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けんせつぎょうほうしこうきそく

建設業法施行規則

昭和24年建設省令第14号
建設業法(昭和24年法律第100号)に基き、建設業法施行規則を次のように制定する。
(国土交通省令で定める学科)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
(許可申請書及び添付書類の様式)
第2条 法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
 許可申請書 別記様式第1号
 法第6条第1項第1号に掲げる書面 別記様式第2号
 法第6条第1項第2号に掲げる書面 別記様式第3号
 法第6条第1項第3号に掲げる書面 別記様式第4号
 削除
 法第6条第1項第4号に掲げる書面 別記様式第6号
(法第6条第1項第5号の書面)
第3条 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書
 法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
2 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
 実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書
 法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
 監理技術者資格者証の写し
3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表
 別記様式第11号の2による法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
 別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
 許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 法人である場合においては、定款
 法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が1億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表
 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二 個人である場合(第3号の未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十三 別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面
十四 法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第20号の2による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十五 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあっては法人税、個人にあっては所得税のそれぞれ直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十七 別記様式第20号の3による健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十八 別記様式第20号の4による主要取引金融機関名を記載した書面
2 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号、第7号から第16号まで及び第18号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第9条第1項各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3 許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第7号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第18号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第7号、第8号、第11号、第12号、第14号及び第18号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(許可の更新の申請)
第5条 法第3条第3項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければならない。
(許可申請書の提出)
第6条 法第5条の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(提出すべき書類の部数)
第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあっては、正本及び副本各1通
 都道府県知事の許可を受けようとする者にあっては、当該都道府県知事の定める数
(氏名の変更の届出)
第7条の2 建設業者は、法第7条第1号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、2週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
土木工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
大工工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
左官工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
五 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
六 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
石工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
屋根工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電気工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項の規定による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の規定による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
管工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による1級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
舗装工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
板金工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者
防水工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
造園工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
さく井工事業
一 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建具工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の7第1項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業
一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上実務の経験を有する者
四 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
五 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
六 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
 前2号に掲げる者のほか、第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者
 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
(登録の申請)
第7条の4 前条第2号の表とび・土工工事業の項第4号若しくは第5号、同表電気工事業の項第6号又は同表解体工事業の項第4号の登録(以下この条から第7条の7まで、第7条の15及び第7条の18において「登録」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施に関する事務(以下「登録技術試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者(以下この項及び次項において「登録技術試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録技術試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録技術試験事務を開始しようとする年月日
 登録技術試験委員(第7条の6第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあっては、その旨
 申請に係る試験の種目
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
 登録技術試験委員のうち、第7条の6第1項第2号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
 登録技術試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録技術試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第7条の5 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。
 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第7条の15の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、登録技術試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第7条の6 国土交通大臣は、第7条の4の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第7条の8第1号の表の第1欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を2名以上含む10名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
地すべり防止工事 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
基礎ぐい工事 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
計装 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
解体工事 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録技術試験事務を開始する年月日
 登録に係る試験の種目
(登録の更新)
第7条の7 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録技術試験事務の実施に係る義務)
第7条の8 登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。
 次の表の第1欄に掲げる種目ごとに、同表の第2欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる内容について、同表の第4欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
種目 科目 内容 時間
地すべり防止工事
一 地すべり一般知識に関する科目
砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項 4時間30分
二 地すべり関係法令に関する科目
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目
地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目
砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目
杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項
基礎ぐい工事
一 基礎ぐい工事の一般知識に関する科目
地盤工学、土質力学、構造力学、材料学その他基礎ぐい工事一般に関する事項 3時間
二 基礎ぐい工事の施工方法に関する科目
場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工方法に関する事項
三 基礎ぐい工事の技術上の管理に関する科目
場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項
四 基礎ぐい工事の関係法令に関する科目
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に関する事項
五 技術者倫理に関する科目
技術者倫理に関する事項
計装
一 計装一般知識に関する科目
計装一般及び計器に関する事項 8時間
二 計装設備及び施工管理に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目
計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項
解体工事
一 解体工事の関係法令に関する科目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他関係法令に関する事項 3時間30分
二 土木工学及び建築工学に関する科目
構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項
三 解体工事の技術上の管理に関する科目
解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項
四 解体工事の施工方法に関する科目
解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
五 解体工事の工法及び機器に関する科目
解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項
六 解体工事の実務に関する科目
解体工事の実務に関する事項
 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。
 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第21号による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第7条の9 登録技術試験実施機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(規程)
第7条の10 登録技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 登録技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項
 登録技術試験の受験の申込みに関する事項
 登録技術試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
 登録技術試験委員の選任及び解任に関する事項
 登録技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
 終了した登録技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
 登録技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録技術試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受験者の処分に関する事項
十三 第7条の16第3項の帳簿その他の登録技術試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録技術試験事務に関し必要な事項
(登録技術試験事務の休廃止)
第7条の11 登録技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録技術試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第7条の12 登録技術試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録技術試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録技術試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第7条の13 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関の実施する登録技術試験が第7条の6第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第7条の14 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が第7条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同条の規定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第7条の15 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
 第7条の5第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第7条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 第7条の17の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第7条の16 登録技術試験実施機関は、登録技術試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 試験年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
 合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録技術試験実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録技術試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録技術試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
 登録技術試験の受験申込書及び添付書類
 終了した登録技術試験の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第7条の17 国土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第7条の18 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第7条の9の規定による届出があったとき。
 第7条の11の規定による届出があったとき。
 第7条の15の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。
(使用人の変更の届出)
第8条 建設業者は、新たに令第3条に規定する使用人になった者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号及び第4条第4号から第6号までに掲げる書面を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
第8条の2 令第4条ただし書の規定により現金をもって許可手数料を納めるときは、同条ただし書の申請を行ったことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。
(法第11条第1項の変更の届出)
第9条 法第11条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。
2 法第11条第1項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
 法第5条第1号から第4号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
 法第5条第2号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面
 法第5条第3号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員等又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面及び第4条第3号又は第4号から第6号までに掲げる書面
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第10条 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の3までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2 法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号、第7号及び第17号に掲げる書面とする。
3 法第11条第3項の規定による届出のうち第4条第1項第2号に掲げる書面に係るものは、別記様式第11号の2による一覧表により行うものとする。
(法第11条第5項の書面の様式)
第10条の2 法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。
(廃業等の届出の様式)
第10条の3 法第12条の規定による届出は、別記様式第22号の4による廃業届により行うものとする。
(届出書の提出)
第11条 法第11条若しくは法第12条又は第7条の2若しくは第8条の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(届出書の部数)
第12条 法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。
(閲覧に供する書類)
第12条の2 法第13条第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 第4条第1項第1号、第7号、第9号、第10号、第13号、第14号、第17号及び第18号に掲げる書類
 第9条第2項第2号及び第3号に掲げる法第6条第1項第4号の書面
 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
(特定建設業についての準用)
第13条 前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書又は監理技術者資格者証の写し」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあっては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2 法第17条において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各号に掲げるいずれかの書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあっては、第1号、第3号又は第4号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
 法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
 第3条第2項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書
 法第15条第2号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
 監理技術者資格者証の写し
3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の2 法第19条第3項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第1項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の3 令第5条の5第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
 ファイルへの記録の方式
第13条の4 令第5条の5第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第3項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の5 法第19条の2第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第1項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の6 令第5条の6第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
第13条の7 法第19条の2第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第2項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の8 令第5条の7第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の9 法第22条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第22条第3項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに法第22条第3項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の10 令第6条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の11 法第23条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 注文者の使用に係る電子計算機と法第23条第1項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第2項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の12 令第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(法第24条の5第4項の率)
第14条 法第24条の5第4項の国土交通省令で定める率は、年14・6パーセントとする。
(施工体制台帳の記載事項等)
第14条の2 法第24条の7第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 作成建設業者(法第24条の7第1項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 許可を受けて営む建設業の種類
 健康保険等の加入状況
 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
 建設工事の名称、内容及び工期
 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
 法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)を決定された者(第4号チにおいて「1号特定技能外国人」という。)、同表の技能実習の在留資格を決定された者(第4号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第1の5の表の特定活動の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(第4号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
 商号又は名称及び住所
 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
 健康保険等の加入状況
 前号の下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
 建設工事の名称、内容及び工期
 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
 当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
 1号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第2条第2項に規定する公共工事をいう。第14条の4第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあっては、請負代金の額に係る部分を除く。)
 前項第2号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
 前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4 法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
(下請負人に対する通知等)
第14条の3 建設業者は、作成建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
 作成建設業者の商号又は名称
 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の7第2項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2 建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 建設業者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(再下請負通知を行うべき事項等)
第14条の4 法第24条の7第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
 再下請負通知人が請け負った建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項及び当該者が請け負った建設工事に関する同項第4号イからヘまで及びチに掲げる事項
2 再下請負通知人に該当することとなった建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3 再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
4 再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
5 前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
6 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7 再下請負通知人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第4項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
8 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9 法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって第3項に規定する添付書類に代えることができる。
(施工体制台帳の記載方法等)
第14条の5 第14条の2第2項の規定により添付された書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第1項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2 第14条の2第1項第3号及び第4号に掲げる事項の記載並びに同条第2項第1号に掲げる書類(同条第1項第4号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3 作成建設業者は、第14条の2第1項各号に掲げる事項の記載並びに同条第2項各号に掲げる書類及び第1項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなったとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあっては、作成建設業者に該当することとなったとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4 第14条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5 第1項の規定は再下請負通知書における前条第1項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があったときについて準用する。この場合において、第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「前条第3項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6 再下請負通知人は、前項において準用する第4項の規定による書面による通知に代えて、第9項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7 前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8 第6項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9 再下請負通知人は、第6項の規定により前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第6項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
10 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該作成建設業者に対し、前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(施工体系図)
第14条の6 施工体系図は、第1号に掲げる事項を表示するほか、第2号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
 作成建設業者の商号又は名称、作成建設業者が請け負った建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名並びに第14条の2第1項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負った建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負った建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第14条の2第1項第4号ヘに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(施工体制台帳の備置き等)
第14条の7 法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあっては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
(紛争処理状況の報告)
第15条 法第25条の25の規定による報告は、毎四半期経過後15日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
 あっせん、調停又は仲裁の申請の件数
 職権に基きあっせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
 あっせん若しくは調停をしないものとした事件又はあっせん若しくは調停を打ち切った事件の件数
 あっせん又は調停により解決した事件の件数
 仲裁判断をした事件の件数
 その他審査会の事務に関し重要な事項
(名簿の記載事項)
第16条 令第8条第1項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 氏名及び職業
 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあってはその旨
 任命及び任期満了の年月日
(調書)
第17条 令第23条の調書は、別記様式第23号、第24号及び第25号により作成しなければならない。
第17条の2 削除
第17条の3 削除
(講習の登録の申請)
第17条の4 法第26条第4項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿又は社員名簿の写し
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
 法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となった経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となった建設工事に係る経歴を記載した書類
 法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となった経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
 登録を受けようとする者が法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の更新)
第17条の5 前条の規定は、法第26条の7第1項の登録の更新について準用する。
(講習の実施基準)
第17条の6 法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 講習は、講義及び試験により行うものであること。
 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 内容 時間
(一) 建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
1・5時間
(二) 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
2・5時間
(三) 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
2時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第27条の18第1項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあっては、別記様式第25号の3によるラベル)に修了した旨を記載すること。
 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
 講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(講習規程の記載事項)
第17条の7 法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
 講習の受講の申請に関する事項
 講習の実施方法に関する事項
 講習の内容及び時間に関する事項
 講義に用いる教材に関する事項
 試験の方法に関する事項
 修了した旨の記載に関する事項
 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一 第17条の11第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二 その他講習業務の実施に関し必要な事項
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第17条の8 登録講習実施機関は、法第26条の11の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第17条の9 法第26条の12第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第17条の10 法第26条の12第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第17条の11 法第26条の16の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 講習を行った講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習実施機関は、法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から5年間保存しなければならない。
4 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
(講習業務の引継ぎ)
第17条の12 登録講習実施機関は、法第26条の17第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 前条第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(講習の実施結果の報告)
第17条の13 登録講習実施機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 修了者数
2 前項の報告書には、第17条の11第1項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(講習の受講)
第17条の14 法第26条第4項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
(検定等の指定)
第17条の15 令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従って実施される検定等であること。
2 前項に規定するもののほか、令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3 令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検定等を実施する者 検定等の名称
名称 主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園3丁目5番8号 2級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 2級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 2級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 2級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 造園施工技術者試験
(指定試験機関の指定)
第17条の16 法第27条の2第1項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目 指定試験機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
建設機械施工 一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園3丁目5番8号 昭和63年10月17日
土木施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 昭和63年10月17日
建築施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 昭和63年10月17日
電気工事施工管理 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 昭和63年10月17日
管工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 昭和63年10月17日
電気通信工事施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 平成30年4月17日
造園施工管理 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町2丁目1番2号 昭和63年10月17日
(指定試験機関の指定の申請)
第17条の17 法第27条の2第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする試験事務の範囲
 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第27条の6第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第17条の18 指定試験機関は、法第27条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第17条の19 指定試験機関は、法第27条の5第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(試験委員の要件)
第17条の20 法第27条の6第1項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であって、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(試験委員の選任又は解任の届出)
第17条の21 指定試験機関は、法第27条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 試験委員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の略歴
(試験事務規程の記載事項)
第17条の22 法第27条の8第1項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 試験委員の選任又は解任に関する事項
 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第17条の23 指定試験機関は、法第27条の8第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第27条の8第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第17条の24 指定試験機関は、法第27条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第27条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(帳簿)
第17条の25 法第27条の10の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験の区分
 試験年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2 法第27条の10に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)第4条第1項第5号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第27条の10に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の写真に代えることができる。
5 法第27条の10に規定する帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第2項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の26 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 試験年月日
 試験地
 受験申請者数
 受験者数
 合格者数
 合格通知日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第2項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
(試験事務の休廃止の許可)
第17条の27 指定試験機関は、法第27条の13第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第17条の28 指定試験機関は、法第27条の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(資格者証の交付の申請)
第17条の29 法第27条の18第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・0センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあっては、指定資格者証交付機関。第17条の31第1項並びに第17条の32第1項及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
 申請者が有する監理技術者資格
 建設業者の業務に従事している場合にあっては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 監理技術者資格を有することを証する書面
 建設業者の業務に従事している場合にあっては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3 国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあっては、指定資格者証交付機関。第17条の31において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第25号の4によるものとする。
5 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(資格者証の記載事項及び様式)
第17条の30 法第27条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
 最初に資格者証の交付を受けた年月日
 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
 交付を受ける者が有する監理技術者資格
 建設業の種類
 資格者証交付番号
 資格者証の有効期間の満了する日
 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあっては、前条第1項第3号に掲げる事項
 交付を受ける者が法第26条第4項の講習を修了した場合にあっては、修了した旨
2 資格者証の様式は、別記様式第25号の5によるものとする。
3 資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(資格者証の記載事項の変更)
第17条の31 資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなった場合においては、30日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなったとき。
 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあっては、第17条の29第1項第3号に掲げる事項について変更があったとき。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第25号の6による資格者証変更届出書を、前項第3号に該当することとなった場合においてはこれに第17条の29第2項第2号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(資格者証の再交付等)
第17条の32 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第25号の7による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4 資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(資格者証の有効期間の更新)
第17条の33 法第27条の18第5項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2 第17条の29第1項から第4項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3 第1項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(指定資格者証交付機関の指定)
第17条の34 法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定資格者証交付機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター 東京都千代田区2番町3番地 昭和63年7月11日
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第17条の35 法第27条の19第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 交付等事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(交付等事務規程の記載事項)
第17条の36 法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
 交付等事務を行う事務所に関する事項
 交付等事務の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 交付等事務に関する書類の管理に関する事項
 その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の届出)
第17条の37 指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第17条の38 指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第17条の39 第17条の18、第17条の23、第17条の27及び第17条の28の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第17条の18中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の4第2項」と、第17条の23第1項中「法第27条の8第1項前段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第2項中「法第27条の8第1項後段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項後段」と、第17条の27中「法第27条の13第1項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の13第1項」と、同条第1号並びに第17条の28第1号及び第2号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第27条の15第3項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の15第3項」と読み替えるものとする。
(令第27条の13の法人)
第18条 令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社とする。
(経営事項審査の受審)
第18条の2 法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
(経営事項審査の客観的事項)
第18条の3 法第27条の23第2項第2号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
 労働福祉の状況
 建設業の営業継続の状況
 法令遵守の状況
 建設業の経理に関する状況
 研究開発の状況
 防災活動への貢献の状況
 建設機械の保有状況
 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
2 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であって、次条から第18条の3の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
 元請完成工事高
3 第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
 会計監査人又は会計参与の設置の有無
 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
 建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であって、第18条の4、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
 建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
(登録の申請)
第18条の3の2 前条第2項第2号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第2項第2号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第18条の3の4までにおいて同じ。)にあっては、その代表者の氏名
 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
 登録基幹技能者講習委員(第18条の3の4第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあっては、その旨
 登録基幹技能者講習の種目
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
 登録基幹技能者講習委員のうち、第18条の3の4第1項第2号イ又はロに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
 登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第18条の3の3 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。
 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第18条の3の13の規定により第18条の3第2項第2号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第18条の3の4 国土交通大臣は、第18条の3の2の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第18条の3の6第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
 次のいずれかに該当する者を2名以上含む5名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第18条の3第2項第2号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
 登録基幹技能者講習の種目
(登録の更新)
第18条の3の5 第18条の3第2項第2号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
第18条の3の6 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の3の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
 講習は、講義及び試験により行うものであること。
 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計10時間以上行うこと。
科目 内容
基幹技能一般知識に関する科目 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 試験は、第3号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、1時間以上行うこと。
 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第30号による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
 講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第18条の3の7 登録基幹技能者講習実施機関は、第18条の3の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(規程)
第18条の3の8 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
 登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受講者の処分に関する事項
十三 第18条の3の14第3項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項
(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
第18条の3の9 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第18条の3の10 登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第18条の3の11 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第18条の3の4第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第18条の3の12 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第18条の3の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第18条の3の13 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第18条の3の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第18条の3の7から第18条の3の9まで、第18条の3の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第18条の3の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 第18条の3の15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により第18条の3第2項第2号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第18条の3の14 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録基幹技能者講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第18条の3の15 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第18条の3の16 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第18条の3第2項第2号の登録をしたとき。
 第18条の3の7の規定による届出があったとき。
 第18条の3の9の規定による届出があったとき。
 第18条の3の13の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。
(登録の申請)
第18条の4 第18条の3第3項第2号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第18条の3第3項第2号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録経理試験事務を開始しようとする年月日
 登録経理試験委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあっては、その旨
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 登録経理試験委員のうち、次条第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
 登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録経理試験事務申請者が第18条の7において準用する第7条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(登録の要件等)
第18条の5 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
 会計学
 会社法その他会計に関する法令
 建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
 その他建設業会計に関する知識
 次のいずれかに該当する者を2名以上含む10名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
 建設業者のうち株式会社であって総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が5割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2に規定する監査証明又は会社法第396条に規定する監査に係る業務(ハにおいて「建設業監査等」という。)に5年以上従事した者
 監査法人の行う建設業監査等にその社員として5年以上関与した公認会計士
 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第18条の3第3項第2号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録経理試験事務を開始する年月日
(登録経理試験事務の実施に係る義務)
第18条の6 登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
 次の表の第1欄に掲げる級ごとに、同表の第2欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる内容について、同表の第4欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
科目 内容 時間
1級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 4時間30分
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目
財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
2級
一 建設業の原価計算に関する科目
建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 2時間
二 建設業の財務諸表に関する科目
会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項
 登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
 登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
 登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第25号の7の2による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。
(準用規定)
第18条の7 第7条の5、第7条の7及び第7条の9から第7条の18までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の5 登録を 第18条の3第3項第2号ロの登録を
第7条の5第2号、第7条の18第4号 第7条の15 第18条の7において準用する第7条の15
第7条の5第3号、第7条の10、第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14、第7条の15、第7条の16第3項、第7条の17、第7条の18第4号 登録技術試験事務 登録経理試験事務
第7条の7第1項、第7条の15第6号、第7条の18第1号 登録 第18条の3第3項第2号ロの登録
第7条の7第2項 前3条 第18条の4、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項、第7条の13から第7条の17まで 登録技術試験実施機関 登録経理試験実施機関
第7条の9 第7条の6第2項第2号 第18条の5第2項第2号
第7条の10第3号 登録技術試験の 登録経理試験の
第7条の10第4号、第5号、第7号及び第8号、第7条の16第4項各号 登録技術試験 登録経理試験
第7条の10第6号 登録技術試験委員 登録経理試験委員
第7条の10第9号 登録技術試験合格証明書 登録経理試験合格証明書
第7条の10第13号 第7条の16第3項 第18条の7において準用する第7条の16第3項
第7条の12第2項、第7条の16第4項 登録技術試験を 登録経理試験を
第7条の13 登録技術試験が 登録経理試験が
第7条の6第1項 第18条の5第1項
第7条の14 第7条の8 第18条の6
第7条の15第1号 第7条の5第1号 第18条の7において準用する第7条の5第1号
第7条の15第2号、第7条の18第2号 第7条の9 第18条の7において準用する第7条の9
第7条の15第2号 次条 第7条の16
第7条の15第3号 第7条の12第2項各号 第18条の7において準用する第7条の12第2項各号
第7条の15第4号 前2条 第18条の7において準用する第7条の13又は前条
第7条の15第5号 第7条の17 第18条の7において準用する第7条の17
第7条の16第1項 登録技術試験に 登録経理試験に
第7条の18第3号 第7条の11 第18条の7において準用する第7条の11
第19条 削除
(経営状況分析の申請)
第19条の2 登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2 法第27条の24第2項及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第19条の3 法第27条の24第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 商号又は名称
 主たる営業所の所在地
 許可番号
2 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の8によるものとする。
(経営状況分析申請書の添付書類)
第19条の4 法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
 会社法第2条第6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前3年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第15号から第17号の2までによる直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 建設業以外の事業を併せて営む者にあっては、別記様式第25号の9による直前3年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
 その他経営状況分析に必要な書類
2 前項第1号から第4号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
(経営状況分析の結果の通知)
第19条の5 法第27条の25の通知は、別記様式第25号の10による通知書により行うものとする。
(経営規模等評価の申請)
第19条の6 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2 法第27条の26第2項及び第3項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあってはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあっては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第19条の7 法第27条の26第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の3第1項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。
(経営規模等評価申請書の添付書類)
第19条の8 法第27条の26第3項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第2号による工事経歴書とする。
2 法第6条第1項又は第11条第2項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前1年間についての別記様式第2号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
(経営規模等評価の結果の通知)
第19条の9 法第27条の27の通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
(再審査の申立て)
第20条 法第27条の28に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。
2 法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から120日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3 再審査の申立ては、別記様式第25号の11による申立書を経営規模等評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4 第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5 第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあってはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあっては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(再審査の結果の通知)
第21条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行ったときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなった場合において、法第27条の29第3項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。
(総合評定値の請求)
第21条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2 総合評定値の請求は、別記様式第25号の11による請求書により行うものとし、当該請求書には、第19条の5に規定する通知書を添付するものとする。
3 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあってはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあっては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(総合評定値の算出)
第21条の3 法第27条の29第1項の総合評定値は、次の式によって算出するものとする。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 総合評定値
X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
Y 経営状況分析の結果に係る数値
Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
(総合評定値の通知)
第21条の4 法第27条の29第1項及び第3項の規定による通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第21条の5 法第27条の24第1項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の13の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿又は社員名簿の写し
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
 電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
 登録を受けようとする者が法第27条の32において準用する法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(経営状況分析の実施基準)
第21条の6 法第27条の32において準用する法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
 経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
 経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
 経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第25号の14による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
 登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行った場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であって、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
 第4号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(経営状況分析規程の記載事項)
第21条の7 法第27条の32において準用する法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
 経営状況分析を行う事務所に関する事項
 経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
 経営状況分析の実施方法に関する事項
 経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
 経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
 次条第3項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
 その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第21条の8 法第27条の32において準用する法第26条の16の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
 経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
 経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
 経営状況分析を行った年月日
 経営状況分析の結果
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録経営状況分析機関は、法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行った日から5年間保存しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行った日から3年間保存しなければならない。
(経営状況分析結果の報告)
第21条の9 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の15による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(準用)
第21条の10 第17条の5、第17条の8から第17条の10まで及び第17条の12の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条の5 前条 第21条の5
法第26条の7第1項 法第27条の32において準用する法第26条の7第1項
第17条の8(見出しを含む。)、第17条の10第1項及び第17条の12 登録講習実施機関 登録経営状況分析機関
第17条の8 法第26条の11 法第27条の32において準用する法第26条の11
第17条の8及び第17条の12(見出しを含む。) 講習業務 経営状況分析の業務
第17条の9 法第26条の12第2項第3号 法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第3号
第17条の10第1項 法第26条の12第2項第4号 法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第4号
第17条の10第2項 前項各号 第21条の10において準用する第17条の10第1項各号
第17条の12 法第26条の17第2項 法第27条の35第3項
前条第3項 第21条の8第3項
(建設業者団体)
第22条 法第27条の37に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定するものをいう。)の存する道府県にあっては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
(建設業者団体の届出)
第23条 建設業者団体は、その設立の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が2以上の都道府県にわたるものにあっては国土交通大臣に、その他のものにあってはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 目的
 名称
 設立年月日
 法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
 事務所の所在地
 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
 社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約
2 建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であった者は、解散の日から30日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができる。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出のあった取組の内容が、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(監督処分の公告)
第23条の2 法第29条の5第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(建設業者監督処分簿)
第23条の3 法第29条の5第3項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 処分を行った者
 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
 処分の根拠となる法令の条項
 処分の原因となった事実
 その他参考となる事項
2 建設業者監督処分簿は、法第29条の5第3項に規定する処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。
3 次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第26号によるものとする。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
(立入検査をする職員の証票)
第24条 法第31条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第27号による。
(標識の記載事項及び様式)
第25条 法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあっては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあっては第1号から第5号までに掲げる事項とする。
 一般建設業又は特定建設業の別
 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
 商号又は名称
 代表者の氏名
 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあっては別記様式第28号、建設工事の現場にあっては別記様式第29号による。
(帳簿の記載事項等)
第26条 法第40条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日
 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
 イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
 イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
 発注者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第28条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
 当該住宅の床面積
 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成19年政令第395号)第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第2条第5項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
 イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
 イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
 ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払った年月日
2 法第40条の3に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し
 前項第4号ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
 前項第2号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第14条の5第1項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
 主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格並びに第14条の2第1項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
 ロの下請負人が請け負った建設工事の内容及び工期
 ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第14条の2第1項第4号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3 第14条の7に規定する時までの間は、前項第3号に掲げる書類を法第40条の3に規定する帳簿に添付することを要しない。
4 第2項の規定により添付された書類に第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第40条の3に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5 法第40条の3の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(作成建設業者を除く。)にあっては第1号及び第2号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあっては第1号から第3号までに掲げるもの又はその写しとする。
 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
 施工体系図
6 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第40条の3に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7 法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
8 第5項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項各号の図書に代えることができる。
(帳簿の記載方法等)
第27条 前条第1項各号に掲げる事項の記載(同条第6項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第2項各号に掲げる書類の添付は、請け負った建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになったとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあっては、当該建設工事を請け負ったとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
2 前条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。
(帳簿及び図書の保存期間)
第28条 法第40条の3に規定する帳簿(第26条第6項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第26条第2項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあっては、当該債権債務の消滅したとき)から5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間)とする。
2 第26条第5項に規定する図書(同条第8項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間とする。
(権限の委任)
第29条 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第3条第1項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第7条第1号ロ、第2号ハ若しくは法第15条第2号ハの認定若しくは法第27条第3項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第27条の9第1項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第25条の27第2項、法第27条の38、法第27条の39第2項、法第28条第1項、第3項及び第7項、法第29条、法第29条の2第1項、法第29条の3第3項、法第29条の4、法第31条第1項並びに法第41条並びに第23条第5項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第7条第1号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
 法第7条第2号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
 法第15条第2号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
 中央建設工事紛争審査会に関する法第25条の2第2項並びに法第25条の5第1項及び第2項(法第25条の7第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第25条の10並びに法第25条の25の規定による権限
 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第26条の6(法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)、法第26条の9から法第26条の11まで(法第26条の10第2項を除く。)並びに法第26条の13から法第26条の15まで(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第26条の17第1項、法第26条の19、法第26条の20第1項並びに法第26条の21(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の31第2項及び第3項(法第27条の32において準用する法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに法第27条の35第1項及び第2項の規定による権限
 法第27条第1項の規定により技術検定を行うこと。
 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第27条の2第1項及び第3項、法第27条の3、法第27条の4(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の5第1項、同条第2項(法第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の6第2項、法第27条の8(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の9、法第27条の11、法第27条の12第1項(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の13から法第27条の15まで(同条第3項を除く。)並びに法第27条の17(法第27条の19第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の19第1項、第3項及び第4項並びに法第27条の20の規定による権限
 法第27条の18第1項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
 法第27条の23第3項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
 法第29条の5第1項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一 法第32条第2項において準用する同条第1項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二 法第35条第2項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三 法第39条の3第1項の規定による諮問をすること。
十四 中央建設工事紛争審査会に関する令第12条、令第15条第4号並びに令第25条第2号及び第3号の規定による権限
十五 技術検定に関する令第27条の3第3項、令第27条の5第1項第4号及び第2項第3号、令第27条の6、令第27条の7、令第27条の9第1項並びに令第27条の10の規定による権限
十六 令第27条の13第2号の規定により指定すること。
十六の2 登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第7条の4第2項及び第7条の6第1項(第7条の7第2項(第18条の7において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の9から第7条の11まで及び第7条の13から第7条の15まで(第18条の7においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の17及び第7条の18(第18条の7においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第18条の4第2項並びに第18条の5第1項の規定による権限
十七 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第17条の4(第17条の5(第21条の10において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第17条の8及び第17条の12(第21条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の13第1項、第21条の6第2号並びに第21条の9第1項の規定による権限
十八 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第17条の17第1項、第17条の18(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の19第1項、第17条の21、第17条の23(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の24、第17条の26第1項、第17条の27及び第17条の28(第17条の39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の35第1項、第17条の37並びに第17条の38の規定による権限
十九 資格者証に関する第17条の29第1項及び第3項(第17条の33第2項において準用する場合を含む。)、第17条の30第3項、第17条の31第1項及び第3項並びに第17条の32第1項及び第4項の規定による権限
二十 別記様式第15号及び第16号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一 別記様式第25号の8及び第25号の11の規定により認定すること。

附則

この省令は、建設業法施行の日から施行する。
附則 (昭和26年2月6日建設省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第6条及び別記様式第2号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和26年7月21日建設省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月25日建設省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月17日建設省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月29日建設省令第28号)
この省令は、昭和31年8月30日から施行する。
附則 (昭和36年10月31日建設省令第29号) 抄
1 この省令は、昭和36年12月1日から施行する。
附則 (昭和37年2月9日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月10日建設省令第23号) 抄
1 この省令は、昭和39年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日建設省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月18日建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)の施行の日(昭和47年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第6項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第1号中「申請時においてすでに許可を受けている建設業」とあるのは「申請時の登録」と、「/建設大臣/知事/許可( )第 号/工事業昭和年月日許可/」とあるのは「/建設大臣/知事/登録第 号/昭和 年 月 日登録/」とし、別記様式第20号中「許可申請直前の過去3年間で許可を受けて継続して営業した期間」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。
附則 (昭和50年4月25日建設省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月20日建設省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号。以下「改正法」という。による改正前の商法第287条ノ2に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
附則 (昭和58年12月10日建設省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月27日建設省令第6号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月1日建設省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和62年1月28日建設省令第1号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第3項及び第13条第3項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。
3 改正後の第4条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。
4 この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月6日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月30日建設省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月1日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成3年6月20日建設省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年4月26日建設省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別記様式第22号の3による変更届出書の様式については、平成5年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年2月23日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成6年6月8日建設省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の9の改正規定は、平成7年1月15日から施行する。
附則 (平成6年9月29日建設省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15号の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月16日建設省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年12月28日)から施行する。ただし、第17条の15から第17条の17まで及び第17条の19の改正規定、第17条の24を第17条の25とし、第17条の20から第17条の23までを1条ずつ繰り下げ、第17条の19の次に1条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第25号の2から別記様式第25号の6までの改正規定は、平成7年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第40条の3の規定は、適用しない。
3 平成7年12月31日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第26条の規定にかかわらず、同条第1項第2号ハ及び第3号ハに掲げる事項の記載並びに同条第2項に規定する書類の添付を省略することができる。
4 この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月13日建設省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年6月29日から施行する。ただし、第1条、第4条第2項、第10条第2項及び第3項、第13条第1項、別記様式第7号及び別記様式第8号(1)の改正規定、別記様式第8号(2)を削る改正規定、別記様式第8号(3)の改正規定、同様式を別記様式第8号(2)とする改正規定並びに別記様式第9号から別記様式第11号の2まで、別記様式第22号の3及び別記様式第22号の4の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成8年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第13条第1項において準用する新規則第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、建設業法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第13条第1項において準用する新規則第4条第1項第2号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第24条の7の規定は、適用しない。
5 平成7年12月31日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第26条の規定にかかわらず、同条第1項第3号ニに掲げる事項の記載及び同条第2項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
附則 (平成8年7月25日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日建設省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第15号及び第18号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年12月5日建設省令第21号)
この省令は、平成10年2月2日から施行する。
附則 (平成10年6月18日建設省令第27号)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。
4 この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であって、法第6条第1項又は第11条第2項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間についての別記様式第2号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第19条の3第1項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書面の提出を省略することができる。
附則 (平成10年9月30日建設省令第36号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日建設省令第5号)
1 この省令中、第1条の規定は平成11年3月31日から、第2条の規定は平成11年4月1日から、第3条の規定は平成11年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号は、平成11年3月31日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号は、平成11年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成11年1月1日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
4 第2条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
5 第2条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附則 (平成11年7月1日建設省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月4日建設省令第46号)
この省令は、平成13年1月4日から施行する。
附則 (平成13年3月26日国土交通省令第42号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第76号)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月30日国土交通省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第31号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第81号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号及び第17号は、平成15年3月31日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
附則 (平成14年8月2日国土交通省令第93号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年8月5日)から施行する。
附則 (平成14年10月1日国土交通省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月20日国土交通省令第14号)
この省令は、平成15年3月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月29日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月25日国土交通省令第86号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第3号及び第15号から第19号までは、平成16年3月31日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
3 建設業法施行規則別記様式第25号の6から第25号の8までは、平成15年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月6日国土交通省令第110号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第25号の6別紙2の様式にかかわらず、平成15年10月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年1月29日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の際現に法第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の24第1項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあっては、第19条の4第1項第1号から第3号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
附則 (平成16年3月16日国土交通省令第17号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成16年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月9日国土交通省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第1号から第22号の2まで並びに新規則第10条の2の届出書及び新規則第10条の3の廃業届の様式については、平成16年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年6月30日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第103号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第25号の3、第25号の4、第25号の6、第25号の7、第25号の9及び第25号の14については、平成17年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月21日国土交通省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日国土交通省令第99号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月16日国土交通省令第113号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の次に5条を加える改正規定(第18条の3第1項第5号に係る部分に限る。)、別記様式第25号の11別紙3の改正規定及び別記様式第25号の12の改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成18年7月7日国土交通省令第76号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成18年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成19年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 略
 建設業法施行規則第7条の6、第7条の20及び第18条の5
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成20年1月31日国土交通省令第3号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第15号から別記様式第17号の3までは、平成18年9月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年3月24日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。ただし、第2章、第3章及び第42条第1項並びに附則第3条及び附則第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日国土交通省令第80号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月8日国土交通省令第84号)
この省令は、平成20年11月28日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定、別記様式第3号の改正規定、別記様式第4号の改正規定、別記様式第6号から別記様式第11号の2の改正規定、別記様式第13号の改正規定、別記様式第17号の2記載要領3及び6の改正規定、別記様式第17号の3記載要領第2の4の改正規定、別記様式第20号の改正規定、別記様式第22号の2から別記様式第22号の4の改正規定、別記様式第25号の2備考1の改正規定、別記様式第25号の4の改正規定、別記様式第25号の6の改正規定、別記様式第25号の8記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第25号の11の改正規定、別記様式第25号の13備考1の改正規定、並びに別記様式第25号の14の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月7日国土交通省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月3日国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第17号の2は、平成21年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成22年10月15日国土交通省令第51号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第21条の6の改正規定、第21条の9の改正規定、別記様式第25号の14の改正規定及び別記様式第25号の14の次に一様式を加える改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月27日国土交通省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月23日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第9条、第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条から第19条まで及び第20条(法第28条第1項の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第11条の規定(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の日(平成24年4月1日)
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第33号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第34号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月1日国土交通省令第52号)
1 この省令は、平成24年11月1日から施行する。ただし、別記様式第25号の11の改正規定及び別記様式第25号の12の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、この省令による改正後の第14条の2第1項及び第14条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年10月1日国土交通省令第81号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第17条の15第3項及び第17条の16の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月13日国土交通省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年9月13日国土交通省令第76号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年9月14日)から施行する。
附則 (平成26年10月31日国土交通省令第85号)
この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日国土交通省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月10日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月25日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の建設業法施行規則第7条の2第2項、第17条の4第2項、第17条の29第3項、第17条の31第3項及び第21条の5第2項の規定の適用については、同令第7条の2第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第17条の4第2項、第17条の29第3項、第17条の31第3項及び第21条の5第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則 (平成27年12月16日国土交通省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成27年度までに実施された建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第7条の3の規定の適用については、同条第2号の表解体工事業の項第1号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録については、建設業法施行規則第18条の3の2から第18条の3の16まで(第18条の3の2第2項第5号、第18条の3の4第2項第5号及び第18条の3の6第7号を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条の3の2第1項 前条第2項第2号の登録 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「改正規則」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録
登録基幹技能者講習の 解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事講習」という。)の
第18条の3の2第1項、第2項第2号及び第3号並びに第3項第3号及び第5号、第18条の3の3第3号、第18条の3の4第2項第2号から第4号まで、第18条の3の6(見出しを含む。)、第18条の3の8、第18の3の9(見出しを含む。)、第18条の3の12、第18条の3の13、第18条の3の14第3項、第18条の3の15並びに第18条の3の16第4号 登録基幹技能者講習事務 登録解体工事講習事務
第18条の3の2第2項 前条第2項第2号の登録 改正規則附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録
第18条の3の2第2項及び第3項第6号 登録基幹技能者講習事務申請者 登録解体工事講習事務申請者
第18条の3の2第2項第1号 第18条の3の4 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4
第18条の3の2第2項第4号及び第3項第4号並びに第18条の3の8第6号 登録基幹技能者講習委員 登録解体工事講習委員
第18条の3の2第2項第4号 第18条の3の4第1項第2号 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項第2号
第18条の3の2第3項第4号 第18条の3の4第1項第2号イ又はロ 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項第2号イ又はロ
第18条の3の2第3項第6号 次条各号 改正規則附則第2条第2項において準用する次条各号
第18条の3の3、第18条の3の4第2項、第18条の3の5第1項、第18条の3の13第6号、第18条の3の16第1号 第18条の3第2項第2号の登録 改正規則附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第7条の3第2号の表解体工事業の項第1号の登録
第18条の3の3第2号、第18条の3の16第4号 第18条の3の13 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の13
第18条の3の4第1項 第18条の3の2 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の2
第18条の3の6第3号 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の6第3号
二 次のいずれかに該当する者を2名以上含む5名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
二 次のいずれかに該当する者が講師として登録解体工事講習事務に従事するものであること。
イ 解体工事の監理技術者となった経験を有する者
ロ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他登録解体工事講習に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は登録解体工事講習に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第18条の3の4第2項 登録基幹技能者講習登録簿 登録解体工事講習登録簿
第18条の3の4第2項第2号及び第18条の3の6から第18条の3の15まで 登録基幹技能者講習実施機関 登録解体工事講習実施機関
第18条の3の6 第18条の3の4第1項各号 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項各号
第18条の3の6
三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計10時間以上行うこと。
三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計3・5時間以上行うこと。
科目 内容 科目 内容
基幹技能一般知識に関する科目 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 解体工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他関係法令に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
解体工事の工法に関する科目 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目
イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
解体工事の実務に関する科目 解体工事の作業の特性等の実務に関する事項
六 試験は、第3号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、1時間以上行うこと。
六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
第18条の3の6第8号 別記様式第30号 改正規則附則様式
第18条の3の6第8号、第18条の3の8第9号及び第18条の3の14第1項第4号 登録基幹技能者講習修了証 登録解体工事講習修了証
第18条の3の7 第18条の3の4第2項第2号から第4号まで 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第2項第2号から第4号まで
第18条の3の8第3号 登録基幹技能者講習の 登録解体工事講習の
第18条の3の8第4号及び第5号並びに第18条の3の14第4項第1号及び第2号 登録基幹技能者講習 登録解体工事講習
第18条の3の8第7号 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 登録解体工事講習に用いる教材の作成に関する事項
第18条の3の8第8号 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 試験の方法に関する事項
第18条の3の8第13号 第18条の3の14第3項 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の14第3項
第18条の3の10第2項及び第18条の3の14第4項 登録基幹技能者講習を 登録解体工事講習を
第18条の3の11 登録基幹技能者講習が第18条の3の4第1項 登録解体工事講習が改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の4第1項
第18条の3の12 第18条の3の6 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の6
第18条の3の13第1号 第18条の3の3第1号 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の3第1号
第18条の3の13第2号 第18条の3の7 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の7
第18条の3の13第3号 第18条の3の10第2項各号 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の10第2項各号
第18条の3の13第4号 前2条 改正規則附則第2条第2項において準用する前2条
第18条の3の13第5号 第18条の3の15 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の15
第18条の3の14第1項 登録基幹技能者講習に 登録解体工事講習に
第18条の3の14第1項第3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別 受講者の受講番号、氏名及び生年月日
第18条の3の16第2号 第18条の3の7 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の7
第18条の3の16第3号 第18条の3の9 改正規則附則第2条第2項において準用する第18条の3の9
第3条 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第7条の3の規定の適用については、当面の間、同条第2号の表解体工事業の項第2号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第2次試験に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第7条の3第2号の表解体工事業の項第2号の登録については、前条第2項の表の規定により読み替えられた建設業法施行規則第18条の3の2から第18条の3の16まで(第18条の3の6第7号を除く。)の規定を準用する。
第4条 この省令の施行の際現にとび・土木工事業に関し建設業法施行規則第7条の3第1号及び第2号に掲げる者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第7条の3に規定する法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。
附則 (平成28年5月9日国土交通省令第47号)
(施行期日)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第7条の3、第7条の4、第7条の6、第7条の8、別表(二)及び別表(四)の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。
附則様式
[画像]
附則 (平成29年11月10日国土交通省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の施工技術検定規則第2条の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第4条第3項、別表第1の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第2の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規定は、平成30年度において行われる技術検定から適用するものとし、平成29年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月16日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に作成建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第2条、第19条の8関係)
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様式第3号(第2条関係)
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様式第4号(第2条関係)
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様式第5号 削除
様式第6号(第2条関係)
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様式第7号(第3条関係)
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様式第8号(第3条関係)
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様式第9号(第3条関係)
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様式第10号(第13条関係)
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様式第11号(第4条関係)
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様式第11号の2(第4条、第10条関係)
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様式第12号(第4条関係)
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様式第13号(第4条関係)
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様式第14号(第4条関係)
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様式第15号(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第16号(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第17号(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第17号の2(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第17号の3(第4条、第10条関係)
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様式第18号(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第19号(第4条、第10条、第19条の4関係)
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様式第20号(第4条関係)
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様式第20号の2(第4条関係)
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様式第20号の3(第4条、第10条関係)
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様式第20号の4(第4条関係)
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様式第21号(第7条の8関係)
[画像]
様式第22号 削除
様式第22号の2(第8条、第9条関係)
[画像]
様式第22号の3(第10条の2関係)
[画像]
様式第22号の4(第10条の3関係)
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様式第23号(第17条関係)
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様式第24号(第17条関係)
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様式第25号(第17条関係)
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様式第25号の2(第17条の4関係)
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様式第25号の3(第17条の30関係)
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様式第25号の4(第17条の29関係)
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様式第25号の5(第17条の30関係)
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様式第25号の6(第17条の31関係)
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様式第25号の7(第17条の32関係)
[画像]
様式第25号の7の2(第18条の6関係)
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様式第25号の8(第19条の3関係)
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様式第25号の9(第19条の4関係)
[画像]
様式第25号の10(第19条の5関係)
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様式第25号の11(第19条の7、第20条、第21条の2関係)
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様式第25号の12(第19条の9、第21条の4関係)
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様式第25号の13(第21条の5関係)
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様式第25号の14(第21条の6関係)
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様式第25号の15(第21条の9第1項関係)
[画像]
様式第26号(第23条の3関係)
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様式第27号(第24条関係)
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様式第28号(第25条関係)
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様式第29号(第25条関係)
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様式第30号(第18条の3の6関係)
[画像] (別表)(一)
00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事
01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事
02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事
03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事
04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事
05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事
06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事
07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事
08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事
09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事
10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事
11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事
(別表)(二)
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。
コード 資格区分
01 法第7条第2号イ該当
02 法第7条第2号ロ該当
03 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
04 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法 11 1級建設機械施工技士
1A 〃 (附則第4条該当)
12 2級 〃 (第1種〜第6種)
1B 〃 (第1種〜第6種)(附則第4条該当)
13 1級土木施工管理技士
1C 〃 (附則第4条該当)
14 2級 〃 (土木)
1D 〃 (土木)(附則第4条該当)
15 〃 (鋼構造物塗装)
16 〃 (薬液注入)
1E 〃 (薬液注入)(附則第4条該当)
20 1級建築施工管理技士
2A 〃 (附則第4条該当)
21 2級 〃 (建築)
22 〃 (躯体)
2B 〃 (躯体)(附則第4条該当)
23 〃 (仕上げ)
27 1級電気工事施工管理技士
28 2級 〃
29 1級管工事施工管理技士
30 2級 〃
31 1級電気通信工事施工管理技士
32 2級 〃
33 1級造園施工管理技士
34 2級 〃
建築士法 37 1級建築士
38 2級 〃
39 木造 〃
技術士法 41 建設・総合技術監理(建設)
4A 〃 (附則第4条該当)
42 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
4B 〃 (附則第4条該当)
43 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
4C 〃 (附則第4条該当)
44 電気電子・総合技術監理(電気電子)
45 機械・総合技術監理(機械)
46 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47 上下水道・総合技術監理(上下水道)
48 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
49 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
4D 〃 (附則第4条該当)
50 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
51 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
5A 〃 (附則第4条該当)
52 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
電気工事士法電気事業法 55 第1種電気工事士
56 第2種 〃3年
58 電気主任技術者(第1種〜第3種)5年
電気通信事業法 59 電気通信主任技術者5年
水道法 65 給水装置工事主任技術者1年
消防法 68 甲種消防設備士
69 乙種 〃
職業能力開発促進法 71 建築大工(1級)
〃 (2級)3年
64 型枠施工(1級)
〃 (2級)3年
6B 型枠施工(1級)(附則第4条該当)
〃 (2級)(附則第4条該当)3年
72 左官(1級)
〃 (2級)3年
57 とび・とび工(1級)
〃 (2級)3年
5B とび・とび工(1級)(附則第4条該当)
〃 (2級)(附則第4条該当)3年
73 コンクリート圧送施工(1級)
〃 (2級)3年
7A コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当)
〃 (2級)(附則第4条該当)3年
66 ウェルポイント施工(1級)
〃 (2級)3年
6C ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当)
〃 (2級)(附則第4条該当)3年
74 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
〃 〃 (2級)3年
75 給排水衛生設備配管(1級)
〃 (2級)3年
76 配管・配管工(1級)
〃 〃 (2級)3年
70 建築板金「ダクト板金作業」(1級)
〃 (2級)3年
77 タイル張り・タイル張り工(1級)
〃 〃 (2級)3年
78 築炉・築炉工(1級)・れんが積み
〃 〃 (2級)3年
79 ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
〃 〃 (2級)3年
80 石工・石材施工・石積み(1級)
〃 〃 〃 (2級)3年
81 鉄工・製罐(1級)
〃 〃 (2級)3年
82 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
〃 〃 (2級)3年
83 工場板金(1級)
〃 (2級)3年
84 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級)
〃 〃 〃 (2級)3年
85 板金・板金工・打出し板金(1級)
〃 〃 〃 (2級)3年
86 かわらぶき・スレート施工(1級)
〃 〃 (2級)3年
87 ガラス施工(1級)
〃 (2級)3年
88 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
〃 〃 〃 (2級)3年
89 建築塗装・建築塗装工(1級)
〃 〃 (2級)3年
90 金属塗装・金属塗装工(1級)
〃 〃 (2級)3年
91 噴霧塗装(1級)
〃 (2級)3年
67 路面標示施工
92 畳製作・畳工(1級)
〃 〃 (2級)3年
93 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級)3年
94 熱絶縁施工(1級)
〃 (2級)3年
95 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
〃 〃 〃 〃 〃 (2級)3年
96 造園(1級)
〃 (2級)3年
97 防水施工(1級)
〃 (2級)3年
98 さく井(1級)
〃 (2級)3年
61 地すべり防止工事1年
6A 〃 (附則第4条該当)1年
40 基礎ぐい工事
62 建築設備士1年
63 計装1年
60 解体工事
36 基幹技能者
99 その他
(別表)(三)
01 北海道 13 東京都 25 滋賀県 37 香川県
02 青森県 14 神奈川県 26 京都府 38 愛媛県
03 岩手県 15 新潟県 27 大阪府 39 高知県
04 宮城県 16 富山県 28 兵庫県 40 福岡県
05 秋田県 17 石川県 29 奈良県 41 佐賀県
06 山形県 18 福井県 30 和歌山県 42 長崎県
07 福島県 19 山梨県 31 鳥取県 43 熊本県
08 茨城県 20 長野県 32 島根県 44 大分県
09 栃木県 21 岐阜県 33 岡山県 45 宮崎県
10 群馬県 22 静岡県 34 広島県 46 鹿児島県
11 埼玉県 23 愛知県 35 山口県 47 沖縄県
12 千葉県 24 三重県 36 徳島県 48 その他
(別表)(四)
備考 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。
コード 資格区分
001 法第7条第2号イ該当
002 法第7条第2号ロ該当
003 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
004 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法 111 1級建設機械施工技士
11A 〃 (附則第4条該当)
212 2級 〃 (第1種〜第6種)
21B 〃 (第1種〜第6種)(附則第4条該当)
113 1級土木施工管理技士
11C 〃 (附則第4条該当)
214 2級 〃 (土木)
21D 〃 (土木)(附則第4条該当)
215 〃 (鋼構造物塗装)
216 〃 (薬液注入)
21E 〃 (薬液注入)(附則第4条該当)
120 1級建築施工管理技士
12A 〃 (附則第4条該当)
221 2級 〃 (建築)
222 〃 (躯体)
22B 〃 (躯体)(附則第4条該当)
223 〃 (仕上げ)
127 1級電気工事施工管理技士
228 2級 〃
129 1級管工事施工管理技士
230 2級 〃
131 1級電気通信工事施工管理技士
232 2級 〃
133 1級造園施工管理技士
234 2級 〃
建築士法 137 1級建築士
238 2級 〃
239 木造 〃
技術士法 141 建設・総合技術監理(建設)
14A 〃 (附則第4条該当)
142 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
14B 〃 (附則第4条該当)
143 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
14C 〃 (附則第4条該当)
144 電気電子・総合技術監理(電気電子)
145 機械・総合技術監理(機械)
146 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
147 上下水道・総合技術監理(上下水道)
148 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
149 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
14D 〃 (附則第4条該当)
150 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
151 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
15A 〃 (附則第4条該当)
152 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
153 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
154 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
電気工事士法電気事業法 155 第1種電気工事士
256 第2種 〃3年
258 電気主任技術者(第1種〜第3種)5年
電気通信事業法 259 電気通信主任技術者5年
水道法 265 給水装置工事主任技術者1年
消防法 168 甲種消防設備士
169 乙種 〃
職業能力開発促進法 171 建築大工(1級)
271 〃 (2級)3年
164 型枠施工(1級)
264 〃 (2級)3年
16B 型枠施工(1級)(附則第4条該当)
26B 〃 (2級)(附則第4条該当)3年
172 左官(1級)
272 〃 (2級)3年
157 とび・とび工(1級)
257 〃 (2級)3年
15B とび・とび工(1級)(附則第4条該当)
25B 〃 (2級)(附則第4条該当)3年
173 コンクリート圧送施工(1級)
273 〃 (2級)3年
17A コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当)
27A 〃 (2級)(附則第4条該当)3年
166 ウェルポイント施工(1級)
266 〃 (2級)3年
16C ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当)
26C 〃 (2級)(附則第4条該当)3年
174 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
274 〃 〃 (2級)3年
175 給排水衛生設備配管(1級)
275 〃 (2級)3年
176 配管・配管工(1級)
276 〃 〃 (2級)3年
170 建築板金「ダクト板金作業」(1級)
270 〃 (2級)3年
177 タイル張り・タイル張り工(1級)
277 〃 〃 (2級)3年
178 築炉・築炉工(1級)・れんが積み
278 〃 〃 (2級)3年
179 ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
279 〃 〃 (2級)3年
180 石工・石材施工・石積み(1級)
280 〃 〃 〃 (2級)3年
181 鉄工・製罐(1級)
281 〃 〃 (2級)3年
182 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
282 〃 〃 (2級)3年
183 工場板金(1級)
283 〃 (2級)3年
184 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級)
284 〃 〃 〃 (2級)3年
185 板金・板金工・打出し板金(1級)
285 〃 〃 〃 (2級)3年
186 かわらぶき・スレート施工(1級)
286 〃 〃 (2級)3年
187 ガラス施工(1級)
287 〃 (2級)3年
188 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
288 〃 〃 〃 (2級)3年
189 建築塗装・建築塗装工(1級)
289 〃 〃 (2級)3年
190 金属塗装・金属塗装工(1級)
290 〃 〃 (2級)3年
191 噴霧塗装(1級)
291 〃 (2級)3年
167 路面標示施工
192 畳製作・畳工(1級)
292 〃 〃 (2級)3年
193 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
293 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級)3年
194 熱絶縁施工(1級)
294 〃 (2級)3年
195 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
295 〃 〃 〃 〃 〃 (2級)3年
196 造園(1級)
296 〃 (2級)3年
197 防水施工(1級)
297 〃 (2級)3年
198 さく井(1級)
298 〃 (2級)3年
061 地すべり防止工事1年
06A 〃 (附則第4条該当)1年
040 基礎ぐい工事
062 建築設備士1年
063 計装1年
060 解体工事
064 基幹技能者
099 その他
(別表)(五)
コード 資格区分
301 土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
302 建築工事業 〃
303 大工工事業 〃
304 左官工事業 〃
305 とび・土工工事業 〃
306 石工事業 〃
307 屋根工事業 〃
308 電気工事業 〃
309 管工事業 〃
310 タイル・れんが・ブロック工事業 〃
311 鋼構造物工事業 〃
312 鉄筋工事業 〃
313 ほ装工事業 〃
314 しゅんせつ工事業 〃
315 板金工事業 〃
316 ガラス工事業 〃
317 塗装工事業 〃
318 防水工事業 〃
319 内装仕上工事業 〃
320 機械器具設置工事業 〃
321 熱絶縁工事業 〃
322 電気通信工事業 〃
323 造園工事業 〃
324 さく井工事業 〃
325 建具工事業 〃
326 水道施設工事業 〃
327 消防施設工事業 〃
328 清掃施設工事業 〃
329 解体工事業 〃
401 土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
402 建築工事業 〃
403 大工工事業 〃
404 左官工事業 〃
405 とび・土工工事業 〃
406 石工事業 〃
407 屋根工事業 〃
408 電気工事業 〃
409 管工事業 〃
410 タイル・れんが・ブロック工事業 〃
411 鋼構造物工事業 〃
412 鉄筋工事業 〃
413 ほ装工事業 〃
414 しゅんせつ工事業 〃
415 板金工事業 〃
416 ガラス工事業 〃
417 塗装工事業 〃
418 防水工事業 〃
419 内装仕上工事業 〃
420 機械器具設置工事業 〃
421 熱絶縁工事業 〃
422 電気通信工事業 〃
423 造園工事業 〃
424 さく井工事業 〃
425 建具工事業 〃
426 水道施設工事業 〃
427 消防施設工事業 〃
428 清掃施設工事業 〃
429 解体工事業 〃
501 土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
502 建築工事業 〃
503 大工工事業 〃
504 左官工事業 〃
505 とび・土工工事業 〃
506 石工事業 〃
507 屋根工事業 〃
508 電気工事業 〃
509 管工事業 〃
510 タイル・れんが・ブロック工事業 〃
511 鋼構造物工事業 〃
512 鉄筋工事業 〃
513 ほ装工事業 〃
514 しゅんせつ工事業 〃
515 板金工事業 〃
516 ガラス工事業 〃
517 塗装工事業 〃
518 防水工事業 〃
519 内装仕上工事業 〃
520 機械器具設置工事業 〃
521 熱絶縁工事業 〃
522 電気通信工事業 〃
523 造園工事業 〃
524 さく井工事業 〃
525 建具工事業 〃
526 水道施設工事業 〃
527 消防施設工事業 〃
528 清掃施設工事業 〃
529 解体工事業 〃
601 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
備考 1級技術者…法第15条第2号イに該当する者
2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者
その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者
登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者

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