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しんたいしょうがいしゃふくしほう

身体障害者福祉法

昭和24年法律第283号

第1章 総則

(法の目的)
第1条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第1節 定義

(身体障害者)
第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(事業)
第4条の2 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
2 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
3 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。
(施設)
第5条 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
2 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

第2節 削除

第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除

第3節 実施機関等

(援護の実施者)
第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等(次項及び第18条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は同条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第30条第1項ただし書に規定する施設(以下この条において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所していた身体障害者又は身体に障害のある児童福祉法第4条第1項に規定する児童(以下この項において「身体障害者等」という。)が、継続して、第18条第2項の規定により入所措置が採られて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は生活保護法第30条第1項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該身体障害者等が満18歳となる日の前日に当該身体障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、当該身体障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない身体障害者等については、当該身体障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める援護を行うものとする。
4 前2項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
5 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
6 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
7 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第5項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
8 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第5項第3号に掲げる業務を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
9 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
(市町村の福祉事務所)
第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第7項及び第8項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たって、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
(連絡調整等の実施者)
第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第25項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
(更生相談所)
第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(第18条第2項の措置に係るものに限る。)及び前条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第51条の7第2項及び第3項、第51条の11、第74条並びに第76条第3項に規定する業務を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(身体障害者福祉司)
第11条の2 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
 第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 身体障害者の福祉に関し、第10条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
 第9条第5項第3号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 医師
 社会福祉士
 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
 前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
(民生委員の協力)
第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(身体障害者相談員)
第12条の3 市町村は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「相談援助」という。)を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあっては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委託することができる。
3 前2項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
4 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(第18条の2において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第5条第18項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
5 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

第2章 更生援護

第1節 総則

(指導啓発)
第13条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
(調査)
第14条 厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。
(支援体制の整備等)
第14条の2 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たっては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
(身体障害者手帳)
第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第27条第1項第3号又は第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わって申請するものとする。
2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たっては、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7 身体に障害のある15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなったときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
8 前項の場合において、本人が満15歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
9 前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(身体障害者手帳の返還)
第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
4 市町村長は、身体障害者につき、第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第17条 前条第2項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
(診査及び更生相談)
第17条の2 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。
 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あっせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
 前2号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第1号又は第2号の規定により市町村から身体障害者の紹介があったときは、その更生のために協力しなければならない。

第2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第18条 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。
(措置の受託義務)
第18条の2 障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(措置の解除に係る説明等)
第18条の3 市町村長は、第17条の2第1項第3号、第18条又は第50条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第19条 第17条の2第1項第3号、第18条又は第50条の措置を解除する処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第3節 盲導犬等の貸与

第20条 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があったときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

第4節 社会参加の促進等

(社会参加を促進する事業の実施)
第21条 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。
(売店の設置)
第22条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。
3 第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。
第23条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。
(製造たばこの小売販売業の許可)
第24条 身体障害者がたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 第22条第3項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
(製作品の購買)
第25条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
3 国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。
4 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。
(芸能、出版物等の推薦等)
第25条の2 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

第3章 事業及び施設

(事業の開始等)
第26条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。)を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第27条 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。
(施設の設置等)
第28条 都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
3 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
4 身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
(施設の基準)
第29条 厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1項の規定による基準とみなして、同法第62条第4項、第65条第3項及び第71条の規定を適用する。
第30条 削除
(身体障害者福祉センター)
第31条 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
(補装具製作施設)
第32条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。
(盲導犬訓練施設)
第33条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。
(視聴覚障害者情報提供施設)
第34条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

第4章 費用

(市町村の支弁)
第35条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
 第12条の3の規定により市町村が行う委託に要する費用
 第13条、第14条、第17条の2及び第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第18条第2項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)
 第28条第2項及び第4項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(都道府県の支弁)
第36条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
 第11条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
二の2 第12条の3の規定により都道府県が行う委託に要する費用
 第13条、第14条、第15条及び第20条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
 第28条第1項及び第4項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(国の支弁)
第36条の2 国は、第18条第2項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。
(都道府県の負担)
第37条 都道府県は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
 第35条第3号の費用(第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その4分の1
 第35条第3号の費用(第9条第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5
(国の負担)
第37条の2 国は、政令の定めるところにより、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
 第35条第4号及び第36条第4号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その10分の5
 第35条第3号の費用(第17条の2の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第36条第3号の費用(第15条及び第20条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その10分の5
(費用の徴収)
第38条 第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村により国の設置する障害者支援施設等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(準用規定)
第38条の2 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

第5章 雑則

(報告の徴収等)
第39条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、第28条第2項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業の停止等)
第40条 都道府県知事は、身体障害者生活訓練等事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第41条 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
第42条 削除
(町村の一部事務組合等)
第43条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(大都市等の特例)
第43条の2 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(権限の委任)
第44条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施命令)
第45条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第46条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第15条第6項の規定に違反した者
 第16条第1項の規定に違反した者
第47条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第48条 第16条第2項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、3月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)
第49条 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
(更生援護の特例)
第50条 児童福祉法第63条の2の規定による通知に係る児童は、第9条から第10条まで、第11条の2、第18条及び第35条から第38条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。
附則 (昭和26年5月31日法律第169号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。但し、第6条及び第26条の改正規定は、公布の日から、第27条、第28条、第38条から第41条まで、第46条及び第47条の改正規定並びに附則第5項及び附則第6項(社会福祉事業法第2条に関する部分を除く。)の規定は、同年6月1日から施行する。
2 第43条の2の規定は、この法律の施行により援護の実施機関に変更があった場合に準用する。
3 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(身体障害者福祉司に関する経過規定)
4 この法律の施行の際、現に任用されている身体障害者福祉司は、第10条の規定により任用された身体障害者福祉司とみなす。
附則 (昭和27年7月1日法律第222号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則 (昭和29年3月31日法律第28号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
(指定医療機関に関する経過規定)
2 この法律の施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法第17条第3項の規定による厚生大臣の指定を受けている医療機関は、第19条の2第1項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。
(ろうあ者更生施設に関する経過規定)
5 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している市町村又は社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して3箇月以内に、社会福祉事業法第57条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をしたときは、社会福祉事業法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
7 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している者で、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して3箇月間は、社会福祉事業法第57条第2項の規定を適用しない。
8 前項に規定する者が、同項の期間内に第5項に規定する事項及び社会福祉事業法第57条第3項各号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出たときは、同条第2項の規定による許可があったものとみなす。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附則 (昭和31年12月20日法律第179号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正前の生活保護法第49条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。
附則 (昭和33年3月31日法律第29号)
この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月2日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月11日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和38年8月3日法律第168号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和39年7月11日法律第169号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定)
5 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和40年8月18日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
6 この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和33年法律第142号)第2条の規定により社会福祉法人が国から無償で貸付けを受けた普通財産をその用に供している生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第3項に規定する更生施設が、この法律の施行の日から起算して1箇月以内に更生施設でなくなった場合において、同時に当該施設につきこの法律による改正後の身体障害者福祉法第30条の3に規定する内部障害者更生施設として同法第18条第2項の規定による厚生大臣の指定が行なわれ、かつ、当該社会福祉法人が当該普通財産を引き続きその内部障害者更生施設の用に供するときは、当分の間、当該施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第2条第1号に規定する施設とみなす。
附則 (昭和43年5月31日法律第80号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月18日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日法律第112号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第30条の3及び別表の改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月20日法律第88号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して6月を経過した日
 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日
附則 (昭和54年12月25日法律第70号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年8月7日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第36条の2を第36条の3とし、第36条の次に1条を加える改正規定、第38条第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第49条の2第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の身体障害者福祉法(次条第1項において「旧法」という。)第16条第2項第3号に該当することを理由に同項の規定によりなされた返還命令については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第27条第3項の規定による届出をして肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を設置している市町村は、身体障害者更生施設の設置に関し、この法律による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第27条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホーム又は身体障害者福祉センターを設置している市町村は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、都道府県知事に新法第27条第3項に規定する厚生省令で定める事項を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をしたときは、新法第27条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
第4条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月26日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
三・四 略
 第14条の規定、第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第16条の規定、第17条の規定(児童福祉法第20条第4項の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第18条、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び第11条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第7条 
2 第15条から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは第42条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第58条の3若しくは第59条(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第25条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月10日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)」を「/第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)/第3章の2 老人福祉計画(第20条の8—第20条の11)/」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「50万円」を「500万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「1万円」を「20万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の改正規定 平成3年4月1日
 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日
(検討)
第2条 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成5年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第4条の2に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第9条 第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法第21条の2の2の規定により都道府県が行った措置は、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法第18条第1項の規定により市町村が行った同項第3号の措置とみなす。ただし、第3条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった措置に要する費用の支弁については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法の規定による点字図書館及び点字出版施設は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第27条の規定により設置された視聴覚障害者情報提供施設とみなす。
第11条 第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2 第4条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に基づき行われた申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年7月1日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月11日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成13年4月1日
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条の2第5項に規定する身体障害者相談支援事業(以下この条において「身体障害者相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第3号に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第26条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に身体障害者相談支援事業を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該身体障害者相談支援事業を開始した日から1月間は、新法第26条第1項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、新法第26条第2項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第8条 この法律の施行の際現に新法第4条の2第6項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の施行の日から起算して3月」とする。
第9条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条の2第6項に規定する身体障害者生活訓練等事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第10条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に新法第33条に規定する盲導犬訓練施設(以下この条において「盲導犬訓練施設」という。)を経営している市町村について新法第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に盲導犬訓練施設を経営している社会福祉法人その他の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して3月」とする。
第11条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(次条から附則第14条までにおいて「旧法」という。)第18条第4項第3号の規定により身体障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等(第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条から附則第13条までにおいて「新法」という。)第17条の24第1項に規定する身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、新法第17条の24第1項の規定による指定があったものとみなす。
第12条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第17条の24第1項の規定による指定があったものとみなされた身体障害者更生施設等(新法第17条の30第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定身体障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第18条第4項第3号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き特定身体障害者更生施設等に入所している間(当該特定身体障害者更生施設等に係る新法第17条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定身体障害者更生施設等に継続して1以上の他の指定身体障害者更生施設等(新法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の指定身体障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定身体障害者更生施設等(当該1以上の他の指定身体障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の指定身体障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第17条の10第1項に規定する特定日常生活費(次項において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、新法第17条の10第1項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、この限りでない。
2 前項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年間に限り、新法第17条の10第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
3 第1項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第18条第3項の規定により当該特定身体障害者更生施設等に入所しているものとみなす。
第13条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に新法第17条の32第1項に規定する国立施設(以下この条において「国立施設」という。)に入所している旧法第18条第4項第3号の措置に係る者(次項において「国立施設旧措置入所者」という。)については、新法第17条の32第1項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により新法第17条の32第1項の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認める国立施設旧措置入所者については、新法第18条第3項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。
第14条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第18条第1項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第18条第4項第3号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
(施行のために必要な準備)
第27条 次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
 第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法第17条の5の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第17条の17の規定による同法第17条の4第1項の指定の手続、同法第17条の24の規定による同法第17条の10第1項の指定の手続その他の行為
 第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第15条の17の規定による同法第15条の5第1項の指定の手続、同法第15条の24の規定による同法第15条の11第1項の指定の手続その他の行為
 第10条の規定による改正後の児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第21条の17の規定による同法第21条の10第1項の指定の手続その他の行為
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月29日法律第50号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定(身体障害者福祉法第21条の3の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日において現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法第4条の2第12項に規定する介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律(平成14年法律第50号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
附則 (平成14年12月20日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の規定(第1条を除く。)による改正後の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第36条 施行日前に行われた附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第38条までにおいて「旧法」という。)第17条の4第1項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第17条の10第1項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた旧法第17条の32第4項の規定による同条第1項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
5 施行日前に行われた旧法第18条第1項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第37条 施行日において現に旧法第18条第1項の規定による行政措置を受けて旧法第4条の2第1項に規定する身体障害者居宅支援が提供されている身体障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第34条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第18条第1項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている身体障害者とみなす。
2 新法第37条及び第37条の2の規定は、施行日以後に行われる新法第18条第1項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第18条第1項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。
第38条 施行日前に行われた旧法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第39条 当分の間、附則第35条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び附則第41条において「新法」という。)第9条第2項中「第18条第2項の規定により入所措置」とあるのは「第18条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は同条第11項」とあるのは「若しくは同条第11項」と、「)に入所して」とあるのは「)に入所し、又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第3項中「第18条第2項の規定により入所措置」とあるのは「第18条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第4項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第9条第2項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所することにより、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第9条第2項に規定する特定施設入所身体障害者であって、当該特定施設に入所した際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
第40条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第43条までにおいて「旧法」という。)第17条の10第1項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第17条の13の3第1項及び第17条の13の4第1項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第17条の14(旧法第18条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の32第6項の規定による更生訓練費又は物品の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第17条の32第4項の規定による同条第1項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
4 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第18条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
5 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第41条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(旧法第29条に規定する身体障害者更生施設、旧法第30条に規定する身体障害者療護施設及び旧法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。以下この項及び次項において「身体障害者更生援護施設」という。)の設置者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該身体障害者更生援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
2 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。
3 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第18条第3項又は第4項の規定による行政措置を受けて旧法第17条の24第1項に規定する身体障害者更生施設等又は旧法第18条第4項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者は、同号に掲げる規定の施行の日に、新法第18条第2項の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又は同項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者とみなす。
第42条 旧法第4条の2第1項に規定する身体障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第26条の3の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第43条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第51条第1項の規定による国の貸付けについては、同条第2項から第5項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第51条第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「旧法第51条第1項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行前に行われた第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第51条第1項の規定による国の貸付けについては、同条第5項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第51条第1項」と、「第37条の2」とあるのは「旧身体障害者福祉法第37条の2」とする。
2 第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下「新身体障害者福祉法」という。)第51条第2項、第3項及び第5項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧身体障害者福祉法第51条第1項の貸付金についても、適用する。この場合において、新身体障害者福祉法第51条第2項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号。第5項において「一部改正法」という。)第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第51条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第51条第1項」と、同条第5項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「第1項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第51条第1項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧身体障害者福祉法第51条第5項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月5日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第8条及び第9条第1項の規定 公布の日
(政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後5年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成20年12月19日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条並びに附則第3条、第8条、第19条、第20条及び第25条の規定 公布の日
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法第18条第2項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第18条第2項の規定による指定があったものとみなす。
(検討)
第24条 政府は、この法律の施行後3年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第25条 附則第3条から第10条まで、第13条及び第15条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
(検討)
第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第45条 新自立支援法附則第39条第1項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第9条第3項の規定は、施行日以後に継続して同条第2項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第3項に規定する身体障害者等について適用する。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条及び第28条の規定 公布の日
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
(政令への委任)
第10条 附則第4条から前条まで、第16条及び第25条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
附則 (平成28年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、第9条、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定 公布の日
附則 (平成28年6月3日法律第63号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第4条、第15条、第16条関係)
 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0・1以下のもの
2 1眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・6以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
4 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
2 1耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
 次に掲げる肢体不自由
1 1上肢、1下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 1上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて1上肢の2指以上をそれぞれ第1指骨間関節以上で欠くもの
3 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 1上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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