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じんじいんきそく1-2(ようごのていぎ)

用語の定義

昭和24年人事院規則1—2
規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
 「法」とは、「国家公務員法(昭和22年法律第120号)」をいう。
 「第1次改正法律」とは、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)」をいう。
 「第1次改正法律附則」とは、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)第1次改正法律附則」をいう。
 「給与法」とは、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)」をいう。
 「補償法」とは、「国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)」をいう。
 「派遣法」とは、「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)」をいう。
 「法人格法」とは、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)」をいう。
 「育児休業法」とは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)」をいう。
 「勤務時間法」とは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)」をいう。
 「任期付研究員法」とは、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)」をいう。
十一 「倫理法」とは、「国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)」をいう。
十二 「官民人事交流法」とは、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)」をいう。
十三 「任期付職員法」とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)」をいう。
十四 「法科大学院派遣法」とは、「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)」をいう。
十五 「留学費用償還法」とは、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)」をいう。
十六 「自己啓発等休業法」とは、「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)」をいう。
十七 「配偶者同行休業法」とは、「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)」をいう。
十八 「平成32年オリンピック・パラリンピック特措法」とは、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)」をいう。
十九 「平成31年ラグビーワールドカップ特措法」とは、「平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)」をいう。
二十 「平成37年国際博覧会特措法」とは、「平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)」をいう。
二十一 「規則」とは、人事院規則をいう。
二十二 「指令」とは、人事院指令をいう。
二十三 「細則」とは、人事院細則をいう。
二十四 「総裁」とは、人事院総裁をいう。
二十五 「各省各庁の長」とは、内閣、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。
二十六 「官職」とは、国家公務員法第2条第2項に定める一般職に属する職をいう。
二十七 「職員」とは、国家公務員法第2条第2項に定める一般職に属する職を占める職員をいう。
二十八 「独立行政法人」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。
二十九 「行政執行法人」とは、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。
三十 「人事評価政令」とは、「人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)」をいう。
三十一 「能力評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する能力評価をいう。
三十二 「業績評価」とは、人事評価政令第4条第1項に規定する業績評価をいう。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則1—10)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日人事院規則1—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日人事院規則1—2—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—29)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日人事院規則10—12) 抄
(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則1—2—2)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則1—2—3)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。

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