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不動産登記嘱託職員を指定する府令

昭和24年法務府令第39号
不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。
法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
法務省大臣官房施設課長
検事総長
検事長
検事正
法務局長
地方法務局長
矯正管区長
刑務所長
少年刑務所長
拘置所長
少年院長
少年鑑別所長
婦人補導院長
地方更生保護委員会委員長
保護観察所長
入国者収容所長
地方入国管理局長
矯正研修所長
公安調査庁長官
公安調査局長

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和23年法務庁令第24号)は廃止する。
附則 (昭和27年8月1日法務省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年10月19日法務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年10月6日法務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法務省令第29号)
この省令は、昭和43年6月15日から施行する。
附則 (昭和56年4月1日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月2日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月28日法務省令第46号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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