じんじいんきそく1-1(きそくのぶんるい)
規則の分類
昭和24年人事院規則1—1
人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。
規則は、次のように分類する。
番号 事項1—0の系列 総則
2—0の系列 人事院
3—0の系列 事務総長
4—0の系列 削除
5—0の系列 削除
6—0の系列 削除
7—0の系列 削除
8—0の系列 任免
9—0の系列 給与
10—0の系列 研修及び能率
11—0の系列 分限
12—0の系列 懲戒
13—0の系列 公平審査
14—0の系列 服務
15—0の系列 勤務時間、休日及び休暇
16—0の系列 災害補償
17—0の系列 職員団体等
18—0の系列 国際機関等派遣
19—0の系列 育児休業
20—0の系列 任期付研究員
21—0の系列 官民人事交流
22—0の系列 倫理
23—0の系列 任期付職員
24—0の系列 法科大学院派遣
25—0の系列 自己啓発等休業
26—0の系列 配偶者同行休業
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日人事院規則1—1—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日人事院規則1—1—2)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則1—1—3)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
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