中第1条の規定は平成12年6月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第432号)
この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第55号)
この政令は、平成13年3月26日から施行する。
附則 (平成14年2月6日政令第22号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第30号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第69号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第70号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年5月6日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年9月9日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年10月3日)から施行する。
(登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の際現に旧法第9条第2項に規定する事務について不動産登記法整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第2条第3項の規定による指定を受けるまでの間は、第2条の規定による改正後の登記手数料令第1条及び第2条第8項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。
附則 (平成17年11月7日政令第337号)
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月15日政令第38号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月7日政令第40号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月16日政令第20号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第58号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月19日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
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