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じんじいんきそく1-3(ほうのきていのてきよう)

法の規定の適用

昭和24年人事院規則1—3
人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。
1 法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。
第1条から第111条まで(第25条及び第26条については昭和24年3月25日施行、第30条及び第31条については昭和25年5月15日適用、第33条、第35条から第37条まで、第58条及び第60条については昭和27年6月1日施行。但し、第33条、第35条、第36条及び第58条については、法附則第9条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において昭和24年11月12日施行)
附則第1条から第10条まで(第9条については昭和24年11月12日施行、第10条については昭和27年6月1日施行。但し、第10条については、法附則第9条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において、昭和24年11月12日施行)
附則第12条から第17条まで(第17条については昭和24年6月1日適用)
第1次改正法律附則第1条から第12条まで
第2次改正法律附則
第3次改正法律附則(昭和24年3月30日適用)
第4次改正法律附則(昭和24年6月1日適用)

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