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じんじいんきそく2-1(じんじいんかいぎおよびそのてつづき)

人事院会議及びその手続

昭和24年人事院規則2—1
人事院は、国家公務員法に基き、人事院会議及びその手続に関し次の人事院規則を制定する。
1 定例の会議は、東京都内の人事院の庁舎において行う。但し、人事官の多数決により国内における他の場所において開くことができる。
2 臨時の会議は、総裁の召集又は人事官の過半数の要求に基き、前項に定める場所において開くことができる。
3 臨時の会議を開く場合には、人事官に対しあらかじめ適時に通知しなければならない。
4 会議は、人事官の過半数の同意によって公開することができる。会議は、その議決によって、重要と認める事項に関し意見を聴く機会を利害関係者に与えるため公開することができる。
5 会議は、人事官の過半数をもって定足数とする。議決又は動議の採決は、人事官の多数決を必要とする。
6 幹事は、各会議において議題となる事項を記載した議事日程を作成しなければならない。定例の会議の議事日程が作成されたときは、少くとも会議の48時間前に、各人事官にその写を送らなければならない。議事日程に掲載されていない事項は、出席人事官全員の同意がなければ議題とすることができない。公開の会議の議事日程の写は、人事院の定める場所において、公衆の閲覧に供しなければならない。
7 会議の議事録は、人事官の承認を経て確定する。議事録は、人事院の定める場所において適時に公衆の閲覧に供しなければならない。
8 人事院の議決及び動議は、すべて会議において採決しなければならない。議決及び動議は、別段の定がない限り、採決のときにおいてその効力を発生する。

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