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ちょうさささつぶとうのしょしょうじむのはんいをさだめるしょうれい

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令

昭和24年大蔵省令第49号
大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第33条の規定に基き、国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令を次のように定める。
1 国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第1部、調査第2部、調査第3部、調査第4部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第1号から第4号まで及び第6号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあっては、調査管理課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第1部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第1課、国際情報第2課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第2部、調査第3部及び調査第4部にあっては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、大阪国税局の調査第1部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第1課、国際情報第2課、調査開発課及び特別国税調査官とし、大阪国税局の調査第2部にあっては、調査総括課及び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあっては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税調査官とする。)において、第5号及び第7号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査査察部にあっては、査察管理課、査察総括第1課、査察総括第2課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官、東京国税局の査察部にあっては、査察管理課、査察総括第1課、査察総括第2課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあっては、査察管理課、査察総括第1課、査察総括第2課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあっては、査察管理課、査察総括第1課、査察総括第2課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあっては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査査察部にあっては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるものとする。
 資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が1億円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては5000万円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第16号に規定する連結申告法人である場合には、資本金額等が1億円以上の同条第12号の6の7に規定する連結親法人の属する連結申告法人をいう。以下この号において同じ。)及び外国法人についての法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税及び地方法人税に関する検査。ただし、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(以下「協同組合等」といい、企業組合及び農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。以下同じ。)及び国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。
 資本金額等が1億円以上である法人及び外国法人についての消費税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての消費税に関する検査。ただし、協同組合等及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。
 国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。以下「国等」という。)についての消費税の課税標準の調査並びに国等についての消費税に関する検査
 前3号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に調査査察部、調査部、調査第1部、調査第2部、調査第3部、調査第4部又は調査課において調査させる必要があると認める課税標準の調査及び検査
 内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税通則法(昭和37年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分
 第1号及び第4号に掲げる法人についての外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除き、外国の租税の賦課に関するもの(報告事項の提供に関するものを除く。)に限る。)
 外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査のうち重要なもの
2 国税庁長官又は国税局長は、次に掲げる事務については、前項第1号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署において行わせることができる。
 前項第1号及び第4号に規定する法人税及び地方法人税の課税標準の調査及び検査のうち連結所得に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税の課税標準の調査並びに当該法人税及び地方法人税に関する検査
 前項第6号に規定する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち連結子法人に係るもの

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第1項各号列記以外の部分中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の4から第9条の16までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、同項第2号中「消費税の課税標準」とあるのは「消費税等(消費税及び地方税法附則第9条の4から第9条の16までに規定する地方消費税の譲渡割をいう。以下同じ。)の課税標準」と、「消費税に関する」とあるのは「消費税等に関する」と、同項第3号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、同項第5号中「内国税」とあるのは「内国税等」と読み替えるものとする。
3 当分の間、第1項第1号及び第2項第1号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第2項第1号中「及び当該法人税に係る地方法人税」とあるのは「、当該法人税に係る地方法人税及び当該法人税に係る復興特別法人税」とする。
附則 (昭和24年8月22日大蔵省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年10月25日大蔵省令第101号) 抄
1 この省令は、昭和25年11月1日から施行する。
附則 (昭和26年6月29日大蔵省令第58号)
この省令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和27年3月28日大蔵省令第15号)
この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日大蔵省令第39号)
この省令は、昭和30年8月1日から施行する。ただし、改正後の国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令第1号に掲げる事務については昭和30年分申告所得税から、同令第2号に掲げる事務についてはこの省令の施行の日を含む事業年度の法人税から適用する。
附則 (昭和31年7月11日大蔵省令第44号) 抄
1 この省令は、昭和31年7月16日から施行する。
附則 (昭和34年4月13日大蔵省令第27号)
この省令は、昭和34年5月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月27日大蔵省令第42号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月15日大蔵省令第35号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月18日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第10号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月25日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日大蔵省令第30号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日大蔵省令第58号) 抄
1 この省令は、昭和47年7月10日から施行する。
附則 (昭和49年7月1日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし目次の改正規定(第31条の7を第31条の8に改める部分及び第41条の2を第41条の3に改める部分を除く。)、第101条の次に1条を加える改正規定、第114条の改正規定、第116条の次に1条を加える改正規定、第120条の5を第120条の6とし、第120条の4を改め、同条の次に1条を加える改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条、第125条、第126条、第127条、第128条、第129条及び第129条の3の改正規定、第131条の2を第131条の4とし、第131条を改め、同条の次に2条を加える改正規定、第134条の6及び第135条の改正規定、第135条の2を削る改正規定、第137条、第137条の4、第138条、第140条、第141条、第141条の2、第142条、第143条、第144条、第145条、第146条及び第146条の5の改正規定、別表第10表東京国税局の部の改正規定(同部西新井税務署の項を改める部分を除く。)、別表第11表を削り、別表第10表の2北那覇税務署の項を改め、同表を別表第11表とする改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和49年7月8日から、第65条、第67条、第67条の2、第67条の3、第68条の3、第70条、第73条、第74条及び別表第5表近畿財務局の部姫路出張所の項を削る改正規定は、同年7月16日から、別表第10表大阪国税局の部の改正規定は、同年7月22日から施行する。
附則 (昭和50年7月1日大蔵省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次中第146条の8を第146条の10に改める改正規定、第101条の2を第101条の3とし、第101条の次に1条を加える改正規定、第102条の前に1条を加える改正規定、第107条及び第108条の改正規定、第110条の3を改め、同条を第110条の6とし、第110条の2を改め、同条を第110条の5とし、第110条の次に3条を加える改正規定、第112条、第120条の4、第120条の5、第120条の6、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の2及び第124条の4を改め、同条の次に1条を加える改正規定、第125条、第125条の2、第126条、第127条、第128条及び第129条の改正規定、第129条の2及び第129条の3を削る改正規定、第131条の改正規定、第131条の3を削る改正規定、第131条の2を改め、同条を131条の3とし、第131条の次に1条を加える改正規定、第132条、第134条、第134条の2、第134条の3、第134条の4、第134条の5、第134条の6、第135条及び第136条の2の改正規定、第136条の4を削り、第136条の3を第136条の4とし、第136条の2の次に1条を加える改正規定、第136条の7及び第136条の8を削り、第136条の6を第136条の8とし、第136条の5の次に2条を加える改正規定、第137条及び第137条の2の改正規定、第137条の4を削る改正規定、第137条の3を改め、同条を第137条の4とし、第137条の2の次に1条を加える改正規定、第138条の6、第138条の7、第138条の10、第140条、第141条の2、第143条、第144条、第145条、第146条及び第146条の6の改正規定、第146条の8を第146条の10とし、第146条の7の次に2条を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和50年7月7日から、第61条、第62条、第63条、第64条の2、第65条、第67条の2、第72条、第75条及び別表第5表の改正規定は、同年7月16日から施行する。
附則 (昭和51年6月25日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次中第120条の6を第120条の7に、第131条の4を第131条の5に、第134条の7を第134条の8に及び第138条の16を第138条の17に改める改正規定、第111条、第112条、第114条及び第116条の改正規定、第116条の2を削る改正規定、第117条及び第118条の改正規定、第120条の6を改め、同条を第120条の7とする改正規定、第120条の5を第120条の6とし、第120条の4を改め、同条を第120条の5とする改正規定、第120条の3の次に1条を加える改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の2、第124条の4、第125条、第126条、第127条、第128条、第131条及び第131条の2の改正規定、第131条の4を改め、同条を第131条の5とする改正規定、第131条の3を改め、同条を第131条の4とする改正規定、第131条の2の次に1条を加える改正規定、第132条及び第134条の改正規定、第134条の7を第134条の8とし、第134条の6を改め、同条を第134条の7とする改正規定、第134条の5を改め、同条を第134条の6とする改正規定、第134条の4を改め、同条を第134条の5とする改正規定、第134条の3の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条の2、第136条の4、第136条の5及び第136条の6の改正規定、第136条の7を削り、第136条の8を改め、同条を第136条の7とする改正規定、第137条の2、第137条の3、第137条の4、第138条の2、第138条の3、第138条の4及び第138条の5の改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とする改正規定、第138条の15を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とし、第138条の13を改め、同条を第138条の14とする改正規定、第138条の12を第138条の13とし、第138条の11を改め、同条を第138条の12とする改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とする改正規定、第138条の9を改め、同条を第138条の10とする改正規定、第138条の8を改め、同条を第138条の9とする改正規定、第138条の7を第138条の8とし、第138条の6を改め、同条を第138条の7とする改正規定、第138条の5の次に1条を加える改正規定、第140条及び第141条の改正規定、第141条の2を改め、同条を第141条の3とする改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条、第143条、第144条、第145条、第146条、第146条の3、第146条の6、第146条の8及び第146条の9の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和51年7月12日
附則 (昭和52年7月1日大蔵省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第120条の7を第120条の5に及び第138条の17を第138条の18に改める改正規定、第101条の3、第111条、第114条及び第120条の2の改正規定、第120条の3及び第120条の4を削る改正規定、第120条の5を改め、同条を第120条の3とする改正規定、第120条の6を第120条の4とし、第120条の7を改め、同条を第120条の5とする改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の4、第125条、第125条の2、第126条、第127条及び第128条の改正規定、第129条を削る改正規定、第130条を改め、同条を第129条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第130条の2の次に1条を加える改正規定、第131条を改め、同条を第130条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定、第131条の2、第131条の3、第131条の4、第132条、第133条、第134条、第134条の2、第134条の5、第134条の6、第134条の7、第135条、第136条、第136条の2、第136条の5、第136条の6、第136条の7及び第137条の2の改正規定、第137条の4を改め、同条を第137条の5とする改正規定、第137条の3を改め、同条を第137条の4とする改正規定、第137条の2の次に1条を加える改正規定、第138条の6の改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とする改正規定、第138条の16を第138条の17とし、第138条の7から第138条の15までを1条ずつ繰り下げ、第138条の6の次に1条を加える改正規定、第140条、第141条の3、第143条、第144条、第145条、第146条、第146条の4、第146条の8及び第146条の9の改正規定並びに附則第2項の規定 昭和52年7月11日
附則 (昭和53年7月1日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第138条の18を第138条の20に及び第146条の10を第146条の9に改める改正規定、第101条の2、第104条、第105条、第108条、第110条の5、第110条の6、第111条、第112条、第120条の3、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の3、第125条、第126条、第127条、第130条の3、第130条の4、第131条の4、第131条の5、第132条、第134条、第134条の2、第134条の4、第134条の6、第134条の7及び第135条の改正規定、第136条を削る改正規定、第136条の2を改め、同条を第136条とする改正規定、第136条の3を改め、同条を第136条の2とする改正規定、第136条の4を改め、同条を第136条の3とする改正規定、第136条の5を改め、同条を第136条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定、第136条の6を削る改正規定、第136条の7を改め、同条を第136条の6とする改正規定、第137条を削る改正規定、第137条の2を改め、同条を第137条とする改正規定、第137条の3を改め、同条を第137条の2とする改正規定、第137条の4を改め、同条を第137条の3とする改正規定、第137条の5を改め、同条第137条の4とする改正規定、第138条、第138条の2及び第138条の8の改正規定、第138条の18を改め、同条を第138条の20とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の19とする改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の18とする改正規定、第138条の15を削る改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とし、同条の次に2条を加える改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12を改め、同条を第138条の13とする改正規定、第138条の11を第138条の12に及び第138条の10を第138条の11とする改正規定、第138条の9を削り、第138条の8の次に2条を加える改正規定、第140条、第144条、第145条、第146条、第146条の3、第146条の4、第146条の5及び第146条の6の改正規定、第146条の7を削る改正規定、第146条の8を改め、同条を第146条の7とする改正規定、第146条の9を改め、同条を第146条の8とする改正規定、第146条の10を改め、同条を第146条の9とする改正規定並びに附則第3項の規定 昭和53年7月10日
附則 (昭和53年10月2日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月30日大蔵省令第33号) 抄
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第120条の5を第120条の6に改める改正規定、第103条、第111条、第112条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の次に1条を加える改正規定、第120条の2の改正規定、第120条の5を第120条の6に及び第120条の4を第120条の5とする改正規定、第120条の3を改め、同条を第120条の4とする改正規定、第120条の2の次に1条を加える改正規定、第124条の4、第125条、第126条、第127条、第128条、第130条の3、第130条の4、第131条の2、第131条の3、第131条の4、第134条の2、第135条、第136条、第136条の4、第136条の5、第136条の6、第137条、第137条の2、第137条の3、第137条の4、第138条の5、第138条の6、第138条の10、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定、別表第10表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和54年7月10日
附則 (昭和57年7月1日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第146条の9」を「第146条の11」に改める部分に限る。)、第101条の4の次に1条を加える改正規定、第103条、第114条及び第120条の2の改正規定、第120条の7を削る改正規定、第120条の6を改め、同条を第120条の7とし、第120条の5を第120条の6とし、第120条の4を第120条の5とする改正規定、第120条の3を改め、同条を第120条の4とし、同条の前に1条を加える改正規定、第121条、第122条、第123条及び第124条の改正規定、第124条の5を改め、同条を第124条の6とし、第124条の4を第124条の5とする改正規定、第124条の3の次に1条を加える改正規定、第125条、第125条の2、第130条の4、第131条の5、第134条の3、第134条の4、第135条、第137条及び第137条の2の改正規定、第137条の4を改め、同条を第137条の5とする改正規定、第137条の3を改め、同条を第137条の4とし、同条の前に1条を加える改正規定、第138条、第138条の2及び第138条の4の改正規定、第138条の8及び第138条の9を削り、第138条の7を第138条の8とする改正規定、第138条の6を改め、同条を第138条の7とし、第138条の5を第138条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の9とし、第138条の11を第138条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、第138条の12、第138条の15、第140条、第144条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の4の改正規定、第146条の9を改め、同条を第146条の11とする改正規定、第146条の8を改め、同条を第146条の10とする改正規定、第146条の7を改め、同条を第146条の9とする改正規定、第146条の6を改め、同条を第146条の8とする改正規定、第146条の5を改め、同条を第146条の7とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに別表第10表東京国税局の部松戸税務署の項及び大阪国税局の部の改正規定並びに附則第3項の規定 昭和57年7月12日
附則 (昭和58年7月1日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第120条の8」を「第120条の7」に、「第138条の22」を「第138条の23」に改める部分に限る。)、第101条の5、第103条、第104条、第114条及び第120条の2の改正規定、第120条の3を削る改正規定、第120条の4を改め、同条を第120条の3とし、第120条の5を第120条の4とし、第120条の6から第120条の8までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条及び第124条の3の改正規定、第124条の4を削り、第124条の5を第124条の4とし、第124条の6を第124条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、第125条、第125条の2、第130条の4、第131条の5、第131条の6、第134条の2、第134条の4、第135条、第136条の6、第137条、第137条の2、第137条の4、第137条の5、第138条及び第138条の2の改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の21とする改正規定、第138条の19を改め、同条を第138条の20とし、第138条の18を第138条の19とし、第138条の17を第138条の18とし、第138条の16を第138条の17とする改正規定、第138条の15を改め、同条を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とする改正規定、第138条の12を改め、同条を第138条の13とし、同条の前に1条を加える改正規定、第138条の11を削る改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とする改正規定、第138条の9を改め、同条を第138条の10とし、第138条の8を第138条の9とする改正規定、第138条の7を改め、同条を第138条の8とし、第138条の6の次に1条を加える改正規定、第140条、第142条、第145条、第146条、第146条の7、第146条の9及び第146条の10の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和58年7月12日
附則 (昭和60年7月1日大蔵省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第134条の8」を「第134条の9」に、「第138条の23」を「第138条の26」に改める部分に限る。)、第103条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の2を削る改正規定、第119条、第120条、第120条の6、第121条、第122条、第124条の3及び第124条の5の改正規定、第124条の6を削る改正規定、第125条、第125条の2、第127条、第128条、第130条の3、第130条の4、第132条、第133条及び第134条の改正規定、第134条の8を第134条の9とする改正規定、第134条の7を改め、同条を第134条の8とし、第134条の6を第134条の7とし、第134条の5を第134条の6とする改正規定、第134条の4を改め、同条を第134条の5とし、第134条の3の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条、第136条の2及び第136条の3の改正規定、第136条の6を第136条の8とする改正規定、第136条の5を改め、同条を第136条の7とする改正規定、第136条の4を改め、同条を第136条の6とし、第136条の3の次に2条を加える改正規定、第137条の2、第137条の4、第137条の5及び第138条の2の改正規定、第138条の23を改め、同条を第138条の26とする改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の25とする改正規定、第138条の21を改め、同条を第138条の24とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の23とし、第138条の19を第138条の22とし、第138条の18を第138条の21とし、第138条の17を第138条の20とし、同条の前に2条を加える改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とする改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12の次に1条を加える改正規定、第140条、第141条の2、第141条の3、第142条、第144条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の8の改正規定並びに別表第10表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定 昭和60年7月10日
附則 (昭和61年7月1日大蔵省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第120条の6、第121条及び第122条の改正規定、第124条の5の次に1条を加える改正規定、第125条、第126条、第127条、第130条の3、第130条の4、第131条、第131条の3、第131条の4、第131条の5、第132条、第134条、第134条の7、第134条の8、第134条の9、第135条、第136条の8、第137条、第137条の2及び第137条の3の改正規定、第137条の5を改め、同条を第137条の6とする改正規定、第137条の4を改め、同条を第137条の5とし、第137条の3の次に1条を加える改正規定、第138条の17、第138条の19、第138条の24、第138条の26、第140条、第144条、第145条、第146条及び第146条の3の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部の改正規定(同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第3項の規定は、昭和61年7月10日から施行する。
附則 (昭和62年7月1日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第102条の次に1条を加える改正規定、第103条、第104条、第114条、第115条、第120条の5、第120条の6、第121条、第122条、第124条の3、第125条、第131条の5、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条、第136条の2、第136条の3及び第136条の4の改正規定、第136条の8を改め、同条を第136条の9とする改正規定、第136条の7を改め、同条を第136条の8とする改正規定、第136条の6を改め、同条を第136条の7とする改正規定、第136条の5を第136条の6とし、第136条の4の次に1条を加える改正規定、第137条、第137条の2、第137条の3、第137条の5、第137条の6、第138条の13、第138条の14、第138条の21、第138条の24、第138条の25、第140条、第144条、第145条、第146条及び第146条の3の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部の改正規定(同部大森税務署の項、同部淀橋税務署の項、同部戸塚税務署の項及び同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第3項の規定 昭和62年7月10日
附則 (昭和63年7月1日大蔵省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第114条、第120条の6、第125条、第131条の5、第132条、第134条、第134条の3、第134条の4、第134条の5、第134条の6、第134条の7、第134条の8、第135条、第136条、第136条の2、第136条の4、第136条の7、第136条の8、第136条の9及び第137条の改正規定、第137条の6を改め、同条を第137条の7とする改正規定、第137条の5を改め、同条を第137条の6とし、第137条の4を第137条の5とする改正規定、第137条の3を削る改正規定、第137条の2を改め、同条の次に2条を加える改正規定、第138条、第138条の24、第138条の26、第140条、第144条、第145条、第146条及び第146条の3の改正規定並びに別表第10表関東信越国税局の部の改正規定(同部土浦税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第3項の改正規定は、昭和63年7月10日から施行する。
附則 (平成元年7月1日大蔵省令第58号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第103条、第111条、第114条、第115条、第120条の5、第120条の6、第121条、第122条、第125条、第125条の2、第126条、第130条の6、第131条の5、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条、第136条の2、第136条の3、第136条の4及び第136条の5の改正規定、第136条の9を改め、同条を第136条の10とする改正規定、第136条の8を改め、同条を第136条の9とする改正規定、第136条の7を改め、同条を第136条の8とし、第136条の6を第136条の7とし、第136条の5の次に1条を加える改正規定、第137条、第137条の2及び第137条の3の改正規定、第137条の4を削る改正規定、第137条の5を第137条の4とする改正規定、第137条の6を改め、同条を第137条の5とする改正規定、第137条の7を改め、同条を第137条の6とする改正規定、第138条の18、第138条の25、第138条の26、第138条の27、第140条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の10の改正規定並びに別表第10表名古屋国税局の部の改正規定並びに附則第3項の改正規定 平成元年7月10日
附則 (平成2年6月29日大蔵省令第26号) 抄
1 この省令は、平成2年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第101条の7を第101条の8とし、第101条の6を第101条の7とし、第101条の5を第101条の6とし、第101条の4の次に1条を加える改正規定、第111条、第124条の5、第125条、第130条の4、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条の10、第137条、第137条の2、第137条の5、第137条の6、第138条の14、第138条の26、第140条、第141条の3、第144条、第145条、第146条及び第146条の10の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部練馬税務署の項の改正規定並びに附則第3項の改正規定 平成2年7月10日
附則 (平成3年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年7月10日から施行する。
附則 (平成4年6月19日大蔵省令第32号) 抄
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の6、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の2、第129条の6、第130条、第130条の2、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条の10、第137条の5、第137条の6、第138条の3、第138条の8、第138条の10、第138条の12、第138条の17、第138条の18、第138条の24、第140条、第141条の4、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、平成4年7月10日から施行する。
附則 (平成6年7月1日大蔵省令第70号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第102条の3を改め、同条を第102条の4とし、第102条の2の次に1条を加える改正規定、第111条、第120条の6、第121条、第122条、第126条の2、第130条、第130条の2、第132条、第133条、第134条、第134条の4、第134条の8、第134条の9、第135条、第136条、第136条の2、第136条の4、第136条の5、第136条の7から第136条の9まで、第136条の10、第137条、第137条の2及び第137条の3の改正規定、第137条の6を改め、同条を第137条の7とする改正規定、第137条の5を改め、同条を第137条の6とし、第137条の4を第137条の5とし、第137条の3の次に1条を加える改正規定、第138条の25、第138条の26、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部八王子税務署の項並びに同表名古屋国税局の部岡崎税務署の項及び新城税務署の項の改正規定並びに附則第3項の改正規定は、平成6年7月10日から、第6条の15を第6条の16とし、第6条の5から第6条の14までを1条ずつ繰り下げ、第6条の4の次に1条を加える改正規定は、同年7月16日から施行する。
附則 (平成7年6月30日大蔵省令第49号) 抄
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(第3章の改正部分に限る。)、第3章第2節第1款の款名の改正規定、第105条の2、第105条の3、第105条の4、第105条の5から第105条の12まで、第121条、第122条、第123条、第124条、第125条及び第126条の改正規定、第126条の2を削る改正規定、第128条及び第128条の2の改正規定、第129条の2を削り、第129条の3を第129条の2とし、第129条の4を第129条の3とし、第129条の5を第129条の4とする改正規定、第130条、第130条の2、第132条、第134条、第134条の4、第134条の5、134条の6、第134条の7、第134条の8、第134条の9、第135条、第136条の5、第136条の10、第137条、第137条の6、第137条の7、第138条の2及び第138条の10の改正規定、第138条の26を第138条の27とし、第138条の23から第138条の25までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とし、第138条の20を第138条の21とし、第138条の19を第138条の20とする改正規定、第138条の18を改め、同条を第138条の19とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とする改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とし、第138条の12を第138条の13とする改正規定、第138条の11を改め、同条を第138条の12とする改正規定、第138条の10の次に1条を加える改正規定、第140条、第143条、第144条、第145条、第146条、第146条の3及び第146条の9の改正規定、別表第10表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第4項及び第5項の改正規定 平成7年7月10日
附則 (平成8年7月1日大蔵省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第101条の2を削り、第101条を第101条の2とし、第3章第1節中同条の前に1条を加える改正規定、第111条、第130条、第132条、第134条、第134条の4、第134条の8、第134条の9、第135条、第136条、第136条の2、第136条の7、第136条の8、第136条の9、136条の10、第137条の7、第140条、第144条、第145条、第146条及び第146条の3の改正規定並びに附則第3項の改正規定 平成8年7月10日
附則 (平成9年3月21日大蔵省令第10号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月1日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第10表西新井税務署の項の改正規定は、平成11年7月3日から、第101条の8を第101条の9とし、第101条の7から第101条の3までを1条ずつ繰り下げ、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第103条、第104条、第112条、第120条の4、第121条及び第122条の改正規定、第123条を改め、同条の次に1条を加える改正規定、第126条、第128条の2、第129条の5、第130条、第132条、第134条の4、第135条、第136条、第136条の2、第136条の5、第136条の8、第136条の9、第136条の10、第137条の7、第137条の8、第138条、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は、平成11年7月10日から施行する。
附則 (平成12年6月30日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第6条の2を削る改正規定、第6条の3を改め、同条を第6条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、第101条の2、第103条第1項、第111条、第111条の2、第114条、第120条の4、第121条、第130条、第132条、第134条の4、第134条の9、第135条及び第136条の10から第137条の4までの改正規定、第137条の8を第37条の10とする改正規定、第137条の7を改め、同条を第137条の9とする改正規定、第137条の6を改め、同条を第137条の8とする改正規定、第137条の5を第137条の7とし、第37条の4の次に2条を加える改正規定、第138条の18、第138条の21、第138条の23、第138条の26、第138条の27、第140条、第141条の4(第2号中「第101条の8第2項」を「第101条の9第2項」に改める部分を除く。)、第144条から第146条まで及び第146条の12の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成12年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年財務省令第2号)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成13年財務省令第2号)となるものとする。
附則 (平成13年6月29日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、平成13年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第466条」を「第466条の2」に改める部分、第396条、第405条、第410条、第411条、第428条、第439条、第446条、第447条、第450条、第452条、第453条、第461条及び第466条の改正規定、第2章第2節第1款第3目中第466条の次に1条を加える改正規定、第467条、第468条、第472条、第474条、第480条、第485条から第487条まで、第497条から第499条まで、第507条から第509条まで、第516条から第518条まで、第528条、第540条、第541条、第546条、第547条、第555条、第556条及び第560条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同年7月10日から施行する。
附則 (平成14年8月1日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第23号) 抄
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月30日財務省令第63号) 抄
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条及び第2条中財務省組織規則第410条、第413条、第466条から第467条まで、第470条、第484条から第486条まで、第490条及び第498条から第500条までの改正規定、第500条の次に1条を加える改正規定、第501条、第505条、第506条、第513条、第514条、第517条、第518条、第525条、第538条、第540条、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第569条、附則第12項及び別表第9府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中第1条第1項の改正規定 平成15年7月10日
附則 (平成16年7月2日財務省令第50号) 抄
1 この省令は、平成16年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、第387条を削る改正規定、第386条を改め、同条を第387条とする改正規定、第385条を改め、同条を第386条とする改正規定、第384条を第385条とし、第383条を第384条とする改正規定、第382条を改め、同条を第383条とする改正規定、第381条の次に1条を加える改正規定、第388条を削り、第389条を第388条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第406条、第410条、第412条、第413条、第466条の2、第467条、第470条、第474条、第480条、第481条、第484条から第486条まで、第489条、第490条、第494条、第497条から第499条まで、第500条の2、第508条、第516条から第518条まで、第527条、第530条及び第531条の改正規定、第539条の次に1条を加える改正規定、第540条から第542条まで、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条及び第568条の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、平成16年7月10日から施行する。
附則 (平成17年7月1日財務省令第57号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9玉島の項の改正規定は、平成17年7月2日から、同表名古屋西の項の改正規定は、平成17年7月7日から、第410条から第413条まで、第452条、第453条、第461条、第466条の2、第470条、第474条、第485条、第486条、第497条から第500条の2まで、第503条、第504条、第507条から第509条まで、第513条、第514条、第516条から第518条まで、第527条、第530条、第540条から第542条まで、第547条、第555条、第556条及び第568条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、平成17年7月10日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第31号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月30日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第410条、第428条、第439条、第466条の2、第485条、第486条、第497条、第499条から第501条まで、第513条、第514条、第517条、第518条、第543条、第547条、第555条及び第556条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は同月10日から施行する。
附則 (平成19年6月29日財務省令第40号) 抄
1 この省令は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第393条、第410条、第412条、第428条、第432条、第433条、第436条、第439条、第467条、第484条、第485条、第499条、第508条、第509条、第516条から第518条まで、第540条、第543条、第547条、第555条、第556条及び第569条の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定は同月10日から施行する。
附則 (平成20年6月30日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条並びに第2条中財務省組織規則第406条、第439条、第467条、第468条の2、第477条の2、第482条、第485条、第486条、第497条から第500条の2まで、第503条、第504条、第513条、第514条、第517条、第547条、第555条及び第556条の改正規定並びに附則第2項の規定 平成20年7月10日
附則 (平成24年3月30日財務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日財務省令第46号) 抄
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第405条、第405条の2、第410条、第450条、第483条、第485条、第497条、第498条、第499条、第507条、第508条、第508条の2、第509条、第516条、第517条、第518条、第542条、第547条、第555条、第556条及び第568条の改正規定並びに附則第2項の規定 平成24年7月10日
附則 (平成25年7月1日財務省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第405条の2、第410条、第412条、第428条、第439条、第467条、第477条の2、第485条、第486条、第487条、第497条第1項、第498条第1項、第499条、第500条、第500条の2、第503条、第504条、第507条、第508条、第509条、第513条、第514条、第516条、第517条、第518条、第540条第1項、第547条、第555条及び第556条の改正規定並びに次項の規定(「除く」を「除き、外国の租税の賦課に関するものに限る」に改める部分を除く。) 平成25年7月10日
附則 (平成26年10月1日財務省令第81号) 抄
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日財務省令第5号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1項第6号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

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