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公証人身元保証金令

昭和24年政令第139号
内閣は、公証人法(明治41年法律第53号)第19条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
第1条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者 3万円
人口7万人以上の地に役場を設ける者 2万円
その他の地に役場を設ける者 1万円
第2条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

附則

1 この政令は、昭和24年6月1日から施行する。

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