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じんじいんきそく1-4(げんこうのほうりつ、めいれいおよびきそくのはいし)

現行の法律、命令及び規則の廃止

昭和24年人事院規則1—4
人事院は、国家公務員法に基き、現行の法律、命令及び規則の廃止に関し次の人事院規則を制定する。
1 法附則第14条の規定及び国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号)の規定により、官吏任用叙級令(昭和21年勅令第190号)は、ここに、廃止する。
2 規則13—0は、廃止する。但し、同規則の規定により提出された審査の請求は、規則13—1の規定による審査の請求とみなす。この場合において、必要と認めるときは、人事院は、請求者にその審査請求書の補正を命ずることができる。(昭和24年8月20日施行)
3 規則15—5は、廃止する。(昭和24年10月2日施行)
4 規則10—0は、廃止する。(昭和24年6月1日適用)
5 規則9—0は、廃止する。(昭和26年1月1日適用)
6 規則11—1は、廃止する。(昭和26年9月10日適用)
7 規則9—10は、廃止する。(昭和26年12月16日施行)
8 規則1—8は、廃止する。(昭和27年4月1日適用)
9 規則11—2は、廃止する。(昭和27年4月28日適用)
10 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和27年6月1日施行)
規則2—2
規則7—0
規則7—1
規則7—2
規則7—3
規則7—4
規則8—0
規則8—1
規則8—2
規則8—3
規則8—4
規則8—5
規則8—7
規則8—8
規則8—9
規則8—10
規則8—11
規則11—0
規則11—3
11 職員の任用及び分限については、次に掲げる旧令の例によらないものとする。(昭和27年6月1日施行)
税関監吏賞罰規則(明治23年勅令第218号)
看守休職の制(明治23年勅令第228号)
外交官領事官及書記生任用令(明治26年勅令第187号)
官吏の勤続に関する件(明治26年勅令第198号)
外交官領事官及貿易事務官特別任用に関する件(明治30年勅令第290号)
官吏分限令(明治32年勅令第62号)
官立公立の学校又は図書館の職員と教官その他教育事務に従事する文官との間の転任に関する件(明治32年勅令第456号)
文官試補及び見習に関する件(明治43年勅令第275号)
執達吏の待遇に関する件(大正7年勅令第361号)
3級官吏特別任用叙級令(大正9年勅令第357号)
特定郵便局長等の任用に関する件(大正9年勅令第358号)
へい用された官吏及び官吏待遇者に関する件(大正9年勅令第367号)
2級官吏及び3級官吏の優遇に関する件(大正10年勅令第223号)
大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等の特別任用に関する件(大正10年勅令第391号)
特定郵便局長等の優遇に関する件(大正12年勅令第359号)
領事官及外務書記生の特別任用に関する件(大正12年勅令第387号)
大使館商務書記官、公使館商務書記官又は主として商務に従事する奏任総領事、領事若は副領事の任用に関する件(大正14年勅令第102号)
廷吏の待遇に関する件(昭和2年勅令第221号)
通訳官を外交官又は領事官に任用するの件(昭和10年勅令第237号)
主として情報事務に従事する外交官又は領事官の特別任用に関する件(昭和14年勅令第466号)
主として教育に関する事務に従事する領事官及外務書記生の特別任用に関する件(昭和14年勅令第683号)
主として産業に関する調査に従事する奏任の外交官若は領事官又は外務書記生の特別任用に関する件(昭和16年勅令第899号)
各庁職員優遇令(昭和18年勅令第137号)
各庁職員優遇令施行に関する件(昭和18年勅令第138号)
各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例(昭和19年勅令第5号)
12 官吏の任免・叙級・休職・復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令(昭和22年政令第11号)の規定は、第4条を除き、職員については、その例によらないものとする。(昭和27年6月1日施行)
13 規則9—12は、廃止する。(昭和27年12月26日施行)
14 規則9—16は、廃止する。(昭和28年2月3日適用)
15 規則9—18は、廃止する。(昭和29年2月18日施行)
16 規則9—19は、廃止する。(昭和29年2月18日施行)
17 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和31年6月1日施行)
規則9—20
規則11—5
規則15—7
18 規則8—6は、廃止する。(昭和31年10月1日施行)
19 規則1—6は、廃止する。(昭和31年9月10日施行)
20 規則10—1は、廃止する。(昭和32年5月1日施行)
21 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和32年6月1日施行)
規則9—11
規則9—21
22 規則14—9は、廃止する。(昭和32年8月1日施行)
23 規則9—23は、廃止する。(昭和33年11月21日施行)
24 規則9—25は、廃止する。(昭和34年11月20日施行)
25 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和35年6月9日施行)
規則9—26
規則9—27
規則9—28
26 規則9—29は、廃止する。(昭和35年12月22日施行)
27 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和36年4月1日施行)
規則9—14
規則9—32
28 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和38年11月4日施行)
規則15—0
規則15—2
29 次に掲げる規則は、廃止する。(昭和38年10月1日適用)
規則9—33
規則9—35
規則9—36
30 規則9—39は、廃止する。(昭和39年9月1日適用)
31 次に掲げる規則は、廃止する。
規則8—15
規則8—16
規則9—3
規則9—4
規則9—37
規則9—38
規則14—10
(昭和39年12月17日施行)
32 次に掲げる規則は、廃止する。
規則4—0
規則5—0
規則15—8
(昭和40年5月19日施行)
33 規則9—41は、廃止する。(昭和40年12月27日施行)
34 次に掲げる規則は、廃止する。
規則2—5
規則2—6
規則14—6
(昭和41年2月19日施行)
35 次に掲げる規則は、廃止する。
規則14—0
規則14—1
規則14—2
規則14—3
(昭和41年7月9日施行)
36 規則16—1は、廃止する。ただし、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に対する昭和41年6月30日以前に係る補償の実施に関する審査の申立てについては、なお従前の例による。(昭和41年7月1日適用)
37 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—44
規則9—45
(昭和41年12月21日施行)
38 規則9—46は、廃止する。(昭和42年12月22日施行)
39 規則15—3は、廃止する。(昭和43年12月14日施行)
40 規則9—47は、廃止する。(昭和43年12月21日施行)
41 規則9—48は、廃止する。(昭和44年12月2日施行)
42 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—22
規則9—31
規則9—50
規則9—51
(昭和45年12月17日施行)
43 規則8—17は、廃止する。(昭和46年2月27日施行)
44 規則9—52は、廃止する。(昭和46年12月15日施行)
45 規則14—11は、廃止する。(昭和47年5月15日施行)
46 規則9—53は、廃止する。(昭和47年11月13日施行)
47 規則9—56は、廃止する。(昭和48年9月26日施行)
48 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—60
規則9—65
(昭和49年12月23日施行)
49 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—61
規則9—62
規則9—63
規則9—64
(昭和50年11月7日施行)
50 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—66
規則9—67
(昭和51年11月5日施行)
51 規則9—69は、廃止する。(昭和52年12月21日施行)
52 規則9—70は、廃止する。(昭和53年10月21日施行)
53 規則9—71は、廃止する。(昭和54年12月12日施行)
54 規則9—72は、廃止する。(昭和55年11月29日施行)
55 規則14—12は、廃止する。(昭和56年3月29日施行)
56 規則9—73は、廃止する。(昭和56年12月24日施行)
57 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—74
規則9—75
規則9—76
(昭和58年3月31日施行)
58 規則9—78は、廃止する。(昭和59年12月22日施行)
59 規則9—79は、廃止する。(昭和60年12月21日施行)
60 次に掲げる規則は、廃止する。
規則15—4
規則15—6
(昭和61年1月1日施行)
61 規則9—77は、廃止する。(昭和61年6月1日施行)
62 規則9—81は、廃止する。(昭和61年12月22日施行)
63 規則9—84は、廃止する。(昭和62年12月15日施行)
64 規則14—13は、廃止する。(昭和63年4月17日施行)
65 規則8—19は、廃止する。(昭和63年10月3日施行)
66 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—85
規則9—86
(昭和63年12月24日施行)
67 規則15—10は、廃止する。(昭和64年1月1日施行)
68 規則9—87は、廃止する。(平成元年12月13日施行)
69 規則9—88は、廃止する。(平成2年12月26日施行)
70 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—90
規則9—91
(平成3年12月24日施行)
71 規則9—83は、廃止する。(平成4年1月1日施行)
72 規則11—7は、廃止する。(平成4年4月1日施行)
73 規則14—14は、廃止する。(平成4年5月1日施行)
74 規則9—92は、廃止する。(平成4年12月16日施行)
75 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—94
規則9—95
(平成5年11月12日施行)
76 次に掲げる規則は、廃止する。
規則15—1
規則15—9
規則15—11
規則15—12
規則15—13
(平成6年9月1日施行)
77 規則9—96は、廃止する。(平成6年11月7日施行)
78 規則2—7は、廃止する。(平成7年4月1日施行)
79 規則9—98は、廃止する。(平成7年10月25日施行)
80 規則9—100は、廃止する。(平成8年12月11日施行)
81 規則9—58は、廃止する。(平成9年4月1日施行)
82 規則9—101は、廃止する。(平成9年12月10日施行)
83 規則9—59は、廃止する。(平成10年1月1日施行)
84 規則14—15は、廃止する。(平成10年3月19日施行)
85 規則14—16は、廃止する。(平成10年4月2日施行)
86 規則9—104は、廃止する。(平成10年10月16日施行)
87 規則9—106は、廃止する。(平成11年11月25日施行)
88 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—9
規則11—6
(平成13年1月6日施行)
89 規則14—22は、廃止する。(平成14年7月31日施行)
90 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—108
規則9—109
規則9—110
(平成14年12月1日施行)
91 規則9—111は、廃止する。(平成15年11月1日施行)
92 規則9—112は、廃止する。(平成15年11月1日施行)
93 規則9—57は、廃止する。(平成16年4月1日施行)
94 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—68
規則9—105
規則9—113
規則9—114
(平成16年10月28日施行)
95 規則9—115は、廃止する。(平成17年12月1日施行)
96 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—103
規則9—116
規則9—117
規則9—118
(平成18年4月1日施行)
97 規則9—119は、廃止する。(平成20年4月1日施行)
98 次に掲げる規則は、廃止する。
規則14—4
規則14—20
(平成20年12月31日施行)
99 次に掲げる規則は、廃止する。
規則6—0
規則6—1
規則6—2
規則6—3
規則8—13
規則8—14
規則8—20
規則10—2
(平成21年4月1日施行)
100 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—124
規則9—125
規則9—126
規則9—127
規則9—128
(平成24年3月1日施行)
101 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—130
規則9—131
規則9—132
規則15—16
(平成25年2月15日施行)
102 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—120
規則9—133
(平成26年4月1日施行)
103 規則10—9は、廃止する。(平成26年5月29日施行)
104 規則9—42は、廃止する。(平成26年5月30日施行)
105 規則21—1は、廃止する。(平成26年5月30日施行)
106 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—134
規則9—136
(平成27年1月30日施行)
107 規則9—138は、廃止する。(平成28年1月26日施行)
108 規則10—3は、廃止する。(平成28年5月30日施行)
109 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—139
規則9—140
規則9—141
規則9—142
規則9—143
(平成30年4月1日施行)
110 次に掲げる規則は、廃止する。
規則9—135
規則9—144
規則9—145
(平成31年4月1日施行)
附則 (昭和60年12月21日人事院規則1—4—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日人事院規則1—4—2)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日人事院規則1—4—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月15日人事院規則1—4—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月19日人事院規則1—4—5)
この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
附則 (昭和63年10月3日人事院規則1—4—6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日人事院規則1—4—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月13日人事院規則1—4—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則1—4—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則1—4—10)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第71項に係る部分は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月6日人事院規則1—4—11)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成4年12月16日人事院規則1—4—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日人事院規則1—4—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年11月7日人事院規則1—4—14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則2—3—13) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—100) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—101) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則1—21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—104) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—4—15)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月19日人事院規則1—4—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月2日人事院規則1—4—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—106) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—108) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—29)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年7月31日人事院規則1—4—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則1—4—19)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—113) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—114) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則1—4—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—116) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則1—51)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日人事院規則1—53) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則1—4—21)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則1—4—22) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日人事院規則1—4—23) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—4—24) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条(規則1—4に第103項を加える部分に限る。)及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1—34別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1—34別表の3の表規則10—9(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第9条(規則1—57第1条第1項の表規則10—9(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則21—0—6) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則1—4—25) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—140) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月30日人事院規則1—4—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—4—27) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則1—4—28) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

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