じんじいんきそく14-5(こうせんによるこうしょく)
公選による公職
昭和24年人事院規則14—5
人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一 衆議院議員
二 参議院議員
三 地方公共団体の長
四 地方公共団体の議会の議員
五 海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。)
附則 (平成27年10月28日人事院規則14—5—5)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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