へいさきかんのざんよざいさんのしょぶんのとくれいにかんするしょうれい
閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令
昭和24年大蔵省令第25号
閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第19条の2第2項及び第28条の規定に基き、閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令を次のように定める。
第1条 民法(明治29年法律第89号)による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の残余財産は、当該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもって指定した者に帰属する。
2 前項に規定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもって、残余財産の帰属権利者を指定していないときは、その残余財産は、国庫に帰属する。
第2条 前条第1項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。
2 前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号。以下令という。)第3条第1項にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和20年大蔵外務内務司法省令第1号)別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であった者に、平等に残余財産を分配しなければならない。
3 特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。
第3条 閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第19条の2第1項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。
第4条 閉鎖機関が商法(明治32年法律第48号)第222条第1項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第19条の2第1項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
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