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輸出貿易管理規則

昭和24年通商産業省令第64号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)を実施するため、輸出貿易管理規則を次のように制定する。
(許可の手続等)
第1条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 別表第1で定める様式による輸出許可申請書2通
 輸出貿易管理令(以下「令」という。)第2条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者 別表第1の2で定める様式による輸出承認申請書(同項第2号に該当する場合にあっては、別表第2で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)3通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、2通)
 法第48条第1項の規定による輸出の許可及び令第2条第1項の規定による輸出の承認(同項第2号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者 別表第1の3で定める様式による輸出許可・承認申請書3通
2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、令別表第1の2の項(一)、(三)、(四)、(九)、(十八)から(二十六)まで、(三十三)、(四十七)若しくは(五十)、3の項(二)若しくは(三)、4の項(六)若しくは(十五)、5の項(一)から(三)まで、(五)若しくは(七)から(十九)まで、6の項(一)、7の項(十八)から(二十一)まで、9の項(三)、10の項(三)若しくは(十四)、14の項(一)若しくは(二)若しくは15の項(一)から(三)までに掲げる貨物の輸出の許可又は令別表第2の19、20若しくは35の2の項の中欄に掲げる貨物の輸出の承認をする場合において当該輸出の許可又は承認を申請しようとする者に、当該貨物についての試験機関又は研究機関の代表者及び輸出の許可又は承認の申請をしようとする者の署名のある成分表2通又は化学分析表2通の提出を求めることができる。
4 令別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第1項の規定によるほか別表第1の4で定める様式による輸出確認書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
5 経済産業大臣は、第1項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち1通を申請者に交付するものとする。
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
第1条の2 次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
 法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
 令第2条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第2号に係るものを除く。)を申請しようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項
2 前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4 経済産業大臣は、第1項第1号の申請を許可したときは別表第3で定める様式による輸出許可証に、同項第2号の申請を承認したときは別表第4で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあった場合において、第1項第1号の申請を許可したときは別表第3で定める様式による輸出許可証に、同項第2号の申請を承認したときは別表第4で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
(申請者の届出)
第1条の3 前条第1項に規定する入力は、別表第6で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第6で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4 輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号)第2条の3第1項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)第1条の3第1項の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された届出とみなす。
第2条 令第12条第1号並びに第2号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第1条第1項第2号の輸出承認申請書2通を税関長に提出しなければならない。
2 第1条第3項の規定は、令第12条第2号イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。
3 税関長は、第1項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち1通を申請者に交付するものとする。
(特別の許可及び承認の申請手続)
第2条の2 経済産業大臣は、必要があるときは、法第48条第1項の規定による経済産業大臣の許可又は令第2条第1項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続について、第1条の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
(指定加工及び加工原材料)
第3条 令第2条第1項第2号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
 削除
 革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造 皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
(経済産業大臣に対する税関の通知)
第4条 税関は、令第5条第2項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
 貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所
 貨物の荷受人の氏名又は名称
 貨物の仕出地及び仕向地
 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
 貨物の品名、数量及び価格
 前号の価格の決定に関係がある契約の条件
 貨物の代金を表示する通貨の種類
 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
(法第53条第4項に規定する経済産業省令で定める者)
第4条の2 法第53条第4項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第1項又は第2項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(業務を統括する者に準ずる者)
第4条の3 令第10条第1号又は第2号に規定する経済産業省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
(質問書)
第5条 経済産業大臣は、令第7条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
2 前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月30日通商産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年12月29日通商産業省令第112号)
1 この省令は、昭和26年1月1日から施行する。
2 中国本土等への貨物の船積を差し止める省令(昭和25年通商産業省令第100号)は、廃止する。
附則 (昭和26年6月8日通商産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年7月27日通商産業省令第50号)
この省令は、昭和26年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和26年8月10日から施行する。
附則 (昭和26年9月21日通商産業省令第61号)
この省令は、昭和26年9月25日から施行する。
附則 (昭和27年8月1日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月30日通商産業省令第51号) 抄
1 この省令は、昭和28年10月1日から施行する。
附則 (昭和29年4月10日通商産業省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月3日通商産業省令第37号)
この省令は、昭和30年8月10日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、昭和30年8月25日から施行する。
附則 (昭和31年11月15日通商産業省令第59号) 抄
1 この省令は、昭和31年11月16日から施行する。
附則 (昭和33年8月28日通商産業省令第90号)
この省令は、昭和33年9月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月18日通商産業省令第51号) 抄
1 この省令は、昭和34年5月20日から施行する。
附則 (昭和36年8月24日通商産業省令第72号)
この省令は、昭和36年9月10日から施行する。
附則 (昭和37年11月1日通商産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日通商産業省令第151号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年11月1日通商産業省令第133号)
この省令は、昭和40年11月15日から施行する。
附則 (昭和44年10月30日通商産業省令第95号)
この省令は、昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月6日通商産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月2日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日通商産業省令第62号)
1 この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
2 改正前の別表第1及び別表第2の様式は、当分の間、改正後の別表第1及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
3 この省令の施行前に改正前の輸出貿易管理規則第4条第3項の規定により銀行から返還を受けた輸出申告書(銀行認証用)は、改正後の輸出貿易管理規則第5条及び第6条の輸出報告書に代えて使用することができる。
附則 (昭和56年6月24日通商産業省令第34号)
1 この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正前の別表第1の様式は、当分の間、改正後の別表第1の様式に代えて使用することができる。
附則 (昭和56年10月7日通商産業省令第61号)
この省令は、昭和56年10月12日から施行する。
附則 (昭和59年4月6日通商産業省令第25号)
この省令は、昭和59年4月10日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、昭和60年2月15日から施行する。
附則 (昭和61年12月27日通商産業省令第95号)
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月5日通商産業省令第70号)
1 この省令は、昭和62年11月10日から施行する。
2 この省令による改正前の別表第1から別表第3までの様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の別表第1から別表第3までの様式に代えて使用することができる。
附則 (昭和63年11月26日通商産業省令第74号)
この省令は、昭和63年12月20日から施行する。ただし、第1条第3項の改正規定中「、69」を削る部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日通商産業省令第6号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月27日通商産業省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月10日通商産業省令第1号)
この省令は、平成2年1月20日から施行する。
附則 (平成2年10月17日通商産業省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月14日通商産業省令第47号)
この省令は、平成3年11月14日から施行する。
附則 (平成4年12月1日通商産業省令第82号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定により承認を受けた場合において、その承認を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月9日通商産業省令第83号)
この省令は、平成4年12月31日から施行する。
附則 (平成5年7月30日通商産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月1日通商産業省令第84号)
この省令は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第1条第3項の改正規定中「若しくは20」を「、20若しくは35の2」に改める部分及び第2条の2の改正規定は、平成5年12月15日から施行する。
附則 (平成6年3月18日通商産業省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日通商産業省令第50号)
1 この省令は、平成6年7月6日から施行する。
2 この省令による改正前の別表第1及び別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第1及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成8年8月29日通商産業省令第61号) 抄
1 この省令は、平成8年9月13日から施行する。
2 この省令による改正前の別表第1及び別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第1及び別表第2の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成10年3月4日通商産業省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(別表様式に関する経過措置)
2 この省令による改正前の別表第1、別表第2及び別表第3の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成10年8月26日通商産業省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月15日通商産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月15日通商産業省令第99号)
この省令は、平成11年12月1日から施行する。
附則 (平成11年12月17日通商産業省令第115号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日通商産業省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第1条の2第1項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第13条第2項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第1条の3第1項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第13条第2項の規定による届出、輸入貿易管理規則第2条の3第1項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第20条第2項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第1項の規定により提出された外国為替令(昭和55年政令第260号)第28条第2項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月24日通商産業省令第39号)
この省令は、平成12年4月3日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第232号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月27日経済産業省令第124号)
この省令は、平成15年1月10日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年6月6日経済産業省令第70号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第2の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成17年2月25日経済産業省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第1、別表第1の2及び別表第2並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第3の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第1から別表第1の3まで、別表第1の4及び別表第2並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第3の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成17年6月30日経済産業省令第66号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成20年10月1日経済産業省令第71号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月10日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第1条の3第3項、輸入貿易管理規則第2条の3第3項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第3項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第1条の3第2項、輸入貿易管理規則第2条の3第2項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第2項の規定によりされている届出とみなす。
附則 (平成22年3月5日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成29年7月14日経済産業省令第54号)
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月15日経済産業省令第68号)
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成29年法律第38号)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月16日経済産業省令第64号)
この省令は、平成31年1月9日から施行する。
別表第1
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別表第1の2
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別表第1の3
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別表第1の4
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別表第2
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別表第3
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別表第4
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別表第5 削除
別表第6
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