みずさきほうしこうきそく
水先法施行規則
昭和24年運輸省・経済安定本部令第1号
水先法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、水先法(昭和24年法律第121号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和39年政令第354号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 免許
(免許の申請)
第1条の2 水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第5条第1項及び第9条第2項において同じ。)2葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録水先人養成施設の課程を修了した者であって、第14条第1項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあっては、当該書類
二 以前に水先人であった者にあっては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し
三 水先人であって、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあっては、下級の資格についての水先免状
2 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各1葉をはるものとする。
3 第1項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。
一 登録水先人養成施設の課程を修了した者 当該課程の修了日から起算して2年
二 法第5条第2項の規定により、水先人の免許を受けようとする者 国土交通大臣が指定する期間
(危険物積載船)
第1条の3 令第1条第1項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号に規定する危険物であって次の各号に掲げるものとする。
一 火薬類(その数量が、爆薬にあっては80トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬1トンとして換算した場合に80トン以上であるものに限る。)
火薬類 | 爆薬1トンに換算される数量 | |
火薬 | 2トン | |
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) | 実包又は空包 | 200万個 |
信管又は火管 | 5万個 | |
銃用雷管 | 1000万個 | |
工業雷管又は電気雷管 | 100万個 | |
信号雷管 | 25万個 | |
導爆線 | 50キロメートル | |
その他 | その原料をなす火薬2トン又は爆薬1トン | |
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの | 2トン |
二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
三 ばら積みの引火性液体類
四 有機過酸化物(その数量が200トン以上であるものに限る。)
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第1条第1項及び第5条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
(乗船履歴等)
第1条の4 法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
1級水先人 | 2年以上船長として総トン数3000トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は2年以上2級水先人として水先業務に従事したこと | 3級海技士(航海) |
2級水先人 | 2年以上船長若しくは1等航海士として総トン数3000トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は2年以上3級水先人として水先業務に従事したこと | 3級海技士(航海) |
3級水先人 | 1年以上船長若しくは航海士として総トン数1000トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は1年以上総トン数1000トン以上の練習船による実習を受けたこと | 3級海技士(航海) |
2 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
一 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。
二 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、1箇月未満の乗船日数は、30日になるときは1箇月とし1年未満の乗船月数は、12箇月になるときは1年とする。
(登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)
第1条の5 法第5条第2項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前1年間に、関門水先区においては36回以上、その他の水先区においては24回以上当該水先区における航海に従事したこと。
二 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前1年間に24回以上当該水先区において法第2条第1項の水先と類似の行為を行ったこと。
(免許等の告示)
第2条 国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
(水先人名簿の登録事項)
第3条 水先人名簿には、次の事項を登録する。
一 資格の別
二 免許番号及び免許年月日
三 免状番号及び免状交付年月日
四 免許の更新をしたときはその年月日
五 水先区の名称
六 本籍の都道府県名
七 氏名
八 出生の年月日
九 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
十 法第13条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
十一 水先人試験合格の年月日
十二 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
(水先免状の様式)
第3条の2 水先免状の様式は、第2号様式とする。
(登録事項及び水先免状の訂正)
第4条 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
(水先免状の再交付)
第5条 水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真2葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
2 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失った水先免状を発見したときは、発見した日から10日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(水先免状の返納)
第6条 水先人は、法第6条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があった日又はその事実を知った日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法(昭和22年法律第135号)第49条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
2 水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
(水先免状の提出)
第7条 水先人は、法第59条又は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
(水先人名簿の登録の抹消)
第7条の2 国土交通大臣は、海難審判法第3条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第6条の規定による返納があったときは、水先人名簿の登録を抹消する。
(無効の告示)
第8条 国土交通大臣は、第6条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失ったときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
(免許の更新)
第9条 法第10条第1項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 2級水先人又は3級水先人であって初めて水先人の免許を受けた者 3年
二 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満65歳以上である者 3年
三 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満64歳である者 4年
2 水先人は、法第10条第2項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前60日から30日までの間に、第4号様式による申請書に写真2葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 水先免状
二 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前1年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)
3 法第10条第4項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
一 水先人が免許の更新の申請前2年間に業務に従事していないとき。
二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に3回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、2回をもって停止の処分1回とみなす。)
三 前2号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
4 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。
6 第18条及び第19条の規定は、法第10条第4項の規定による試験について準用する。
(免許の更新期間前の更新)
第9条の2 前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
2 前条第2項の規定にかかわらず、2以上の水先人の免許を受有する者であって、当該2以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第4項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
4 第2項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
(以前に水先人であった者に対する試験)
第9条の3 法第11条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であった者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第6条第2号から第6号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
二 水先人の免許の有効期間が経過した場合
三 前2号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前2年間に当該水先区における業務に従事していない場合
2 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前6箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
3 国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
4 第18条及び第19条の規定は、法第11条の規定により準用する法第10条第4項の規定による試験について準用する。
(身体検査)
第10条 法第13条第1項の国土交通省令で定める者は、別表第1による標準を満たしていない者とする。
2 法第13条第1項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年10月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前6箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。
3 国土交通大臣は、法第13条第1項及び第2項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。
第3章 水先人試験
(期日等の公示)
第11条 国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
(試験の施行)
第12条 水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して1年以内の者に対して行う。ただし、法第5条第2項の場合に係る水先人試験にあっては、この限りでない。
2 国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかった者又は筆記試験に合格した者であって口述試験を受けることができなかった者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。
3 国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかった者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第7条第4項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかったものに限る。)について追試験を行うことができる。
第13条 削除
(受験の申請)
第14条 水先人試験を受けようとする者は、第5号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあっては、水先免状の写しをもって代えることができる。)
二 水先人でない者にあっては、海技免状の写し
三 水先修業生にあっては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあっては当該課程を修了したことを証明する書類
四 第6号様式による履歴書
五 国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書
六 第17条の規定により学術試験の一部を免除する者にあっては、水先免状の写し
2 前項第4号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によって証明しなければならない。
一 法第5条第1項第1号及び第1条の5第1号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
二 第1条の5第2号の履歴は、これを証明するに足りる書類
(身体検査の標準)
第15条 法第7条第3項の身体検査の合格標準は、別表第1による。
(学術試験)
第16条 法第7条第4項第5号に規定する事項は、次のとおりとする。
一 水先法
二 港則法(昭和23年法律第174号)
三 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)
(水先人試験の学術試験の一部免除)
第17条 法第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第8条第1項の規定により、学術試験のうち前条第1号及び第3号に掲げる事項を免除する。
2 法第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第8条第2項の規定により、学術試験のうち前条第1号及び第3号に掲げる事項を免除する。
(試験の停止等)
第18条 水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について1年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。
一 履歴を偽って受験の申請をした者
二 受験禁止中の者
三 その他試験に関し不正の行為があった者
(合格の通知)
第19条 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
第4章 水先及び水先区
(水先人の員数)
第20条 法第34条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第2のとおりとする。
(強制水先)
第21条 法第35条第1項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 防衛省の船舶
二 海難の救助に従事する船舶
三 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項の定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第1条第2項の外航定期航路事業を除く。)に使用する船舶
第22条 法第35条第1項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第1欄に掲げる港又は水域において、同表の第2欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあっては、それぞれ同表の第3欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前1年間に同表の第4欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
港又は水域の名称 | 運航しようとする船舶 | 航海に従事した船舶 | 回数 | |
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 | 総トン数2万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数1万トン以上の船舶 | 24回 | |
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数2万トン未満の危険物積載船 | 総トン数1万トン以上の船舶 | 48回 | ||
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の船舶 | |||
関門区 | 港則法第12条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 | 総トン数2万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数1万トン以上の船舶 | 24回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数2万トン未満の危険物積載船 | 総トン数1万トン以上の船舶 | 48回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) | ||
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の船舶 | |||
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 | 総トン数2万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数3000トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数300トン以上の船舶 一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶
二 危険物積載船
|
36回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | |
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数2万トン未満の危険物積載船 |
総トン数3000トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数300トン以上の船舶 一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶
二 危険物積載船
|
48回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | ||
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の船舶 | |||
横浜川崎区 | 総トン数2万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数3000トン以上の船舶(総トン数1万トン未満の船舶にあっては、令第5条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数300トン以上の危険物積載船 | 24回 | |
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数2万トン未満の危険物積載船 | 総トン数3000トン以上の船舶又は総トン数300トン以上の危険物積載船 | 48回 | ||
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の船舶 | |||
横須賀区、佐世保区及び那覇区 | 総トン数2万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数300トン以上の船舶 | 24回 | |
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数2万トン未満の危険物積載船 | 総トン数300トン以上の船舶 | 48回 | ||
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の船舶 | |||
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の船舶 |
2 前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから4年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあっては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第2欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあっては、それぞれ同表の第3欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前1年間に4回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
総トン数2万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数2万トン以上の船舶 |
総トン数2万トン未満の危険物積載船 | 危険物積載船 |
総トン数2万トン以上5万トン未満の危険物積載船 | 総トン数2万トン以上の危険物積載船 |
総トン数5万トン以上の危険物積載船 | 総トン数5万トン以上の危険物積載船 |
第22条の2 認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書であって当該港の港長が入出港届(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第2条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第8号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
2 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
第22条の3 認定は、第9号様式による航海実歴認定書を交付して行う。
2 前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後2年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。
第22条の4 第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定は、認定を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第3号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。
第22条の5 令第5条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる設備を備えていること。
イ 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第4条第1項(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話
ロ 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の10の3に規定するナブテックス受信機
ハ 船舶設備規程第146条の15第2項に規定する自動物標追跡装置
二 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であって関門区の区域を通過しないものにあっては、危険物積載船以外の船舶であること。
三 船舶の乗組員のうち、1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
四 条約に定める航海当直の基準に従った航海当直を実施していること。
五 令第5条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
六 法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。
第22条の6 令第5条の港則法第5条第1項の規定により国土交通省令で定める区域であって国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第1の関門港若松区第1区から第4区までの区域とする。
(水先業務用施設)
第22条の7 法第39条の水先業務に必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
(水先料の上限の認可申請)
第23条 法第46条第2項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
三 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
一 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であって、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
4 水先人は、法第46条第4項の規定により届け出るべき水先料を同条第2項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあっては、第1項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第46条第2項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第4項の規定による届出がなされたものとみなす。
(水先料の届出)
第23条の2 法第46条第4項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の30日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
三 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 実施予定日
五 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
一 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
二 前号に掲げる場合のほか、法第46条第5項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
(水先約款の届出)
第23条の2の2 水先人は、法第47条第1項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
第5章 水先人会及び日本水先人会連合会
(水先人会の会則の認可)
第23条の3 水先人又は水先人会は、法第49条第1項又は第3項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 代表者の資格を証する書類
二 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
3 法第49条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第23条の3の2 法第54条(法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(日本水先人会連合会の会則の認可)
第23条の3の3 水先人会又は日本水先人会連合会は、法第56条第1項又は法第58条において準用する法第49条第3項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 代表者の資格を証する書類
二 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
3 法第58条において準用する法第49条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。
第6章 監督
(意見の聴取の通知の方法)
第23条の4 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たっては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第59条から第61条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 免許の取消等の処分の原因となる事実
三 意見の聴取の期日及び場所
四 意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによって行うことができる。この場合においては、公示した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第23条の5 前条第1項の通知を受けた水先人(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
(参加人)
第23条の6 第23条の8の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧)
第23条の7 法第62条第3項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。
2 法第62条第3項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第23条の13第3項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 国土交通大臣は、法第62条第3項及び前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(意見の聴取の主宰)
第23条の8 意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
一 当該意見の聴取の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
四 前3号に規定する者であったことのある者
五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
(意見の聴取の期日における審理の方式)
第23条の9 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第1項の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。
6 意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第23条の10 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第23条の11 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第23条の4第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から2週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第23条の12 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
(意見の聴取調書及び報告書)
第23条の13 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(意見の聴取の再開)
第23条の14 審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第23条の11第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
(意見の聴取を経てされる意見の決定)
第23条の15 審議会は、法第62条第1項の規定による意見を決定しようとするときは、第23条の13第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
(報告)
第24条 次の表の第1欄に掲げる者は、同表の第2欄に掲げる事項を、同表の第3欄に掲げる期限により、同表の第4欄に掲げる者に報告しなければならない。
報告義務者 | 報告事項 | 報告期限 | 報告先 |
一 水先人会
|
前月中の水先実績 | 毎月末日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
二 水先人会
|
毎年3月31日における水先業務用施設の現況 | 毎年4月30日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
三 水先人会及び日本水先人会連合会
|
前事業年度の事業報告及び収支計算 | 毎事業年度経過後3月以内 | 水先人会が報告する場合にあっては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあっては、国土交通大臣 |
四 水先人会及び日本水先人会連合会
|
翌事業年度の事業計画及び収支予算 | 毎事業年度開始前 | 水先人会が報告する場合にあっては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあっては、国土交通大臣 |
五 水先人会及び日本水先人会連合会
|
役員の選任又は解任 | 選任又は解任の日から15日以内 | 水先人会が報告する場合にあっては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあっては、国土交通大臣 |
六 水先人
|
業務を開始した旨及び業務を開始した日 | 業務を開始した日から10日以内 | 国土交通大臣 |
七 水先人
|
業務を1月以上休止するとき、その事由及び休止期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
八 水先人
|
業務を1月以上休止する場合であって業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
2 前項の表第1号及び第2号に係る報告は、第10号様式による水先実績調及び第11号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。
3 第1項の表第3号及び第4号、第5号、第6号、第7号並びに第8号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。
(証票の様式)
第24条の2 法第69条第2項において準用する法第26条第2項の証票の様式は、第12号様式によるものとする。
第7章 雑則
(手数料)
第25条 法第71条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第7条第4項の筆記試験を申請する者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 6500円
二 法第7条第4項の筆記試験を申請する者のうち、法第8条第1項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 3150円
三 法第7条第4項の筆記試験を申請する者のうち、法第8条第2項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 6800円
四 法第7条第4項の口述試験を申請する者(次号及び第6号に掲げる者を除く。) 1万6300円
五 法第7条第4項の口述試験を申請する者のうち、法第8条第1項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 3200円
六 法第7条第4項の口述試験を申請する者のうち、法第8条第2項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 3200円
七 法第10条第4項(法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者 6500円
八 法第10条第4項(法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者 1万6300円
九 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者 4200円
十 法第13条第1項又は第2項の規定により身体検査を受ける者 1450円
2 水先免状の再交付を受けようとする者は、4000円の手数料を納付しなければならない。
3 前項及び法第71条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第13号様式の納付書にはって納付しなければならない。
4 既に納めた手数料は、返さない。
(書類の提出)
第26条 この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第1条の2第1項、第9条第2項若しくは第4項、第9条の3第2項、第23条第1項、第23条の2第1項又は第23条の2の2第1項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項、第7条第1項又は第24条第1項の表第6号から第8号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第14条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
附則
1 この省令は、法(第5章の規定を除く。)施行の日から施行する。
2 水先法施行細則(明治32年逓信省令第33号)及び水先人試験規程(明治32年逓信省令第34号)は廃止する。
3 法附則第3項の規定により法(第5章の規定を除く。)施行の日に法の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなされる者は、法(第5章の規定を除く。)施行の日から10日以内に、本籍、住所、氏名、出生の年月日及び交付を請求する水先区の名称を記載した水先免状交付申請書に旧水先免状、水先法令書及び第1条の規定による写真2葉を添え、管轄海上保安本部を経由して海上保安庁長官に提出しなければならない。
4 前項の場合において、水先法施行細則の規定による内海水先区についての水先免状を受有する者が、法の規定による阪神水先区、関門水先区及び内海水先区のうちいづれかの水先区又は2以上の水先区についての水先免状の交付を申請するときは、法公布の日以前2年間に申請する水先区の区域において業務に従事したことを管轄海上保安本部長が証明する書類を申請書に添えて提出しなければならない。
5 この省令施行前からその施行後まで引き続いて水先をする場合における水先料は、従前の例により算定するものとする。
6 水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
附則 (昭和25年5月23日運輸省・経済安定本部令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、昭和25年3月22日から適用する。
附則 (昭和26年4月9日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年1月21日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年10月15日から適用する。
附則 (昭和27年8月19日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年4月1日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日運輸省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月29日運輸省令第66号)
この省令は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月11日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年4月21日運輸省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月24日運輸省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月24日運輸省令第35号) 抄
1 この省令は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第10号様式(その2)の改正規定は、昭和36年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月4日運輸省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第42号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月7日から施行する。
附則 (昭和39年6月5日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和39年6月11日から施行する。
附則 (昭和39年11月21日運輸省令第80号) 抄
1 この省令は、昭和39年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月26日運輸省令第44号)
この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月23日運輸省令第34号) 抄
1 この省令は、昭和42年7月15日から施行する。
附則 (昭和42年6月29日運輸省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。ただし、別表第3名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月12日運輸省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月17日から施行する。
附則 (昭和43年4月25日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和43年5月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月25日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月25日運輸省令第27号)
この省令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日運輸省令第36号) 抄
1 この省令は、昭和44年6月20日から施行する。ただし、別表第3新潟水先区の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月6日運輸省令第21号) 抄
1 この省令は、昭和45年4月10日から施行する。
附則 (昭和45年6月9日運輸省令第46号) 抄
1 この省令は、昭和45年6月10日から施行する。
附則 (昭和46年7月20日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年6月5日運輸省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和47年6月15日から施行する。
附則 (昭和48年1月23日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月27日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月20日運輸省令第31号) 抄
1 この省令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年5月1日運輸省令第18号)
1 この省令は、昭和50年5月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年7月2日運輸省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和50年7月10日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第5八戸の部の改正規定は、昭和50年7月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年7月9日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、昭和51年7月20日から施行する。ただし、第1条の規定中港則法施行規則第29条の2第5項の改正規定、同令第2章第4節の2の次に1節を加える改正規定、同令別表第4の改正規定、同令別表第5の改正規定(同表関門の部を改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年10月26日運輸省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び第22条の2の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第2号様式による水先免状とみなす。
附則 (昭和51年12月21日運輸省令第46号)
この省令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月24日運輸省令第6号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月25日運輸省令第17号)
1 この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月27日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月13日運輸省令第41号)
1 この省令は、昭和53年7月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年10月28日運輸省令第53号)
1 この省令は、昭和53年11月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年12月26日運輸省令第66号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月22日運輸省令第41号)
1 この省令は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数2万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年7月7日運輸省令第36号)
1 この省令は、昭和56年7月10日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和58年5月24日運輸省令第24号)
この省令は、昭和58年7月1日より施行する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年7月4日運輸省令第21号)
1 この省令は、昭和59年7月7日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月4日運輸省令第37号)
この省令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定中航空法施行規則第158条第1項及び第3項、第163条第1項並びに附属書1-3の表の改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月9日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和60年7月15日から施行する。ただし、第1条中別表第1に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第4大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第2条の規定並びに第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(「1万5000円」を「1万7000円」に改める部分を除く。)及び第22条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月25日運輸省令第66号)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月27日運輸省令第18号)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年7月12日運輸省令第23号) 抄
この省令は、昭和63年7月20日から施行する。ただし、第1条中別表第2四日市の部の改正規定は、同年9月10日から施行する。
附則 (平成元年3月28日運輸省令第10号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第23条の規定を適用する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日運輸省令第20号)
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月9日運輸省令第35号)
この省令は、平成4年12月15日から施行する。ただし、第2条の改正規定(別表第3に係る部分を除く。)は、平成5年2月1日から施行する。
附則 (平成5年2月1日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第30条の規定 平成6年7月1日
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成8年3月25日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月24日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(水先法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第23条の規定を適用する。
附則 (平成9年10月17日運輸省令第71号)
1 この省令は、平成9年10月24日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年1月21日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月12日運輸省令第34号)
この省令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成11年6月28日運輸省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜区(水先法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第199号)による改正前の水先法施行令別表第2の横浜区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に横浜区において新規則第22条の5に規定する危険物を積載していない総トン数300トン以上3000トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第22条第1項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数3000トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月28日運輸省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験第1次・第2次受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月21日国土交通省令第119号)
この省令は、平成13年9月10日から施行する。
附則 (平成13年11月1日国土交通省令第137号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年5月28日国土交通省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月21日国土交通省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による関門区(水先法施行令別表第2の関門区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第22条の5に規定する区域を除く区域において新規則第22条の6に規定する危険物を積載していない総トン数300トン以上3000トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和23年法律第174号)第12条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第22条第1項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数3000トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則 (平成14年12月16日国土交通省令第115号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月25日国土交通省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月16日国土交通省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日国土交通省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による航海の実歴の認定を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による認定を受けたものとみなす。
3 旧規則の規定による航海の実歴の認定を受けた者が当該認定を受けてから4年以内に新規則の規定による認定を受けようとする場合の新規則第22条第2項の適用については、同項中「1年間に4回」とあるのは、「2年間に1回」とする。
4 新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第22条第1項及び第2項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
附則 (平成18年3月27日国土交通省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日国土交通省令第1号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月1日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の第2号様式による水先免状は、改正後の第2号様式による水先免状とみなす。
第3条 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年12月20日国土交通省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規則第12条第1項及び第16条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年7月27日国土交通省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第66号)の施行の日(平成27年8月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜川崎区(水先法施行令(昭和39年政令第354号。以下「令」という。)別表第2の横浜川崎区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に横浜川崎区において令第5条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン数3000トン以上1万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第22条第1項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数1万トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則 (平成30年1月19日国土交通省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
別表第1(第9条の3、第10条、第14条、第15条関係)
身体検査標準表
検査項目 | 標準 |
視力(5メートルの距離で万国視力表による。) | 裸眼視力又は矯正視力が、1眼は0・8以上、他眼は0・6以上であること。 |
弁色力 | 色盲又は強度の色弱でないこと。 |
聴力 | 両耳共に5メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 |
別表第2(第20条関係)
水先人の最低員数表
水先区の名称 | 最低員数 |
釧路水先区 | 1 |
苫小牧水先区 | 2 |
室蘭水先区 | 1 |
函館水先区 | 1 |
小樽水先区 | 1 |
留萌水先区 | 1 |
八戸水先区 | 1 |
釜石水先区 | 1 |
仙台湾水先区 | 2 |
秋田船川水先区 | 1 |
酒田水先区 | 1 |
小名浜水先区 | 1 |
鹿島水先区 | 2 |
東京湾水先区 | 87 |
新潟水先区 | 2 |
伏木水先区 | 1 |
七尾水先区 | 1 |
田子の浦水先区 | 1 |
清水水先区 | 2 |
伊勢三河湾水先区 | 58 |
尾鷲水先区 | 1 |
舞鶴水先区 | 1 |
和歌山下津水先区 | 2 |
大阪湾水先区 | 51 |
内海水先区 | 58 |
境水先区 | 1 |
関門水先区 | 13 |
小松島水先区 | 1 |
博多水先区 | 3 |
佐世保水先区 | 1 |
長崎水先区 | 1 |
島原海湾水先区 | 1 |
細島水先区 | 1 |
鹿児島水先区 | 1 |
那覇水先区 | 1 |
第1号様式様式(第1条の2関係)
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第2号様式様式(第3条の2関係)
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第3号様式様式(第5条関係)
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第4号様式様式(第9条関係)
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第5号様式様式(第14条関係)
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第6号様式様式(第14条関係)
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第7号様式様式(第22条の2関係)
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第8号様式様式(第22条の2関係)
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第9号様式様式(第22条の3関係)
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第10号様式様式(第24条関係)
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第11号様式様式(第24条関係)
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第12号様式様式(第24条の2関係)
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第13号様式様式(第25条関係)
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