こうざんほあんほう
鉱山保安法
昭和24年法律第70号
第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。
2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
3 この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。
4 第2項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。
第3条 この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。
一 鉱山における人に対する危害の防止
二 鉱物資源の保護
三 鉱山の施設の保全
四 鉱害の防止
2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。
(処分等の効力)
第4条 この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によってした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によってした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。
2 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があったときは、この法律の規定によってした処分及び採掘権者がこの法律の規定によってした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
3 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があったときは、この法律の規定によってした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によってした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
第2章 保安
(鉱業権者の義務)
第5条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
三 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い
2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
第6条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
第7条 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第8条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
二 土地の掘削
(鉱山労働者の義務)
第9条 鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
(保安教育)
第10条 鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。
2 鉱業権者は、特に危険な作業であって経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。
(機械、器具等に関する制限等)
第11条 鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の材料であって危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。
2 経済産業大臣は、鉱山において実地の状況により必要があると認めるときは、特に危険性の大きい機械、器具又は火薬類その他の材料の坑内における使用又は設置を禁止することができる。
(施設の維持)
第12条 鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
(工事計画)
第13条 鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であって保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするとき(第4項の規定による命令があったときを含む。)も、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 産業保安監督部長は、第1項の規定による届出のあった工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 産業保安監督部長は、第1項の規定による届出のあった工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 産業保安監督部長は、第1項の規定による届出のあった工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
(鉱業権者による使用前検査)
第14条 鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第12条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
(特定施設の使用の開始等)
第15条 鉱業権者は、第13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
(鉱業権者による定期検査)
第16条 鉱業権者は、特定施設であって保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(集積場等)
第17条 鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件(以下「集積場等」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であっても、その措置を講じなければならない。
2 鉱業権の移転があったときは、鉱業権者の承継人は、当該鉱業権者の集積場等に係る義務を承継する。
3 租鉱権の消滅があったときは、採掘権者は、当該租鉱権者の集積場等に係る義務を承継する。
(鉱業権者による鉱山の現況調査等)
第18条 鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 鉱業権者は、鉱山における保安について第41条第1項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 経済産業大臣は、鉱山における保安のため必要があると認める場合には、鉱業権者に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存することを命ずることができる。
4 前3項に定めるもののほか、鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、鉱山における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。
(保安規程)
第19条 鉱業権者は、鉱山における保安を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 鉱業権者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 鉱業権者は、保安規程を定め、又は変更するに当たっては、前条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4 鉱業権者が保安規程を定め、又は変更するには、第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。
第20条 経済産業大臣は、第18条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。
第21条 鉱業権者及び鉱山労働者は、保安規程を守らなければならない。
(保安統括者等)
第22条 鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。
2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。
4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
第23条 産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。
2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前条第4項の規定は、保安統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。
第24条 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
2 前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを保安統括者又は保安管理者とみなす。
第25条 鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(作業監督者)
第26条 鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者(以下「作業監督者」という。)を選任しなければならない。
2 第22条第4項及び第23条の規定は、前項の規定により選任された作業監督者に準用する。
(危害回避措置等)
第27条 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。
2 鉱山労働者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、保安統括者又は保安管理者に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。
3 鉱業権者は、鉱山労働者が第1項の規定による措置をとったこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(保安委員会)
第28条 鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
第29条 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもって組織し、保安統括者が議長となる。
2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。
3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
4 前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限りでない。
5 保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長が決する。
第30条 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があったときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。
2 鉱業権者は、第41条第1項及び第47条第1項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しなければならない。
(鉱山労働者代表)
第31条 鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。
2 鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。
3 鉱業権者、保安統括者及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。
第32条 前条第1項の規定により鉱山労働者代表の届出があった場合には、第19条第4項中「第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第31条第1項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第30条中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、第47条第2項中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
第3章 監督等
(監督上の行政措置)
第33条 産業保安監督部長は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条(同法第87条において準用する場合を含む。)及び第63条の2の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。
2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関する事項について、その変更を命ずることができる。
第34条 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。
第35条 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。
第36条 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、その施設の使用の停止、改造、修理若しくは移転又は鉱業の実施の方法の指定その他保安のため必要な事項を命ずることができる。
第37条 産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全及び鉱害の防止を含む。以下本条及び第48条第2項において同じ。)を害し、又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖その他保安のため必要な事項を命ずることができる。
第38条 産業保安監督部長は、鉱山(侵掘した場所を含む。)における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第39条 鉱業権が消滅した後でも5年間は、産業保安監督部長は、鉱業権者であった者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。
(聴聞の特例)
第40条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、第34条又は第35条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告)
第41条 鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
2 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であって経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。
(保安図)
第42条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
(適用除外)
第43条 第8条、第12条から第16条まで、第26条、第33条から第36条まで、第41条、第47条及び第50条の規定は、第2条第2項及び第4項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。
(緊急土地使用)
第44条 鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用することができる。
2 前項の場合には、鉱業権者は、速やかにその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、産業保安監督部長の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用した者は、時価により、これによって生じた損失を補償しなければならない。
(審査請求の制限)
第45条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一 第38条の規定による産業保安監督部長の命令
二 前条第1項の規定による産業保安監督部長の許可
三 第48条第1項から第3項までの規定による鉱務監督官の命令
(鉱務監督官)
第46条 経済産業省及び産業保安監督部に鉱務監督官を置く。
(報告徴収等)
第47条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 鉱務監督官その他の職員が前項の規定により立入検査をし、又は質問する場合において保安の監督上必要があると認めるときは、保安委員会の委員を立ち会わせることができる。
3 鉱務監督官その他の職員が第1項の規定により立入検査をし、又は質問する場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(鉱務監督官の権限)
第48条 鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第36条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。
2 鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第37条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。
3 被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱務監督官は、第38条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。
4 前3項の規定により鉱務監督官がした命令は、産業保安監督部長が第36条から第38条までの規定によりしたものとみなす。
第49条 鉱務監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。
(経済産業大臣等に対する申告)
第50条 この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者(第2条第2項及び第4項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を経済産業大臣、産業保安監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。
2 鉱業権者は、前項の申告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(鉱山保安協議会)
第51条 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。
第52条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一 第5条から第9条まで、第12条若しくは第19条第1項の経済産業省令、第11条第1項の技術基準を定める経済産業省令又は第18条第1項若しくは第2項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第34条の規定による命令をしようとするとき。
第53条 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
四 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)及び深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。
第54条 中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。
2 地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。
第55条 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
第56条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(政令への委任)
第57条 この法律に定めるもののほか、中央協議会及び地方協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生労働大臣の勧告等)
第58条 厚生労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第97条第2項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。
(経過措置)
第59条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第4章 罰則
第60条 第11条第2項、第33条第2項、第34条から第38条まで又は第39条第1項の規定による命令又は処分に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第5条から第8条までの規定による措置を講じなかった者
二 第9条、第10条第2項、第22条第1項若しくは第3項又は第26条第1項の規定に違反した者
三 第13条第4項、第20条又は第23条第1項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四 第19条第1項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行った者
五 第24条第1項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかった者
六 第27条第3項又は第50条第2項の規定に違反して解雇その他不利益な取扱いをした者
七 第28条の規定に違反して保安委員会を設けなかった者
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項、第12条、第13条第2項、第19条第4項、第30条又は第42条の規定に違反した者
二 第13条第1項、第15条、第19条第1項若しくは第2項、第22条第4項(第23条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第26条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第14条第1項、第16条又は第18条第1項から第3項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
四 第41条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第44条第3項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかった者
六 第47条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第1条から第3条まで、第32条から第34条まで、第39条から第54条まで及び附則第5項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。
16 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和24年5月24日法律第103号)
この法律は、昭和24年5月25日から施行する。
附則 (昭和25年5月20日法律第193号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年12月20日法律第290号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年6月1日法律第176号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第276号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月12日法律第175号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に中央協議会又は地方協議会の委員となっている者は、改正後の第51条の規定の適用については、この法律の施行の日に選任されたものとみなす。
附則 (昭和36年6月17日法律第145号) 抄
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月4日法律第105号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年7月16日法律第172号)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月1日法律第108号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第99号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月14日法律第52号) 抄
1 この法律は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月25日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年4月24日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三十六まで 略
三十七 鉱山保安試験審査会
三十八 中央鉱山保安協議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定の施行前に大臣がした改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第7条第1項の検定に合格したものは、機構がした改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第7条第1項の検定に合格したものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に経済産業大臣に対してされている旧鉱山保安法第7条第1項の検定の申請は、機構に対してされた新鉱山保安法第7条第1項の検定の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(検定に係る経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第7条第1項の規定による経済産業大臣が行う検定に合格した機械、器具又は火薬類その他の材料は、第1条の規定による改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第11条第1項に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。
(工事計画の認可又は届出に係る経過措置)
第3条 この法律の施行前に旧鉱山保安法第8条第1項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第13条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第8条第1項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第3項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第5項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新鉱山保安法第14条第1項中「前条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第15条中「第13条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。
2 この法律の施行前に旧鉱山保安法第8条第1項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完了したときに行う旧鉱山保安法第9条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第13条第1項の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第13条第2項から第5項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第14条第1項中「前条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第13条第1項の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第8条第1項の規定による認可を受けた工事の計画(以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、新鉱山保安法第15条中「第13条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。
3 この法律の施行前に旧鉱山保安法第8条第2項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第8条第4項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第13条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第8条第2項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「30日」とあるのは「14日」と、同条第3項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「30日」とあるのは「14日」と、同条第5項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新鉱山保安法第14条第1項中「前条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第15条中「第13条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
4 この法律の施行前に旧鉱山保安法第8条第2項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第8条第4項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第8条第3項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第13条第3項及び第5項の規定は適用せず、同条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第4項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第13条第1項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第8条第2項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「30日」とあるのは「改正法附則第3条第5項の規定により通知された期間」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第3条第5項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第14条第1項中「前条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第15条中「第13条第1項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
5 前項の場合において、産業保安監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により新鉱山保安法第13条第2項の規定によりされた届出とみなされた旧鉱山保安法第8条第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新鉱山保安法第12条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。
(保安規程に係る経過措置)
第4条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保安法第19条第1項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 保安規程を施行日の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 施行日の前日までに鉱業権又は租鉱権が消滅したとき。
2 前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第5項、第9項及び第10項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 第1項本文に規定する鉱業権者は、同項の規定により保安規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4 この法律の施行前に第1項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第19条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。
5 第1項本文に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第10条第4項の規定により受けた認可に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を失う。
6 第1項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第19条の規定の適用については、同条第1項中「保安規程を定め」とあるのは、「平成17年9月30日までに保安規程を定め」とし、同条第3項の規定は適用しない。
7 第2項及び第3項の規定は、前項の保安規程に準用する。
8 第6項に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第10条第4項の規定により受けた認可に係る保安規程は、第6項の規定により保安規程が定められたときは、その効力を失う。
9 第1項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第19条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
10 第1項本文に規定する鉱業権者に係る鉱山において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第31条第1項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合において、前項中「旧鉱山保安法第19条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)附則第4条第10項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
11 経済産業大臣は、第2項の規定による調査の結果に照らして第1項の規定により届け出られた保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、鉱業権者に対し、当該保安規程の変更を命ずることができる。
(保安統括者等の選任及び届出)
第5条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第22条第1項若しくは第3項、第24条第1項又は第26条第1項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。
2 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第22条第4項(第26条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第1項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。
3 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第22条第4項(第26条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第1項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則)
第6条 附則第4条第11項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 附則第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第4条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
三 附則第4条第9項の規定に違反した者
四 前条第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
(中央鉱山保安協議会の審議)
第7条 経済産業大臣は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第52条第1号に規定する経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、中央鉱山保安協議会の議に付すことができる。
(中央鉱山保安協議会に係る経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第43条第1項の規定により任命された委員である者は、施行日に、新鉱山保安法第54条第1項の規定により中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第55条第1項の規定にかかわらず、同日における旧鉱山保安法第43条第1項の規定により任命された中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第46条第1項の規定により互選された中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第56条第1項の規定により会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第29条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年7月22日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第23条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第24条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
(中央鉱山保安協議会に関する経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第54条第1項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第55条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第56条第1項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新鉱山保安法第56条第1項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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