とうきじむいにんきそく
登記事務委任規則
昭和24年法務府令第13号
登記事務委任規則を次のように定める。
第1条 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。
2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。
第2条 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第2項(同法第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
2 横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
3 横浜地方法務局厚木支局管内神奈川県秦野市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、横浜地方法務局西湘二宮支局で取り扱わせる。
第3条 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。
2 さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。
3 さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。
第4条 千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。
2 千葉地方法務局成田出張所管内千葉県成田市青山、伊能、臼作、大菅、大沼、大和田、小野、川上、官林、吉岡、久井崎、倉水、小浮、桜田、猿山、地蔵原新田、柴田、新川、新田、浅間、大栄10余3、高、高岡、高倉、多良貝、津富浦、稲荷山、東ノ台、所、冬父、中里、中野、名木、名古屋、南敷、奈土、7沢、滑川、成井、西大須賀、野馬込、1鍬田、1坪田、平川、堀籠、前林、馬乗里、松子、水の上、村田、横山及び4谷に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、千葉地方法務局香取支局で取り扱わせる。
第5条 水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。
第6条 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
第6条の2 前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。
第7条 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。
2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。
3 静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。
第7条の2 甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
第8条 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。
第9条 削除
第10条 新潟地方法務局長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。
2 新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町自1丁目至4丁目、彩野自1丁目至4丁目、石動1丁目2丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま1丁目2丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山自1丁目至6丁目、川西自1丁目至4丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、12、新鼻、須戸、須戸自1丁目至5丁目、すみれ野4丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町自1丁目至3丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町自1丁目至4丁目、浜浦、早通、早通北自1丁目至6丁目、早通南自1丁目至5丁目、平林、仏伝、北陽1丁目2丁目、前新田、美里1丁目2丁目、3ツ森川原、3ツ屋、村新田、森下、柳原自1丁目至7丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。
第11条 大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。
2 大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。
3 大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。
4 大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。
5 大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。
第12条 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
第13条 神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。
2 神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。
3 神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。
第14条 奈良地方法務局葛城支局、桜井支局、五條支局及び橿原出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。
第15条 大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。
第16条 和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局、岩出出張所及び湯浅出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。
第17条 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。
2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。
3 名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。
4 名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。
第18条 津地方法務局四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。
2 津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大紀町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。
第19条 岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。
2 岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。
第20条 福井地方法務局敦賀支局、武生支局及び小浜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福井地方法務局で取り扱わせる。
2 福井地方法務局敦賀支局管内福井県三方上中郡若狭町安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上黒田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、3生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー及び脇袋に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福井地方法務局小浜支局で取り扱わせる。
第21条 金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。
第22条 富山地方法務局高岡支局、魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。
第23条 広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。
2 広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。
第24条 山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。
2 山口地方法務局管内山口県美祢市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。
3 山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。
第25条 岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。
2 岡山地方法務局管内加賀郡吉備中央町上竹、北、黒土、黒山、岨谷、竹荘、田土、豊野、西、納地、宮地、湯山及び吉川に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岡山地方法務局高梁支局で取り扱わせる。
3 岡山地方法務局津山支局管内岡山県真庭市阿口、上呰部、上中津井、上水田、5名、下呰部、下中津井、宮地及び山田に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岡山地方法務局高梁支局で取り扱わせる。
第26条 鳥取地方法務局米子支局及び倉吉支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鳥取地方法務局で取り扱わせる。
第27条 松江地方法務局浜田支局、出雲支局、益田支局及び西郷支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松江地方法務局で取り扱わせる。
第28条 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。
2 福岡法務局筑紫支局管内福岡県那珂川市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。
3 福岡法務局直方支局、田川支局、行橋支局及び八幡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局北九州支局で取り扱わせる。
第29条 佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。
第30条 長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
第31条 大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。
第32条 熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。
2 熊本地方法務局山鹿支局管内熊本県菊池市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、熊本地方法務局阿蘇大津支局で取り扱わせる。
第33条 鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。
2 鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。
第34条 宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。
第35条 那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。
第35条の2 仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。
第36条 福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。
第36条の2 山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。
第37条 盛岡地方法務局宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局及び大船渡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、盛岡地方法務局で取り扱わせる。
第38条 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
第39条 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。
第40条 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。
第41条 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。
第42条 旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。
2 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。
3 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。
第43条 高松法務局丸亀支局、観音寺支局及び寒川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。
第44条 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。
第44条の2 高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局及び香美支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。
第45条 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。
第46条 この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。
一 法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務
三 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第5条第2項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の事務
四 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務
五 信託法(平成18年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の登記の事務
附則
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 左の省令は、廃止する。
甲府司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和17年司法省令第61号)横浜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和17年司法省令第66号)
名古屋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和17年司法省令第68号)
富山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和17年司法省令第74号)
津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和17年司法省令第84号)
山形司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第17号)
大阪司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第21号)
東京司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第49号)
徳島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第55号)
浦和司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第63号)
福岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第69号)
京都司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第71号)
金沢司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第73号)
山口司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和18年司法省令第77号)
千葉司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第18号)
水戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第19号)
宇都宮司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第20号)
前橋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第21号)
静岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第22号)
新潟司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第23号)
神戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第24号)
奈良司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第25号)
大津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第26号)
和歌山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第27号)
高松司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第28号)
高知司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第29号)
岐阜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第30号)
福井司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第31号)
広島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第32号)
岡山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第33号)
鳥取司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第34号)
松江司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第35号)
松山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第36号)
長崎司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第37号)
佐賀司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第38号)
大分司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第39号)
熊本司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第40号)
鹿児島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第41号)
仙台司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第42号)
福島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第43号)
盛岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第44号)
秋田司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第45号)
青森司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第46号)
札幌司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第47号)
函館司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第48号)
旭川司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和19年司法省令第49号)
釧路司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和20年司法省令第23号)
附則 (昭和32年1月19日法務省令第1号)
この省令は、昭和32年2月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和31年12月23日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年1月1日から適用する。
附則 (昭和32年1月30日法務省令第2号)
この省令は、昭和32年2月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和31年12月25日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年1月1日から適用する。
附則 (昭和32年1月31日法務省令第3号)
この省令は、昭和32年2月11日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年2月15日から施行する。
附則 (昭和32年2月12日法務省令第4号)
この省令は、昭和32年2月15日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年1月20日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年2月1日から適用する。
附則 (昭和32年2月21日法務省令第6号)
この省令は、昭和32年3月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月6日法務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。
附則 (昭和32年3月9日法務省令第8号)
この省令は、昭和32年3月10日から施行する。
附則 (昭和32年3月19日法務省令第9号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第1条中(3)の改正規定は、昭和32年4月5日から施行し、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年3月1日から適用する。
附則 (昭和32年3月26日法務省令第12号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月28日法務省令第13号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月30日法務省令第15号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月13日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和32年3月10日から、同条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年3月21日から、第1条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年3月31日から、第1条中(4)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和32年4月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年4月27日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年3月31日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和32年4月30日法務省令第21号)
この省令は、昭和32年5月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年3月31日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年4月15日から適用する。
附則 (昭和32年5月15日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年5月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年5月3日から適用する。
附則 (昭和32年5月23日法務省令第24号)
この省令は、昭和32年5月27日から施行する。ただし、第1条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年6月1日から施行し、第1条中(1)の改正規定は、昭和32年5月3日から適用する。
附則 (昭和32年5月25日法務省令第25号)
この省令は、昭和32年6月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月20日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条の改正規定は、昭和32年6月1日から適用する。
附則 (昭和32年7月4日法務省令第31号)
この省令は、昭和32年7月15日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和32年6月15日から、同条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年7月1日から適用する。
附則 (昭和32年7月30日法務省令第33号)
この省令は、昭和32年8月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年7月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年7月5日から、第1条中(3)の改正規定は、昭和32年7月10日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年8月24日法務省令第36号)
この省令は、昭和32年9月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年6月20日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年7月17日から、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和32年7月18日から、第1条中(4)及び第2条中(4)の改正規定は、昭和32年8月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年9月2日法務省令第39号)
この省令は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年8月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。
附則 (昭和32年9月14日法務省令第40号)
この省令は、昭和32年9月20日から施行する。ただし、第2条中(3)の改正規定は、昭和32年10月1日から施行し、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年8月31日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。
附則 (昭和32年9月26日法務省令第42号)
この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年9月28日法務省令第43号)
この省令は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。
附則 (昭和32年10月25日法務省令第45号)
この省令は、昭和32年11月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年9月30日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年10月1日から適用する。
附則 (昭和32年11月2日法務省令第46号)
この省令は、昭和32年11月15日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年10月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年10月15日から適用する。
附則 (昭和32年11月27日法務省令第48号)
この省令は、昭和32年12月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年11月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年11月3日から適用する。
附則 (昭和32年12月12日法務省令第50号)
この省令は、昭和32年12月15日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和32年12月20日から、同条中(3)の改正規定は、昭和33年1月1日から施行する。
附則 (昭和32年12月26日法務省令第52号) 抄
この省令は、昭和33年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年1月17日法務省令第1号)
この省令は、昭和33年2月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和32年12月25日から、第1条中(2)の改正規定は、昭和32年12月31日から、同条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年1月15日から適用する。
附則 (昭和33年1月31日法務省令第2号)
この省令は、昭和33年2月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条の改正規定は、昭和33年1月1日から適用する。
附則 (昭和33年2月13日法務省令第3号)
この省令は、昭和33年2月15日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年1月1日から適用する。
附則 (昭和33年3月6日法務省令第4号)
この省令は、昭和33年3月10日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年2月1日から適用する。
附則 (昭和33年3月28日法務省令第6号)
この省令は、昭和33年3月31日から施行する。ただし、第1条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年4月1日から施行し、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年3月1日から適用する。
附則 (昭和33年3月29日法務省令第7号)
この省令は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和33年1月1日から適用する。
附則 (昭和33年4月22日法務省令第14号)
この省令は、昭和33年5月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年2月15日から、第1条中(2)の改正規定は、昭和33年3月5日から、同条中(3)の改正規定は、昭和33年3月25日から、同条中(4)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年3月31日から、第1条中(5)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和33年4月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和33年5月12日法務省令第22号)
この省令は、昭和33年5月15日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年4月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年5月1日から適用する。
附則 (昭和33年5月29日法務省令第35号)
この省令は、昭和33年6月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月10日法務省令第36号)
この省令は、昭和33年6月15日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年6月1日から適用する。
附則 (昭和33年6月12日法務省令第37号)
この省令は、昭和33年6月16日から施行する。
附則 (昭和33年6月27日法務省令第40号)
この省令は、昭和33年7月1日から施行する。ただし、第2条中(2)の改正規定は、昭和33年8月1日から施行し、第1条中(1)の改正規定は、昭和33年6月1日から適用する。
附則 (昭和33年7月14日法務省令第41号)
この省令は、昭和33年7月15日から施行する。ただし、第1条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年7月16日から、第1条中(4)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和33年7月20日から施行し、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年7月1日から適用する。
附則 (昭和33年7月17日法務省令第42号)
この省令は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年7月25日法務省令第44号)
この省令は、昭和33年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年8月2日法務省令第45号)
この省令は、昭和33年8月10日から施行する。ただし、第2条中(2)の改正規定は、昭和33年9月1日から施行する。
附則 (昭和33年8月23日法務省令第46号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年8月20日から適用する。
附則 (昭和33年8月29日法務省令第47号)
この省令は、昭和33年9月1日から施行する。ただし、第2条中(2)の改正規定は、昭和33年9月10日から施行する。
附則 (昭和33年9月24日法務省令第51号)
この省令は、昭和33年10月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年9月1日から適用する。
附則 (昭和33年9月26日法務省令第52号)
この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年9月27日法務省令第53号)
この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年10月11日法務省令第57号) 抄
この省令は、昭和33年10月15日から施行する。
附則 (昭和33年10月29日法務省令第58号)
この省令は、昭和33年11月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年10月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和33年10月20日から適用する。
附則 (昭和33年10月30日法務省令第59号)
この省令は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和33年11月13日法務省令第61号)
この省令は、昭和33年11月15日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和33年11月1日から、同条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年11月3日から適用する。
附則 (昭和33年11月22日法務省令第62号)
この省令は、昭和33年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中(1)の改正規定は、昭和33年11月1日から適用する。
附則 (昭和33年11月28日法務省令第63号)
この省令は、昭和33年12月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月12日法務省令第64号)
この省令は、昭和33年12月15日から施行する。
附則 (昭和33年12月15日法務省令第65号)
この省令は、昭和33年12月20日から施行する。ただし、第1条及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月25日法務省令第68号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年1月16日法務省令第1号)
この省令は、昭和34年1月20日から施行する。
附則 (昭和34年1月30日法務省令第5号)
この省令は、昭和34年2月1日から施行する。ただし、第1条中(4)の改正規定は、昭和34年3月1日から施行し、同条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和34年1月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年1月15日から適用する。
附則 (昭和34年2月10日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和34年2月1日から適用する。
附則 (昭和34年2月13日法務省令第7号)
この省令は、昭和34年2月15日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年3月1日から施行する。
附則 (昭和34年2月27日法務省令第8号)
この省令は、昭和34年3月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月13日法務省令第10号)
この省令は、昭和34年3月15日から施行する。
附則 (昭和34年3月18日法務省令第11号) 抄
この省令は、昭和34年3月20日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日法務省令第12号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法務省令第13号)
この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月30日法務省令第14号)
この省令は、昭和34年3月31日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(4)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和34年4月10日から施行し、第1条中(1)の改正規定は、昭和34年3月25日から、同条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和34年3月31日から適用する。
附則 (昭和34年4月8日法務省令第20号)
この省令は、昭和34年4月13日から施行する。
附則 (昭和34年4月11日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年4月23日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和34年3月16日から、第1条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和34年4月1日から、第1条中(3)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年4月10日から適用する。
附則 (昭和34年4月24日法務省令第25号)
この省令は、昭和34年5月6日から施行する。
附則 (昭和34年5月4日法務省令第27号)
この省令は、昭和34年5月8日から施行する。
附則 (昭和34年5月8日法務省令第28号)
この省令は、昭和34年5月10日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和34年4月1日から、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年4月10日から、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和34年5月1日から、第1条中(4)の改正規定は、昭和34年5月3日から適用する。
附則 (昭和34年5月23日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和34年6月1日から施行し、第2条中(1)の改正規定は、昭和34年4月1日から、第1条中(1)の改正規定は、昭和34年5月1日から適用する。
附則 (昭和34年6月6日法務省令第33号)
この省令は、昭和34年6月10日から施行する。
附則 (昭和34年6月13日法務省令第34号)
この省令は、昭和34年6月15日から施行する。ただし、第1条中(2)の改正規定は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月20日法務省令第35号)
この省令は、昭和34年6月27日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月24日法務省令第36号)
この省令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月26日法務省令第37号)
この省令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月2日法務省令第39号)
この省令は、昭和34年7月5日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和34年7月12日から、(3)の改正規定は、昭和34年8月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月13日法務省令第41号)
この省令は、昭和34年7月15日から施行する。
附則 (昭和34年7月27日法務省令第43号)
この省令は、昭和34年8月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月28日法務省令第44号)
この省令は、昭和34年8月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和34年8月15日から施行する。
附則 (昭和34年8月14日法務省令第46号)
この省令は、昭和34年9月1日から施行する。
附則 (昭和34年8月31日法務省令第48号)
この省令は、昭和34年9月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月9日法務省令第49号)
この省令は、昭和34年9月13日から施行する。
附則 (昭和34年9月28日法務省令第50号)
この省令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月29日法務省令第51号)
この省令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年10月5日法務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条の改正規定は、昭和33年10月15日から適用する。
附則 (昭和34年10月15日法務省令第55号)
この省令は、昭和34年10月19日から施行する。
附則 (昭和34年10月26日法務省令第56号)
この省令は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、第2条中(1)の改正規定は、昭和34年10月7日から適用する。
附則 (昭和34年10月31日法務省令第57号)
この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月20日法務省令第58号)
この省令は、昭和34年12月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月21日法務省令第59号)
この省令は、昭和34年12月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月30日法務省令第60号)
この省令は、昭和34年12月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月8日法務省令第61号)
この省令は、昭和34年12月10日から施行する。
附則 (昭和34年12月15日法務省令第62号)
この省令は、昭和34年12月21日から施行する。ただし、第2条中(2)の改正規定は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月18日法務省令第63号)
この省令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月19日法務省令第64号)
この省令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年1月14日法務省令第1号)
この省令は、昭和35年1月15日から施行する。ただし、第1条中(4)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和35年1月20日から、第1条中(5)の改正規定は、昭和35年4月1日からそれぞれ施行し、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和35年1月1日から、第1条中(2)の改正規定は、昭和35年1月11日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和35年1月21日法務省令第2号)
この省令は、昭和35年2月1日から施行する。
附則 (昭和35年2月1日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月15日法務省令第6号)
この省令は、昭和35年3月20日から施行する。
附則 (昭和35年3月28日法務省令第8号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月29日法務省令第9号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月2日法務省令第13号)
この省令は、昭和35年4月10日から施行する。
附則 (昭和35年4月13日法務省令第16号)
この省令は、昭和35年5月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年4月18日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和35年4月21日法務省令第18号)
この省令は、昭和35年5月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月14日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和35年6月1日から施行し、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月31日法務省令第22号)
この省令は、昭和35年6月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月11日法務省令第25号)
この省令は、昭和35年6月15日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月24日法務省令第26号)
この省令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年7月28日法務省令第29号)
この省令は、昭和35年8月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月1日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和35年8月1日から、第1条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和35年9月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和35年10月4日法務省令第34号)
この省令は、昭和35年11月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月27日法務省令第37号) 抄
この省令は、昭和35年11月1日から施行する。
附則 (昭和35年11月8日法務省令第38号)
この省令は、昭和35年11月10日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和35年12月1日から施行する。
附則 (昭和35年11月28日法務省令第39号)
この省令は、昭和35年12月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月17日法務省令第41号)
この省令は、昭和36年1月15日から施行する。
附則 (昭和35年12月23日法務省令第42号)
この省令は、昭和36年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年1月11日法務省令第1号)
この省令は、昭和36年1月15日から施行する。
附則 (昭和36年1月30日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年2月21日法務省令第5号)
この省令は、昭和36年3月1日から施行する。
附則 (昭和36年3月8日法務省令第6号)
この省令は、昭和36年3月10日から施行する。
附則 (昭和36年3月16日法務省令第7号)
この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年3月25日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。
附則 (昭和36年3月28日法務省令第9号)
この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年3月29日法務省令第10号)
この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月8日法務省令第12号)
この省令は、昭和36年4月10日から施行する。
附則 (昭和36年4月8日法務省令第13号)
この省令は、昭和36年5月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月13日法務省令第14号)
この省令は、昭和36年4月15日から施行する。
附則 (昭和36年4月24日法務省令第15号)
この省令は、昭和36年5月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和36年5月29日法務省令第20号)
この省令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月22日法務省令第25号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和36年6月1日から、第1条中(2)の改正規定は、昭和36年6月20日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和36年6月26日法務省令第26号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月8日法務省令第27号)
この省令は、昭和36年7月15日から施行する。
附則 (昭和36年7月19日法務省令第28号)
この省令は、昭和36年7月20日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条の改正規定は、昭和36年8月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月21日法務省令第29号)
この省令は、昭和36年8月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月29日法務省令第31号)
この省令は、昭和36年8月1日から施行する。
附則 (昭和36年8月15日法務省令第33号)
この省令は、昭和36年8月20日から施行する。
附則 (昭和36年8月24日法務省令第34号)
この省令は、昭和36年9月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月11日法務省令第37号)
この省令は、昭和36年9月15日から施行する。
附則 (昭和36年9月12日法務省令第38号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月13日法務省令第39号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月29日法務省令第41号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月17日法務省令第43号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月18日法務省令第44号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月19日法務省令第45号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月24日法務省令第46号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月30日法務省令第47号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月6日法務省令第49号)
この省令は、昭和36年11月10日から施行する。
附則 (昭和36年11月8日法務省令第50号)
この省令は、昭和36年11月10日から施行する。
附則 (昭和36年11月8日法務省令第51号)
この省令は、昭和36年11月15日から施行する。
附則 (昭和36年11月8日法務省令第52号)
この省令は、昭和36年12月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月9日法務省令第53号)
この省令は、昭和36年11月15日から施行する。
附則 (昭和36年11月28日法務省令第54号)
この省令は、昭和36年12月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和36年12月15日から、第2条中(3)の改正規定は、昭和36年12月20日からそれぞれ施行する。
附則 (昭和36年11月30日法務省令第55号)
この省令は、昭和36年12月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月5日法務省令第56号)
この省令は、昭和36年12月20日から施行する。
附則 (昭和36年12月14日法務省令第58号)
この省令は、昭和36年12月20日から施行する。
附則 (昭和36年12月19日法務省令第59号)
この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月23日法務省令第61号)
この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月23日法務省令第62号)
この省令は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、第2条中(2)の改正規定は、昭和37年1月10日から施行する。
附則 (昭和37年1月23日法務省令第1号)
この省令は、昭和37年2月1日から施行する。
附則 (昭和37年1月30日法務省令第2号)
この省令は、昭和37年2月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和37年2月10日から施行する。
附則 (昭和37年2月6日法務省令第3号)
この省令は、昭和37年3月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月6日法務省令第4号)
この省令は、昭和37年3月20日から施行する。
附則 (昭和37年2月6日法務省令第5号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月23日法務省令第7号)
この省令は、昭和37年3月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月16日法務省令第9号)
この省令は、昭和37年3月25日から施行する。
附則 (昭和37年3月16日法務省令第10号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月17日法務省令第11号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月17日法務省令第12号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月19日法務省令第13号)
この省令は、昭和37年3月25日から施行する。
附則 (昭和37年3月19日法務省令第14号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月20日法務省令第15号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月22日法務省令第16号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月23日法務省令第17号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月24日法務省令第18号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月26日法務省令第19号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月29日法務省令第24号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月4日法務省令第31号)
この省令は、昭和37年4月10日から施行する。
附則 (昭和37年4月10日法務省令第33号)
この省令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月14日法務省令第34号)
この省令は、昭和37年4月20日から施行する。
附則 (昭和37年4月20日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年4月24日法務省令第36号)
この省令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月24日法務省令第37号)
この省令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月24日法務省令第38号)
この省令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日法務省令第41号)
この省令は、昭和37年5月19日から施行する。
附則 (昭和37年5月17日法務省令第42号)
この省令は、昭和37年5月20日から施行する。
附則 (昭和37年5月21日法務省令第43号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月22日法務省令第44号)
この省令は、昭和37年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月25日法務省令第45号)
この省令は、昭和37年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月31日法務省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月16日法務省令第47号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月25日法務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則 (昭和37年6月25日法務省令第49号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月29日法務省令第50号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月13日法務省令第52号)
この省令は、昭和37年7月15日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年7月17日法務省令第53号)
この省令は、昭和37年8月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月24日法務省令第54号)
この省令は、昭和37年8月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月28日法務省令第55号)
この省令は、昭和37年8月20日から施行する。
附則 (昭和37年8月7日法務省令第56号)
この省令は、昭和37年9月1日から施行する。
附則 (昭和37年8月17日法務省令第57号)
この省令は、昭和37年8月20日から施行する。
附則 (昭和37年8月25日法務省令第58号)
この省令は、昭和37年9月1日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和37年8月1日から適用する。
附則 (昭和37年9月3日法務省令第59号)
この省令は、昭和37年9月8日から施行する。
附則 (昭和37年9月19日法務省令第60号)
この省令は、昭和37年9月21日から施行する。
附則 (昭和37年9月19日法務省令第61号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月25日法務省令第62号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月13日法務省令第65号)
この省令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月15日法務省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則 (昭和37年10月16日法務省令第67号)
この省令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月24日法務省令第68号)
この省令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月25日法務省令第69号)
この省令は、昭和37年11月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和37年11月5日から、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月27日法務省令第70号)
この省令は、昭和37年11月11日から施行する。
附則 (昭和37年11月16日法務省令第71号)
この省令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和37年11月28日法務省令第72号)
この省令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和37年11月29日法務省令第73号)
この省令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和37年11月30日法務省令第74号)
この省令は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、第2条中(1)の改正規定は、昭和37年9月18日から、第1条中(1)の改正規定は、昭和37年11月1日から適用する。
附則 (昭和37年12月8日法務省令第75号)
この省令は、昭和37年12月17日から施行する。
附則 (昭和37年12月8日法務省令第76号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月12日法務省令第78号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月18日法務省令第80号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月22日法務省令第81号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月22日法務省令第82号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月26日法務省令第84号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月9日法務省令第1号)
この省令は、昭和38年1月13日から施行する。
附則 (昭和38年1月9日法務省令第2号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月12日法務省令第3号)
この省令は、昭和38年1月14日から施行する。
附則 (昭和38年1月21日法務省令第4号)
この省令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月25日法務省令第5号)
この省令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月25日法務省令第6号)
この省令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年1月31日法務省令第7号)
この省令は、昭和38年2月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年2月10日から施行する。
附則 (昭和38年2月12日法務省令第9号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年2月13日法務省令第10号)
この省令は、昭和38年3月1日から施行する。
附則 (昭和38年2月16日法務省令第11号)
この省令は、昭和38年3月4日から施行する。
附則 (昭和38年2月23日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年2月25日法務省令第14号)
この省令は、昭和38年3月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月9日法務省令第15号)
この省令は、昭和38年3月10日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年3月15日から施行する。
附則 (昭和38年3月11日法務省令第16号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月11日法務省令第17号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月15日法務省令第20号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月16日法務省令第21号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月25日法務省令第23号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月15日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則 (昭和38年4月25日法務省令第39号)
この省令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月25日法務省令第40号)
この省令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月26日法務省令第41号)
この省令は、昭和38年5月1日から施行する。ただし、第1条中(1)の改正規定は、昭和38年4月1日から、第1条中(2)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和38年4月18日から、第1条中(3)の改正規定は、昭和38年4月20日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和38年5月11日法務省令第42号)
この省令は、昭和38年5月15日から施行する。
附則 (昭和38年5月15日法務省令第43号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月16日法務省令第44号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月17日法務省令第45号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月18日法務省令第46号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。ただし、登記事務委任規則第29条第9項の改正規定は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月22日法務省令第47号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月23日法務省令第48号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月28日法務省令第50号)
この省令は、昭和38年6月1日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年6月3日から施行する。
附則 (昭和38年5月31日法務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月1日法務省令第52号)
この省令は、昭和38年6月15日から施行する。
附則 (昭和38年6月25日法務省令第53号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月26日法務省令第54号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月27日法務省令第55号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月28日法務省令第56号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月29日法務省令第57号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月11日法務省令第59号)
この省令は、昭和38年7月15日から施行する。
附則 (昭和38年7月12日法務省令第60号)
この省令は、昭和38年7月15日から施行する。
附則 (昭和38年7月15日法務省令第62号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月16日法務省令第63号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月17日法務省令第64号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月19日法務省令第65号)
この省令は、昭和38年7月20日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月24日法務省令第66号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月25日法務省令第67号)
この省令は、昭和38年8月4日から施行する。
附則 (昭和38年8月7日法務省令第68号)
この省令は、昭和38年8月10日から施行する。
附則 (昭和38年8月13日法務省令第69号)
この省令は、昭和38年8月15日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年9月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月23日法務省令第70号)
この省令は、昭和38年9月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月27日法務省令第71号)
この省令は、昭和38年9月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月30日法務省令第72号)
この省令は、昭和38年9月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月23日法務省令第73号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月25日法務省令第74号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月26日法務省令第75号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月26日法務省令第76号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月28日法務省令第77号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月28日法務省令第78号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月30日法務省令第79号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月9日法務省令第80号)
この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和38年10月25日法務省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月26日法務省令第82号)
この省令は、昭和38年11月1日から施行する。
附則 (昭和38年11月12日法務省令第83号)
この省令は、昭和38年11月15日から施行する。
附則 (昭和38年11月13日法務省令第84号)
この省令は、昭和38年11月15日から施行する。
附則 (昭和38年11月15日法務省令第85号)
この省令は、昭和38年11月20日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和38年11月22日から施行する。
附則 (昭和38年11月29日法務省令第86号)
この省令は、昭和38年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年11月30日法務省令第87号)
この省令は、昭和38年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年11月30日法務省令第88号)
この省令は、昭和38年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月7日法務省令第89号)
この省令は、昭和38年12月15日から施行する。
附則 (昭和38年12月14日法務省令第90号)
この省令は、昭和38年12月15日から施行する。
附則 (昭和38年12月20日法務省令第91号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月20日法務省令第92号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月21日法務省令第93号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月21日法務省令第94号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月23日法務省令第95号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月24日法務省令第96号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月25日法務省令第97号)
この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月25日法務省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月14日法務省令第1号)
この省令は、昭和39年1月16日から施行する。
附則 (昭和39年1月17日法務省令第2号)
この省令は、昭和39年1月20日から施行する。ただし、第1条中(1)及び第2条中(1)の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、第1条中(3)及び第2条中(3)の改正規定は、昭和39年2月1日から施行する。
附則 (昭和39年1月25日法務省令第3号)
この省令は、昭和39年2月1日から施行する。
附則 (昭和39年1月27日法務省令第4号)
この省令は、昭和39年2月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月1日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年2月13日法務省令第7号)
この省令は、昭和39年2月15日から施行する。
附則 (昭和39年2月18日法務省令第8号)
この省令は、昭和39年2月20日から施行する。
附則 (昭和39年2月22日法務省令第9号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月22日法務省令第10号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月24日法務省令第11号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月24日法務省令第12号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月25日法務省令第13号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月25日法務省令第14号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月26日法務省令第15号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月27日法務省令第16号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月28日法務省令第17号)
この省令は、昭和39年3月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月4日法務省令第20号)
この省令は、昭和39年3月15日から施行する。
附則 (昭和39年3月5日法務省令第21号)
この省令は、昭和39年3月10日から施行する。
附則 (昭和39年3月19日法務省令第25号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月19日法務省令第27号)
この省令は、昭和39年3月31日から施行する。
附則 (昭和39年3月21日法務省令第28号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日法務省令第29号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月24日法務省令第30号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月25日法務省令第31号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月26日法務省令第32号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月27日法務省令第34号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月27日法務省令第35号)
この省令は、昭和39年3月31日から施行する。
附則 (昭和39年3月28日法務省令第36号)
この省令は、昭和39年3月29日から施行する。
附則 (昭和39年3月28日法務省令第37号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日法務省令第41号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日法務省令第42号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法務省令第44号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月28日法務省令第53号)
この省令は、昭和39年5月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月28日法務省令第54号)
この省令は、昭和39年5月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月1日法務省令第56号)
この省令は、昭和39年5月31日から施行する。
附則 (昭和39年5月8日法務省令第57号)
この省令は、昭和39年5月11日から施行する。
附則 (昭和39年5月12日法務省令第58号)
この省令は、昭和39年5月16日から施行する。
附則 (昭和39年5月15日法務省令第59号)
この省令は、昭和39年6月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月25日法務省令第60号)
この省令は、昭和39年6月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月26日法務省令第61号)
この省令は、昭和39年6月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月29日法務省令第62号)
この省令は、昭和39年6月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月12日法務省令第63号)
この省令は、昭和39年6月15日から施行する。
附則 (昭和39年6月26日法務省令第64号)
この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月27日法務省令第65号)
この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月27日法務省令第66号)
この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月18日法務省令第69号)
この省令は、昭和39年7月20日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和39年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月29日法務省令第70号)
この省令は、昭和39年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月24日法務省令第71号)
この省令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月24日法務省令第72号)
この省令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月25日法務省令第73号)
この省令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月28日法務省令第74号)
この省令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月31日法務省令第75号)
この省令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月29日法務省令第77号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月29日法務省令第78号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月30日法務省令第79号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月30日法務省令第80号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月12日法務省令第81号)
この省令は、昭和39年10月20日から施行する。
附則 (昭和39年10月12日法務省令第82号)
この省令は、昭和39年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年10月14日法務省令第83号)
この省令は、昭和39年10月31日から施行する。
附則 (昭和39年10月14日法務省令第84号)
この省令は、昭和39年10月31日から施行する。
附則 (昭和39年10月23日法務省令第85号)
この省令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月23日法務省令第86号)
この省令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月24日法務省令第87号)
この省令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月27日法務省令第88号)
この省令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月29日法務省令第89号)
この省令は、別に省令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年10月31日法務省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月6日法務省令第91号)
この省令は、昭和39年11月15日から施行する。
附則 (昭和39年11月25日法務省令第92号)
この省令は、昭和39年12月1日から施行する。
附則 (昭和39年11月30日法務省令第93号)
この省令は、昭和39年12月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月9日法務省令第94号)
この省令は、昭和39年12月10日から施行する。
附則 (昭和39年12月12日法務省令第95号)
この省令は、昭和39年12月15日から施行する。
附則 (昭和39年12月14日法務省令第96号)
この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月23日法務省令第98号)
この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月24日法務省令第99号)
この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月25日法務省令第101号)
この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和40年1月26日法務省令第1号)
この省令は、昭和40年2月1日から施行する。
附則 (昭和40年2月27日法務省令第2号)
この省令は、昭和40年3月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日法務省令第7号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月30日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法務省令第9号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月28日法務省令第20号)
この省令は、昭和40年5月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月22日法務省令第24号)
この省令は、昭和40年6月28日から施行する。
附則 (昭和40年6月25日法務省令第25号)
この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月9日法務省令第27号)
この省令は、昭和40年7月10日から施行する。
附則 (昭和40年7月29日法務省令第28号)
この省令は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和40年8月27日法務省令第29号)
この省令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月5日法務省令第32号)
この省令は、昭和40年10月15日から施行する。
附則 (昭和40年12月2日法務省令第35号)
この省令は、昭和40年12月4日から施行する。
附則 (昭和40年12月21日法務省令第37号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月27日法務省令第39号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月27日法務省令第2号)
この省令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年2月8日法務省令第3号)
この省令は、昭和41年2月10日から施行する。
附則 (昭和41年2月28日法務省令第7号)
この省令は、昭和41年3月10日から施行する。
附則 (昭和41年3月15日法務省令第8号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月17日法務省令第9号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月29日法務省令第13号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月9日法務省令第22号)
この省令は、昭和41年4月15日から施行する。
附則 (昭和41年4月19日法務省令第24号)
この省令は、昭和41年4月20日から施行する。
附則 (昭和41年4月25日法務省令第25号)
この省令は、昭和41年5月1日から施行する。
附則 (昭和41年5月6日法務省令第27号)
この省令は、昭和41年5月9日から施行する。
附則 (昭和41年5月12日法務省令第29号)
この省令は、昭和41年6月1日から施行する。
附則 (昭和41年5月25日法務省令第31号)
この省令は、昭和41年6月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月8日法務省令第32号)
この省令は、昭和41年6月10日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日法務省令第34号)
この省令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月28日法務省令第35号)
この省令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月14日法務省令第37号)
この省令は、昭和41年7月18日から施行する。
附則 (昭和41年9月26日法務省令第40号)
この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月26日法務省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年10月14日法務省令第44号)
この省令は、昭和41年10月16日から施行する。
附則 (昭和41年10月18日法務省令第45号)
この省令は、昭和41年10月1日から適用する。
附則 (昭和41年11月8日法務省令第49号)
この省令は、昭和41年11月10日から施行する。
附則 (昭和41年11月26日法務省令第52号)
この省令は、昭和41年12月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月17日法務省令第53号)
この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年1月11日法務省令第1号)
この省令は、昭和42年1月12日から施行する。
附則 (昭和42年1月14日法務省令第2号)
この省令は、昭和42年1月15日から施行する。
附則 (昭和42年1月20日法務省令第3号)
この省令は、昭和42年2月1日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日法務省令第4号)
この省令は、昭和42年2月1日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日法務省令第5号)
この省令は、昭和42年2月10日から施行する。
附則 (昭和42年2月9日法務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則 (昭和42年3月10日法務省令第11号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月27日法務省令第17号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月29日法務省令第19号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月30日法務省令第20号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年4月1日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月22日法務省令第27号)
この省令は、昭和42年4月29日から施行する。
附則 (昭和42年4月27日法務省令第28号)
この省令は、昭和42年5月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月16日法務省令第30号)
この省令は、昭和42年5月17日から施行する。
附則 (昭和42年6月16日法務省令第35号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月28日法務省令第37号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月23日法務省令第51号)
この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月26日法務省令第52号)
この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月11日法務省令第54号)
この省令は、昭和42年11月15日から施行する。
附則 (昭和42年11月14日法務省令第55号)
この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月24日法務省令第56号)
この省令は、昭和42年11月30日から施行する。
附則 (昭和42年12月6日法務省令第59号)
この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日法務省令第64号)
この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年2月22日法務省令第6号)
この省令は、昭和43年3月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月5日法務省令第8号)
この省令は、昭和43年3月20日から施行する。
附則 (昭和43年3月22日法務省令第9号)
この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月19日法務省令第18号)
この省令は、昭和43年5月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月24日法務省令第21号)
この省令は、昭和43年5月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日法務省令第36号)
この省令は、昭和43年6月26日から施行する。
附則 (昭和43年6月29日法務省令第37号)
この省令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年7月27日法務省令第38号)
この省令は、昭和43年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月24日法務省令第42号)
この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年10月28日法務省令第45号)
この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和43年11月29日法務省令第49号)
この省令は、昭和43年12月10日から施行する。
附則 (昭和43年12月25日法務省令第52号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年1月8日法務省令第1号)
この省令は、昭和44年1月10日から施行する。
附則 (昭和44年1月28日法務省令第3号)
この省令は、昭和44年2月1日から施行する。
附則 (昭和44年2月17日法務省令第4号)
この省令は、昭和44年2月18日から施行する。
附則 (昭和44年2月26日法務省令第6号)
この省令は、昭和44年3月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月29日法務省令第13号)
この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月30日法務省令第24号)
この省令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月2日法務省令第25号)
この省令は、昭和44年5月10日から施行する。
附則 (昭和44年5月27日法務省令第28号)
この省令は、昭和44年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月25日法務省令第31号)
この省令は、昭和44年7月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月15日法務省令第33号)
この省令は、昭和44年7月15日から施行する。
附則 (昭和44年7月24日法務省令第35号)
この省令は、昭和44年8月1日から施行する。
附則 (昭和44年8月29日法務省令第38号)
この省令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月29日法務省令第41号)
この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月31日法務省令第43号)
この省令は、昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月15日法務省令第47号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年2月27日法務省令第4号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月23日法務省令第6号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月27日法務省令第7号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月6日法務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月20日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日法務省令第22号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月27日法務省令第30号)
この省令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日法務省令第33号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月27日法務省令第34号)
この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月1日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月12日法務省令第37号)
この省令は、昭和45年9月16日から施行する。
附則 (昭和45年9月26日法務省令第38号)
この省令は、昭和45年9月28日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日法務省令第39号)
この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月28日法務省令第42号)
この省令は、昭和45年11月1日から施行する。
附則 (昭和45年11月28日法務省令第45号)
この省令は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月16日法務省令第46号)
この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年1月4日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月6日法務省令第2号)
この省令は、昭和46年1月8日から施行する。
附則 (昭和46年2月13日法務省令第6号)
この省令は、昭和46年2月15日から施行する。
附則 (昭和46年2月26日法務省令第7号)
この省令は、昭和46年2月27日から施行する。
附則 (昭和46年3月5日法務省令第8号)
この省令は、昭和46年3月8日から施行する。
附則 (昭和46年3月13日法務省令第9号)
この省令は、昭和46年3月15日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法務省令第17号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法務省令第18号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月3日法務省令第19号)
この省令は、昭和46年4月5日から施行する。
附則 (昭和46年4月10日法務省令第20号)
この省令は、昭和46年4月12日から施行する。
附則 (昭和46年4月21日法務省令第24号)
この省令は、昭和46年4月25日から施行する。
附則 (昭和46年4月26日法務省令第25号)
この省令は、昭和46年4月29日から施行する。
附則 (昭和46年4月28日法務省令第27号)
この省令は、昭和46年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月17日法務省令第32号)
この省令は、昭和46年5月20日から施行する。
附則 (昭和46年6月28日法務省令第35号)
この省令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日法務省令第41号)
この省令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日法務省令第42号)
この省令は、昭和46年9月10日から施行する。
附則 (昭和46年9月28日法務省令第44号)
この省令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月28日法務省令第51号)
この省令は、昭和46年11月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月29日法務省令第52号)
この省令は、昭和46年11月3日から施行する。
附則 (昭和46年12月22日法務省令第56号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月23日法務省令第58号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年1月29日法務省令第2号)
この省令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月12日法務省令第3号)
この省令は、昭和47年2月14日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日法務省令第5号)
この省令は、昭和47年3月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月26日法務省令第7号)
この省令は、昭和47年3月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月3日法務省令第8号)
この省令は、昭和47年3月6日から施行する。
附則 (昭和47年3月16日法務省令第13号)
この省令は、昭和47年3月21日から施行する。
附則 (昭和47年3月23日法務省令第14号)
この省令は、昭和47年3月25日から施行する。
附則 (昭和47年3月23日法務省令第15号)
この省令は、昭和47年3月27日から施行する。
附則 (昭和47年3月25日法務省令第19号)
この省令は、昭和47年3月27日から施行する。
附則 (昭和47年3月27日法務省令第20号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月28日法務省令第21号)
この省令は、昭和47年3月31日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法務省令第23号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法務省令第24号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月20日法務省令第27号)
この省令は、昭和47年4月22日から施行する。
附則 (昭和47年4月20日法務省令第28号)
この省令は、昭和47年4月24日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日法務省令第29号)
この省令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日法務省令第30号)
この省令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日法務省令第39号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月29日法務省令第44号)
この省令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月31日法務省令第45号)
この省令は、昭和47年6月5日から施行する。
附則 (昭和47年6月26日法務省令第46号)
この省令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月10日法務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月19日法務省令第51号)
この省令は、昭和47年7月20日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日法務省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月25日法務省令第53号)
この省令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月31日法務省令第54号)
この省令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則 (昭和47年8月9日法務省令第55号)
この省令は、昭和47年8月10日から施行する。
附則 (昭和47年9月27日法務省令第61号)
この省令は、昭和47年9月30日から施行する。
附則 (昭和47年9月29日法務省令第63号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月27日法務省令第66号)
この省令は、昭和47年10月30日から施行する。
附則 (昭和47年12月1日法務省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月14日法務省令第76号)
この省令は、昭和47年12月18日から施行する。
附則 (昭和47年12月27日法務省令第80号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和48年1月20日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月20日法務省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和48年2月26日から施行する。
附則 (昭和48年2月26日法務省令第7号)
この省令は、昭和48年3月5日から施行する。
附則 (昭和48年2月27日法務省令第8号)
この省令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月8日法務省令第11号)
この省令は、昭和48年3月12日から施行する。
附則 (昭和48年3月8日法務省令第12号)
この省令は、昭和48年3月12日から施行する。
附則 (昭和48年3月13日法務省令第14号)
この省令は、昭和48年3月17日から施行する。
附則 (昭和48年3月15日法務省令第16号)
この省令は、昭和48年3月19日から施行する。
附則 (昭和48年3月19日法務省令第20号)
この省令は、昭和48年3月20日から施行する。
附則 (昭和48年3月22日法務省令第23号)
この省令は、昭和48年3月26日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日法務省令第28号)
この省令は、昭和48年3月31日から施行する。
附則 (昭和48年3月28日法務省令第30号)
この省令は、昭和48年3月31日から施行する。
附則 (昭和48年3月28日法務省令第31号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月29日法務省令第32号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月29日法務省令第33号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月11日法務省令第36号)
この省令は、昭和48年4月16日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法務省令第44号)
この省令は、昭和48年4月30日から施行する。
附則 (昭和48年4月27日法務省令第46号)
この省令は、昭和48年5月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月15日法務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月29日法務省令第52号)
この省令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月5日法務省令第59号)
この省令は、昭和48年7月9日から施行する。ただし、第1条中(2)及び第2条中(2)の改正規定は、昭和48年7月16日から適用する。
附則 (昭和48年7月30日法務省令第61号)
この省令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月18日法務省令第62号)
この省令は、昭和48年8月20日から施行する。
附則 (昭和48年8月23日法務省令第63号)
この省令は、昭和48年8月27日から施行する。
附則 (昭和48年8月27日法務省令第64号)
この省令は、昭和48年8月31日から施行する。
附則 (昭和48年10月11日法務省令第69号)
この省令は、昭和48年10月15日から施行する。
附則 (昭和48年10月18日法務省令第70号)
この省令は、昭和48年10月22日から施行する。
附則 (昭和48年10月27日法務省令第74号)
この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月18日法務省令第82号)
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月12日法務省令第1号)
この省令は、昭和49年1月16日から施行する。
附則 (昭和49年2月26日法務省令第6号)
この省令は、昭和49年3月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月6日法務省令第7号)
この省令は、昭和49年3月18日から施行する。
附則 (昭和49年3月20日法務省令第12号)
この省令は、昭和49年3月25日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日法務省令第16号)
この省令は、昭和49年3月31日から施行する。
附則 (昭和49年3月28日法務省令第19号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日法務省令第20号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日法務省令第21号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月15日法務省令第34号)
この省令は、昭和49年4月20日から施行する。
附則 (昭和49年4月26日法務省令第36号)
この省令は、昭和49年5月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日法務省令第49号)
この省令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日法務省令第51号)
この省令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月28日法務省令第57号)
この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月5日法務省令第58号)
この省令は、昭和49年9月9日から施行する。
附則 (昭和49年9月27日法務省令第61号)
この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月27日法務省令第62号)
この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月5日法務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年11月27日法務省令第67号)
この省令は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月28日法務省令第68号)
この省令は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和49年12月12日法務省令第70号)
この省令は、昭和49年12月16日から施行する。ただし、第1条の改正規定中坂田郡に係る部分並びに伊吹出張所及び米原出張所に係る部分並びに第2条の改正規定中第15条第3項に係る部分は、昭和49年12月23日から施行する。
附則 (昭和49年12月25日法務省令第73号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年1月28日法務省令第4号)
この省令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則 (昭和50年1月29日法務省令第5号)
この省令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則 (昭和50年2月26日法務省令第7号)
この省令は、昭和50年3月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月13日法務省令第11号)
この省令は、昭和50年3月17日から施行する。
附則 (昭和50年3月14日法務省令第12号)
この省令は、昭和50年3月17日から施行する。
附則 (昭和50年3月17日法務省令第13号)
この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
附則 (昭和50年3月19日法務省令第15号)
この省令は、昭和50年3月24日から施行する。
附則 (昭和50年3月25日法務省令第16号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月26日法務省令第17号)
この省令は、昭和50年3月31日から施行する。
附則 (昭和50年3月27日法務省令第18号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日法務省令第20号)
この省令は、昭和50年4月3日から施行する。
附則 (昭和50年4月9日法務省令第26号)
この省令は、昭和50年4月14日から施行する。
附則 (昭和50年4月28日法務省令第30号)
この省令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則 (昭和50年5月30日法務省令第35号)
この省令は、昭和50年6月2日から施行する。
附則 (昭和50年6月27日法務省令第39号)
この省令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月24日法務省令第40号)
この省令は、昭和50年7月28日から施行する。
附則 (昭和50年7月28日法務省令第42号)
この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月20日法務省令第43号)
この省令は、昭和50年8月25日から施行する。
附則 (昭和50年8月27日法務省令第44号)
この省令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月28日法務省令第45号)
この省令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月26日法務省令第49号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月16日法務省令第54号)
この省令は、昭和50年10月20日から施行する。
附則 (昭和50年10月29日法務省令第56号)
この省令中第1条の規定は、昭和50年11月1日から、第2条の規定は、同月4日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日法務省令第57号)
この省令は、昭和50年11月10日から施行する。
附則 (昭和50年11月27日法務省令第61号)
この省令は、昭和50年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月28日法務省令第62号)
この省令は、昭和50年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月24日法務省令第65号)
この省令は、昭和50年12月28日から施行する。
附則 (昭和50年12月25日法務省令第66号)
この省令は、昭和50年12月29日から施行する。
附則 (昭和51年1月8日法務省令第1号)
この省令は、昭和51年1月12日から施行する。
附則 (昭和51年1月29日法務省令第3号)
この省令は、昭和51年2月1日から施行する。
附則 (昭和51年2月24日法務省令第4号)
この省令は、昭和51年2月28日から施行する。
附則 (昭和51年2月26日法務省令第5号)
この省令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月12日法務省令第7号)
この省令は、昭和51年3月15日から施行する。
附則 (昭和51年3月15日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月18日法務省令第10号)
この省令は、昭和51年3月22日から施行する。
附則 (昭和51年3月22日法務省令第12号)
この省令は、昭和51年3月25日から施行する。
附則 (昭和51年3月27日法務省令第15号)
この省令は、昭和51年3月31日から施行する。
附則 (昭和51年3月29日法務省令第16号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年4月8日法務省令第17号)
この省令は、昭和51年4月11日から施行する。
附則 (昭和51年4月15日法務省令第18号)
この省令は、昭和51年4月18日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日法務省令第21号)
この省令は、昭和51年4月30日から施行する。
附則 (昭和51年7月9日法務省令第34号)
この省令は、昭和51年7月12日から施行する。
附則 (昭和51年8月6日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年10月28日法務省令第46号)
この省令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則 (昭和51年11月26日法務省令第50号)
この省令は、昭和51年11月29日から施行する。
附則 (昭和51年12月23日法務省令第53号)
この省令は、昭和51年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第8条の改正規定及び第42条の次に1条を加える改正規定中第42条の2第1項に係る部分 昭和52年1月10日
二 第14条の改正規定及び第33条の2の改正規定 昭和52年1月24日
三 第45条の改正規定 昭和52年3月28日
附則 (昭和51年12月28日法務省令第54号)
この省令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年2月10日法務省令第5号)
この省令は、昭和52年2月14日から施行する。
附則 (昭和52年2月24日法務省令第6号)
この省令は、昭和52年2月28日から施行する。
附則 (昭和52年2月26日法務省令第7号)
この省令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月3日法務省令第8号)
この省令は、昭和52年3月7日から施行する。
附則 (昭和52年3月15日法務省令第11号)
この省令は、昭和52年3月18日から施行する。
附則 (昭和52年3月18日法務省令第14号)
この省令は、昭和52年3月22日から施行する。
附則 (昭和52年3月19日法務省令第16号)
この省令は、昭和52年3月25日から施行する。
附則 (昭和52年3月23日法務省令第17号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月24日法務省令第18号)
この省令は、昭和52年3月28日から施行する。
附則 (昭和52年3月26日法務省令第19号)
この省令は、昭和52年3月30日から施行する。
附則 (昭和52年3月28日法務省令第21号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月30日法務省令第22号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日法務省令第23号)
この省令は、昭和52年4月4日から施行する。
附則 (昭和52年4月1日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月4日法務省令第26号)
この省令は、昭和52年4月11日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、昭和52年4月24日から施行する。
附則 (昭和52年4月13日法務省令第27号)
この省令は、昭和52年4月24日から施行する。
附則 (昭和52年4月14日法務省令第28号)
この省令は、昭和52年4月18日から施行する。
附則 (昭和52年4月28日法務省令第36号)
この省令は、昭和52年5月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月18日法務省令第41号)
この省令は、昭和52年5月20日から施行する。
附則 (昭和52年5月26日法務省令第42号)
この省令は、昭和52年5月30日から施行する。
附則 (昭和52年7月25日法務省令第46号)
この省令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和52年8月10日法務省令第51号)
この省令は、昭和52年9月5日から施行する。
附則 (昭和52年9月1日法務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月16日法務省令第56号)
この省令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年10月13日法務省令第59号)
この省令は、昭和52年10月17日から施行する。
附則 (昭和52年10月27日法務省令第61号)
この省令は、昭和52年11月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月17日法務省令第69号)
この省令は、昭和52年12月26日から施行する。
附則 (昭和52年12月20日法務省令第70号)
この省令は、昭和52年12月29日から施行する。
附則 (昭和53年2月7日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月1日法務省令第7号)
この省令は、昭和53年3月6日から施行する。
附則 (昭和53年3月8日法務省令第9号)
この省令は、昭和53年3月13日から施行する。
附則 (昭和53年3月16日法務省令第10号)
この省令は、昭和53年3月20日から施行する。
附則 (昭和53年3月18日法務省令第11号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月20日法務省令第12号)
この省令は、昭和53年3月25日から施行する。
附則 (昭和53年3月23日法務省令第13号)
この省令は、昭和53年3月27日から施行する。
附則 (昭和53年4月3日法務省令第16号)
この省令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中別表千葉地方法務局の部及び同表札幌法務局の部に係る部分並びに第2条の改正規定中第4条第1項及び第40条第1項に係る部分は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年4月12日法務省令第26号)
この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
附則 (昭和53年4月26日法務省令第30号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月25日法務省令第39号)
この省令は、昭和53年7月31日から施行する。
附則 (昭和53年9月25日法務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月6日法務省令第46号)
この省令は、昭和54年1月8日から施行する。
附則 (昭和53年11月7日法務省令第47号)
この省令は、昭和53年11月13日から施行する。
附則 (昭和53年11月16日法務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月20日法務省令第50号)
この省令は、昭和53年11月27日から施行する。
附則 (昭和53年11月24日法務省令第51号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年11月27日法務省令第52号)
この省令は、昭和54年1月16日から施行する。
附則 (昭和53年12月1日法務省令第53号)
この省令は、昭和53年12月11日から施行する。
附則 (昭和54年2月1日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年2月9日法務省令第3号)
この省令は、昭和54年3月5日から施行する。
附則 (昭和54年3月7日法務省令第7号)
この省令は、昭和54年3月15日から施行する。
附則 (昭和54年3月9日法務省令第8号)
この省令は、昭和54年3月22日から施行する。
附則 (昭和54年3月14日法務省令第9号)
この省令は、昭和54年3月26日から施行する。
附則 (昭和54年3月16日法務省令第11号)
この省令は、昭和54年3月20日から施行する。
附則 (昭和54年3月19日法務省令第12号)
この省令は、昭和54年3月31日から施行する。
附則 (昭和54年3月22日法務省令第13号)
この省令は、昭和54年3月26日から施行する。
附則 (昭和54年3月29日法務省令第14号)
この省令は、昭和54年3月31日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法務省令第15号)
この省令は、昭和54年4月2日から施行する。
附則 (昭和54年4月12日法務省令第26号)
この省令は、昭和54年4月16日から施行する。
附則 (昭和54年5月10日法務省令第31号)
この省令は、昭和54年5月14日から施行する。
附則 (昭和54年5月23日法務省令第32号)
この省令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日法務省令第36号)
この省令は、昭和54年6月30日から施行する。
附則 (昭和54年6月27日法務省令第37号)
この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年8月18日法務省令第39号)
この省令は、昭和54年8月24日から施行する。
附則 (昭和54年9月25日法務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月20日法務省令第44号)
この省令は、昭和54年10月22日から施行する。
附則 (昭和54年10月27日法務省令第45号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月29日法務省令第46号)
この省令は、昭和54年11月5日から施行する。
附則 (昭和54年11月28日法務省令第47号)
この省令は、昭和54年12月3日から施行する。
附則 (昭和54年12月5日法務省令第49号)
この省令は、昭和54年12月10日から施行する。
附則 (昭和54年12月19日法務省令第51号)
この省令は、昭和55年1月18日から施行する。
附則 (昭和54年12月20日法務省令第52号)
この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年1月10日法務省令第1号)
この省令は、昭和55年1月14日から施行する。
附則 (昭和55年1月14日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年1月26日法務省令第4号)
この省令は、昭和55年2月4日から施行する。
附則 (昭和55年2月1日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月23日法務省令第11号)
この省令は、昭和55年3月1日から施行する。
附則 (昭和55年2月26日法務省令第15号)
この省令は、昭和55年3月3日から施行する。
附則 (昭和55年3月7日法務省令第19号)
この省令は、昭和55年3月10日から施行する。
附則 (昭和55年3月17日法務省令第20号)
この省令は、昭和55年3月24日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和55年3月25日から施行する。
附則 (昭和55年3月26日法務省令第22号)
この省令は、昭和55年3月31日から施行する。
附則 (昭和55年3月27日法務省令第23号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月1日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月10日法務省令第34号)
この省令は、昭和55年4月16日から施行する。
附則 (昭和55年5月7日法務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月30日法務省令第55号)
この省令は、昭和55年8月4日から施行する。
附則 (昭和55年8月25日法務省令第58号)
この省令は、昭和55年9月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日法務省令第63号)
この省令は、昭和55年10月6日から施行する。
附則 (昭和55年12月3日法務省令第66号)
この省令は、昭和55年12月8日から施行する。
附則 (昭和55年12月11日法務省令第67号)
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月20日法務省令第7号)
この省令は、昭和56年3月2日から施行する。
附則 (昭和56年2月25日法務省令第8号)
この省令は、昭和56年3月16日から施行する。
附則 (昭和56年3月2日法務省令第9号)
この省令は、昭和56年3月16日から施行する。
附則 (昭和56年3月13日法務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月16日法務省令第13号)
この省令は、昭和56年3月23日から施行する。
附則 (昭和56年3月19日法務省令第14号)
この省令は、昭和56年3月30日から施行する。
附則 (昭和56年4月2日法務省令第19号)
この省令は、昭和56年4月17日から施行する。
附則 (昭和56年4月3日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月13日法務省令第28号)
この省令は、昭和56年4月20日から施行する。
附則 (昭和56年4月24日法務省令第32号)
この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月8日法務省令第34号)
この省令は、昭和56年5月15日から施行する。
附則 (昭和56年5月25日法務省令第37号)
この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月8日法務省令第38号)
この省令は、昭和56年6月15日から施行する。
附則 (昭和56年6月25日法務省令第39号)
この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年8月24日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月31日法務省令第44号)
この省令は、昭和56年9月7日から施行する。
附則 (昭和56年9月7日法務省令第47号)
この省令は、昭和56年9月14日から施行する。
附則 (昭和56年9月24日法務省令第49号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日法務省令第50号)
この省令は、昭和56年10月5日から施行する。
附則 (昭和56年10月8日法務省令第52号)
この省令は、昭和56年10月15日から施行する。
附則 (昭和56年10月20日法務省令第53号)
この省令は、昭和56年11月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月10日法務省令第58号)
この省令は、昭和56年11月17日から施行する。
附則 (昭和56年11月20日法務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年12月10日法務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年1月25日法務省令第1号) 抄
この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
附則 (昭和57年2月22日法務省令第7号) 抄
この省令は、昭和57年3月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月16日法務省令第8号)
この省令は、昭和57年3月23日から施行する。
附則 (昭和57年3月20日法務省令第9号) 抄
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月29日法務省令第12号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月5日法務省令第13号)
この省令は、昭和57年4月12日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月19日法務省令第24号)
この省令は、昭和57年4月26日から施行する。
附則 (昭和57年7月31日法務省令第38号)
この省令は、昭和57年8月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月17日法務省令第2号)
この省令は、昭和58年1月24日から施行する。ただし、第2条の改正規定中第7条第3項に係る部分は、昭和58年1月27日から施行する。
附則 (昭和58年1月29日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年2月22日法務省令第5号)
この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月1日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月3日法務省令第7号)
この省令は、昭和58年3月7日から施行する。
附則 (昭和58年3月18日法務省令第9号)
この省令は、昭和58年3月28日から施行する。ただし、第1条の改正規定中別表長野地方法務局の部に係る部分及び第2条の改正規定中第9条に係る部分は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月1日法務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月4日法務省令第13号)
この省令は、昭和58年4月11日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月25日法務省令第26号)
この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月23日法務省令第28号)
この省令は、昭和58年6月30日から施行する。
附則 (昭和58年8月29日法務省令第31号)
この省令は、昭和58年9月5日から施行する。
附則 (昭和58年11月28日法務省令第36号)
この省令は、昭和58年12月5日から施行する。
附則 (昭和59年2月27日法務省令第3号)
この省令は、昭和59年3月5日から施行する。
附則 (昭和59年3月12日法務省令第4号)
この省令は、昭和59年3月19日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日法務省令第6号)
この省令中第19条の改正規定は、昭和59年3月28日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月3日法務省令第31号)
この省令は、昭和59年9月10日から施行する。
附則 (昭和59年10月19日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年10月25日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中別表大阪法務局の部に係る部分及び第2条の改正規定は、昭和59年11月26日から施行する。
附則 (昭和59年10月25日法務省令第37号)
この省令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則 (昭和59年11月27日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月13日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中別表広島法務局の部及び別表高知地方法務局の部に係る部分並びに第2条の改正規定中第23条及び第44条に係る部分は、昭和60年3月20日から施行する。
附則 (昭和60年3月18日法務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月25日法務省令第13号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月24日法務省令第32号)
この省令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月2日法務省令第41号)
この省令は、昭和60年9月9日から施行する。
附則 (昭和60年9月21日法務省令第43号)
この省令は、昭和60年9月25日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日法務省令第44号)
この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月8日法務省令第45号)
この省令は、昭和60年10月14日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表名古屋法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第17条の改正規定は、同年10月11日から、第1条中設置規則別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同年11月1日から、同条中設置規則別表福岡法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第28条の改正規定は、同年10月21日から施行する。
附則 (昭和60年11月21日法務省令第49号)
この省令は、昭和60年11月25日から施行する。
附則 (昭和60年12月2日法務省令第51号)
この省令は、昭和60年12月9日から施行する。
附則 (昭和60年12月14日法務省令第53号)
この省令は、昭和60年12月16日から施行する。
附則 (昭和61年1月29日法務省令第5号)
この省令は、昭和61年2月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月13日法務省令第13号)
この省令は、昭和61年3月17日から施行する。
附則 (昭和61年3月26日法務省令第17号)
この省令は、昭和61年3月31日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月22日法務省令第43号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表函館地方法務局の部の改正規定及び第2条の規定は、同年9月29日から施行する。
附則 (昭和61年10月20日法務省令第44号)
この省令は、昭和61年10月27日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定は、同年11月1日から、第2条中登記事務委任規則第1条の改正規定は、同月4日から施行する。
附則 (昭和62年1月7日法務省令第1号) 抄
この省令は、昭和62年1月12日から施行する。
附則 (昭和62年2月23日法務省令第4号) 抄
この省令は、昭和62年3月2日から施行する。
附則 (昭和62年3月17日法務省令第9号)
この省令は、昭和62年3月23日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表岐阜地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第19条の改正規定は、同月25日から、第1条中設置規則別表仙台法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月27日法務省令第32号)
この省令は、昭和62年8月3日から施行する。ただし、第2条登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年11月24日法務省令第37号) 抄
この省令は、昭和62年11月28日から施行する。
附則 (昭和62年11月27日法務省令第38号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第2条の規定は、昭和62年11月30日から施行する。
附則 (昭和62年12月24日法務省令第42号) 抄
この省令は、昭和62年12月28日から施行する。
附則 (昭和63年1月23日法務省令第1号) 抄
この省令は、昭和63年2月1日から施行する。
附則 (昭和63年2月25日法務省令第5号) 抄
この省令は、昭和63年3月7日から施行する。
附則 (昭和63年3月10日法務省令第10号) 抄
この省令は、昭和63年3月14日から施行する。
附則 (昭和63年3月24日法務省令第12号) 抄
この省令は、昭和63年3月28日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月9日法務省令第24号)
この省令は、昭和63年4月18日から施行する。ただし、第13条の改正規定は同月11日から施行する。
附則 (昭和63年7月27日法務省令第35号)
この省令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月26日法務省令第39号)
この省令は、昭和63年10月3日から施行する。
附則 (昭和63年10月28日法務省令第40号) 抄
この省令は、昭和63年11月7日から施行する。
附則 (平成元年1月26日法務省令第2号) 抄
この省令は、平成元年2月1日から施行する。
附則 (平成元年2月6日法務省令第3号)
この省令は、平成元年2月13日から施行する。
附則 (平成元年3月13日法務省令第9号)
この省令は、平成元年3月27日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表大分地方法務局の部及び同規則別表鹿児島地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定は平成元年3月20日から施行する。
附則 (平成元年3月27日法務省令第10号) 抄
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月26日法務省令第34号)
この省令は、平成元年7月3日から施行する。ただし、第2条登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月20日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月5日法務省令第6号) 抄
この省令は、平成2年3月12日から施行する。
附則 (平成2年3月19日法務省令第10号)
この省令は、平成2年3月26日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表長崎地方法務局の部平戸支局の款及び同地方法務局の部福江支局の款並びに第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月26日法務省令第12号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月16日法務省令第14号)
この省令は、平成2年4月23日から施行する。
附則 (平成2年5月30日法務省令第17号)
この省令は、平成2年6月4日から施行する。
附則 (平成2年6月8日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月25日法務省令第30号) 抄
この省令は、平成2年7月2日から施行する。
附則 (平成2年9月28日法務省令第36号)
この省令は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第1条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表富山地方法務局の部の改正規定及び第2条登記事務委任規則の改正規定は、同年11月5日から施行する。
附則 (平成2年11月14日法務省令第40号) 抄
この省令は、平成2年11月19日から施行する。
附則 (平成3年2月25日法務省令第3号)
この省令は、平成3年3月4日から施行する。
附則 (平成3年3月26日法務省令第6号) 抄
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月15日法務省令第15号) 抄
この省令は、平成3年4月22日から施行する。
附則 (平成3年5月17日法務省令第18号) 抄
この省令は、平成3年6月3日から施行する。
附則 (平成3年6月1日法務省令第20号)
この省令は、平成3年6月24日から施行する。
附則 (平成3年9月13日法務省令第23号) 抄
この省令は、平成3年9月30日から施行する。
附則 (平成3年9月25日法務省令第25号)
この省令は、平成3年10月7日から施行する。
附則 (平成3年11月18日法務省令第31号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月18日法務省令第2号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月9日法務省令第6号) 抄
この省令は、平成4年3月30日から施行する。
附則 (平成4年3月18日法務省令第7号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月24日法務省令第27号)
この省令は、平成4年8月3日から施行する。
附則 (平成4年8月20日法務省令第30号)
この省令は、平成4年10月5日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第3条の改正規定は、同月12日から施行する。
附則 (平成4年11月24日法務省令第35号)
この省令は、平成4年11月30日から施行する。
附則 (平成5年1月19日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表京都地方法務局の部の改正規定は平成5年2月22日から、第2条の改正規定は同月1日から施行する。
附則 (平成5年2月10日法務省令第5号)
この省令は、平成5年3月1日から施行する。
附則 (平成5年3月22日法務省令第8号)
この省令は、平成5年3月29日から施行する。
附則 (平成5年4月1日法務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月12日法務省令第22号)
この省令は、平成5年5月24日から施行する。ただし、第1条中別表広島法務局の部及び第2条の改正規定は、同月31日から施行する。
附則 (平成5年9月3日法務省令第34号)
この省令は、平成5年9月6日から施行する。
附則 (平成5年9月21日法務省令第36号)
この省令は、平成5年10月4日から施行する。
附則 (平成5年9月21日法務省令第37号)
この省令は、平成5年10月12日から施行する。
附則 (平成5年10月21日法務省令第40号)
この省令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成5年12月24日法務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年1月24日から施行する。
附則 (平成6年1月20日法務省令第1号)
この省令は、平成6年2月7日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定及び同規則第45条第2項を同条第4項とし、同項の前に1項を加える改正規定は同年1月24日から、同規則第6条の2に1項を加える改正規定及び同規則第45条に第1項として加える改正規定は同年1月31日から施行する。
附則 (平成6年2月17日法務省令第6号)
この省令は、平成6年2月28日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定は、同月21日から施行する。
附則 (平成6年3月10日法務省令第9号)
この省令は、平成6年3月14日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同月22日から施行する。
附則 (平成6年3月22日法務省令第12号) 抄
この省令は、平成6年3月28日から施行する。
附則 (平成6年3月22日法務省令第13号)
この省令は、平成6年3月28日から施行する。
附則 (平成6年6月16日法務省令第22号)
この省令は、平成6年6月27日から施行する。
附則 (平成6年10月24日法務省令第53号)
この省令は、平成6年11月1日から施行する。
附則 (平成7年2月13日法務省令第6号)
この省令は、平成7年2月20日から施行する。
附則 (平成7年2月20日法務省令第7号)
この省令は、平成7年2月27日から施行する。
附則 (平成7年3月10日法務省令第10号)
この省令は、平成7年3月20日から施行する。
附則 (平成7年3月10日法務省令第11号)
この省令は、平成7年3月20日から施行する。
附則 (平成7年3月15日法務省令第12号)
この省令は、平成7年3月27日から施行する。
附則 (平成7年8月21日法務省令第41号)
この省令は、平成7年9月1日から施行する。
附則 (平成7年11月7日法務省令第51号)
この省令は、平成7年11月13日から施行する。
附則 (平成7年11月21日法務省令第52号)
この省令は、平成8年1月16日から施行する。
附則 (平成7年12月4日法務省令第55号)
この省令は、平成7年12月11日から施行する。
附則 (平成7年12月19日法務省令第57号)
この省令は、平成7年12月25日から施行する。
附則 (平成7年12月25日法務省令第59号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年1月25日法務省令第2号)
この省令は、平成8年2月5日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、同月13日から施行する。
附則 (平成8年2月23日法務省令第6号)
この省令は、平成8年2月26日から施行する。
附則 (平成8年3月4日法務省令第12号)
この省令は、平成8年3月25日から施行する。
附則 (平成8年3月11日法務省令第14号)
この省令は、平成8年3月18日から施行する。
附則 (平成8年3月12日法務省令第15号)
この省令は、平成8年3月25日から施行する。
附則 (平成8年3月27日法務省令第27号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月13日法務省令第51号)
この省令は、平成8年6月17日から施行する。
附則 (平成8年9月9日法務省令第59号)
この省令は、平成8年9月30日から施行する。
附則 (平成9年2月4日法務省令第3号)
この省令は、平成9年2月10日から施行する。ただし、第1条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定は、同月17日から施行する。
附則 (平成9年3月17日法務省令第15号)
この省令は、平成9年3月24日から施行する。
附則 (平成9年3月28日法務省令第19号)
この省令は、平成9年4月7日から施行する。
附則 (平成9年5月26日法務省令第40号)
この省令は、平成9年6月2日から施行する。
附則 (平成9年6月2日法務省令第43号)
この省令は、平成9年6月9日から施行する。
附則 (平成9年7月22日法務省令第48号)
この省令は、平成9年7月28日から施行する。
附則 (平成9年8月18日法務省令第49号)
この省令は、平成9年8月25日から施行する。
附則 (平成9年9月29日法務省令第60号)
この省令は、平成9年10月6日から施行する。
附則 (平成9年10月31日法務省令第67号)
この省令は、平成9年11月10日から施行する。
附則 (平成9年11月18日法務省令第69号) 抄
この省令は、平成9年11月25日から施行する。
附則 (平成10年1月9日法務省令第1号) 抄
この省令は、平成10年1月19日から施行する。
附則 (平成10年2月24日法務省令第7号)
この省令は、平成10年3月2日から施行する。ただし、第1条中松山地方法務局の部の改正規定は同年3月16日から、同条中高知地方法務局の部及び第2条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日法務省令第14号) 抄
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月18日法務省令第31号)
この省令は、平成10年5月25日から施行する。ただし、第1条中別表福岡法務局の部及び同表松山地方法務局の部並びに第2条の改正規定は同年6月15日から、第1条中別表福島地方法務局の部の改正規定は同月22日から施行する。
附則 (平成10年8月4日法務省令第36号)
この省令は、平成10年8月10日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定は同年9月7日から、同規則第30条の改正規定は同年8月31日から施行する。
附則 (平成10年9月21日法務省令第44号)
この省令は、平成10年9月28日から施行する。
附則 (平成10年10月5日法務省令第46号)
この省令は、平成10年10月12日から施行する。ただし、第1条中別表札幌法務局の部及び第2条の改正規定は、同月26日から施行する。
附則 (平成10年11月16日法務省令第49号)
この省令は、平成10年11月30日から施行する。ただし、第1条中別表岐阜地方法務局の部及び第3条並びに第4条の改正規定は同月24日から、第1条中別表長崎地方法務局の部及び第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定は同年12月14日から、第5条の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日法務省令第1号)
この省令は、平成11年1月25日から施行する。ただし、第1条中別表静岡地方法務局の部浜松支局の款天竜出張所の項及び同款水窪出張所の項の改正規定は同年2月8日から、同条中別表金沢地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第21条第3項を削る改正規定は同年1月18日から施行する。
附則 (平成11年3月5日法務省令第7号)
この省令は、平成11年3月23日から施行する。ただし、第1条中別表千葉地方法務局の部、同表宮崎地方法務局の部及び同表函館地方法務局の部の改正規定は同月29日から、同条中別表福井地方法務局の部の改正規定は同月15日から、同条中別表岡山地方法務局の部の改正規定及び第2条の改正規定は同月8日から施行する。
附則 (平成11年3月15日法務省令第10号)
この省令は、平成11年7月19日から施行する。
附則 (平成11年3月30日法務省令第16号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第30条第1項の改正規定は、平成11年4月19日から施行する。
附則 (平成11年4月23日法務省令第30号)
この省令は、平成11年4月26日から施行する。ただし、第1条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第37条の改正規定は同年5月17日から、第1条中別表青森地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第39条の改正規定は同月24日から施行する。
附則 (平成11年6月4日法務省令第31号)
この省令は、平成11年6月14日から施行する。ただし、第1条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は公布の日から、同条中別表福岡法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第28条第3項を削る改正規定は同月28日から施行する。
附則 (平成11年7月5日法務省令第33号) 抄
この省令は、平成11年7月12日から施行する。
附則 (平成11年8月23日法務省令第37号) 抄
この省令は、平成11年8月30日から施行する。
附則 (平成12年1月17日法務省令第1号)
この省令は、平成12年1月24日から施行する。
附則 (平成12年2月3日法務省令第5号) 抄
この省令は、平成12年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中別表和歌山地方法務局の部新宮支局の款及び同表津地方法務局の部の改正規定並びに第2条の規定 平成12年2月21日
附則 (平成12年3月9日法務省令第10号) 抄
この省令は、平成12年3月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表千葉地方法務局の部、同表水戸地方法務局の部、同表新潟地方法務局の部及び同表岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定 平成12年3月21日
附則 (平成12年3月28日法務省令第20号) 抄
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月29日法務省令第31号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月31日法務省令第32号)
この省令中第2条の規定は平成12年9月1日から、第1条の規定は同月11日から施行する。
附則 (平成12年9月12日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月22日法務省令第43号) 抄
この省令は、平成12年11月27日から施行する。
附則 (平成13年1月19日法務省令第17号) 抄
この省令は、平成13年1月29日から施行する。
附則 (平成13年3月8日法務省令第25号)
この省令は、平成13年3月12日から施行する。
附則 (平成13年3月19日法務省令第28号)
この省令は、平成13年3月26日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法務省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第2条中第3条の改正規定及び第3条中別表浦和の部の改正規定並びに第4条中別表第1浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成13年5月28日法務省令第55号) 抄
この省令は、平成13年6月11日から施行する。
附則 (平成13年11月5日法務省令第74号)
この省令は、平成13年11月12日から施行する。
附則 (平成13年11月16日法務省令第75号) 抄
この省令は、平成13年12月3日から施行する。
附則 (平成14年2月5日法務省令第4号)
この省令は、平成14年2月12日から施行する。
附則 (平成14年2月18日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成14年2月25日から施行する。
附則 (平成14年3月4日法務省令第15号)
この省令は、平成14年3月11日から施行する。
附則 (平成14年3月18日法務省令第17号) 抄
この省令は、平成14年3月25日から施行する。
附則 (平成14年7月8日法務省令第45号) 抄
この省令は、平成14年7月15日から施行する。
附則 (平成14年8月19日法務省令第49号) 抄
この省令は、平成14年8月26日から施行する。
附則 (平成14年9月9日法務省令第51号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに第2条中第44条の改正規定 平成14年9月17日
三 第1条中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに第2条中第17条及び第42条の改正規定 平成14年9月30日
附則 (平成14年10月25日法務省令第54号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定 平成14年11月1日
三 第1条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定並びに第3条及び第4条の改正規定 平成14年11月5日
四 第1条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第33条の改正規定 平成14年11月11日
附則 (平成14年11月18日法務省令第56号)
この省令は、平成14年11月25日から施行する。ただし、第1条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第2条及び第3条の改正規定は、同年12月9日から施行する。
附則 (平成14年12月9日法務省令第58号)
この省令は、平成14年12月16日から施行する。
附則 (平成14年12月19日法務省令第60号)
この省令は、平成14年12月24日から施行する。
附則 (平成15年1月9日法務省令第2号) 抄
この省令は、平成15年1月14日から施行する。
附則 (平成15年1月29日法務省令第3号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第23条及び第31条の改正規定 平成15年2月3日
三 第1条中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定 平成15年2月10日
四 略
五 第1条中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第35条の改正規定 平成15年2月24日
附則 (平成15年2月24日法務省令第6号) 抄
この省令は、平成15年3月3日から施行する。
附則 (平成15年3月5日法務省令第9号) 抄
この省令は、平成15年3月24日から施行する。
附則 (平成15年3月24日法務省令第16号)
この省令は、平成15年3月31日から施行する。
附則 (平成15年3月26日法務省令第18号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月14日法務省令第39号)
この省令は、平成15年4月21日から施行する。
附則 (平成15年4月24日法務省令第44号) 抄
この省令は、平成15年5月6日から施行する。
附則 (平成15年5月6日法務省令第46号)
この省令は、平成15年5月26日から施行する。ただし、第1条中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定は、同月12日から施行する。
附則 (平成15年6月5日法務省令第50号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定 平成15年6月16日
三 略
四 第1条中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第11条の改正規定 平成15年6月30日
附則 (平成15年7月22日法務省令第56号)
この省令は、平成15年7月28日から施行する。
附則 (平成15年8月8日法務省令第61号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定 平成15年8月25日
五 第1条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第9条の改正規定 平成15年9月1日
附則 (平成15年10月7日法務省令第71号)
この省令は、平成15年10月14日から施行する。
附則 (平成15年10月28日法務省令第72号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表京都地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定 平成15年11月4日
三 第1条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定 平成15年11月10日
附則 (平成15年11月21日法務省令第74号) 抄
この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年2月25日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月22日法務省令第17号) 抄
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定 平成16年3月29日
三 第1条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定 平成16年3月31日
四 第3条の規定 平成16年4月5日
附則 (平成16年7月5日法務省令第48号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表福島地方法務局の部、千葉地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第2条の規定 平成16年7月12日
附則 (平成16年8月26日法務省令第56号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第2条の規定 平成16年9月1日
二 第3条の規定 平成16年9月6日
附則 (平成16年9月27日法務省令第64号) 抄
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年10月6日法務省令第68号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第1条、第10条、第13条、第25条及び第30条の改正規定、第3条並びに第4条の規定 平成16年10月12日
二 第1条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定 平成16年10月16日
三 略
四 第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成16年10月25日
附則 (平成16年10月12日法務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月26日法務省令第72号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成16年11月1日法務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第1隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成16年10月1日から適用する。
附則 (平成16年11月9日法務省令第78号)
この省令は、平成16年11月15日から施行する。
附則 (平成16年12月22日法務省令第90号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪支局の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第3条の規定 平成17年1月1日
二から八まで 略
九 第1条中別表津地方法務局の部四日市支局の款の改正規定及び第4条の規定 平成17年1月31日
附則 (平成16年12月28日法務省令第93号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月4日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則 (平成17年1月11日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月17日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)別表熊本地方法務局の部及び登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)第32条の規定は平成17年1月15日から、改正後の設置規則別表松山地方法務局の部及び委任規則第45条の規定は同月16日から適用する。
附則 (平成17年1月28日法務省令第7号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第1条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第2条中登記事務委任規則第18条及び第42条の2の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年2月14日
六 略
七 第1条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第16条の改正規定並びに第4条中別表第1田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年2月28日
附則 (平成17年2月1日法務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月4日法務省令第12号)
この省令は、平成17年2月5日から施行する。ただし、第1条中別表広島法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定は、同月7日から施行する。
附則 (平成17年2月14日法務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成17年2月11日から、第2条の規定による改正後の設置規則の規定及び第4条の規定による改正後の委任規則の規定は同月13日から適用する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第32号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第4条の規定 公布の日
二 第2条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第5条中登記事務委任規則第30条及び第31条の改正規定、第6条中別表徳島の項の改正規定並びに第7条中別表第1脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年3月1日
三から六まで 略
七 第2条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第3条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第5条中登記事務委任規則第12条、第38条及び第40条の改正規定、第7条中別表第1本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第8条の規定 平成17年3月22日
八 第2条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第3条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第5条中登記事務委任規則第5条の改正規定、第6条中別表水戸の項の改正規定並びに第7条中別表第1麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年3月28日
附則 (平成17年3月1日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月3日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月22日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成17年3月21日から適用する。
附則 (平成17年3月22日法務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日法務省令第45号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法務省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第58号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月2日法務省令第68号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表鹿児島地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第33条の規定は、平成17年5月1日から適用する。ただし、第1条中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び第2条中第7条第2項の改正規定は、同月5日から施行する。
附則 (平成17年5月20日法務省令第71号) 抄
この省令は、平成17年5月30日から施行する。
附則 (平成17年6月1日法務省令第73号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成17年6月20日
三 第1条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第45条の改正規定 平成17年6月27日
附則 (平成17年6月27日法務省令第76号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第36条の改正規定 平成17年6月27日
二 第1条中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第33条の改正規定 平成17年7月1日
附則 (平成17年7月1日法務省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月27日法務省令第80号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定 平成17年8月8日
三及び四 略
五 第1条中別表広島法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成17年8月29日
附則 (平成17年8月22日法務省令第83号)
この省令は、平成17年8月29日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、同年9月1日から施行する。
附則 (平成17年8月26日法務省令第86号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定 平成17年9月5日
四及び五 略
六 第1条中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松支局の款の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第7条、第12条及び第23条の改正規定 平成17年9月26日
附則 (平成17年9月2日法務省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月12日法務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月26日法務省令第94号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第2条中登記事務委任規則第27条及び第41条の改正規定並びに第4条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年10月1日
三 略
四 第1条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第7条、第21条、第30条及び第34条の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年10月11日
五 第1条中別表神戸地方法務局の部明石支局の款の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第13条の改正規定 平成17年10月24日
附則 (平成17年10月3日法務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則 (平成17年10月11日法務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表新潟地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第10条第7項の規定は、平成17年10月10日から適用する。
附則 (平成17年10月27日法務省令第103号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第8条及び第33条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条中別表第1都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年11月7日
四 第1条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第7条の改正規定 平成17年11月14日
五 第1条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第11条の改正規定 平成17年11月21日
六 第1条中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第19条の改正規定 平成17年11月28日
附則 (平成17年11月7日法務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月21日法務省令第107号)
この省令は、平成17年12月5日から施行する。ただし、第1条中別表仙台法務局の部の改正規定及び第2条の改正規定は、同月26日から施行する。
附則 (平成17年12月28日法務省令第109号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第19条の改正規定並びに第4条中別表第1園部人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成18年1月1日
二 略
三 第1条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木支局の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第6条及び第20条の改正規定 平成18年1月10日
四 略
五 第1条中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第8条の改正規定 平成18年1月30日
附則 (平成18年1月4日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則 (平成18年1月10日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月23日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月31日法務省令第8号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第11条の改正規定 平成18年2月6日
三 略
四 第1条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第33条の改正規定 平成18年2月13日
五 第1条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定並びに第3条の改正規定 平成18年2月20日
六 略
七 第1条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋支局の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定 平成18年2月27日
附則 (平成18年2月6日法務省令第11号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第3条、第17条、第28条、第31条及び第40条の改正規定 平成18年2月6日
二 第2条中登記事務委任規則第11条及び第12条の改正規定 平成18年2月13日
三 第1条の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条及び第30条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条の改正規定 平成18年2月20日
四 第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成18年2月27日
五 第2条中登記事務委任規則第2条の改正規定 平成18年3月13日
附則 (平成18年2月20日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月27日法務省令第17号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第1条の改正規定 平成18年3月6日
五 第1条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第14条の改正規定 平成18年3月13日
附則 (平成18年3月7日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表甲府地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成18年3月1日から適用する。
附則 (平成18年3月15日法務省令第22号) 抄
この省令は、平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年3月20日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月22日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表岡山地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成18年3月21日から適用する。
附則 (平成18年3月23日法務省令第26号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月27日法務省令第27号)
この省令は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第1条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条の改正規定、第3条の改正規定及び第4条中別表第1佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第34号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月10日法務省令第46号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第27条の改正規定 公布の日
二 第1条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定 平成18年4月17日
三 略
四 第1条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第45条の改正規定 平成18年5月15日
附則 (平成18年5月26日法務省令第60号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定 公布の日
二 第2条中登記事務委任規則第17条の改正規定 平成18年5月29日
三 第2条中登記事務委任規則第31条及び第32条の改正規定 平成18年6月5日
四及び五 略
六 第1条中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成18年6月26日
附則 (平成18年7月3日法務省令第64号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第3条、第10条、第30条及び第33条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条の改正規定 平成18年7月18日
三 第2条中登記事務委任規則第5条及び第39条の改正規定 平成18年7月24日
附則 (平成18年8月1日法務省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月21日法務省令第68号)
この省令は、平成18年8月28日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定は、同年9月4日から施行する。
附則 (平成18年9月1日法務省令第70号) 抄
この省令は、平成18年9月25日から施行する。
附則 (平成18年9月25日法務省令第74号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第13条の改正規定 平成18年10月16日
三 第1条中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定 平成18年10月23日
附則 (平成18年10月23日法務省令第78号)
この省令は、平成18年10月30日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年11月6日から施行する。
附則 (平成18年11月13日法務省令第82号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第13条の改正規定 平成18年11月20日
三 第1条中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第2条の改正規定 平成18年11月27日
附則 (平成18年12月18日法務省令第85号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定 公布の日
二及び三 略
四 第1条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府出張所の項の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定 平成19年1月9日
附則 (平成19年1月22日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年1月29日から施行する。
附則 (平成19年1月29日法務省令第4号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第28条の改正規定 公布の日
二 第1条中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第9条、第25条、第31条及び第33条の改正規定 平成19年2月13日
附則 (平成19年2月23日法務省令第6号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第21条及び第33条の改正規定 平成19年3月12日
四 略
五 第1条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第28条の改正規定 平成19年3月26日
附則 (平成19年3月12日法務省令第8号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第32条の改正規定 平成19年3月19日
二 略
三 第1条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定 平成19年4月1日
附則 (平成19年3月26日法務省令第11号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第9条の改正規定は、同月9日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法務省令第29号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第10条の改正規定 公布の日
二 第1条中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第25条の改正規定 平成19年5月1日
三 第1条中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第42条の2の改正規定 平成19年5月7日
附則 (平成19年6月1日法務省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第31条の改正規定 平成19年6月11日
二 第1条中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第19条の改正規定 平成19年6月25日
附則 (平成19年7月9日法務省令第43号)
この省令は、平成19年7月17日から施行する。
附則 (平成19年7月23日法務省令第44号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第2条の規定 平成19年7月30日
附則 (平成19年9月4日法務省令第52号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第39条の規定は、平成19年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成19年9月18日
附則 (平成19年9月19日法務省令第54号)
この省令は、平成19年9月25日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第46条の改正規定は、同月30日から施行する。
附則 (平成19年9月27日法務省令第55号) 抄
この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び第2条の規定 平成19年10月9日
附則 (平成19年11月19日法務省令第64号)
この省令は、平成20年1月21日から施行する。
附則 (平成19年11月20日法務省令第65号)
この省令は、平成19年11月26日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中登記事務委任規則第33条の改正規定及び第3条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成20年2月4日法務省令第4号)
この省令は、平成20年2月12日から施行する。ただし、第1条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第8条の改正規定、第3条中別表山形の項の改正規定並びに第4条中別表第1長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月25日から施行する。
附則 (平成20年2月26日法務省令第7号)
この省令は、平成20年3月3日から施行する。
附則 (平成20年2月26日法務省令第8号)
この省令は、平成20年3月17日から施行する。ただし、第1条中別表山口地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第24条の改正規定は、同月21日から施行する。
附則 (平成20年2月26日法務省令第9号)
この省令は、平成20年3月24日から施行する。ただし、第1条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第7条の改正規定は、同月31日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法務省令第32号)
この省令は、平成20年5月7日から施行する。
附則 (平成20年5月29日法務省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第39条の改正規定 平成20年6月16日
三 第1条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第14条から第16条までの改正規定 平成20年7月1日
四 略
五 第2条の規定(登記事務委任規則第14条から第16条まで及び第39条の改正規定を除く。) 平成20年7月22日
附則 (平成20年7月16日法務省令第45号)
この省令は、平成20年7月22日から施行する。ただし、第33条から第35条までの改正規定は、同年8月25日から施行する。
附則 (平成20年9月9日法務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第11条第3項、第12条第2項及び第17条の改正規定並びに同規則第35条を削り、同規則第34条を同規則第35条とし、同規則第33条を同規則第34条とし、同規則第32条の次に1条を加える改正規定 平成20年9月16日
二 第1条中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第5条、第22条第2項及び第42条の改正規定 平成20年10月14日
三 第1条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第36条、第37条及び第45条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成20年10月27日
附則 (平成20年9月30日法務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は平成20年10月6日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月14日から、第2条の規定は同年11月25日から施行する。
附則 (平成20年10月28日法務省令第58号)
この省令は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第12条第2項の改正規定は、同年12月8日から施行する。
附則 (平成20年12月25日法務省令第74号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第42条の2の規定は、平成20年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第6条、第29条及び第33条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成21年1月13日
四 第1条中別表仙台法務局の部の改正規定(第2号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第17条の改正規定 平成21年1月19日
五 第2条中登記事務委任規則第34条の改正規定 平成21年1月26日
附則 (平成21年2月5日法務省令第2号)
この省令は、平成21年2月9日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第7条の改正規定は同月17日から、同規則第12条第2項の改正規定は同月23日から施行する。
附則 (平成21年2月23日法務省令第3号)
この省令は、平成21年3月2日から施行する。
附則 (平成21年3月13日法務省令第4号) 抄
この省令は、平成21年3月23日から施行する。
附則 (平成21年3月27日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月17日法務省令第21号)
この省令は、平成21年5月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第6条第2項、第7条第4項及び第5項、第33条第1項並びに第42条の2の改正規定 平成21年5月7日
二 第2条中登記事務委任規則第36条及び第37条の改正規定 平成21年5月11日
三 第2条中登記事務委任規則第29条の改正規定 平成21年5月18日
四 第2条中登記事務委任規則第12条第2項及び第32条の改正規定 平成21年6月8日
附則 (平成21年6月22日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第32条第3項の改正規定は平成21年7月6日から、第1条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第12条第2項、第21条及び第33条第1項の改正規定は同月21日から施行する。
附則 (平成21年7月21日法務省令第35号)
この省令は、平成21年8月3日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第34条の改正規定は同月24日から、同規則第6条の2の改正規定は同月31日から施行する。
附則 (平成21年8月24日法務省令第37号)
この省令は、平成21年9月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第6条の2及び第12条第2項の改正規定 平成21年9月14日
二 第1条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第11条第2項の改正規定 平成21年9月24日
附則 (平成21年8月24日法務省令第38号)
この省令は、平成21年9月28日から施行する。
附則 (平成21年9月16日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第7条第2項の規定は、平成20年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第32条第3項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成21年10月5日
二 第1条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第4条第1項、第33条第1項及び第45条第1項の改正規定 平成21年10月13日
三 第2条中登記事務委任規則第29条、第36条及び第37条の改正規定 平成21年10月19日
四 第2条中登記事務委任規則第6条の2第2項及び第43条の改正規定 平成21年10月26日
附則 (平成21年10月30日法務省令第42号)
この省令は、平成21年11月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第36条の改正規定 平成21年11月16日
二 第1条の規定、第2条中登記事務委任規則第2条、第6条、第17条及び第45条第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成21年11月24日
三 第2条中登記事務委任規則第18条の改正規定 平成21年11月30日
附則 (平成21年12月1日法務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第32条第3項の改正規定は平成21年12月7日から、第36条の改正規定は同月14日から、第22条の改正規定は同月21日から施行する。
附則 (平成21年12月25日法務省令第47号) 抄
この省令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第8条、第9条、第28条、第32条第3項及び第45条の改正規定並びに第3条の規定 平成22年1月12日
三 第1条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第1号に規定する改正規定を除く。)及び第2条中登記事務委任規則第2条第2項の改正規定 平成22年1月18日
四 第2条中登記事務委任規則第6条及び第34条の改正規定 平成22年1月25日
附則 (平成22年1月27日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第36条の改正規定 平成22年2月1日
二 第1条中別表仙台法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第40条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成22年2月15日
三 第1条中津地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第28条第1項及び第4項の改正規定 平成22年2月22日
附則 (平成22年2月26日法務省令第3号)
この省令は、平成22年3月1日から施行する。
附則 (平成22年2月26日法務省令第4号) 抄
この省令は、平成22年3月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第2条中登記事務委任規則第1条、第6条の2及び第22条の改正規定 平成22年3月15日
二 略
三 第1条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第3条第5項、第8条、第17条第2項及び第3項、第26条、第28条第4項、第32条、第38条並びに第45条の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成22年3月23日
附則 (平成22年3月29日法務省令第8号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第23条第2項並びに第28条第1項、第2項及び第4項の改正規定 平成22年5月6日
三 第2条中登記事務委任規則第14条から第16条までの改正規定 平成22年5月17日
四 第2条中登記事務委任規則第7条及び第18条第2項の改正規定 平成22年5月24日
五 第2条中登記事務委任規則第8条の改正規定及び第32条第2項の改正規定(「玉名支局」の下に「、天草支局」を加える部分に限る。) 平成22年5月31日
附則 (平成22年5月31日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第14条から第16条まで及び第28条第1項の改正規定は平成22年6月7日から、同規則第32条第2項の改正規定は同月28日から施行する。
附則 (平成22年6月4日法務省令第24号)
この省令は、平成22年6月7日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、同月14日から施行する。
附則 (平成22年7月2日法務省令第26号)
この省令は、平成22年7月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中登記事務委任規則第4条第1項、第11条第1項、第15条、第23条及び第32条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成22年7月20日
二 第2条中登記事務委任規則第14条、第18条、第26条、第33条第1項及び第35条の改正規定 平成22年7月26日
附則 (平成22年7月30日法務省令第28号)
この省令は、平成22年8月9日から施行する。ただし、第28条の改正規定は同月16日から、第37条の改正規定は同月23日から施行する。
附則 (平成22年8月27日法務省令第29号)
この省令は、平成22年9月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第17条の改正規定 平成22年9月21日
二 第7条第1項及び第4項、第18条、第24条第1項、第35条並びに第37条の改正規定 平成22年9月27日
附則 (平成22年9月28日法務省令第31号)
この省令は、平成22年10月12日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第28条第1項の改正規定は、同月4日から施行する。
附則 (平成22年10月22日法務省令第35号) 抄
この省令は、平成22年11月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第6条の改正規定 平成22年11月1日
二 第2条中登記事務委任規則第20条、第27条、第28条第1項及び第35条の改正規定 平成22年11月8日
三 略
四 第2条中登記事務委任規則第1条の改正規定及び第2条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。) 平成22年12月1日
附則 (平成22年11月19日法務省令第36号)
この省令は、平成22年12月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第2条及び第5条の改正規定 平成22年12月20日
二 第24条第1項の改正規定 平成22年12月27日
附則 (平成22年12月24日法務省令第43号)
この省令は、平成23年1月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第4条第1項、第20条第1項及び第40条の改正規定 平成23年1月24日
二 第1条中別表福岡法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第2条第2項及び第18条第1項の改正規定、第28条の改正規定(同条第4項を削る部分に限る。)並びに第36条の次に1条を加える改正規定、第3条中別表福岡の項の改正規定並びに第4条中別表第1吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成23年1月31日
附則 (平成22年12月24日法務省令第44号)
この省令は、平成23年1月31日から施行する。
附則 (平成23年1月21日法務省令第2号) 抄
この省令は、平成23年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第7条、第15条、第16条、第33条、第36条の2及び第40条の改正規定 平成23年2月21日
附則 (平成23年2月25日法務省令第3号) 抄
この省令は、平成23年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条第1項及び第38条の改正規定、第3条中別表秋田の項の改正規定並びに第4条中別表第1横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成23年3月14日
二 第2条中登記事務委任規則第16条及び第36条の2の改正規定 平成23年3月28日
三 第1条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第37条の改正規定、第3条中別表盛岡の項の改正規定及び第4条中別表第11関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則 (平成23年3月18日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成23年3月14日から適用する。
附則 (平成23年4月1日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定 平成23年4月4日
二 第2条中登記事務委任規則第13条第1項の改正規定 平成23年4月25日
三 第1条中別表広島法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第23条の改正規定 平成23年5月2日
四 第2条中登記事務委任規則第24条の改正規定 平成23年5月16日
五 第2条中登記事務委任規則第4条第1項、第5条第1項、第10条第1項及び第15条の改正規定 平成23年5月23日
附則 (平成23年4月22日法務省令第15号)
この省令は、平成23年4月25日から施行する。
附則 (平成23年5月27日法務省令第19号)
この省令は、平成23年6月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第3条の改正規定並びに第4条中別表第1さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成23年6月6日
二 第2条中登記事務委任規則第39条の改正規定 平成23年6月13日
附則 (平成23年6月24日法務省令第21号)
この省令は、平成23年7月25日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、同月11日から施行する。
附則 (平成23年7月22日法務省令第24号)
この省令は、平成23年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第13条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成23年8月8日
二 第2条中登記事務委任規則第31条及び第39条の改正規定 平成23年8月22日
三 第2条中登記事務委任規則第3条第1項の改正規定 平成23年8月29日
附則 (平成23年8月26日法務省令第26号)
この省令は、平成23年9月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定及び第44条の次に1条を加える改正規定 平成23年9月5日
二 第2条中登記事務委任規則第4条第1項及び第10条第1項の改正規定 平成23年9月20日
附則 (平成23年9月30日法務省令第28号) 抄
この省令は、平成23年10月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第11条の改正規定 平成23年10月17日
三 第2条中登記事務委任規則第44条の2の改正規定 平成23年10月24日
四 第2条中登記事務委任規則第3条第1項の改正規定 平成23年10月31日
附則 (平成23年10月31日法務省令第30号) 抄
この省令は、平成23年11月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第10条第1項、第11条及び第13条第1項の改正規定 平成23年11月21日
附則 (平成23年11月24日法務省令第34号)
この省令は、平成23年12月5日から施行する。
附則 (平成23年12月22日法務省令第40号) 抄
この省令は、平成24年1月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中登記事務委任規則第11条第3項、第13条第1項及び第15条の改正規定 平成24年1月16日
三 第2条中登記事務委任規則第4条第1項の改正規定 平成24年1月23日
附則 (平成24年1月27日法務省令第3号)
この省令は、平成24年2月27日から施行する。ただし、第1条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第7条の次に1条を加える改正規定は、平成24年2月13日から施行する。
附則 (平成24年2月24日法務省令第5号)
この省令は、平成24年3月19日から施行する。
附則 (平成24年3月23日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成24年4月23日から施行する。
附則 (平成24年4月23日法務省令第22号) 抄
この省令は、平成24年5月7日から施行する。
附則 (平成24年7月20日法務省令第32号)
この省令は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月6日から施行する。
附則 (平成24年8月21日法務省令第33号)
この省令は、平成24年9月18日から施行する。ただし、第2条中登記事務委任規則第6条の改正規定は、同月10日から施行する。
附則 (平成24年9月21日法務省令第34号) 抄
この省令は、平成24年10月9日から施行する。
附則 (平成24年10月26日法務省令第39号)
この省令は、平成24年11月5日から施行する。
附則 (平成24年11月30日法務省令第43号)
この省令は、平成24年12月25日から施行する。
附則 (平成25年1月31日法務省令第2号)
この省令は、平成25年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 平成25年3月19日
二 第3条の規定 平成25年3月21日
附則 (平成25年6月21日法務省令第19号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 平成25年8月20日
二 第3条の規定 平成25年8月21日
附則 (平成25年11月22日法務省令第26号)
この省令は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年2月10日から施行する。
附則 (平成25年12月17日法務省令第28号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成26年1月20日から施行する。
附則 (平成26年2月21日法務省令第1号) 抄
この省令は、平成26年3月10日から施行する。
附則 (平成26年4月25日法務省令第18号)
この省令は、平成26年5月7日から施行する。
附則 (平成26年5月23日法務省令第22号)
この省令は、平成26年6月16日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法務省令第24号)
この省令は、平成26年7月22日から施行する。
附則 (平成26年10月24日法務省令第29号)
この省令は、平成26年11月4日から施行する。ただし、第1条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第2条中登記事務委任規則第7条の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。
附則 (平成26年12月26日法務省令第39号) 抄
この省令は、平成27年1月13日から施行する。
附則 (平成27年4月24日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日法務省令第39号)
この省令は、平成27年9月14日から施行する。
附則 (平成28年1月14日法務省令第2号)
この省令は、平成28年2月1日から施行する。
附則 (平成28年4月7日法務省令第31号)
この省令は、平成28年5月16日から施行する。
附則 (平成28年11月17日法務省令第45号)
この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月16日から施行する。
附則 (平成30年1月30日法務省令第1号)
この省令は、平成30年2月13日から施行する。
附則 (平成30年9月25日法務省令第23号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年1月18日法務省令第2号)
この省令は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年7月23日から、第3条の規定は平成31年7月24日から施行する。
附則 (平成31年1月18日法務省令第3号)
この省令は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月22日から施行する。
附則 (平成31年3月26日法務省令第13号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月22日から施行する。
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