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輸入貿易管理規則

昭和24年通商産業省令第77号
外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)および輸入貿易及び対外支払管理令(昭和24年政令第414号)を実施するため、輸入貿易および貿易関係支払管理規則を次のように制定する。
(公表の方法)
第1条 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による経済産業大臣の公表は、官報、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによって行う。
(承認の手続等)
第2条 貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第1号ニ及び第2号に掲げる場合であって、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。
 次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者 それぞれイからニまでに掲げる申請書
 令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 別表第1で定める様式による輸入承認申請書2通
 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けてイの申請をしようとする者 別表第1で定める様式による輸入承認申請書2通及び次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量(令第9条第2項ただし書に規定する場合には、割当額。以下同じ。)の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があった場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は、輸入割当証明書を提示し、その写し1通を提出するものとする。)
 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者 別表第1で定める様式による輸入承認・割当申請書2通
 第5条に規定する貨物を輸入しようとする者 別表第1で定める様式による輸入承認申請書2通(令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて申請をしようとする者にあっては、次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があった場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は輸入割当証明書を提示し、その写し1通を提出するものとする。)を添えて提出しなければならない。)
 令第5条第2項の規定による有効期間の延長をしようとする者 輸入承認証及び理由を記載した書面
 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けようとする者 別表第1で定める様式による輸入割当申請書3通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、2通)
 令第9条第1項ただし書の規定による確認を受けようとする者 別表第1で定める様式による輸入承認申請書3通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し1通
2 経済産業大臣(前項第1号ニ及び前項第2号に掲げる場合であって、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。
 次のイ及びロに掲げる申請について承認を行ったとき
 前項第1号イ、ロ及びニの申請について承認を行ったとき 輸入承認証として申請書のうち1通
 前項第1号ハの申請について割当て及び承認を行ったとき 輸入割当証明書及び輸入承認証として申請書のうち1通
 前項第2号の申請について延長を行ったとき 延長を行った旨を記入した当該輸入承認証
 前項第3号の申請について割当てを行ったとき 輸入割当証明書として申請書のうち1通
 前項第4号の申請について確認を行ったとき 委託輸入確認証として申請書のうち2通
3 経済産業大臣は、令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなったとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかったときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。
4 第2項第3号の輸入割当証明書は、その交付の日から4箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第1項第1号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第1項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
5 第2項第3号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなったときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
(電子情報処理組織を使用した承認の手続等)
第2条の2 次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。
 次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者(第5条に規定する貨物の輸入についての承認を除く。) それぞれイからハまでに掲げる事項
 令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。)を受けようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
 令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。)及び令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(前条第1項第1号ハの規定により経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認・割当申請様式に記載すべき事項
 令第5条第2項の規定による有効期間の延長(令第18条第2号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項
 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項
 令第9条第1項ただし書の規定による確認を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
2 前項第4号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項第4号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4 経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行ったときは、別表第2で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5 経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行った場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別表第2で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
6 第1項第3号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から4箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、特定入出力装置からの入力又は前条第1項第1号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
7 第1項第3号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなったときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。
(申請者の届出)
第2条の3 前条第1項に規定する入力は、別表第3で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第3で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4 輸出貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第64号)第1条の3第1項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)第1条の3第1項の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された令第20条第2項の規定による届出とみなす。
(特別の承認の申請手続)
第2条の4 経済産業大臣は、必要があるときは、令第4条第1項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続について、第2条の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
第3条 令第4条第3項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項第2号の規定による承認を受けた日から1年以内にする輸入であること。
 経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
(経済産業大臣に対する税関の通知)
第4条 税関は、令第15条第2項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
 貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所
 貨物の荷送人の氏名又は名称
 貨物の原産地及び船積地域
 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号
 貨物の品名、数量及び価格
 前号の価格の決定に関係がある契約の条件
 貨物の代金を表示する通貨の種類
 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
(権限の委任)
第5条 令第18条第1号に規定する貨物の範囲は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものとする。
(法令の違反に対する制裁の通知)
第6条 経済産業大臣は、法第53条の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

附則

この省令は、昭和25年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年3月3日通商産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月30日通商産業省令第58号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年8月15日通商産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年11月25日通商産業省令第95号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和25年12月1日から施行する。
附則 (昭和26年4月19日通商産業省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年10月10日通商産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の規定は、昭和26年9月25日から適用し、第7条第8項、別表第1、別表第3および別表第4の改正規定は、同年10月15日から施行する。
附則 (昭和26年11月28日通商産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月11日通商産業省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年11月12日通商産業省令第85号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和27年11月15日から施行する。
附則 (昭和28年9月25日通商産業省令第49号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年12月8日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月1日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月13日通商産業省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月10日通商産業省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月1日通商産業省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日通商産業省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年3月25日通商産業省令第2号)
この省令は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年6月23日通商産業省令第28号)
この省令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月19日通商産業省令第11号)
1 この省令は、昭和31年4月23日から施行する。
2 この省令の施行前に、改正前の省令の規定に基いて行った税関長の承認については、改正前の省令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和31年11月15日通商産業省令第60号) 抄
1 この省令は、昭和31年11月16日から施行する。
附則 (昭和32年12月23日通商産業省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月29日通商産業省令第121号) 抄
1 この省令は、昭和33年11月15日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日通商産業省令第38号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日通商産業省令第66号) 抄
1 この省令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月1日通商産業省令第107号)
この省令は、昭和35年10月10日から施行する。
附則 (昭和36年6月15日通商産業省令第37号) 抄
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月28日通商産業省令第15号)
この省令は、昭和38年4月10日から施行する。
附則 (昭和38年4月15日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日通商産業省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月11日通商産業省令第75号)
この省令は、昭和39年9月6日から施行する。
附則 (昭和42年2月23日通商産業省令第12号)
この省令は、昭和42年3月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月14日通商産業省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月18日通商産業省令第62号)
この省令は、昭和44年8月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月1日通商産業省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月4日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日通商産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月28日通商産業省令第99号)
この省令は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和47年11月24日通商産業省令第133号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2、第11条の2第2号から第4号まで、別表第1および別表第1の2の改正規定は、昭和47年12月20日から施行する。
附則 (昭和48年7月12日通商産業省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月30日通商産業省令第46号) 抄
1 この省令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年2月27日通商産業省令第5号) 抄
1 この省令は、昭和53年3月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日通商産業省令第12号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日通商産業省令第63号)
1 この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
2 改正前の別表第1の様式は、当分の間、改正後の別表第1の様式に代えて使用することができる。
附則 (昭和55年11月27日通商産業省令第64号) 抄
1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和60年5月1日通商産業省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和61年2月14日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の別表第4で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成元年8月1日通商産業省令第52号)
1 この省令は、平成元年8月15日から施行する。
2 改正前の別表第4で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成6年12月19日通商産業省令第89号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正前の別表第4に定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年12月28日通商産業省令第98号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成8年8月29日通商産業省令第61号) 抄
1 この省令は、平成8年9月13日から施行する。
附則 (平成10年3月4日通商産業省令第7号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月17日通商産業省令第116号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第1条の2第1項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第13条第2項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第1条の3第1項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第13条第2項の規定による届出、輸入貿易管理規則第2条の3第1項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第20条第2項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第1項の規定により提出された外国為替令(昭和55年政令第260号)第28条第2項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月24日通商産業省令第40号)
この省令は、平成12年4月3日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第252号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月19日通商産業省令第395号)
この省令は、平成13年1月9日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第32号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月6日経済産業省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月5日経済産業省令第8号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月1日経済産業省令第71号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月10日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第1条の3第3項、輸入貿易管理規則第2条の3第3項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第3項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第1条の3第2項、輸入貿易管理規則第2条の3第2項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第2項の規定によりされている届出とみなす。
附則 (平成22年3月5日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (令和元年8月13日経済産業省令第33号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
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別表第2
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別表第3
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