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閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令

昭和24年大蔵省令第34号
閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第11条及び第28条の規定に基き、閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令を次のように定める。
特殊清算人が閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第19条の5第3項、第19条の7第1項、第19条の21第2項及び第19条の22第1項並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号)第1条第1項、第1条の2第1項、第1条の2第3項又は第1条の3第1項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び1以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和22年8月12日から適用する。
附則 (昭和28年11月14日大蔵省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月25日大蔵省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月24日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年10月13日大蔵省令第97号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第40号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。

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