こうしょうにんていいんきそく
公証人定員規則
昭和24年法務府令第10号
公証人定員規則を次のように定める。
公証人の定員は、別表のとおりとする。
附則
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 公証人法第10条第2項による公証人定員の件(明治42年司法省令第15号)は、廃止する。
附則 (昭和27年7月1日法務府令第75号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年10月29日法務省令第34号)
この省令は、昭和27年11月1日から施行する。
附則 (昭和28年4月10日法務省令第26号)
この省令は、昭和28年4月15日から施行する。
附則 (昭和28年4月20日法務省令第31号)
この省令は、昭和28年5月1日から施行する。
附則 (昭和28年4月27日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年4月20日から適用する。
附則 (昭和28年7月1日法務省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月10日法務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年12月10日法務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年12月24日法務省令第89号)
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年3月23日法務省令第18号)
この省令は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年10月9日法務省令第120号)
この省令は、昭和29年10月16日から施行する。
附則 (昭和29年11月16日法務省令第138号)
この省令は、昭和29年12月1日から施行する。
附則 (昭和30年1月21日法務省令第14号)
この省令は、昭和30年2月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月9日法務省令第82号)
この省令は、昭和30年4月20日から施行する。
附則 (昭和30年7月11日法務省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月28日法務省令第129号) 抄
この省令は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和30年10月27日法務省令第144号) 抄
この省令は、昭和30年11月1日から施行する。
附則 (昭和30年12月22日法務省令第151号)
この省令は、昭和31年1月1日から施行する。
附則 (昭和31年1月27日法務省令第3号)
この省令は、昭和31年2月1日から施行する。
附則 (昭和31年2月24日法務省令第7号) 抄
この省令は、昭和31年3月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月5日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月7日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月1日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年8月26日法務省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年11月7日法務省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月25日法務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月26日法務省令第52号) 抄
この省令は、昭和33年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月3日法務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月18日法務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年5月14日法務省令第21号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月1日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年10月17日法務省令第43号)
この省令は、昭和36年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月19日法務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年1月23日法務省令第1号)
この省令は、昭和37年2月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月16日法務省令第67号)
この省令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月18日法務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月3日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日法務省令第7号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法務省令第9号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月11日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月28日法務省令第37号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月18日法務省令第42号)
この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月19日法務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月17日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月15日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月8日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日法務省令第39号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和50年3月1日法務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日法務省令第20号)
この省令は、昭和50年4月3日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年11月1日法務省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日法務省令第21号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月24日法務省令第45号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月2日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月1日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月1日法務省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月31日法務省令第44号)
この省令は、昭和56年9月7日から施行する。
附則 (昭和57年2月19日法務省令第5号)
この省令は、昭和57年3月1日から施行する。
附則 (昭和57年6月3日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月8日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月3日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月25日法務省令第26号)
この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月30日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月17日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年1月9日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月17日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年2月6日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月14日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日法務省令第44号)
この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月21日法務省令第49号)
この省令は、昭和60年11月25日から施行する。
附則 (昭和61年2月22日法務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月26日法務省令第17号)
この省令は、昭和61年3月31日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月21日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月20日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年2月7日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年1月23日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月16日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月27日法務省令第35号)
この省令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月14日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月27日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月12日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月26日法務省令第6号) 抄
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月12日法務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月16日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月13日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月14日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月11日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月12日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日法務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月5日法務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月21日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月30日法務省令第24号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月24日法務省令第7号) 抄
この省令は、平成10年3月2日から施行する。
附則 (平成10年3月30日法務省令第14号) 抄
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月4日法務省令第6号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日法務省令第15号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月1日法務省令第38号)
この省令は、平成11年9月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日法務省令第20号) 抄
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月3日法務省令第25号)
この省令は、平成12年4月10日から施行する。
附則 (平成12年9月14日法務省令第34号)
この省令中第1条の規定は平成12年9月18日から、第2条、第3条及び第4条の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法務省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第2条中第3条の改正規定及び第3条中別表浦和の部の改正規定並びに第4条中別表第1浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成14年10月25日法務省令第54号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。1及び2 略3 第1条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定並びに第3条及び第4条の改正規定 平成14年11月5日
附則 (平成15年3月26日法務省令第18号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月14日法務省令第39号)
この省令は、平成15年4月21日から施行する。
附則 (平成15年9月12日法務省令第65号) 抄
この省令は、平成15年9月16日から施行する。
附則 (平成15年11月21日法務省令第74号) 抄
この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年2月25日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月22日法務省令第17号) 抄
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月27日法務省令第52号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年9月27日法務省令第64号) 抄
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年10月6日法務省令第68号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第1条、第10条、第13条、第25条及び第30条の改正規定、第3条並びに第4条の規定 平成16年10月12日
附則 (平成16年10月26日法務省令第72号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成17年1月28日法務省令第7号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第1条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第2条中登記事務委任規則第18条及び第42条の2の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年2月14日
附則 (平成17年2月28日法務省令第32号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第5条中登記事務委任規則第30条及び第31条の改正規定、第6条中別表徳島の項の改正規定並びに第7条中別表第1脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年3月1日
三から七まで 略
八 第2条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第3条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第5条中登記事務委任規則第5条の改正規定、第6条中別表水戸の項の改正規定並びに第7条中別表第1麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年3月28日
附則 (平成17年3月30日法務省令第45号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法務省令第46号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成17年4月10日から施行する。
附則 (平成17年9月20日法務省令第90号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月26日法務省令第94号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第7条、第21条、第30条及び第34条の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年10月11日
附則 (平成17年10月27日法務省令第103号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第8条及び第33条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条中別表第1都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成17年11月7日
附則 (平成17年11月7日法務省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月28日法務省令第109号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成18年1月23日
附則 (平成18年2月6日法務省令第11号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条及び第30条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条の改正規定 平成18年2月20日
附則 (平成18年2月27日法務省令第17号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条の改正規定 平成18年3月1日
附則 (平成18年3月15日法務省令第22号) 抄
この省令は、平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年3月27日法務省令第27号)
この省令は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第1条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条の改正規定、第3条の改正規定及び第4条中別表第1佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日法務省令第30号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第34号) 抄
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月3日法務省令第64号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第3条、第10条、第30条及び第33条の改正規定、第3条の改正規定並びに第4条の改正規定 平成18年7月18日
附則 (平成18年7月18日法務省令第66号)
この省令は、平成18年8月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日法務省令第6号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表札幌法務局の部の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成19年3月5日
附則 (平成19年9月4日法務省令第52号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第39条の規定は、平成19年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第5条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成19年9月18日
附則 (平成19年10月23日法務省令第60号)
この省令は、平成19年11月1日から施行する。
附則 (平成19年11月19日法務省令第64号)
この省令は、平成20年1月21日から施行する。
附則 (平成20年2月4日法務省令第4号)
この省令は、平成20年2月12日から施行する。ただし、第1条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第8条の改正規定、第3条中別表山形の項の改正規定並びに第4条中別表第1長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月25日から施行する。
附則 (平成20年5月29日法務省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成20年7月14日
附則 (平成20年9月9日法務省令第51号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第36条、第37条及び第45条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成20年10月27日
附則 (平成20年12月25日法務省令第74号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第42条の2の規定は、平成20年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第6条、第29条及び第33条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成21年1月13日
附則 (平成21年2月5日法務省令第2号) 抄
この省令は、平成21年2月9日から施行する。
附則 (平成21年3月13日法務省令第4号) 抄
この省令は、平成21年3月23日から施行する。
附則 (平成21年9月16日法務省令第41号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第7条第2項の規定は、平成20年11月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第32条第3項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成21年10月5日
附則 (平成22年1月27日法務省令第1号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表仙台法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第40条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成22年2月15日
附則 (平成22年2月26日法務省令第4号) 抄
この省令は、平成22年3月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第3条第5項、第8条、第17条第2項及び第3項、第26条、第28条第4項、第32条、第38条並びに第45条の改正規定、第3条の規定並びに第4条中別表第1大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成22年3月23日
附則 (平成22年7月2日法務省令第26号) 抄
この省令は、平成22年7月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中登記事務委任規則第4条第1項、第11条第1項、第15条、第23条及び第32条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成22年7月20日
附則 (平成22年9月28日法務省令第31号) 抄
この省令は、平成22年10月12日から施行する。
附則 (平成22年12月24日法務省令第43号) 抄
この省令は、平成23年1月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中別表福岡法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第2条第2項及び第18条第1項の改正規定、第28条の改正規定(同条第4項を削る部分に限る。)並びに第36条の次に1条を加える改正規定、第3条中別表福岡の項の改正規定並びに第4条中別表第1吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成23年1月31日
附則 (平成22年12月24日法務省令第44号)
この省令は、平成23年1月31日から施行する。
附則 (平成23年2月25日法務省令第3号) 抄
この省令は、平成23年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第4条第1項及び第38条の改正規定、第3条中別表秋田の項の改正規定並びに第4条中別表第1横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成23年3月14日
二 略
三 第1条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第37条の改正規定、第3条中別表盛岡の項の改正規定及び第4条中別表第11関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則 (平成23年3月18日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成23年3月14日から適用する。
附則 (平成23年5月27日法務省令第19号) 抄
この省令は、平成23年6月20日から施行する。
附則 (平成23年9月30日法務省令第28号) 抄
この省令は、平成23年10月11日から施行する。
附則 (平成24年3月23日法務省令第8号) 抄
この省令は、平成24年4月23日から施行する。
附則 (平成24年8月21日法務省令第33号) 抄
この省令は、平成24年9月18日から施行する。
附則 (平成26年4月25日法務省令第18号)
この省令は、平成26年5月7日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法務省令第24号)
この省令は、平成26年7月22日から施行する。
附則 (平成27年4月24日法務省令第27号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月7日法務省令第31号)
この省令は、平成28年5月16日から施行する。
附則 (平成30年9月28日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
公証人定員表
法務局又は地方法務局 | 本局又は支局 | 定員 |
東京 | 東京 | 104 |
八王子 | 8 | |
府中 | 4 | |
西多摩 | 1 | |
横浜 | 横浜 | 20 |
湘南 | 2 | |
川崎 | 6 | |
横須賀 | 1 | |
西湘二宮 | 3 | |
厚木 | 1 | |
相模原 | 1 | |
さいたま | さいたま | 8 |
久喜 | 1 | |
越谷 | 4 | |
川越 | 3 | |
所沢 | 1 | |
熊谷 | 2 | |
東松山 | 1 | |
秩父 | 1 | |
千葉 | 千葉 | 5 |
佐倉 | 1 | |
茂原 | 1 | |
松戸 | 1 | |
柏 | 1 | |
木更津 | 1 | |
館山 | 1 | |
匝瑳 | 1 | |
香取 | 1 | |
船橋 | 1 | |
市川 | 2 | |
水戸 | 水戸 | 3 |
日立 | 1 | |
常陸太田 | 1 | |
土浦 | 1 | |
龍ケ崎 | 1 | |
鹿嶋 | 1 | |
下妻 | 1 | |
宇都宮 | 宇都宮 | 4 |
日光 | 1 | |
真岡 | 1 | |
大田原 | 1 | |
栃木 | 1 | |
足利 | 1 | |
前橋 | 前橋 | 4 |
伊勢崎 | 1 | |
沼田 | 1 | |
太田 | 1 | |
桐生 | 1 | |
高崎 | 2 | |
中之條 | 1 | |
富岡 | 1 | |
静岡 | 静岡 | 4 |
沼津 | 3 | |
富士 | 1 | |
下田 | 1 | |
浜松 | 2 | |
掛川 | 1 | |
藤枝 | 1 | |
袋井 | 1 | |
甲府 | 甲府 | 2 |
鰍沢 | 1 | |
大月 | 1 | |
長野 | 長野 | 2 |
飯山 | 1 | |
上田 | 1 | |
佐久 | 1 | |
松本 | 2 | |
木曾 | 1 | |
大町 | 1 | |
諏訪 | 1 | |
飯田 | 1 | |
伊那 | 1 | |
新潟 | 新潟 | 7 |
新津 | 1 | |
3條 | 1 | |
新発田 | 1 | |
村上 | 1 | |
長岡 | 2 | |
十日町 | 1 | |
柏崎 | 1 | |
南魚沼 | 1 | |
上越 | 1 | |
糸魚川 | 1 | |
佐渡 | 1 | |
大阪 | 大阪 | 27 |
北大阪 | 1 | |
東大阪 | 1 | |
堺 | 3 | |
富田林 | 1 | |
岸和田 | 4 | |
京都 | 京都 | 8 |
宇治 | 1 | |
園部 | 1 | |
宮津 | 1 | |
京丹後 | 1 | |
舞鶴 | 1 | |
福知山 | 1 | |
神戸 | 神戸 | 9 |
西宮 | 1 | |
伊丹 | 1 | |
尼崎 | 7 | |
明石 | 2 | |
柏原 | 1 | |
姫路 | 3 | |
加古川 | 1 | |
社 | 1 | |
龍野 | 1 | |
豊岡 | 1 | |
洲本 | 1 | |
奈良 | 奈良 | 2 |
葛城 | 1 | |
桜井 | 1 | |
5條 | 1 | |
大津 | 大津 | 2 |
甲賀 | 1 | |
彦根 | 1 | |
長浜 | 1 | |
和歌山 | 和歌山 | 3 |
橋本 | 1 | |
田辺 | 1 | |
御坊 | 1 | |
新宮 | 1 | |
名古屋 | 名古屋 | 15 |
春日井 | 1 | |
津島 | 1 | |
一宮 | 2 | |
半田 | 1 | |
岡崎 | 2 | |
刈谷 | 1 | |
豊田 | 1 | |
西尾 | 1 | |
豊橋 | 2 | |
新城 | 1 | |
津 | 津 | 2 |
松阪 | 2 | |
伊賀 | 1 | |
四日市 | 3 | |
桑名 | 1 | |
伊勢 | 1 | |
熊野 | 1 | |
岐阜 | 岐阜 | 3 |
八幡 | 1 | |
大垣 | 1 | |
美濃加茂 | 1 | |
多治見 | 1 | |
中津川 | 1 | |
高山 | 1 | |
福井 | 福井 | 2 |
武生 | 1 | |
敦賀 | 1 | |
小浜 | 1 | |
金沢 | 金沢 | 4 |
小松 | 1 | |
七尾 | 1 | |
輪島 | 1 | |
富山 | 富山 | 2 |
魚津 | 1 | |
高岡 | 1 | |
礪波 | 1 | |
広島 | 広島 | 8 |
廿日市 | 1 | |
東広島 | 2 | |
呉 | 1 | |
尾道 | 1 | |
福山 | 1 | |
三次 | 1 | |
山口 | 山口 | 2 |
周南 | 1 | |
萩 | 1 | |
岩国 | 1 | |
下関 | 3 | |
宇部 | 1 | |
岡山 | 岡山 | 4 |
備前 | 1 | |
倉敷 | 1 | |
笠岡 | 1 | |
高梁 | 1 | |
津山 | 1 | |
鳥取 | 鳥取 | 2 |
倉吉 | 1 | |
米子 | 1 | |
松江 | 松江 | 3 |
出雲 | 1 | |
浜田 | 1 | |
益田 | 1 | |
西郷 | 1 | |
福岡 | 福岡 | 11 |
筑紫 | 1 | |
朝倉 | 1 | |
飯塚 | 2 | |
直方 | 1 | |
久留米 | 3 | |
柳川 | 1 | |
八女 | 1 | |
北九州 | 6 | |
行橋 | 1 | |
田川 | 2 | |
佐賀 | 佐賀 | 2 |
武雄 | 1 | |
伊万里 | 1 | |
唐津 | 1 | |
長崎 | 長崎 | 3 |
諫早 | 1 | |
島原 | 1 | |
佐世保 | 2 | |
平戸 | 1 | |
壱岐 | 1 | |
五島 | 1 | |
対馬 | 1 | |
大分 | 大分 | 5 |
杵築 | 1 | |
佐伯 | 1 | |
竹田 | 1 | |
中津 | 1 | |
宇佐 | 1 | |
日田 | 1 | |
熊本 | 熊本 | 5 |
宇土 | 1 | |
玉名 | 1 | |
山鹿 | 1 | |
阿蘇大津 | 1 | |
八代 | 1 | |
人吉 | 1 | |
天草 | 1 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 4 |
霧島 | 1 | |
知覧 | 1 | |
川内 | 1 | |
鹿屋 | 1 | |
奄美 | 1 | |
宮崎 | 宮崎 | 3 |
日南 | 1 | |
都城 | 1 | |
延岡 | 1 | |
那覇 | 那覇 | 3 |
沖縄 | 1 | |
名護 | 1 | |
宮古島 | 1 | |
石垣 | 1 | |
仙台 | 仙台 | 6 |
塩竈 | 1 | |
大河原 | 1 | |
古川 | 1 | |
石巻 | 1 | |
登米 | 1 | |
気仙沼 | 1 | |
福島 | 福島 | 2 |
相馬 | 1 | |
郡山 | 2 | |
白河 | 1 | |
若松 | 1 | |
いわき | 1 | |
山形 | 山形 | 2 |
寒河江 | 1 | |
新庄 | 1 | |
米沢 | 1 | |
鶴岡 | 1 | |
酒田 | 1 | |
盛岡 | 盛岡 | 2 |
花巻 | 1 | |
二戸 | 1 | |
宮古 | 1 | |
水沢 | 1 | |
秋田 | 秋田 | 4 |
能代 | 1 | |
本荘 | 1 | |
大館 | 1 | |
大曲 | 1 | |
青森 | 青森 | 3 |
むつ | 1 | |
五所川原 | 1 | |
弘前 | 1 | |
八戸 | 1 | |
十和田 | 1 | |
札幌 | 札幌 | 10 |
岩見沢 | 1 | |
滝川 | 1 | |
室蘭 | 2 | |
苫小牧 | 1 | |
日高 | 1 | |
小樽 | 2 | |
倶知安 | 1 | |
函館 | 函館 | 2 |
江差 | 1 | |
八雲 | 1 | |
旭川 | 旭川 | 2 |
名寄 | 1 | |
紋別 | 1 | |
留萌 | 1 | |
稚内 | 1 | |
釧路 | 釧路 | 2 |
帯広 | 2 | |
北見 | 2 | |
根室 | 1 | |
高松 | 高松 | 3 |
丸亀 | 1 | |
観音寺 | 1 | |
徳島 | 徳島 | 4 |
阿南 | 1 | |
美馬 | 1 | |
高知 | 高知 | 5 |
香美 | 1 | |
須崎 | 1 | |
安芸 | 1 | |
四万十 | 1 | |
松山 | 松山 | 4 |
大洲 | 1 | |
西條 | 1 | |
四国中央 | 1 | |
今治 | 1 | |
宇和島 | 1 |
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