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とちかいりょうほうしこうきそく

土地改良法施行規則

昭和24年農林省令第75号
土地改良法(昭和24年法律第195号)を実施するため、同法及び土地改良法施行法(昭和24年法律第196号)に基き、土地改良法施行規則を次のように定める。
(土地改良事業)
第1条 土地改良法(以下「法」という。)第2条第2項第1号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第5号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。
2 法第2条第2項第7号の事業は、次に掲げるようなものとする。
 客土
 暗きょ排水
 床締
(事業参加の申出)
第2条 法第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。
 法第5条第2項、第48条第3項、第85条第2項、第85条の2第2項、第85条の3第2項若しくは第7項、第87条の2第3項、第88条第1項、第95条第2項、第95条の2第2項、第96条の2第2項若しくは第96条の3第2項又は土地改良法施行法(以下「施行法」という。)第5条第4項(施行法第7条第2項及び第9条において準用する場合を含む。)の規定による公告がされる場合 当該公告の期間満了後5日以内
 法第48条第6項(法第88条第6項、第95条の2第3項及び第96条の3第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による申出をする場合 当該申出の前まで
 土地改良事業に参加する資格を交替しようとする場合 当該交替を希望する日の7日前まで
2 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第1条の3第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所
 当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積
 申出の理由
 その他必要な事項
3 令第1条の3第2項の農林水産省令で定める期間は、7日とする。
第3条 法第3条第1項第4号の規定による申出をしようとする者は、前条第1項に規定する期間内(法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあっては同項の規定による申出をする前、法第85条の4第1項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあっては当該申請の日の前日まで、法第88条第12項の規定により法第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあっては法第88条第12項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後10日以内)に、当該土地の所有者の同意があったことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 令第1条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 その他必要な事項
(事業参加資格交替の申出)
第4条 法第3条第2項前段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第2号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第2項後段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第4号に規定する土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、それぞれ農業委員会に提出しなければならない。
2 令第1条の5において準用する令第1条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 資格の交替をしようとする両当事者の氏名又は名称及び住所
 同条第1項第2号に規定する農用地又は同項第4号に規定する土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 その他必要な事項
(一時耕作の場合の自作不能の事由)
第5条 法第3条第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 就学
 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの
(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)
第5条の2 法第4条の2第2項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。
 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更
 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業
 農用地の保全のため必要な事業
(計画の概要)
第6条 法第5条第2項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
 当該土地改良事業の目的
 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況
 当該土地改良事業の基本計画
 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領
 費用の概算
 当該土地改良事業の効果
 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
 他の事業との関係
 計画概要図
(全体構成)
第6条の2 法第5条第2項の農林水産省令で定めるときは、2以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であって、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。
2 法第5条第2項の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。
 工事の要領
 費用の概算
 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額
(定款作成の基本となるべき事項)
第7条 法第5条第2項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。
 地区となるべき地域
 事業
 経費の分担に関する事項
 役員の定数
 総代会を設ける場合には、その旨
(申請の公告)
第8条 法第5条第2項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
(申請の同意等)
第9条 法第5条第2項及び第4項の規定による同意を得るには、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。この場合において、同項の農用地外資格者の同意を得るときは、当該同意署名簿にその者が同項の農用地外資格者である旨を明記しておかなければならない。
2 前項の同意署名簿には、法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。
第9条の2 法第5条第3項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面
 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面
第10条 法第5条第3項の協議における意見、同条第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
第11条 法第6条第1項の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。
第12条 法第6条第4項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。
(設立認可申請の場合の定款)
第13条 法第7条第1項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。
(設立認可の申請書の添付書類)
第14条 法第7条第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地改良事業計画書及び定款
 法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第4項及び第7項の同意があったことを証する書面、同条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、同条第5項の意見を記載した書面並びに同条第6項の承認があったことを証する書面
 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
(土地改良事業計画)
第14条の2 法第7条第1項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第5号及び第8号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第7条第4項の非農用地区域を含むときは、第3号及び第4号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況
 当該土地改良事業の一般計画
 主要工事計画
 附帯工事計画
 工事の着手及び完了の予定時期
 土地改良施設(法第2条第2項第1号の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法
 環境との調和についての配慮に関する事項
 換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項
 事業費の総額及び内訳
 農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果
2 法第7条第3項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由
 換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期
 他の事業との関係
 現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
(審査に関する報告)
第15条 法第8条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。
 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由
 当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法
 当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見
 当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎
 当該土地改良事業が令第2条第4号の要件に適合しているかどうかについての意見
 当該土地改良事業が法第7条第4項に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が法第8条第5項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見
 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見
 当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見
 その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項
 当該土地改良事業によって生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見
(審査の結果等の公告)
第16条 法第8条第6項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第17条 令第4条、第72条の5及び第72条の6において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第8条(準用行政不服審査法施行令第18条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述(法第9条第3項、第98条第7項及び第99条第9項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「準用行政不服審査法」という。)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいい、法第98条第3項(法第111条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあっては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人とする。以下この条並びに第17条の3第1号及び第2号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(準用行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員をいい、法第98条第3項の異議の申出にあっては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第17条の3各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(送付に要する費用の納付方法)
第17条の2 準用行政不服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により準用行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(審理員意見書の提出)
第17条の3 準用行政不服審査法施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第13条第1項の許可の申請その他の通知
 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った準用行政不服審査法第13条第1項の許可その他の通知
 その他審理員が必要と認める書類
(認可番号)
第18条 法第10条第1項の認可は、認可番号を附してしなければならない。
2 土地改良区の設立認可の申請人は、法第10条第1項の認可があったときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。
(事務所の設置等)
第19条 土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。
(事業年度)
第20条 土地改良区の事業年度は、1年とする。
2 前項の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、9月1日から翌年8月31日までとすることができる。
(事務引継)
第21条 理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。
(役員の就任の届出の手続)
第21条の2 法第18条第3項又は第12項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第17項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(土地改良区の理事の要件の例外)
第21条の3 法第18条第5項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員の数が、当該土地改良区の理事の定数に3を乗じて得た数を下回る場合
 理事の定数の少なくとも5分の3が、当該土地改良区の組合員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合
 耕作又は養畜の業務を営む者
 耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であって、当該業務に従事する者
 耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族
 当該土地改良区が土地改良施設の管理を行わない場合
(土地改良区の監事の要件の例外)
第21条の4 法第18条第6項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査又は指導を受ける場合
 税理士又は税理士法人の指導を受ける場合
 農林水産大臣が定める基準に従って地方連合会から会計に関する指導を受ける場合
 当該土地改良区の会計に関する事務を土地改良区連合が行う場合
(総代会)
第22条 総代会には、総会に関する規定を準用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条の2 法第26条第2項(法第111条の23において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(土地改良区への提出を要する電磁的方法)
第22条の3 法第26条第3項(法第111条の23において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
(組合員名簿の記載事項)
第23条 法第29条第1項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 法第113条の2第4項の代表者があるときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 准組合員があるときは、その氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在及びその権利の種類並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 施設管理准組合員があるときは、その名称、住所及び代表者の氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(土地原簿の記載事項)
第24条 法第29条第1項の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積(法第4条の埋立ての免許を受けた者にあっては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類
 土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積
 法第5条第6項又は第7項に規定する土地があるときは、その所在、地目、用途及び地積
2 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。
 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示
 前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であってその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示
 土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積
 当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示
 当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
3 土地原簿には、前2項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。
(組合員名簿等の修正)
第25条 組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。
(貸借対照表の提出を要しない土地改良区)
第25条の2 法第29条の2第1項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。
(電磁的記録)
第25条の3 法第29条の2第3項(法第111条の23において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(決算関係書類の公表の方法)
第25条の4 法第29条の2第4項(法第111条の23において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
 事務所で公衆の閲覧に供する方法
 インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
(収支予算)
第26条 土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。
(定款変更の認可申請)
第27条 法第30条第2項の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
2 前項の場合において法第41条第1項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があったことを証する書面、その同意が得られない場合にあってはその事由を記載した書面を添附しなければならない。
(議事録)
第28条 総会又は法第52条第5項(法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
 開会の日時及び場所
 会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
 議事の要領
 決議事項
 賛否の数
(特定受益者)
第28条の2 法第36条第9項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
 前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によって著しく利益を受ける者
(意見の聴取)
第28条の3 法第36条第10項の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。
2 前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。
3 法第36条第10項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面により表示されなければならない。
(滞納処分)
第29条 法第39条第5項の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第39条第5項の規定による処分をしようとする者の氏名又は名称及び住所
 前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項
 市町村が法第39条第3項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しなかったことを示す事項
第30条 削除
第31条 削除
(債権者の異議の申出)
第32条 法第41条第3項の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。
(組合員の資格得喪の通知)
第33条 法第43条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 資格得喪の原因及びその時期
2 法第43条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によってしなければならない。
 当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 資格得喪の原因及びその時期
3 前項の通知書には、当該通知書に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の写し又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する農用地利用配分計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。
第34条 削除
第35条 削除
(土地改良事業計画の変更等の手続)
第36条 法第48条第1項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあっては、変更された土地改良事業計画
 土地改良事業を廃止しようとする場合にあっては、その事業の処理に関する事項
 新たに土地改良事業を行おうとする場合にあっては、土地改良事業計画
2 前項第1号及び第3号の土地改良事業計画には、第14条の2の規定を準用する。
第37条 削除
第38条 土地改良区は、法第48条第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面
 法第48条第1項の議決に係る総会の議事録の謄本
 法第48条第3項の規定により公告した事項を記載した書面、同項、同条第4項、第5項及び第7項並びに同条第9項において準用する法第5条第7項の同意があったことを証する書面、法第48条第6項の申出があったことを証する書面、法第48条第8項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第48条第9項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面並びに法第48条第9項において準用する法第5条第6項の承認があったことを証する書面
 計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第38条の2 法第48条第3項の農林水産省令で定める重要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であって農林水産大臣が定めるものとする。
 主要工事計画
 事業費で前号に掲げる事項に係るもの
2 令第48条の2に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(同条第1号に規定する管理事業をいう。以下この項及び第67条の6において同じ。)に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第48条第3項の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち次条に規定するものの変更を要する事項とする。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
第38条の2の2 令第48条の2第1号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であって農林水産大臣が定めるものとする。
第38条の3 法第48条第3項の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第3号に掲げる事項のうち第6条第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
 当該変更の内容
 当該変更を必要とする理由
 変更後の土地改良事業に係る第6条各号に掲げる事項
2 法第48条第3項の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第38条の4 法第48条第3項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第48条第3項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第38条の5 法第48条第3項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第38条の6 法第48条第3項から第5項まで及び第7項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」とあるのは「法第48条第3項各号に掲げる組合員の総数(同項第1号の場合には、同号に掲げる組合員の総数及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数、法第48条第4項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の総数、法第48条第5項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数)」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第48条第7項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第48条第3項」と読み替える。
(軽微な地域の変更)
第38条の6の2 法第48条第4項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
 当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の100分の10をこえないこと。
 当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の100分の10をこえないこと。
第38条の6の3 令第48条の3第1号の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の100分の10とする。
第38条の6の4 令第48条の3第2号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第38条の2の2に規定するものとする。
第38条の6の5 法第48条第6項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。
第38条の6の6 法第48条第6項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
第38条の7 法第48条第8項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。
第39条 法第48条第9項前段において準用する法第5条第3項及び第7項の場合には、第10条の規定(法第48条第9項前段において準用する法第5条第3項の場合にあっては、この規定のほか、第9条の2(法第48条第3項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあっては、第9条の2第2号を除く。)の規定)を準用する。
2 法第48条第9項前段において準用する法第8条第2項及び第6項の場合には、それぞれ第15条及び第16条の規定を準用する。
(急施の場合)
第40条 法第49条第1項の応急工事計画においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況
 当該土地改良事業の一般工事計画
 主要工事計画
 工事の着手及び完了の予定時期
 事業費
 当該土地改良事業の効果
 現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
第41条 法第49条第1項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。
 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由
 法第49条第1項の議決に係る総会の議事録の謄本
 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
(国有地の譲与をしない土地改良事業)
第41条の2 法第50条第1項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。
(土地改良区に対する国有地の譲与)
第42条 法第50条第1項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第2項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。
(換地計画の認可申請手続)
第43条 法第52条第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本
 法第53条第1項ただし書の同意があったことを証する書面、法第53条の2の2第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面、同項後段の同意があったことを証する書面、令第48条の5の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第53条の3第2項(法第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面
(換地計画についての意見)
第43条の2 法第52条第4項(法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書によるものとする。
 当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見
 当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由
第43条の2の2 削除
(土地改良換地士資格試験)
第43条の2の3 令第48条の4の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年1回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
2 土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間がこれを通算して10年以上になる者に対しては、その申請により、農用地の集団化に関する事業に係る実務についての試験を免除する。
3 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、6500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第43条の2の5の受験願書を提出する場合にあっては、6000円)を納めなければならない。
4 受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼って納めなければならない。
第43条の2の4 農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の60日前までに公告するものとする。
第43条の2の5 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第1号)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 第43条の2の3第2項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書に試験免除申請書(別記様式第2号)を添附しなければならない。
3 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
第43条の2の6 農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後30日以内に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第3号)を交付する。
2 合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。
第43条の2の7 土地改良換地士資格試験に関し不正行為があった場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。
(試験審査委員)
第43条の2の8 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。
2 土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。
(審査の結果等の公告)
第43条の3 法第52条の2第4項(法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第6項の規定による公告には、第16条の規定を準用する。
(異議の申出に係る規定の準用)
第43条の3の2 令第48条の4の2の異議の申出には、第17条から第17条の3までの規定を準用する。
(換地設計)
第43条の4 法第52条の5第1号に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。
2 前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。
(各筆換地明細等)
第43条の5 法第52条の5第2号に掲げる各筆換地明細、同条第3号に掲げる清算金明細及び同条第4号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第4号によらなければならない。
(換地計画書の記載事項の提供)
第43条の5の2 土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第52条の5第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
2 土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
(換地)
第43条の6 法第53条第1項第2号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあっては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第43条の7 法第53条第1項第3号の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする。
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
第43条の8 法第53条の2の2第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出の内容
 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあっては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)
 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 法第53条の2の2第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあっては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。
(農業経営の合理化のために必要な施設)
第43条の9 法第53条の3第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業によって生ずる土地改良施設以外の土地改良施設
 農業集落排水施設
 農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設
 種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設
(法第53条の3の2の規定が適用されない土地)
第43条の10 法第53条の3の2第1項第2号の農林水産省令で定める土地は、法第53条の3第1項第3号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
(換地とみなされる土地の取得者)
第43条の11 法第53条の3の2第2項において読み替えて準用する法第53条の3第2項の農林水産省令で定める者は、法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあっては、第1号及び第3号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。
 耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。
 耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間150日以上従事すると認められること。
 法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。
(換地計画の変更の認可申請手続)
第44条 法第53条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。
(換地計画の軽微な変更)
第44条の2 法第53条の4第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。
 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
(登記所への通知)
第45条 法第54条第5項の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。
2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第117条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が2以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもってこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第54条の2第6項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わって国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わって国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
(国有地等に係る従前の権利者の意見)
第45条の2 法第54条の2第7項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
(土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)
第46条 法第56条第5項において準用する法第8条第2項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。
(土地改良区が定める管理規程)
第47条 法第57条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 ダムその他のえん堤
 農業用用排水路であって、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの
第48条 法第57条の2第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第48条の2 法第57条の2第1項の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 当該施設がダムその他のえん堤である場合
 貯水、放流又は取水に関する事項
 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
 ダムにあっては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
 その他施設の管理に関し必要な事項
 当該施設が農業用用排水路である場合
 施設において保持すべき水質基準に関する事項
 予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項
 施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項
 その他施設の管理に関し必要な事項
第48条の3 法第57条の2第3項の規定による認可の申請には、第48条の規定を準用する。
第48条の4 法第57条の2第4項の規定による公告は、当該管理規程の概要を記載してしなければならない。
(利水調整規程)
第48条の4の2 法第57条の3の2第1項の農林水産省令で定める農業用の用水施設は、次に掲げる施設とする。
 ダムその他のえん堤
 農業用用水路
 ため池
 揚水施設
 前各号に掲げる施設に準ずる施設
(農業集落排水施設整備事業の実施手続)
第48条の5 法第57条の4第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款を変更する必要があるときは変更後の定款
 法第57条の4第1項の議決に係る総会の議事録の謄本
 法第57条の4第3項の協議が調ったことを証する書面
 当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面
 当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面
 当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第48条の6 法第57条の4第1項の事業計画においては、同条第2項の工事又は管理に関する事項として第1号から第3号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第4号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第5号から第7号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。
 工事計画
 工事の着手及び完了の予定時期
 管理すべき施設の種類及び管理方法
 事業費の総額及び内訳
 当該土地改良区が行う土地改良事業との関係
 当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果
 計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面
第48条の7 法第57条の8において準用する法第57条の4第1項の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該事業計画の変更の事由を記載した書面
 法第57条の8において準用する法第57条の4第1項の議決に係る総会の議事録の謄本
 法第57条の8において準用する法第57条の4第3項の協議が調ったことを証する書面
 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面
 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面
 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第48条の8 法第57条の8において準用する法第57条の4第1項の事業計画には、第48条の6の規定を準用する。
(解散の認可申請手続)
第49条 法第67条第2項の規定による認可の申請には、第27条の規定を準用する。
(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)
第49条の2 法第69条の農林水産省令で定める土地改良区は、第25条の2に規定する土地改良区とする。
(土地改良区の合併)
第50条 法第72条第2項の規定による認可の申請は、法第73条第1項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。
2 前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併によって解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面
 合併の理由を記載した書面
 合併によって設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款
 合併によって設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 合併によって設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
 合併契約書の謄本
 合併を議決した総会の議事録の謄本
 事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(第25条の2に規定する土地改良区にあっては、事業報告書、収支決算書及び財産目録)
 法第41条第1項の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があったことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面)
3 合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第1項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第3号及び第6号に掲げる書類の作成が法第73条第1項の設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
(土地改良区連合設立の認可申請手続)
第51条 法第77条第2項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもってしなければならない。
2 前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
(事業の実施に関する計画)
第51条の2 法第77条第2項の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあっては法第7条第1項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあっては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。
 事業又は事務の内容
 事業又は事務の実施の方法
 計画期間
(所属土地改良区の増減手続)
第52条 法第81条の規定による認可の申請には、第51条の規定を準用する。
(土地改良区連合の理事の要件の例外)
第52条の2 法第82条第3項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員の数が、当該土地改良区連合の理事の定数に3を乗じて得た数を下回る場合
 当該土地改良区連合の理事の定数の少なくとも5分の3が、当該土地改良区連合の議員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合
 耕作又は養畜の業務を営む者
 耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であって、当該業務に従事する者
 耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族
 当該土地改良区連合が土地改良施設の管理を行わない場合
(土地改良区連合の監事の要件の例外)
第52条の3 法第82条第4項ただし書の農林水産省令で定める場合は、第21条の4第1号から第3号までに掲げる場合とする。
(土地改良区に関する規定の準用)
第53条 土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)
第54条 法第85条第2項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第54条の2 法第85条第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第85条第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第54条の3 法第85条第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。
2 法第85条第2項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
 管理者
 管理すべき施設の種類
 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項
 管理に要する費用の概算及びその負担の方法
 その他管理方法に関する基本的事項
第55条 法第85条第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第56条 法第85条第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第5条第4項」とあるのは「法第85条第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条第2項」と読み替える。
第57条 法第85条第4項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。
第57条の2 法第85条第5項において準用する法第5条第3項の場合には、第9条の2及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条第2項」と読み替える。
2 法第85条第5項において準用する法第5条第7項の場合には、第10条の規定を準用する。
第57条の2の2 法第85条第6項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。
2 前項の公告は、法第85条第6項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を記載してするものとする。
3 第1項の公告は、法第85条第6項の縦覧期間満了の日までしなければならない。
第57条の3 法第85条第8項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第85条第5項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条第5項において準用する法第5条第6項の承認があったことを証する書面、法第85条第5項において準用する法第5条第7項の同意があったことを証する書面及び法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の4 法第85条の2第2項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第57条の5 法第85条の2第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第85条の2第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第57条の6 法第85条の2第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第85条の2第2項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57条の7 法第85条の2第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第57条の8 法第85条の2第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第5条第4項」とあるのは「法第85条の2第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条の2第2項」と読み替える。
第57条の9 法第85条の2第4項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。
第57条の10 法第85条の2第5項において準用する法第5条第7項の場合には、第10条の規定を準用する。
2 法第85条の2第5項において準用する法第85条第6項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第57条の11 法第85条の2第7項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第8号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。
第57条の12 法第85条の2第7項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第85条の2第7項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57条の13 法第85条の2第7項の意見は、書面により表示されなければならない。
第57条の14 法第85条の2第8項の議会の議決は、同条第7項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第57条の14の2 法第85条の2第9項において準用する法第85条第6項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第57条の15 法第85条の2第10項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第6項の承認があったことを証する書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第7項の同意があったことを証する書面及び法第85条の2第5項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
2 法第85条の2第10項の申請書で同条第6項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第1項の規定に係るものには、同条第10項の規定により添付すべき書面のほか、同条第7項の意見を記載した書面及び同条第9項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の16 法第85条の3第2項の施設更新事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第57条の17 法第85条の3第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第85条の3第2項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57条の18 法第85条の3第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第57条の19 法第85条の3第2項又は第3項の規定による同意を得る場合には、同条第2項第1号の場合にあっては同号に掲げる組合員の総数及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数、同項第2号の場合にあっては同号に掲げる組合員の総数、法第85条の3第3項の場合にあっては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
2 前項の同意署名簿には、法第85条の3第2項の規定により公告した事項を記載した書面を添付しておかなければならない。
第57条の20 法第85条の3第4項において準用する法第5条第3項の場合には、第9条の2(法第85条の3第2項の政令で定める要件に適合する場合にあっては、第9条の2第2号を除く。)及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第2項」と読み替えるものとする。
2 法第85条の3第4項において準用する法第5条第7項の場合には、第10条の規定を準用する。
3 法第85条の3第4項において準用する法第85条第6項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第57条の21 法第85条の3第5項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第6項の承認があったことを証する書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第7項の同意があったことを証する書面及び法第85条の3第4項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の22 法第85条の3第7項の関連施行事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第57条の23 法第85条の3第7項の農林水産省令で定める場合は、同条第1項の施設更新事業及び同条第6項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であって、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。
2 法第85条の3第7項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第57条の24 法第85条の3第7項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第85条の3第7項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57条の25 法第85条の3第7項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第57条の26 法第85条の3第7項及び第8項の規定による同意を得る場合には、同条第7項第1号の場合にあっては同号に掲げる組合員の総数及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数並びに法第85条の3第8項の農用地外資格者の総数、同条第7項第2号の場合にあっては同号に掲げる組合員の総数及び同条第8項の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
2 前項の場合には、第9条第1項後段及び第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第7項」と読み替えるものとする。
第57条の27 法第85条の3第9項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。
第57条の27の2 法第85条の3第10項において準用する法第5条第3項の場合には、第9条の2及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第7項」と読み替えるものとする。
2 法第85条の3第10項において準用する法第5条第7項の場合には、第10条の規定を準用する。
3 法第85条の3第10項において準用する法第85条第6項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第57条の28 法第85条の3第11項の申請書に添付すべき書面については、第57条の21の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する法第5条第5項及び法第85条の3第10項」と、「法第85条の3第4項」とあるのは「法第85条の3第10項」と読み替えるものとする。
第57条の29 法第85条の4第2項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
 当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面
 法第85条の4第4項の規定により提出すべき事項を記載した書面
2 法第85条の4第2項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。
第57条の29の2 法第85条の4第3項において準用する法第85条第6項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第57条の30 法第85条の4第4項の農用地造成事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第57条の31 法第85条の4第4項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第2項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第3項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の32 法第85条の4第4項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第85条の4第4項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57条の33 法第86条第2項の農林水産省令で定める申請書は、法第85条の3第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。
第57条の34 法第86条第2項の農林水産省令で定める場合は、法第85条の3第1項又は第6項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
第57条の35 法第86条第3項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第85条の2第7項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第58条 法第87条第2項において準用する法第7条第3項及び法第8条第2項の場合には、それぞれ第14条の2及び第15条の規定を準用する。この場合において、第14条の2第1項中「法第7条第4項」とあるのは「法第87条第2項において準用する法第7条第4項」と、同条第2項第3号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第15条中「法第7条第4項」とあるのは「法第87条第2項において準用する法第7条第4項」と読み替える。
第59条 法第87条第5項の規定による公告には、第16条の規定を準用する。
(申請によらない土地改良事業計画の決定手続)
第60条 法第87条の2第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第87条の2第2項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第61条 法第87条の2第3項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第61条の2 法第87条の2第3項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第87条の2第3項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第61条の3 法第87条の2第3項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第87条の2第3項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第61条の4 法第87条の2第3項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第61条の5 法第87条の2第3項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第87条の2第3項」と読み替える。
第61条の5の2 法第87条の2第6項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
2 法第87条の2第6項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項に掲げる事項を定めなければならない。
第61条の5の3 法第87条の2第8項の規定による公告には、第57条の2の2の規定を準用する。
第61条の6 法第87条の2第10項において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ第10条、第14条の2、第15条及び第59条の規定を準用する。
第62条 法第87条の3第2項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第63条 法第87条の3第2項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面により示さなければならないものとする。
第64条 法第87条の3第2項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
2 前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。
第65条 法第87条の3第3項及び第4項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第66条 法第87条の3第4項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面
 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定の状況を記載した書面
 当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けている場合には、その貸付けの相手方の意見を記載した書面
第67条 法第87条の3第7項において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第14条の2、第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。
(急施の場合)
第67条の2 法第87条の4第2項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。
2 法第87条の4第2項の予定管理方法等においては、第54条の3第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第67条の3 法第87条の4第1項の緊急耐震工事計画には、第14条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項第10号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止」と、同条第2項中「法第7条第3項」とあるのは「法第87条の4第4項において準用する法第7条第3項」と読み替えるものとする。
第67条の4 法第87条の4第4項において準用する法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ第15条及び第59条の規定を準用する。
第67条の5 法第87条の5第1項の応急工事計画には、第40条の規定を準用する。
(土地改良事業計画の変更等の手続)
第67条の6 法第88条第1項の農林水産省令で定める重要な部分は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあっては、第2号及び第3号(第2号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であって農林水産大臣が定めるものとする。
 主要工事計画
 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
 事業費で前2号に掲げる事項に係るもの
2 令第50条の2の3に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る土地改良区の組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第88条第1項の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第2号に掲げる事項であって農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
第67条の7 法第88条第1項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。
第67条の8 法第88条第1項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第88条第1項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第67条の9 法第88条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 廃止しようとする事業の処理に関する事項
 その他必要な事項
第67条の10 法第88条第1項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第67条の11 法第88条第1項及び第2項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第88条第1項第1号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第2号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第88条第2項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第88条第1項」と読み替えるものとする。
第67条の12 法第88条第3項において準用する法第5条第5項の場合には、第10条の規定を準用する。
第67条の13 法第88条第4項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第67条の14 法第88条第6項において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第48条第4項及び第6項、法第87条第5項並びに法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第10条、第15条、第38条の6の2、第38条の6の5及び第38条の6の6、第59条並びに第61条の5の3の規定を準用する。この場合において、第38条の6の5中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第67条の15 法第88条第6項の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の16 法第88条第7項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。
 主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの
 その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の100分の10以上になる場合にあっては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域
第67条の17 法第88条第7項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。
第67条の18 法第88条第7項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の19 法第88条第8項の議会の議決は、同条第7項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第67条の20 法第88条第9項の議会の議決は、同条第7項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第67条の21 法第88条第10項において準用する法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。
第67条の22 法第88条第10項の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の23 法第88条第12項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第67条の24 法第88条第12項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。
第67条の25 法第88条第12項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第67条の27に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第67条の26 法第88条第12項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
第67条の27 法第88条第12項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の28 法第88条第13項において準用する法第8条第2項、法第87条第5項及び法第87条の2第8項の場合には、それぞれ第15条、第59条及び第61条の5の3の規定を準用する。
第67条の29 法第88条第13項の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の30 法第88条第14項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第67条の31 法第88条第14項において準用する法第8条第2項並びに法第87条の2第6項及び第8項の場合には、それぞれ第15条並びに第61条の5の2第1項及び第61条の5の3の規定を準用する。
第67条の32 法第88条第14項の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の33 法第88条第16項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第67条の34 法第88条第16項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。
第67条の35 法第88条第16項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第67条の37に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第67条の36 法第88条第16項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
2 前項の同意をする場合は、法第88条第17項各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。
第67条の37 法第88条第16項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の38 法第88条第17項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第67条の39 法第88条第18項において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第87条第5項、法第87条の2第8項及び法第87条の3第4項の場合には、それぞれ第10条、第15条、第59条、第61条の5の3並びに第65条及び第66条の規定を準用する。
第67条の40 法第88条第18項の規定により読み替えられる法第87条の2第8項及び第9項並びに法第87条の3第6項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第67条の41 法第88条第19項の農林水産省令で定める重要な部分は、第67条の6第1項に規定するものとする。
第67条の42 法第88条第19項において準用する法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ第15条及び第59条の規定を準用する。
第67条の43 法第88条第19項の規定により読み替えられる法第87条の4第2項の農林水産省令で定める事項は、第67条の9各号に掲げるものとする。
第68条 法第88条第19項の規定により読み替えられる法第87条の4第2項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急耐震工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
(国又は都道府県が行なう換地処分等)
第68条の2 法第89条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第52条第5項前段の場合には、第28条の規定を準用する。
第68条の3 法第89条の2第3項において準用する法第52条の5、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項及び法第53条の3の2の場合には、それぞれ第43条の4及び第43条の5、第43条の6及び第43条の7、第43条の8、第43条の9並びに第43条の10及び第43条の11の規定を準用する。
第68条の4 法第89条の2第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。
第68条の4の2 法第89条の2第5項の農林水産省令で定める軽微な変更は、第44条の2各号に掲げるものとする。
第68条の4の3 法第89条の2第10項において準用する法第54条第5項及び法第54条の2第7項の場合には、それぞれ第45条及び第45条の2の規定を準用する。この場合において、第45条第1項中「換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。
第68条の4の4 国又は都道府県は、法第89条の2第11項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。
第68条の4の5 土地改良区は、法第89条の2第11項の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第12項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。
第68条の4の6 土地改良区は、法第89条の2第13項の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。
(国営土地改良事業の負担金の徴収手続)
第68条の4の7 法第90条第2項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
 前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によって著しく利益を受ける者
第68条の4の8 法第90条第7項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第68条の4の9 法第90条第8項の農林水産省令で定める者は、第68条の4の7各号に掲げる者とする。
(第2種指定工事等)
第68条の4の9の2 令第52条の2第4項第3号の規定による第2種指定工事の指定又は同項第4号の規定による第2種工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2 前項の第2種指定工事又は第2種工事の指定を行う場合には、令第52条の2第4項第3号に規定する第1種指定工事等又は同項第4号に規定する第1種工事等の完了の予定時期並びに同項第3号イに掲げる第1種指定工事又は同項第4号イに掲げる第1種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
(指定工事)
第68条の4の10 令第52条の2第4項第2号の規定による工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2 前項の工事の指定を行う場合には、令第52条の2第4項第2号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
(令第53条第2項の規定による同意)
第68条の4の10の2 令第53条第2項第3号又は第4号の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
(令第53条の7の農林水産省令で定める重要な部分)
第68条の4の10の3 令第53条の7の農林水産省令で定める重要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。
 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
 事業費で前号に掲げる事項に係るもの
(都道府県営土地改良事業の分担金等の徴収手続)
第68条の4の11 法第91条第1項の農林水産省令で定める者は、第68条の4の7各号に掲げる者とする。
第68条の4の12 法第91条第4項において準用する法第90条第7項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第68条の4の13 法第91条第5項の農林水産省令で定める者は、第68条の4の7各号に掲げる者とする。
(土地改良施設の管理の申出手続)
第68条の4の14 法第93条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況
 国又は都道府県において管理することを適当とする理由
2 前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
(国又は都道府県が定める管理規程)
第68条の4の15 法第93条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 ダムその他のえん堤
 農業用用排水路であって、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して地方農政局長(北海道にあっては、農林水産大臣)又は都道府県知事が指定したもの
第68条の4の16 法第93条の2第1項の管理規程において定めるべき事項は、第48条の2に規定する事項とする。
第68条の4の17 法第93条の2第2項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を記載してするものとする。
(国営土地改良事業によって生じた土地改良施設の管理の委託)
第68条の4の18 法第94条の6第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
(配分申込書等)
第68条の5 法第94条の8第2項の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 申込者が令第70条第1項第1号に掲げる者である場合
 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
 職歴
 世帯員の状況
 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
 その他参考となるべき事項
 申込者が令第70条第1項第2号に掲げる者である場合
 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
 所有権の取得を希望する埋立予定地の面積
 農業経営の状況
 世帯員の状況
 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
 その他参考となるべき事項
 申込者が令第70条第1項第3号に掲げる者である場合
 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所
 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
 従事しようとする業務の内容
 職歴
 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
 その他参考となるべき事項
 申込者が令第70条第1項第4号に掲げる団体である場合
 申込者の名称、住所(申込者が地方公共団体である場合にあっては、その事務所の所在地)及び代表者の氏名
 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称
 所有権の取得後の使用目的
 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日
 その他参考となるべき事項
第68条の6 法第94条の8第4項の規定による公告は、同条第3項第4号及び第5号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもって足りる。
第68条の7 法第94条の8の2第1項の規定による通知は、法第94条の8第1項の公告の予定日の90日前までにするものとする。
第68条の8 法第94条の8の2第2項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 当該埋立予定地等の使用計画
 当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法
 その他必要とする事項
2 法第94条の8の2第2項の配分申込書は、同条第1項の規定により通知を受けた法第94条の8第1項の公告の予定日の30日前までに提出しなければならない。
第68条の9 法第94条の8の2第4項の規定による承認の申請をするには、その申請書に当該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない。
第68条の10 法第94条の8の2第6項において準用する法第94条の8第4項の場合には、第68条の6の規定を準用する。
(都道府県営土地改良事業によって生じた土地改良施設の管理の委託)
第68条の11 法第94条の10第2項において準用する法第94条の6第2項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第54条の3第1項に規定する土地改良施設とする。
(農業協同組合等の行う土地改良事業)
第69条 法第95条第1項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 規約(法第3条に規定する資格を有する者が1人で土地改良事業を行う場合にあっては、規準とする。以下同じ。)
 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 法第95条第2項の議決があったことを証する書面、同項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があったことを証する書面及び同条第3項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面
 当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあったことを証する書面
第69条の2 法第95条第2項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。
第70条 法第95条第2項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
第71条 法第95条第2項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
 当該土地改良事業の施行に係る地域
 当該土地改良事業の種類
 経費の分担に関する事項
 当該土地改良事業に要する費用を負担する者の名簿(これを「費用負担者名簿」という。)及びその事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨並びにこれらに関する事項
 業務の執行及び会計に関する事項
2 前項第3号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。
3 第1項第4号の費用負担者名簿及び土地原簿には、第23条(第1号に係る部分に限る。)及び第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替えるものとする。
第72条 法第95条第2項の規定により法第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあっては、第4号から第7号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。
 当該土地改良事業の施行に係る地域
 土地改良事業の種類
 事務所を設けるべき旨及びその所在地
 代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項
 会議に関する事項
 経費の分担に関する事項
 当該土地改良事業を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という。)を調製すべき旨及び当該施行者名簿に関する事項
 事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨及び当該土地原簿に関する事項
 業務の執行及び会計に関する事項
2 前項第7号の施行者名簿及び同項第8号の土地原簿には、第23条(第1号に係る部分に限る。)及び第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「法第3条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第73条 法第95条第2項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第73条の2 法第95条第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第95条第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第74条 法第95条第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第74条の2 法第95条第2項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第95条第2項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条第2項」と読み替える。
第75条 法第95条第3項において準用する法第5条第3項、法第7条第3項並びに法第8条第2項及び第6項の場合には、それぞれ第9条の2及び第10条、第14条の2並びに第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条第2項」と、第14条の2第1項中「法第7条第4項」とあるのは「法第95条第3項において準用する法第7条第4項」と読み替える。
第75条の2 法第95条の2第1項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあっては、変更された土地改良事業計画
 土地改良事業を廃止しようとする場合にあっては、その事業の処理に関する事項
2 前項第1号の土地改良事業計画には、第14条の2の規定を準用する。
第75条の2の2 法第95条の2第1項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の事由を記載した書面
 規約を変更する必要があるときは、変更後の規約
 法第95条の2第1項の議決があったことを証する書面、同条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があったことを証する書面、同条第3項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項の申出があったことを証する書面
 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
 変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があったことを証する書面
第75条の3 法第95条の2第2項の農林水産省令で定める重要な部分は、第67条の6第1項に規定するものとする。
第75条の4 法第95条の2第2項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。
第75条の4の2 法第95条の2第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第95条の2第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第75条の4の3 法第95条の2第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第75条の5 法第95条の2第2項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは「法第95条の2第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と読み替える。
第75条の6 法第95条の2第3項において準用する法第5条第3項、法第8条第2項及び第6項並びに法第48条第4項及び第6項の場合には、それぞれ第9条の2(法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあっては、第9条の2第2号を除く。)及び第10条、第15条及び第16条並びに第38条の6の2、第38条の6の5及び第38条の6の6の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と、第38条の6の5中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。
2 法第95条の2第3項において準用する法第48条第4項の規定による同意を得るには、法第95条の2第1項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第5条第7項に掲げる権利を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数を記載した同意署名簿にこれらの者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
3 前項の同意署名簿には、法第95条の2第2項の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。
第76条 法第96条において準用する法第50条、法第52条第1項、第4項及び第5項、法第52条の2第4項、法第52条の5、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の2、法第53条の4、法第54条第5項、法第54条の2第7項並びに法第57条の2の場合には、それぞれ第41条の2及び第42条、第28条、第43条及び第43条の2、第43条の3、第43条の4及び第43条の5、第43条の6及び第43条の7、第43条の8、第43条の9、第43条の10及び第43条の11、第44条及び第44条の2、第45条、第45条の2並びに第47条から第48条の4までの規定を準用する。
(市町村が行う土地改良事業)
第76条の2 法第96条の2第2項の土地改良事業の計画の概要には、第6条の規定を準用する。
第76条の3 法第96条の2第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第96条の2第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第76条の4 法第96条の2第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第76条の5 法第96条の2第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の2第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の2第2項」と読み替えるものとする。
第76条の6 法第96条の2第4項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。
第76条の7 法第96条の2第7項において準用する法第5条第7項、法第7条第3項、法第8条第2項及び法第87条第5項の場合には、それぞれ第10条、第14条の2、第15条及び第59条の規定を準用する。この場合において、第14条の2第1項及び第15条中「法第7条第4項」とあるのは、「法第96条の2第7項において準用する法第7条第4項」と読み替えるものとする。
第76条の8 法第96条の3第2項の農林水産省令で定める重要な部分は、第67条の6第1項に規定するものとする。
第76条の9 法第96条の3第2項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。
第76条の10 法第96条の3第2項の農林水産省令で定めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。
2 法第96条の3第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。
第76条の11 法第96条の3第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第76条の12 法第96条の3第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第96条の3第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の3第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の3第2項」と読み替えるものとする。
第76条の13 法第96条の3第4項において準用する法第5条第5項並びに法第6条第1項及び第4項の場合には、それぞれ第10条並びに第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。
第76条の14 法第96条の3第5項において準用する法第5条第7項、法第8条第2項、法第48条第4項及び第6項並びに法第87条第5項の場合には、それぞれ第10条、第15条、第38条の6の2、第38条の6の5及び第38条の6の6並びに第59条の規定を準用する。この場合において、第38条の6の5中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第76条の15 法第96条の4第1項において準用する法第50条、法第52条第1項及び第5項前段、法第52条の2第4項、法第52条の5、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の2、法第53条の4、法第54条第5項、法第54条の2第7項、法第57条の2第1項から第3項まで、法第87条の4第2項及び第4項、法第87条の5、法第88条第19項並びに法第93条の場合には、それぞれ第41条の2及び第42条、第28条及び第43条、第43条の3、第43条の4及び第43条の5、第43条の6及び第43条の7、第43条の8、第43条の9、第43条の10及び第43条の11、第44条及び第44条の2、第45条、第45条の2、第47条から第48条の3まで、第67条の2から第67条の4まで、第67条の5、第67条の41、第67条の42及び第68条並びに第68条の4の14の規定を準用する。この場合において、第48条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第48条の3中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第67条の42中「及び法第87条第5項」とあるのは、「、法第87条第5項及び法第87条の4第2項」と、「及び第59条」とあるのは「、第59条及び第67条の2第1項」と読み替えるものとする。
第76条の16 法第96条の4第1項後段の規定により読み替えられる法第36条第1項の農林水産省令で定める者は、第68条の4の7各号に掲げる者とする。
(農業委員会の交換分合計画の決定手続)
第77条 法第97条第1項の規定による同意を得るには、左に掲げる事項を記載した同意署名簿に署名(記名を含む。)及び押印を得てしなければならない。
 当該交換分合を行おうとする農用地
 交換分合を行うべき目的
 交換分合を行う要領
 当該農用地につき法第97条第1項に掲げる権利を有する者の総数
2 法第97条第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。
第78条 法第97条第1項の規定による請求をするには、その請求書に前条第1項の同意署名簿を添附しなければならない。
2 前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。
3 前項の場合において当該農用地が2以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。
第79条 法第97条第2項に規定する交換分合計画の概要には、第77条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を記載しなければならない。
第80条 法第97条第2項の規定による公告には、第8条の規定を準用する。
第81条 法第98条第1項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
第81条の2 法第98条第8項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第97条第1項又は第2項及び第3項の同意があったことを証する書面
 計画図
 法第97条第4項の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面
 法第98条第1項の規定により公告したことを証する書面
 法第102条第2項ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があった場合には、当該同意があったことを証する書面
(土地改良区の交換分合計画の決定手続)
第82条 法第99条第1項の規定による認可の申請をするには、同条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第99条第2項において準用する法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
 計画図
 法第102条第2項ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があった場合には、当該同意があったことを証する書面
第82条の2 法第99条第2項において準用する法第52条第5項前段の場合には、第28条の規定を準用する。
第83条 法第99条第5項の規定による公告には、第16条の規定を準用する。
(農業協同組合の交換分合計画の決定手続)
第84条 法第100条第1項の規定による認可の申請をするには、同条第2項において準用する法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第100条第1項の同意があったことを証する書面
 計画図
 法第102条第2項ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があった場合には、当該同意があったことを証する書面
第84条の2 法第100条第1項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、第69条の2に規定する会議とする。
第85条 法第100条第2項において準用する法第99条第5項の場合には、第83条の規定を準用する。
(市町村の交換分合計画の決定手続)
第85条の2 法第100条の2第1項の規定による認可の申請をするには、同条第2項において準用する法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第100条の2第2項において準用する法第99条第2項において準用する法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
 計画図
 法第96条の2第1項の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領
 前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面
 法第102条第2項ただし書又は第3項ただし書の規定による同意があった場合には、当該同意があったことを証する書面
第85条の3 法第100条の2第2項において準用する法第99条第2項及び第5項の場合には、それぞれ第82条の2及び第83条の規定を準用する。
(交換分合計画の定め方)
第86条 法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第87条 法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、第43条の6の規定を準用する。
第88条 法第104条第2項及び第107条において準用する法第102条第2項の場合には、前条の規定を準用する。
(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
第89条 法第111条において準用する法第97条第1項から第3項まで、法第98条第1項及び第8項、法第99条第1項、第2項及び第5項、法第100条、法第100条の2、法第101条第2項、法第102条第2項、法第104条第2項並びに法第107条の場合には、それぞれ第77条から前条までの規定を準用する。
(全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積)
第89条の2 法第111条の10第2項第1号の農林水産省令で定める面積は、1万ヘクタールとする。
(土地改良事業団体連合会の設立の認可の申請手続)
第89条の3 法第111条の13第1項の規定による認可の申請をするには、法第111条の12第1項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続)
第89条の4 法第111条の16第3項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(土地改良事業団体連合会の解散の認可の申請手続)
第89条の5 法第111条の22第3項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(土地改良事業団体連合会の総会の議事録)
第89条の6 土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第28条の規定を準用する。
(書類の送附に代る公告)
第90条 法第112条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(みなし3条資格者等の代表者の通知)
第90条の2 法第113条の2第4項又は第6項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によってしなければならない。
 代表者及び被代表者の氏名又は名称及び住所
 法第113条の2第4項の場合にあっては選任の時期、同条第6項の場合にあっては解任の旨及びその時期
(工事の完了等の場合の届出)
第90条の3 法第113条の3第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。
 当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日
 当該土地改良事業を行う者の名称(共同施行者にあっては、代表者の氏名)及び事務所の所在地
 当該土地改良事業の工事に着手した旨の届出をする場合にはその工事に着手した時期及びその工事の完了の予定時期、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に着手した時期
(登記所への届出)
第90条の4 法第113条の4第1項の農林水産省令で定める土地改良事業は、第41条の2に規定する土地改良事業とする。
第90条の5 法第113条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業を施行すべき地域内にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積
 当該土地改良事業の工事の着手及び完了の予定時期
2 前条の土地改良事業を行う者は、法第113条の4第1項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。
(測量検査の通知)
第91条 法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
(権利変動の通知)
第92条 法第131条の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容
2 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を前項の通知書に添附しなければならない。
(土地改良区の事業停止期間)
第92条の2 法第135条第1項第2号の農林水産省令で定める期間は、2年とする。
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
第92条の3 令第79条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日
 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容
 その他参考となる事項
2 前項の規定は、令第79条第4項の規定による通知について準用する。
(権限の委任)
第92条の4 次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、第2号(令第65条及び第66条の規定による権限に限る。)及び第5号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第89条の2の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第2条第3項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第8条第1項若しくは第3項又は第17条の7第1項若しくは第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものを除く。)
 法第94条(第4号の規定による決定を除く。)、第94条の2から第94条の4まで、第94条の4の2第1項及び第2項、第94条の5第1項並びに第94条の6第1項の規定並びに令第56条、第57条第1項、第59条から第61条まで及び第64条から第67条までの規定による権限(法第94条の2から第94条の4まで、第94条の4の2第1項、第94条の5第1項及び第94条の6第1項の規定並びに令第56条、第57条第1項、第59条及び第65条から第67条までの規定による権限にあっては、令第72条第1項第1号に規定する土地改良財産に係るものを除く。)
 法第94条の8第1項から第3項までの規定、同条第4項、第6項及び第7項の規定(これらの規定を法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)、法第94条の8の2第1項から第4項までの規定並びに令第71条及び第72条第1項第2号の規定による権限(法第94条の8第1項(公告をする権限に限る。)、第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による権限にあっては、令第72条第1項第2号に規定する地区に係るものを除く。)
 法第124条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定により法に規定する都道府県の事務を処理する権限
 法第132条第1項、第134条及び第135条第1項の規定による権限(法第132条第1項の規定による検査の権限を除く。)
2 次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第132条第2項の規定による報告の徴収の権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。)
 法第134条の2の規定による権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。)
 令第79条第4項の規定による権限(第1号の規定により地方農政局長が法第132条第2項の規定による報告の徴収を行った場合に限る。)
(耕地整理組合の土地改良区への組織変更)
第93条 施行法第5条第2項の土地改良事業計画には、第14条の2の規定を準用する。
第94条 施行法第5条第2項の規定による認可の申請をするには、第3項において準用する第14条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。
 当該組合の組合員の名簿(その組合員のうち法第3条に規定する資格を有する者については、その旨を明示したものであること。)
 耕地整理組合の規約及び土地改良区の定款
 設計書及び土地改良事業計画書
 施行法第5条第3項の規定による議決のあったことを証する書面及びその議決に係る総会の議事録の謄本
 施行法第5条第4項の規定による同意のあったことを証する書面
2 前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となったときに役員(法第18条第3項本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第1回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。
3 第1項の認可の申請をする場合には、第13条及び第14条の規定を準用する。
第95条 施行法第5条第4項の公告には、第8条の規定を準用する。
第96条 施行法第5条第4項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。
第97条 施行法第5条第2項の認可には、第18条の規定を準用する。
(耕地整理組合れん合会の土地改良区連合への組織変更)
第98条 施行法第6条第2項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもってしなければならない。
2 前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
 耕地整理組合れん合会の規約及び土地改良区連合の定款
 設計書及び土地改良事業計画書
 所属組合において施行法第5条第3項の規定による議決のあったことを証する書面
 所属組合の当該組織変更に関する総会の議事録の謄本
(北海道土功組合の土地改良区への組織変更)
第99条 北海道土功組合には、第93条から第97条までの規定を準用する。
(普通水利組合の土地改良区への組織変更等)
第100条 普通水利組合及び普通水利組合れん合には、それぞれ第93条から第97条まで並びに第98条の規定を準用する。
(農業用の施設等に関する協議請求)
第101条 土地改良区又は土地改良区連合が施行法第12条第1項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。
 譲渡又は移管の目的たる施設の範囲
 譲渡又は移管の時期
 譲渡又は移管後における管理の方法
 譲渡又は移管についての条件
 その他必要な事項
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
第102条 この省令の適用については、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
(施行に係る地域を数区に分けた場合)
第103条 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第41条の2(第76条及び第76条の18において準用する場合を含む。)及び第90条の3から第90条の5までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
(損失補償の裁決申請書の様式)
第103条の2 令第74条の農林水産省令で定める様式は、別記様式第5号とする。
(数都府県にわたる事項に関する規定の適用)
第104条 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が2以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。
(特別区等に対する規定の適用)
第105条 この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この省令(第2条第1項及び第78条第3項を除く。)」とする。
(公告の方法)
第106条 法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあっては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあっては市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第80条において準用する第8条(第89条において準用する場合を含む。)及び第81条(第89条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年7月20日農林省令第50号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月5日農林省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月26日農林省令第37号)
1 この省令は、昭和29年7月20日から施行する。但し、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年8月9日農林省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月21日農林省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日農林省令第17号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月29日農林省令第31号)
1 この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年10月1日農林省令第57号)
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
附則 (昭和37年10月19日農林省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月30日農林省令第59号)
1 この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和39年12月1日)から施行する。
附則 (昭和40年9月30日農林省令第49号)
この省令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和40年法律第111号)の施行の日(昭和40年10月1日)から施行する。
附則 (昭和41年4月1日農林省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月22日農林省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日農林省令第10号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月22日農林省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第36号)
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第67号)の施行の日(昭和55年9月20日)から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第38号)
1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月1日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月23日農林水産省令第8号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月21日農林水産省令第45号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和59年法律第56号)の施行の日(昭和59年12月22日)から施行する。
附則 (昭和60年7月30日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日農林水産省令第14号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日農林水産省令第3号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月27日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月20日農林水産省令第8号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月14日農林水産省令第45号)
1 この省令は、平成3年11月1日から施行する。ただし、第68条の4の7から第68条の4の9までの改正規定、第68条の4の10の次に1条を加える規定並びに第68条の4の11、第68条の4の12及び附則第3項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成4年3月31日までの間は、改正後の土地改良法施行規則附則第3項中「附則第28項」とあるのは、「附則第32項」とする。
附則 (平成4年7月15日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月22日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月2日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月20日農林水産省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項の規定による同意)
第2条 土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成5年改正令」という。)附則第2条第4項第1号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正前の土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
2 平成5年改正令附則第2条第4項第2号又は第3号の規定による同意を得る場合には、新規則第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)附則第2条第3項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
(平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第10項等の規定による同意)
第3条 平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)附則第10項の規定による同意を得る場合には、新規則第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)附則第2項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
2 平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第8項第1号及び同令附則第3条第10項第1号の規定による同意を得る場合には、新規則第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正前の土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
3 平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第2条第8項第2号の規定による同意を得る場合には、新規則第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第1項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
4 平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第3条第10項第2号及び第3号の規定による同意を得る場合には、新規則第9条第1項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該平成5年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第3条第10項に規定する平成5年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
附則 (平成6年2月14日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月24日農林水産省令第9号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日農林水産省令第16号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日農林水産省令第30号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月27日農林水産省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年1月18日農林水産省令第2号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月1日農林水産省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月5日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日農林水産省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月18日農林水産省令第18号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日農林水産省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第266条の規定による改正前の土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条の2及び特別会計に関する法律附則第383条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第62条の2から第62条の6まで及び第68条の4の9の2から第68条の4の10の2まで並びに附則第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第68条の4の9の2から第68条の4の10の2までの規定は、適用しない。
附則 (平成21年3月27日農林水産省令第16号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日農林水産省令第15号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月29日農林水産省令第47号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月29日農林水産省令第62号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日農林水産省令第24号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日農林水産省令第40号)
この省令は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月15日農林水産省令第70号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(通知に関する経過措置)
第2条 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第79条第4項の規定により、地方農政局長がすべき通知(土地改良法第132条第2項の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日農林水産省令第17号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年5月19日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月22日農林水産省令第54号)
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。
附則 (平成30年10月17日農林水産省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 土地改良法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第21条の3、第23条第3号及び第92条の4第1項第6号の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法の施行の際現に存する土地改良区については、この省令による改正後の土地改良法施行規則第50条第2項第8号(貸借対照表に係る部分に限る。)の規定は、改正法の施行の日から起算して3年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。
附則 (平成31年3月29日農林水産省令第30号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年12月16日農林水産省令第47号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附録
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別記様式第1号
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別記様式第2号
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別記様式第3号
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別記様式第4号
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別記様式第5号
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