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通訳案内士法施行規則

昭和24年運輸省令第27号
通訳案内業法(昭和24年法律第210号)に基き通訳案内業法施行規則を次のように定める。
(受験手続)
第1条 全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(昭和24年法律第210号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。
2 法第7条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(試験の公示)
第2条 全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
(試験の免除)
第3条 法第7条第3号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の全国通訳案内士試験の当該科目
 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 日本地理
 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者 当該科目
(合格証書の授与等)
第4条 観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
2 観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。
(合格者の公示)
第5条 観光庁長官は、全国通訳案内士試験に合格した者の氏名を官報で公示する。
(受験手数料)
第6条 法第10条第1項の国土交通省令で定める額は、1万1700円とする。
2 前項の受験手数料は、第1条第1項の受験願書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して全国通訳案内士試験の受験の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
3 法第11条第3項の規定により第1項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の試験事務規程で定めるところによる。
(試験事務規程の記載事項)
第7条 法第12条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 合格証書の授与及び再交付に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第8条 機構は、法第12条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更を必要とする理由
(試験委員の要件)
第9条 法第13条第2項の国土交通省令で定める要件は、法第6条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。
(試験委員の選任等の届出)
第10条 機構は、法第13条第1項の試験委員を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
2 機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があったときは、その日から15日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(不正受験者の処分の届出)
第11条 機構は、法第15条第3項の規定により観光庁長官の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
 不正行為のあった試験の年月日、科目及び場所
 不正行為の内容
 第1号に規定する者の処分を行った年月日及びその内容
(合格証書の返納)
第12条 法第15条第1項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。
(非居住者の代理人)
第13条 本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
(登録事項)
第14条 法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 合格した外国語の種類
 非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(全国通訳案内士登録簿の様式)
第15条 法第18条の全国通訳案内士登録簿は、別記第3号様式による。
(登録の申請)
第16条 法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第4号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地(非居住者にあっては、その代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 健康診断書
 合格証書の写し
 法第4条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 写真(最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3・0センチメートル、横2・5センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第19条第1項及び第20条第1項において同じ。)2葉
 非居住者にあっては、その代理人に全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 都道府県知事は、法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(法第21条第1項の国土交通省令で定める者)
第17条 法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(全国通訳案内士登録証の様式)
第18条 法第22条の全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)は、別記第5号様式による。
第19条 全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真2葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、住所地(非居住者にあっては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
(登録証の再交付の申請等)
第20条 全国通訳案内士は、法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては合格証書の写し及び写真2葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、合格証書の写し及び写真2葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第21条 全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
 業務を廃止した場合
 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
 法第4条第1号に該当するに至った場合
(登録の取消しの通知等)
第22条 都道府県知事は、法第25条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消し、又は全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第25条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第23条 都道府県知事は、第21条の届出があったとき、法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第25条第1項若しくは第2項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該全国通訳案内士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該全国通訳案内士の名称の使用を停止した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(証明書の様式)
第24条 法第29条第3項の証明書は、別記第8号様式による。
(法第30条第1項の国土交通省令で定める期間)
第25条 法第30条第1項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(登録の申請)
第26条 法第35条(法第38条において準用する場合を含む。)の規定により法第30条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が研修業務を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し
 履歴書
 通訳案内研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
 登録を受けようとする者が法第36条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
(登録研修機関登録簿の記載事項)
第27条 法第37条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 研修業務を行う事務所の名称
 研修業務の開始日
(研修業務の実施基準)
第28条 法第39条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 通訳案内を行うことを業とする者に対して、通訳案内研修を行うこと。
 通訳案内研修を毎年1回以上行うこと。
 登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
 登録研修講師は通訳案内研修の内容に関する受講者の質問に対し、通訳案内研修中に適切に応答すること。
 観光庁長官が告示で定めるところにより通訳案内研修の修了試験(以下「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、通訳案内研修の修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
 通訳案内研修を実施する日時、場所その他通訳案内研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が通訳案内研修である旨を公示すること。
(登録事項の変更の届出)
第29条 登録研修機関は、法第40条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由
(研修業務規程の記載事項)
第30条 法第41条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 研修業務を行う時間及び休日に関する事項
 研修業務を行う事務所に関する事項
 通訳案内研修の日程及び公示方法に関する事項
 通訳案内研修の受講の申請に関する事項
 通訳案内研修の実施方法に関する事項
 通訳案内研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
 通訳案内研修の内容及び時間に関する事項
 登録研修教材に関する事項
 修了試験の実施方法
 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一 研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三 不正な受講者の処分に関する事項
十四 その他研修業務に関し必要な事項
(研修業務の休廃止の届出)
第31条 登録研修機関は、法第42条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲
 研修業務を休止又は廃止しようとする日
 研修業務を休止しようとする期間
 研修業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)
第32条 法第43条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第33条 法第43条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿の記載事項)
第34条 法第47条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 通訳案内研修の料金の収納に関する事項
 通訳案内研修の受講申請の受理に関する事項
 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他通訳案内研修の実施状況に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録研修機関は、法第47条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録研修機関は、通訳案内研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を通訳案内研修を実施した日から3年間保存しなければならない。
(身分証明書の様式)
第35条 法第49条第2項の身分を示す証明書の様式は、第9号様式とする。
(研修業務の引継ぎ)
第36条 登録研修機関は、法第50条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
 研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
 その他観光庁長官が必要と認める事項
(地域通訳案内士の登録)
第37条 第13条から第23条まで(第19条第2項及び第3項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、第15条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、同条中「別記第3号様式」とあるのは「別記第10号様式」と、第16条第1項中「別記第4号様式」とあるのは「別記第11号様式」と、「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域通訳案内士登録申請書」と、「都道府県知事」とあるのは「法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が2以上である場合にあっては、当該同意を得た同条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第2項第3号に規定する一の市町村又は都道府県。以下同じ。)の長」と、同条第2項第2号中「合格証書」とあるのは「法第55条の研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)」と、同条第3項中「都道府県知事は」とあるのは「法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長は」と、「都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)」と、「第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)」と、第18条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、同条中「別記第5号様式」とあるのは「別記第12号様式」と、第19条第1項中「別記第6号様式」とあるのは「別記第13号様式」と、同条から第23条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第20条第1項中「別記第7号様式」とあるのは「別記第14号様式」と、「合格証書」とあるのは「修了証明書」と、第21条第3号中「第4条第1号」とあるのは「第56条第1号」と読み替えるものとする。
(証明書の様式)
第38条 法第59条において準用する法第29条第3項の証明書は、別記第15号様式による。

附則

この省令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和25年2月22日運輸省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和35年2月12日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月8日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年11月9日運輸省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月15日運輸省令第10号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月25日運輸省令第22号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月25日運輸省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 別記第1号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第3条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月10日運輸省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第3号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月14日運輸省令第9号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月18日運輸省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の通訳案内業法施行規則第3条第2項の規定は、この省令の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第3条の試験の施行については、適用しない。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年7月1日国土交通省令第83号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月29日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
(通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の際現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた法第11条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)第9条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(昭和24年法律第210号)第3条の試験の一部免除については、第1条の規定の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日国土交通省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第3条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第3条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第3条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第1号様式によるものとする。
附則 (平成18年3月15日国土交通省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前最後に行われた改正法第1条の規定による改正前の通訳案内業法第3条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
2 前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第1項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第13条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第18条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
2 新規則第20条第1項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第20条第1項中「、亡失した場合にあっては合格証書の写し及び写真2葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、合格証書の写し及び写真2葉」とあるのは「免許証及び写真2葉」と、新規則別記第7号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年4月25日国土交通省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正前の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第2条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正後の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第1号様式による標識とみなす。
附則 (平成26年5月16日国土交通省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第16条第3項(同令第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
(通訳案内の実務に関する研修)
第2条 改正法附則第3条第3項各号に掲げる者は、平成32年3月31日までに改正法附則第3条第3項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければらならない。
(通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第3条第2号及び第3号の規定は、なお効力を有する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (平成31年4月10日国土交通省令第33号)
この省令は、平成31年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条第1項関係)
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別記第2号様式(第4条第1項関係)
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別記第3号様式(第15条関係)
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別記第4号様式(第16条第1項関係)
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別記第5号様式(第18条関係)
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別記第6号様式(第19条第1項関係)
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別記第7号様式(第20条第1項関係)
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別記第8号様式(第24条関係)
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別記第9号様式(第35条関係)
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別記第10号様式(第37条関係)
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別記第11号様式(第37条関係)
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別記第12号様式(第37条関係)
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別記第13号様式(第37条関係)
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別記第14号様式(第37条関係)
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別記第15号様式(第38条関係)
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