かいじょううんそうほうしこうきそく
海上運送法施行規則
昭和24年運輸省令第49号
海上運送法施行規則を次のように定める。
第1章 通則
(定義)
第1条 この省令において、「外航貨物定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
2 この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
3 この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。
(書類の経由等)
第1条の2 この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
2 この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3 前2項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、1通とする。
第2章 船舶運航事業
第1節 定期航路事業
第1款 旅客定期航路事業
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
第2条 海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
二 法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は役員の氏名
三 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
四 船舶運航計画(指定区間(法第2条第11項の指定区間をいう。以下同じ。)を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあっては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもって運航時刻に代えることができる。)
ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
ハ 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
ニ 運航開始予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して2以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第4条各号に規定する基準に適合する旨の説明
ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(申請者が法人である場合は、第3号の書類をもって代えることができる。)
ハ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
ニ 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあっては、航路損益見込計算(第2号様式による。)
二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
三 申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近1年間の損益計算書及び貸借対照表
(船舶運航計画の届出)
第3条 法第6条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 前条第1項第4号イからニまでに掲げる事項
(運賃及び料金の届出)
第4条 法第8条第1項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該運賃を適用しようとする航路
三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
四 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日
(運賃の上限の認可等)
第4条の2 法第8条第3項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって二輪のもの、同条第3項に規定する原動機付自転車、同条第4項に規定する軽車両及び自転車とする。
2 法第8条第3項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路
三 当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎
四 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由
(運送約款の認可申請)
第5条 法第9条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)
第6条 法第9条第2項第2号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
二 運送の引受けに関する事項
三 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項
四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項
五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項
六 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項
七 損害賠償その他責任に関する事項
八 旅客の禁止行為に関する事項
(運賃及び料金等の公示)
第7条 法第10条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ、当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。
(安全管理規程の内容)
第7条の2 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条から第7条の2の3までにおいて同じ。)の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 運航管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第7条の2の2 一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第7条の2の3 一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 総トン数100トン未満の旅客船1隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあっては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二 20歳以上であること。
三 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第7条の3 法第10条の3第1項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第7条の4 法第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の届出の場合は、解任の理由
2 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第7条の2の2各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第7条の2の3各号に掲げる要件を備えることを証する書類
(事業計画変更の認可申請)
第8条 法第11条第1項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(事業計画の変更の届出)
第8条の2 法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第3条第1項の許可を受けた際の事業計画(法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2 法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業計画を変更した年月日
四 変更を必要とした理由
(船舶運航計画の変更の届出)
第9条 法第11条の2第1項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(船舶運航計画の変更の認可申請)
第10条 法第11条の2第2項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)
第11条 法第11条の2第1項ただし書及び第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法第11条の2第1項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第11条の2第2項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
一 運航時刻(十分以内の変更に限る。)
二 最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2 法第11条の2第4項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 船舶運航計画を変更した年月日
四 変更を必要とした理由
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
(事業の休止等の届出)
第15条 法第15条第1項又は第2項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 休止(廃止)の許可を申請しようとする航路
三 休止(廃止)の予定期日
四 休止の届出の場合は、休止の期間
(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
第15条の2 法第15条第2項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。
一 当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第4条第6号の基準に適合して当該事業を経営するものと国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合
二 一般旅客定期航路事業以外の人の運送をする船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合
(譲渡譲受の認可申請)
第16条 法第18条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を連署の上所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
二 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
三 譲渡譲受の予定期日
四 譲渡譲受を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡譲受価格説明書
三 譲受人が法人の場合は、その定款並びに最近1年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
四 譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
五 当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
(合併等の認可申請)
第17条 法第18条第2項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を連署(新設分割の場合にあっては、署名)の上合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 当事者の住所、名称及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名
三 合併(分割)の方法及び条件
四 合併(分割)の予定期日
五 合併(分割)を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
二 合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書
三 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を経営していない場合には、定款、最近1年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
四 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の役員が法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
第18条 削除
(相続人による事業継続の認可申請)
第19条 法第18条第4項の規定により被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 被相続人の氏名及び被相続人との続柄
三 承継しようとする一般旅客定期航路事業
四 申請者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
五 相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
六 申請者が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添付するものとする。
一 戸籍謄本
二 申請者が法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
三 当該一般旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書
(輸送の安全にかかわる情報の公表)
第19条の2 法第19条の2の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一 法第25条第1項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
二 法第19条第2項の規定による命令に係る事項
三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第19条の2の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第19条の2の2 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的な事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する基本的な事項
2 一般旅客定期航路事業者は、前項に掲げる事項のほか、法第19条第2項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(特定旅客定期航路事業の許可の申請)
第19条の2の3 法第19条の3第1項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航時刻
ホ 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
ヘ 運航開始予定期日
ト 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に2以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第19条の3第2項において準用する法第4条第1号、第2号及び第5号の基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第19条の3第2項において準用する法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
三 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
四 当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあった旨を証するに足りる書類
(準用規定)
第19条の3 第7条の2から第7条の4までの規定は、法第19条の3第3項において準用する法第10条の3の規定による特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出並びに安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出について準用する。
2 第8条、第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による特定旅客定期航路事業の事業計画の変更の認可及び輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
(事業計画の変更の届出)
第19条の3の2 法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第19条の3第1項の許可を受けた際の事業計画(法第19条の3第3項において準用する法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三 運航時刻の変更
四 運航の時季の変更
五 運航開始予定期日の変更
2 法第19条の3第3項において準用する法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業計画を変更した年月日
四 変更を必要とした理由
(承継の届出)
第19条の4 法第19条の3第5項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業承継届出書を当該承継に係る特定旅客定期航路事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は、被相続人との続柄
三 承継に係る特定旅客定期航路事業の概要
四 承継の年月日(相続の場合は、被相続人の死亡年月日)
五 相続の場合は、次に掲げる事項
イ 届出人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
ロ 相続に伴う当該特定旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
六 合併(分割)の場合は、その方法及び条件
七 承継を必要とした理由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 届出人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
二 届出人(届出人が法人である場合は、その役員)が法第19条の3第2項において準用する法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
三 譲渡譲受の場合は、次に掲げる書類
イ 譲渡譲受契約書の写し
ロ 譲渡譲受価格及びその説明書
ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は、当該旅客船を届出人が使用することに対する同意書
四 相続の場合は、次に掲げる書類
イ 戸籍謄本
ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業を届出人が承継することに対する届出人以外の相続人の同意書
五 合併(分割)の場合は、次に掲げる書類
イ 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
ロ 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
(休止等の届出)
第19条の5 法第19条の3第6項の規定により特定旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 休止(廃止)の届出に係る航路
三 休止(廃止)の年月日
四 休止の届出の場合は、休止の期間
第2款 内航貨物定期航路事業
(事業開始の届出)
第20条 法第19条の5第1項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航日程及び運航時刻
ホ 運航開始予定期日
三 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
(事業変更の届出)
第20条の2 法第19条の5第1項の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(事業廃止の届出)
第21条 法第19条の5第2項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 廃止した航路
三 廃止の年月日
(賃率表の公示)
第21条の2 内航貨物定期航路事業を営む者が法第19条の6(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
(賃率表の設定除外)
第21条の3 法第19条の6の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあっては、次の通りとする。
一 石炭
二 コークス
三 鉱石
四 塩
五 砂糖
六 セメント
七 肥料
八 屑ゴム
九 木材
十 穀類
十一 銑鉄及び鋼材
十二 わら工品
十三 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
2 法第19条の7において準用する法第19条の6の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあっては、次の通りとする。
一 前項第1号から第10号までに掲げる貨物(1口5トン以上の場合に限る。)
二 前項第11号から第13号までに掲げる貨物
三 生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物
(運賃及び料金等の公示)
第21条の4 法第19条の6の2の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。
一 運賃及び料金
二 第6条に規定する事項を記載した運送約款
(準用規定)
第21条の5 第7条の2から第7条の4まで、第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第10条の3、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による人の運送をする内航貨物定期航路事業の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。この場合において、第7条の2の3第1号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同号ハ中「総トン数100トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と読み替えるものとする。
第21条の6 削除
第21条の7 削除
第21条の8 削除
第21条の9 削除
第21条の10 削除
第21条の11 削除
第3款 外航定期航路事業
第21条の12 削除
(事業開始の届出)
第21条の13 法第19条の4第2項の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第19条の5第1項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三 当該航路の名称及び運航開始予定期日
四 事業計画
イ 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶の明細(第10号様式による。)
ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を含む。)
ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
五 貨物運送約款
(事業変更の届出)
第21条の14 法第19条の4第2項又は第19条の5第1項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日
三 運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間
四 変更の理由
(運賃及び料金等の公示)
第21条の15 第21条の4の規定は、法第19条の4第3項及び第4項又は第19条の6の2の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第6条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
(運送約款の届出)
第21条の16 法第19条の4第4項の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該航路の名称
三 運送約款
(運送約款変更の届出)
第21条の17 法第19条の4第4項の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該航路の名称
三 変更しようとする事項及びその実施の予定期日
(事業廃止の届出)
第21条の18 法第19条の4第5項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第19条の5第2項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三 当該航路の名称
四 廃止の年月日
(安全管理規程の内容)
第21条の19 対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条から第21条の19の3までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 運航管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第21条の19の2 対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 対外旅客定期航路事業等の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第21条の19の3 対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二 20歳以上であること。
三 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第21条の20 法第10条の3第1項(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第21条の21 法第10条の3第5項(法第19条の3第3項並びに第19条の6の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の届出の場合は、解任の理由
2 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第21条の19の2各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第21条の19の3各号に掲げる要件を備えることを証する書類
(賃率表の設定除外)
第21条の22 法第19条の6(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあっては、次の通りとする。
一 石炭
二 コークス
三 鉱石
四 塩
五 砂糖
六 セメント
七 肥料
八 木材
九 穀類
十 生動物
十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
(準用規定)
第21条の23 第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第19条の6の3第2項及び第3項において準用する法第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による人の運送をする外航貨物定期航路事業の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
2 第21条の2の規定は、法第19条の6(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定による外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。
第2節 不定期航路事業
第1款 内航不定期航路事業
(事業開始の届出)
第22条 法第20条第2項の規定により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 使用船舶の明細(第1号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
三 事業開始の年月日
四 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
(安全管理規程の内容)
第22条の2 人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあっては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もっぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあっては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 運航管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第22条の2の2 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 人の運送をする内航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第22条の2の3 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあっては、旅客船)に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあっては、総トン数100トン未満のものに限る。)1隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあっては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二 20歳以上であること。
三 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(事業変更の届出)
第22条の3 法第20条第2項の規定により届出をした事項の変更の届出(内航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項(第22条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(事業廃止の届出)
第23条 法第20条第3項の規定により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 廃止した事業の概要
三 事業廃止の年月日
(準用規定)
第23条の2 第7条の3、第7条の4、第19条の2、第19条の2の2及び第21条の4の規定は、法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3及び第19条の6の2の規定による人の運送をする内航不定期航路事業の安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出、輸送の安全にかかわる情報の公表並びに運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、第7条の3及び第7条の4中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(旅客不定期航路事業の許可の申請)
第23条の3 法第21条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第1号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航が特定の時季又は1日のうちの特定の時間内に限られているものにあっては、その運航の時季又は時間
ホ 運航開始予定日
ヘ 乗合旅客の運送をするものにあっては、その旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に2以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第21条第2項において準用する法第4条第1号から第5号までの基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第21条第2項において準用する法第5条第1号及び第2号に該当しない旨の宣誓書
三 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
(準用規定)
第23条の4 第4条、第5条から第8条まで、第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第23条において準用する法第8条第1項、第9条から第11条まで、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による旅客不定期航路事業の運賃及び料金の届出、運送約款の認可、運送約款の記載事項、運賃及び料金等の公示、安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出、事業計画の変更の認可並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
(事業計画の変更の届出)
第23条の5 法第23条において準用する法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第21条第1項の許可を受けた際の事業計画(法第23条において準用する法第11条第1項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも10パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三 運航の時季又は時間の変更
四 運航開始予定期日の変更
2 法第23条において準用する法第11条第3項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業計画を変更した年月日
四 変更を必要とした理由
(準用規定)
第23条の6 第19条の4及び第19条の5の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。
第2款 外航不定期航路事業
(事業開始の届出)
第23条の7 法第20条第1項の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 開始した事業の概要
三 事業開始の年月日
2 法第20条第2項の規定により人の運送をする外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 使用船舶の明細(第10号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
三 事業開始の年月日
(事業変更の届出)
第23条の8 法第20条第1項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更した事項(前条第1項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更した年月日
2 法第20条第2項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項(前条第2項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
(事業廃止の届出)
第23条の9 法第20条第3項の規定により外航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 廃止した事業の概要
三 事業廃止の年月日
(準用規定)
第23条の10 第21条の4の規定は、法第20条の2第2項において準用する法第19条の6の2の規定による外航不定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第6条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
(安全管理規程の内容)
第23条の11 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあっては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もっぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあっては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 運航管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第23条の11の2 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 人の運送をする外航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第23条の11の3 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二 20歳以上であること。
三 法第10条の3第7項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第23条の12 法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第23条の13 法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の届出の場合は、解任の理由
2 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第23条の11の2各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第23条の11の3各号に掲げる要件を備えることを証する書類
(準用規定)
第23条の13の2 第19条の2及び第19条の2の2の規定は、法第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条の2の2及び第19条の2の3の規定による人の運送をする外航不定期航路事業の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
第2節の2 旅客の安全を害するおそれのある行為
(旅客の安全を害するおそれのある行為)
第23条の14 法第23条の2の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
二 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
三 みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
四 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
五 みだりにタラップ、しゃ断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
六 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
七 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。
八 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。
第2節の3 報告
(運航実績臨時報告書)
第23条の15 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第3号様式の2による。)1通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
2 前項の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
3 対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第10号様式の2による。)1通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
(臨時の報告)
第23条の16 船舶運航事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業者、外航貨物定期航路事業者又は不定期航路事業者(旅客不定期航路事業者を除く。)の場合にあっては、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の場合にあっては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書1通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。
2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第3節 検査員証
(検査員証)
第24条 法第25条第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第4号様式によるものとする。
第3節の2 航海命令従事証明書
(航海命令従事証明書)
第24条の2 法第26条第3項に規定する証明書は、第5号様式によるものとする。
第4節 損失補償
(損失補償)
第25条 法第27条第1項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書2通を当該命令による航海を実行した後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
一 住所及び氏名
二 航海命令の内容
三 請求しようとする金額及びその計算書
第5節 運送に関する協定等
(協定の認可申請)
第26条 法第29条第1項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を連署の上協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 協定の当事者の住所及び氏名
二 協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地
三 協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
四 締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要
五 締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間
六 協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)
二 法第28条第1号の協定にあっては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
三 法第28条第2号の協定にあっては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類
四 法第28条第3号の協定にあっては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類
3 第1項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
4 第1項に規定する申請書の提出部数は、2通とする。
(協定等の届出)
第27条 法第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書2通を連署の上国土交通大臣に提出して行うものとする。
一 法第28条第4号に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあっては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
二 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地
三 協定等の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
四 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の名称及び概要
五 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間
六 法第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由
2 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。
第27条の2 法第29条の2第1項の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第29条の2第1項の規定により行う届出は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書2通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
一 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあっては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
二 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
三 参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要
四 参加(脱退)を必要とする理由
2 前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。
(協定等航路運航実績臨時報告書の提出)
第27条の3 法第29条の2第1項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第24条(法第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、協定等航路運航実績臨時報告書(第11号様式による。)1通を国土交通大臣に提出するものとする。
(変更の報告)
第28条 法第3条第1項の規定による許可を受けた一般旅客定期航路事業者、法第19条の3第1項の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第21条第1項の規定による許可を受けた旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第2号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があった場合に限る。)には、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、変更報告書(第3号様式による。)を当該許可に係る事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
二 法人の役員に変更があった場合
三 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
2 前項第2号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となった者が法第5条第1号及び第2号(法第19条の3第2項及び法第21条第2項において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
3 法第29条の2第1項の規定により届出を行った不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあっては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあってはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があった場合には、遅滞なく、変更報告書(第3号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
(準用規定)
第29条 法第33条において準用する法第20条第1項及び第3項の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、第22条(第4号を除く。)、第22条の3及び第23条の規定を準用する。この場合において、第22条中「内航不定期航路事業開始届出書」とあるのは「船舶貸渡業等開始届出書」と、同条第2号中「使用船舶の明細(第1号様式による。)その他開始しようとする事業の概要」とあるのは「開始した事業の概要」と、第22条の3中「内航不定期航路事業変更届出書」とあるのは「船舶貸渡業等変更届出書」と、同条第2号中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「第22条」とあるのは「第29条において準用する第22条」と、同条第3号中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同条第4号中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第23条中「内航不定期航路事業廃止届出書」とあるのは「船舶貸渡業等廃止届出書」と読み替えるものとする。
第4章 日本船舶及び船員の確保
(日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置)
第30条 法第34条第1項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 準日本船舶の確保
二 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
第5章 準日本船舶の認定等
(準日本船舶の認定の申請)
第31条 法第39条の5第1項又は第2項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 船舶の国籍
四 船舶所有者の住所及び氏名
五 国際海事機関船舶識別番号
六 総トン数等(法第39条の5第3項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
七 法第39条の5第4項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあっては、検査内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 申請者(法第39条の5第2項の規定による認定の申請にあっては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
二 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
三 船舶所有者が申請者(法第39条の5第2項の規定による認定の申請にあっては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
四 法第39条の5第1項第1号又は同条第2項第1号及び第2号に規定する契約の契約書の写し
五 第35条の総トン数等計算書の謄本
六 安全衛生検査を受けた船舶にあっては、第36条の3の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類
七 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第8条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の46第1項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書
八 当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書
(認定の要件)
第32条 法第39条の5第1項第1号及び同条第2項第1号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。
二 当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。
2 法第39条の5第2項第2号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
3 法第39条の5第1項第2号及び同条第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第1項第2号及び同条第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
事項 | 要件 |
当該船舶の大きさに関する事項 | 総トン数500トン以上のものであること。 |
当該船舶の検査に関する事項 | 船級協会の船級の登録を受けていること。 |
当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 | 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 |
(測度の申請等)
第33条 法第39条の5第3項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものをいう。第49条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 船舶の国籍
四 船舶所有者の住所及び氏名
五 国際海事機関船舶識別番号
六 国際総トン数
七 起工年月日
八 総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日
九 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
一 一般配置図
二 中央横断面図
三 鋼材配置図
四 船体線図
五 上部構造図
六 国際総トン数を証する書類
3 所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(測度の準備)
第34条 測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
(総トン数等の測度等)
第35条 所轄地方運輸局長等は、測度の申請があったときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。
(測度の引継ぎ)
第36条 測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあっては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 国際海事機関船舶識別番号
四 測度の引継ぎを受けようとする理由
五 引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(安全衛生検査の申請等)
第36条の2 安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 船舶の国籍
四 船舶所有者の住所及び氏名
五 検査を受けようとする事項
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、2006年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和22年法律第100号)第100条の3第2項に規定する海上労働証書に相当する証書(第42条第3項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。
3 所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(安全衛生検査合格証の交付)
第36条の3 所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第41条の3において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。
(認定証の記載事項)
第37条 法第39条の5第6項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名
二 船舶の国籍
三 船舶所有者の住所及び氏名
四 国際海事機関船舶識別番号
五 安全衛生検査を受けた船舶にあっては、検査内容
(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)
第38条 法第39条の5第7項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
(変更等の届出)
第39条 法第39条の5第7項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 国際海事機関船舶識別番号
四 法第39条の5第7項各号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更に係る事項、当該変更があった年月日及び当該変更の理由
五 前条に規定する事由が生じた場合にあっては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日
2 前項の届出が法第39条の5第7項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第31条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
3 第1項の届出が法第39条の5第7項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第1項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 認定証の記載事項のうち変更があったもの
(準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)
第40条 法第39条の5第8項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第33条第1項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
一 一般配置図
二 中央横断面図
三 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面
四 国際総トン数を証する書類
3 第33条第3項の規定は、第1項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。
(準用規定)
第41条 第34条から第36条までの規定は、前条第1項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。
(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)
第41条の2 法第39条の5第9項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第36条の2第1項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第36条の3の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
2 第36条の2第2項及び第3項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。
(安全衛生検査合格証の書換え)
第41条の3 所轄地方運輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第36条の3の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。
(準日本船舶の譲受等の届出)
第42条 法第39条の5第10項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 国際海事機関船舶識別番号
四 法第39条の5第10項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
五 届出の事由が発生した年月日
2 前項の届出が法第39条の5第10項第1号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 国際総トン数を証する書類
二 その他国土交通大臣が法第39条の6の確認を行うために必要と認める書類
3 第1項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第39条の5第10項第1号に掲げる場合に該当するときは、第1項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
(認定証の再交付)
第42条の2 認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。
一 住所及び氏名
二 船舶の名称
三 国際海事機関船舶識別番号
四 再交付申請の理由
2 認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。
(認定証の返納)
第42条の3 認定対外船舶運航事業者等は、法第39条の5第12項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。
(総トン数等の確認)
第42条の4 法第39条の6の規定による確認は、第42条第2項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第33条第1項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第39条の5第8項の規定により改測を受けた場合にあっては、第40条第1項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
(安全衛生検査の内容の確認)
第42条の4の2 法第39条の7の規定による確認は、第42条第3項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第36条の2第1項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第39条の5第9項の規定により変更検査を受けた場合にあっては、第41条の2第1項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
(準日本船舶重要事項報告書)
第42条の5 法第39条の9第1項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第12号様式による。)1通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
(臨時の報告)
第42条の6 認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第39条の5第7項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書1通を提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(検査員証)
第42条の7 法第39条の9第2項において準用する法第25条第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第13号様式によるものとする。
第6章 先進船舶の導入等の促進
(先進船舶)
第42条の8 法第39条の10第1項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物資として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶
二 インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶
(先進船舶導入等計画の認定の申請)
第42条の9 法第39条の11第1項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書
二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為の謄本
ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
三 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 資産調書
3 第1項の場合において、法第39条の12及び第39条の13のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第49号)第2条の許可 | 臨時船舶建造調整法施行規則(昭和28年運輸省令第42号)第2条及び第3条に規定する書類 |
臨時船舶建造調整法第4条第1項の承認 | 臨時船舶建造調整法施行規則第7条に規定する書類 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条第1項又は第23条の32第1項の許可 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第14号様式による特例許可申請書 |
(先進船舶導入等計画の記載事項)
第42条の10 法第39条の11第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置
二 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項
(認定通知書)
第42条の11 国土交通大臣は法第39条の11第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に第42条の9第1項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(先進船舶導入等計画の変更の認定申請)
第42条の12 法第39条の11第5項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第42条の9第2項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。
3 第42条の9第3項の規定は、第1項の場合について準用する。
(報告)
第42条の13 法第39条の18の規定による報告は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
第7章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第42条の14 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
第8章 国際船舶の譲渡等
(国際船舶)
第43条 法第44条の2の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一 総トン数2000トン以上の船舶であること。
二 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
三 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
四 次のいずれかに該当する船舶であること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶
ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条第1項の許可を受けた船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第63条第5号に掲げる事由により許可を受けたものに限る。)
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶
ニ 液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。)
ホ ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第18号の車両区域を有する船舶をいう。)
2 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
3 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 確認を受けようとする者の住所及び氏名
二 確認を受けようとする船舶の明細(第9号様式による。)
三 確認を受けようとする船舶が第1項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明
(譲渡又は貸渡しの届出)
第44条 法第44条の2の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍
二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第9号様式による。)
三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第2項の確認を受けている場合にあっては、その旨及び確認を受けた年月日
四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間
五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由
2 前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。
(届出を要しない貸渡し)
第45条 法第44条の2ただし書の国土交通省令で定める期間は、6月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である船舶については2年)とする。
第9章 雑則
(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
第46条 法第45条の2の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。
(手数料)
第47条 法第45条の3の国土交通省令で定める額は、同条第1号に規定する者にあっては別表第1に定める額とする。
2 外国において法第39条の5第3項又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第2に定める額を加算した額とする。
3 法第45条の3の国土交通省令で定める額は、同条第2号に規定する者にあっては1350円とする。
4 第1項及び第2項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第18号様式による。)に貼って納付するものとする。
5 第3項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第19号様式による。)に貼って納付するものとする。
(職権の委任)
第48条 海上運送法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第1項各号に掲げる職権(令第3項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
一 法第18条第2項の規定による法人の合併又は分割の認可にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二 法第20条第1項(法第33条において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第33条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第5項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第10条の3第7項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条第2項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第20条の2第2項において準用する法第19条の2の規定による保険契約締結の命令、第20条の2第2項及び第3項において準用する法第19条の2の2の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第32条の規定による運送秩序に関する勧告にあっては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
三 法第29条第1項の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第3項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあっては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
四 法第39条の5第3項及び第8項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第4項及び第9項の規定による船舶の検査にあっては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)
五 前各号に掲げるもの以外の職権にあっては、所轄地方運輸局長
第49条 令第3項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。
2 令第3項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。
(聴聞の利害関係人)
第50条 法第45条の6第2項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
(聴聞等の方法の特例)
第51条 地方運輸局長は、法第10条の3第7項(法第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)、法第14条第2項及び第16条(法第19条の3第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たっては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の21日前までに行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知をし、かつ、同法第15条第1項各号又は第30条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日から適用する。
(経過規定)
2 この命令施行の際現に定期航路事業以外の海上運送事業を営んでいる者がしなければならない届出については、第22条の規定を準用する。
附則 (昭和25年6月3日運輸省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和25年5月4日から適用する。
附則 (昭和26年6月11日運輸省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令施行の際現に貨物定期航路事業を営んでいる者は、この省令施行の日から60日以内に、航路ごとに、左に掲げる事項を記載した報告書を、対外定期航路事業にあっては2通を直接運輸大臣に、対外定期航路事業でない貨物定期航路事業にあっては3通を所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は役員の氏名
三 経営している貨物定期航路事業の概要
四 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。)の明細
ハ 運航回数
ニ 運航が特定の時季に限られているものはその運航の時季
ホ 事業用施設(使用船舶を除く。)
ヘ 貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
五 運送約款
附則 (昭和27年2月7日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月8日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月20日運輸省令第63号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和28年法律第74号)附則第2項に規定する者が同項に定める期間内に提出する旅客定期航路事業免許申請書には、海上運送法施行規則第2条第1項第5号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
附則 (昭和28年12月25日運輸省令第82号)
1 この省令は、令施行の日(昭和28年12月25日)から施行する。
附則 (昭和30年10月8日運輸省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和30年10月10日から施行する。
(経過規定)
2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和30年法律第90号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正前の海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であって、その経営する旅客定期航路事業が改正後の法第3条第1項第2号の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数20トン未満の船舶のみをもって営む事業であって1の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあっては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。
3 前項の規定により特定旅客定期航路事業に該当することについての認定を受けようとする者は、この省令の施行の日から60日以内に、左に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業認定申請書2通に当該事業に係る運送契約書の写を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名(法人にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名。以下も同様とする。)
二 認定を受けようとする航路
三 免許番号
四 当該事業が特定旅客定期航路事業に該当する旨の説明(運送の需要者の住所及び氏名並びに運送する人の範囲を明記すること。)
4 改正法の施行前にした改正前の法第3条第1項の規定による旅客定期航路事業の免許の申請は、次項の規定による申請者の申出により、改正後の法第3条第1項各号に掲げる事業の種類についてしたものとみなす。
5 前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書2通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあっては、運送契約書の写又は契約の申込があった旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 免許申請に係る航路
三 申請書の受理年月日
四 一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別
五 特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
6 改正法施行の際現に同法により旅客不定期航路事業となる事業を営んでいる者が、第23条の3の規定により提出する旅客不定期航路事業許可申請書には、同条第1項第5号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
7 前5項の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。
8 改正法附則第8項の規定により旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該航路の名称
三 旅客及び手荷物の運賃及び料金の額並びにその適用方法
四 旅客及び手荷物の運送に関する事業者の責任及び免責に関する事項
附則 (昭和33年12月26日運輸省令第54号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年10月1日運輸省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月5日運輸省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年8月10日から施行する。
附則 (昭和40年6月30日運輸省令第46号)
1 この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に、海上運送法の一部を改正する法律(昭和40年法律第97号)による改正前の海上運送法第3条第1項の規定による免許又は同法第21条第1項の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者であって、自動車航送をしているものは、この省令の施行の日から2月以内に、当該自動車航送について、改正後の第2条第1項第6号ホ又は第23条の3第1項第5号ホに掲げる事項を、所轄海運局長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
附則 (昭和42年5月22日運輸省令第24号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日運輸省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月28日運輸省令第74号)
この省令は、昭和45年9月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月11日運輸省令第80号)
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者については、昭和45年11月30日までは、改正前の海上運送法施行規則第5条及び第6条(これらの規定を第21条の10及び第23条の4において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定は、海上運送法第44条に規定する船舶運航の事業で同項の事業に相当するものについて準用する。
附則 (昭和46年6月26日運輸省令第40号)
この省令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月15日運輸省令第68号)
1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月1日前にした日本船舶以外の船舶の借受けに係る第1条の規定による改正前の海上運送法施行規則第45条の規定による報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年4月25日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月16日運輸省令第27号)
1 この省令は、昭和50年8月15日から施行する。
2 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第44条の2の規定による報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第13号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については、第1条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3 この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第1条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に第5条の規定による改正前の海上運送法施行規則第43条第1項第3号の規定に基づきした申請に係る船舶明細書については、第5条の規定による改正後の海上運送法施行規則第43条第1項第3号の規定に基づく船舶明細書とみなす。
4 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る第5条の規定による改正前の海上運送法施行規則第44条の2及び第45条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日運輸省令第40号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月30日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月9日運輸省令第34号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成8年9月6日運輸省令第49号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成8年法律第99号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年7月9日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第82号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年2月16日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月13日運輸省令第8号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日運輸省令第19号)
この省令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成10年法律第69号)の一部の施行の日(平成11年5月20日)から施行する。
附則 (平成11年7月22日運輸省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号)の施行の日(平成11年7月23日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第4号様式による検査員証とみなす。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
二 事業計画(この省令による改正後の海上運送法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第3号ハに掲げる事項に限る。)
三 船舶運航計画(新規則第2条第1項第4号ロに掲げる事項に限る。)
2 改正法附則第2条第2項の規定により新法第3条第1項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第8条第1項の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第2項若しくは第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法第8条第1項の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、新法第8条第3項の認可を受けた運賃の上限とみなす。
3 改正法の施行の際現にされている旧法第8条第1項の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
4 改正法の施行の際現にされている旧法第8条第1項の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、新法第8条第3項の運賃の上限の認可の申請とみなす。
第4条 改正法の施行の際現にされている旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第6号イ又はロに掲げる事項に係るものは、新法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2 改正法の施行の際に現にされている旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第2条第6号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、新法第11条の2第1項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。
3 改正法の施行の際現にされている旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第2条第6号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、新法第11条の2第2項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。
第5条 改正法附則第6条第1項の規定により新法第19条の5第1項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 住所及び氏名
二 事業計画(新規則第20条第3号ハに掲げる事項に限る。)
三 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2 改正法附則第6条第2項の規定により新法第19条の5第1項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条 改正法の施行の際現に旧法第21条第1項の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 住所及び氏名
二 事業計画(新規則第23条の3第1項第3号ハに掲げる事項に限る。)
三 乗合旅客の運送をする者にあっては、その旨
第7条 改正法の施行の際現に旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第2項若しくは第3項若しくは第23条の3の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第23条において準用する新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 改正法の施行の際現にされている旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第23条において準用する新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
第8条 旧法又は旧規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
第9条 改正法附則第15条第1項の規定により内航海運業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 海運組合(内航海運組合法第3条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
三 内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画(内航海運業法施行規則第2条第1号に掲げる事項に限る。)
四 法人にあっては、社員の名簿
五 個人にあっては、次の事項
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
六 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
七 貨物運送約款
2 改正法附則第15条第1項の規定により内航海運業法第3条第2項の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第10条 改正法附則第15条第1項の規定により内航海運業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画のうち内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。
2 改正法附則第15条第1項の規定により内航海運業法第3条第2項の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画(旧規則第21条の6第1項第5号ロに掲げる事項に限る。)は、内航海運業法第3条第2項の規定により届け出た事項とみなす。
第11条 改正法の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第3条第1項の許可の申請とみなす。
2 改正法附則第15条第2項の規定により内航海運業法第3条第1項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
三 内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画(内航海運業法施行規則第2条第1号に掲げる事項に限る。)
四 法人にあっては、社員の名簿
五 法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿
六 個人にあっては、次の事項
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
七 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
八 貨物運送約款
3 改正法の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数100トン未満であって長さ30メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第3条第2項の規定によりした届出とみなす。
4 改正法附則第15条第2項の規定により内航海運業法第3条第2項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第12条 改正法の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、内航海運業法施行規則第6条第2号に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては内航海運業法第8条第3項の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第1項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2 改正法の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数100トン未満であって長さ30メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、内航海運業法第8条第4項の規定によりした届出とみなす。
第13条 改正法の施行の際現に第3条の規定による改正前の港則法施行規則第2条第3号に規定する書面を提出している船舶は、第3条の規定による改正後の港則法施行規則第2条第3号に規定する書面を提出したものとみなす。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月27日国土交通省令第78号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧海上運送法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第4号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成24年12月11日国土交通省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年12月11日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票及び第3条の規定による改正前の海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第5号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票及び第3条の規定による改正後の海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第5号様式による証票とみなす。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(改正法附則第3条第1項に規定する検査)
第2条 改正後の海上運送法施行規則第36条の2及び第36条の3の規定は、改正法附則第3条第1項に規定する検査について準用する。
(手数料)
第3条 改正法附則第3条第7項の国土交通省令で定める手数料の額は、1350円とする。
(証票等に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに第5条の規定による改正前の海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第5号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに第5条の規定による改正後の海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第5号様式による証票とみなす。
(権限の委任)
第7条 改正法附則第3条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものをいう。)の長をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。)が行うものとする。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第47条関係)
測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 | |||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | |
500トン以上 | 1,000トン未満 | 220,000円 | 392,700円 | 77,600円 | 140,900円 |
1,000トン以上 | 2,000トン未満 | 289,200円 | 514,900円 | ||
2,000トン以上 | 3,000トン未満 | 360,400円 | 639,100円 | 111,200円 | 181,500円 |
3,000トン以上 | 4,000トン未満 | 421,000円 | 733,900円 | ||
4,000トン以上 | 6,000トン未満 | 508,600円 | 850,000円 | ||
6,000トン以上 | 8,000トン未満 | 630,300円 | 1,049,900円 | ||
8,000トン以上 | 10,000トン未満 | 749,600円 | 1,245,400円 | ||
10,000トン以上 | 15,000トン未満 | 868,200円 | 1,423,200円 | ||
15,000トン以上 | 20,000トン未満 | 1,048,500円 | 1,712,300円 | ||
20,000トン以上 | 30,000トン未満 | 1,318,400円 | 2,169,600円 | ||
30,000トン以上 | 50,000トン未満 | 1,436,400円 | 2,332,900円 | ||
50,000トン以上 | 70,000トン未満 | 1,684,800円 | 2,670,900円 | 190,600円 | 298,800円 |
70,000トン以上 | 100,000トン未満 | 1,818,700円 | 2,873,900円 | ||
100,000トン以上 | 2,001,600円 | 3,095,800円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
別表第2(第47条関係)
測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 | |||
地域 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | |
北米地域 | 908,300円 | 950,900円 | 865,700円 | 908,300円 | |
欧州地域 | 1,006,700円 | 1,049,300円 | 964,100円 | 1,006,700円 | |
中近東地域 | 1,033,000円 | 1,075,600円 | 990,400円 | 1,033,000円 | |
アジア地域 | 533,000円 | 567,200円 | 498,800円 | 533,000円 | |
中南米地域 | 1,413,400円 | 1,444,200円 | 1,382,600円 | 1,413,400円 | |
大洋州地域 | 797,300円 | 831,500円 | 763,100円 | 797,300円 | |
アフリカ地域 | 1,322,600円 | 1,353,400円 | 1,291,800円 | 1,322,600円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5 この表に定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条各号に定める地域とする。
第1号様式様式(第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の3、第42条の2関係)
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第2号様式様式(第2条、第42条の2関係)
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第3号様式様式(第28条関係)
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第3号様式様式の2(第23条の15、第42条の2関係)
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第4号様式様式(第24条関係)
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第5号様式様式(第24条の2関係)
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第6号様式様式 削除
第7号様式様式 削除
第8号様式様式 削除
第9号様式様式(第43条、第44条関係)
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第10号様式様式(第21条の13、第23条の7関係)
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第10号様式様式の2(第23条の15関係)
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第11号様式様式(第27条の3関係)
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第12号様式様式(第42条の5関係)
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第13号様式様式(第42条の7関係)
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第14号様式様式(第42条の9関係)
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第15号様式様式(第42条の11関係)
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第16号様式様式(第42条の12関係)
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第17号様式様式(第42条の13関係)
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第18号様式様式(第47条関係)
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第19号様式様式(第47条関係)
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