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ぎょぎょうほう

漁業法

昭和24年法律第267号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
3 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 専ら漁業に従事する船舶
 漁業に従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
(適用範囲)
第3条 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
第4条 公共の用に供しない水面であって公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
(共同申請)
第5条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項について2人以上共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同じである。
2 前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。
3 代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。
4 前3項の規定は、2人以上共同して漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは入漁権を取得した場合に準用する。

第2章 漁業権及び入漁権

(漁業権の定義)
第6条 この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
2 「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。
3 「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であって次に掲げるものをいう。
 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル(沖縄県にあっては、15メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第110条第2項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神崎灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)
 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの
4 「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。
 第1種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業
 第2種区画漁業 土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業
 第3種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であって前2号に掲げるもの以外のもの
5 「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であって一定の水面を共同に利用して営むものをいう。
 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
 第2種共同漁業 網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であって定置漁業及び第5号に掲げるもの以外のもの
 第3種共同漁業 地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第1号に掲げるものを除く。)であって、第5号に掲げるもの以外のもの
 第4種共同漁業 寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であって、次号に掲げるもの以外のもの
 第5種共同漁業 内水面(農林水産大臣の指定する湖沼を除く。)又は農林水産大臣の指定する湖沼に準ずる海面において営む漁業であって第1号に掲げるもの以外のもの
(入漁権の定義)
第7条 この法律において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、藻類養殖業、垂下式養殖業(縄、鉄線その他これらに類するものを用いて垂下して行う水産動物の養殖業をいい、真珠養殖業を除く。)、小割り式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行う水産動物の養殖業をいう。)若しくは第3種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権(以下「特定区画漁業権」という。)に属する漁場においてその漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。
(組合員の漁業を営む権利)
第8条 漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であって、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。
2 前項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」又は「入漁権行使規則」という。)には、同項の規定による漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項のほか、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む権利を有する者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項を規定するものとする。
3 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第1種共同漁業を内容とする共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議決前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第14条第6項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権及び第1種共同漁業を内容とする共同漁業権については、当該漁業権に係る漁場の区域が内水面(第84条第1項の規定により農林水産大臣が指定する湖沼を除く。第21条第1項を除き、以下同じ。)以外の水面である場合にあっては沿岸漁業(総トン数20トン以上の動力漁船を使用して行う漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者、河川以外の内水面である場合にあっては当該内水面において漁業を営む者、河川である場合にあっては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であって、当該漁業権に係る第11条に規定する地元地区(共同漁業権については、同条に規定する関係地区)の区域内に住所を有するものの3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、水産業協同組合法第21条第3項(同法第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。
6 漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 第3項から第5項までの規定は特定区画漁業権又は第1種共同漁業を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。この場合において、第3項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。
(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)
第9条 定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基くのでなければ、営んではならない。
(漁業の免許)
第10条 漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
(免許の内容等の事前決定)
第11条 都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該漁業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間並びに定置漁業及び区画漁業についてはその地元地区(自然的及び社会経済的条件により当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。)、共同漁業についてはその関係地区を定めなければならない。
2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきいて、前項の規定により定めた免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間又は地元地区若しくは関係地区を変更することができる。
3 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第1項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区又は関係地区を定めるべき旨の意見を述べることができる。
4 海区漁業調整委員会は、前3項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、利害関係人の意見をきかなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更したときは、都道府県知事は、これを公示しなければならない。
6 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項又は第2項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更すべきことを指示することができる。
第11条の2 都道府県知事は、現に漁業権の存する水面についての当該漁業権の存続期間の満了に伴う場合にあっては当該存続期間の満了日の3箇月前までに、その他の場合にあっては免許予定日の3箇月前までに、前条第1項の規定による定めをしなければならない。
(海区漁業調整委員会への諮問)
第12条 第10条の免許の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
(免許をしない場合)
第13条 左の各号の一に該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。
 申請者が第14条に規定する適格性を有する者でない場合
 第11条第5項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があった場合
 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合
 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき
2 前項第4号の場合においてその者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもってその者の同意に代えることができる。
3 前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。
4 第1項第4号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。
5 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業の免許をすべきでない旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号の一に該当する理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
6 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(免許についての適格性)
第14条 定置漁業又は区画漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の3分の2以上によって漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の民主化を阻害すると認められた者であること。
 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の3分の2以上によって、どんな名目によるのであっても、前号の規定により適格性を有しない者によって、実質上その申請に係る漁業の経営が支配されるおそれがあると認められた者であること。
2 特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、第11条に規定する地元地区(以下単に「地元地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であって当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。ただし、水産業協同組合法第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。
 その組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
 2以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
3 前項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して同項に規定する漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。
4 第2項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者であった者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第26条第1項の規定は、適用しない。
5 前項の認可の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
6 第11条第5項の規定により公示された特定区画漁業権の内容たる区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前1年間に当該区画漁業を内容とする特定区画漁業権の存しなかった水面である場合における当該特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であって当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。
 その組合員のうち地元地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における当該漁業の免許については当該内水面において1年に30日以上漁業を営む者、河川における当該漁業の免許については当該河川において1年に30日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下同じ。)の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
 2以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
7 第2項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、前項の区画漁業の免許について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「当該漁業を営む者」とあるのは、「1年に90日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。
8 共同漁業の免許について適格性を有する者は、第11条に規定する関係地区(以下単に「関係地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会(第2項ただし書に規定する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。)であって次に掲げるものとする。
 その組合員のうち関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
 2以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの
9 第2項各号、第6項各号又は前項各号の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあっては、公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。以下同じ。)でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。
10 第3項から第5項までの規定は、共同漁業に準用する。この場合において、第3項及び第4項中「地元地区」とあるのは「関係地区」と、「当該漁業を営む者」とあるのは「1年に90日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。
11 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第1種共同漁業又は第5種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁民(漁業者又は漁業従事者たる個人をいう。以下同じ。)であってその組合員でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第67条第1項の規定に従い、必要な指示をするものとする。
(優先順位)
第15条 漁業の免許は、優先順位によってする。
(定置漁業の免許の優先順位)
第16条 定置漁業の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者
 沿岸漁業であって前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者
 前2号に掲げる者以外の者
3 前項の規定において「経験」とは、その申請の日以前10箇年の間において、漁業を営み又はこれに従事したことをいう。以下第19条までにおいて同じである。
4 前3項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業の漁場の存する第84条第1項の海区(以下「当該海区」という。)において経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
5 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなければならない。
 労働条件
 地元地区内に住所を有する漁民(以下「地元漁民」という。)特に当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度
 地元漁民が当該漁業の経営に参加する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他の経営能力
 当該漁業にその者の経済が依存する程度
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
6 地元漁民7人以上が組合員、社員又は株主となっている法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。)であって次の各号のいずれにも該当するものは、前各項の規定にかかわらず、第1順位とする。
 漁業を営むことを主たる目的とする者であること。
 組合員、社員又は株主の過半数が、当該海区においてその申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者であるか又は当該漁業の免許が他の者にされたときは従前の生業を失うに至る者であること。
 組合員、社員又は株主の3分の2以上がその営む事業に常時従事する者であること。
 組合員若しくは社員のうちその営む事業に常時従事する者の出資額又は株主のうちその営む事業に常時従事する者の有する株式の数の合計が、総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
7 前項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について第5項第3号から第6号までに掲げる事項を勘案しなければならない。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、前各項の規定にかかわらず、第1順位とする。
 地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であって、次のいずれにも該当するもの
 組合員(2以上共同して申請した場合には、これらの総組合員)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の7割以上であること。
 組合員である地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めていること。
 地元漁民が組合員、社員又は株主となっている法人(株式会社にあっては公開会社でないものに限り、漁業協同組合を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの
 組合員、社員又は株主(2以上共同して申請した場合には、その総組合員、総社員又は総株主)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の7割以上であること。
 当該漁業に常時従事する者の3分の1以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。
 組合員、社員又は株主である地元漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
 第1号の漁業協同組合又は前号の法人が組合員、社員又は株主となっている法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。)であって、次のいずれにも該当するもの
 当該漁業に常時従事する者の3分の1以上が、その組合員、社員若しくは株主である第1号の漁業協同組合若しくは前号の法人の組合員、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。
 組合員、社員又は株主である第1号の漁業協同組合又は前号の法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である第1号の漁業協同組合若しくは前号の法人の出資額又は株主である第1号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
9 前項第1号イ又は第2号イの規定により世帯の数を計算する場合において、その組合員、社員又は株主が法人であるときは、当該法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち地元漁民である者の属する世帯の数により計算するものとする。
10 地元漁民又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となっている法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。)が第8項第1号の漁業協同組合又は同項第2号若しくは第3号の法人に加入を申し出た場合には、その申出を受けた者は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。地元地区の全部若しくは一部をその地区内に含む漁業協同組合又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となっている法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。)が第8項第1号の漁業協同組合又は同項第2号の法人に対し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合も、同様とする。
11 2人以上共同して申請した場合において、その申請者が第1項、第2項又は第4項の各号のいずれに該当するかは、各申請者のうちいずれに該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかによって定める。この場合において、いずれに該当する者も議決権及び出資額において過半を占めていない場合は、その申請者は、第1項第2号、第2項第3号又は第4項第2号に該当するものとみなす。
12 2人以上共同して申請した場合において、その申請者が第6項又は第8項に規定する者に該当するかどうかは、各申請者のうち第6項又は第8項に規定する者に該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかどうかによって定める。
13 法人(株式会社にあっては、公開会社でないものに限る。)が第1項第1号、第2項第1号若しくは第2号又は第4項第1号に該当しない場合であっても、その組合員、社員又は株主のうちこれに該当する者の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員のうちこれに該当する者の出資額又はその株主のうちこれに該当する者の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めている場合は、その法人は、これに該当するものとみなす。
14 第11項又は前項の計算については、第2項第1号に該当する者は、同項第2号に該当する者でもあるとみなす。
(区画漁業の免許の優先順位)
第17条 区画漁業(真珠養殖業及び特定区画漁業権の内容たる区画漁業を除く。)の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 漁民
 前号に掲げる者以外の者
3 前2項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 地元地区内に住所を有する者
 前号に掲げる者以外の者
4 前3項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者
 沿岸漁業であって前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者
 前2号に掲げる者以外の者
5 前各項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 当該海区において経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
6 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次の事項を勘案しなければならない。
 当該漁業にその者の生計が依存する程度
 労働条件
 地元漁民を使用する程度
 地元漁民が当該漁業の経営に参加する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
7 前各項の規定の適用に関しては、前条第11項、第13項及び第14項の規定を準用する。この場合において、同条第11項中「第1項、第2項又は第4項」とあるのは「第17条第1項から第5項まで」と、「第1項第2号、第2項第3号又は第4項第2号」とあるのは「第17条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号、第4項第3号又は第5項第2号」と、同条第13項中「第1項第1号、第2項第1号若しくは第2号又は第4項第1号」とあるのは「第17条第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号若しくは第2号又は第5項第1号」と、同条第14項中「第2項第1号」とあるのは「第17条第4項第1号」と読み替えるものとする。
8 法人が地元地区内に住所を有する場合であっても、その組合員、社員若しくは株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する議決権の合計が総組合員、総社員若しくは総株主の議決権の過半を占めていない場合又はその組合員若しくは社員のうち地元地区内に住所を有する者の出資額若しくはその株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する株式の数の合計が総出資額若しくは発行済株式の総数の過半を占めていない場合は、第3項の規定の適用に関しては、その法人は、地元地区内に住所を有しないものとみなす。
第18条 特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許の優先順位は、第14条第2項又は第6項の規定により適格性を有する者を第1順位とする。
2 前項に規定する者が申請しない場合においては、前条並びに第16条第6項から第10項まで及び第12項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前各項」とあるのは「第18条第2項において準用する第17条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第18条第2項において準用する第17条並びに第16条第6項及び第7項」と読み替えるものとする。
第19条 真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
3 第1項及び前項第2号の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 地元地区内に住所を有する者
 前号に掲げる者以外の者
4 第11条第5項の規定により公示された真珠養殖業を内容とする区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前1年間に真珠養殖業を内容とする区画漁業権の存しなかった水面である場合における真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許については、第16条第8項第1号の漁業協同組合又は同項第2号若しくは第3号の法人は、第1項第1号、第2項第1号又は前項第1号に該当しない場合であっても、その組合員、社員又は株主のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者がいる場合は、これに該当するものとみなす。この場合については、第16条第9項、第10項及び第12項の規定を準用する。
5 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなければならない。
 労働条件
 地元漁民を使用する程度。大規模の経営の場合にあっては、特に、当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力。特に当該漁業に関する進歩的企画の程度
 当該漁業にその者の経済が依存する程度
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
6 第1項から第3項まで及び前項の規定の適用に関しては、第16条第11項及び第13項並びに第17条第8項の規定を準用する。
第20条 削除
(漁業権の存続期間)
第21条 漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、真珠養殖業を内容とする区画漁業権、第6条第5項第5号に規定する内水面以外の水面における水産動物の養殖業を内容とする区画漁業権(特定区画漁業権及び真珠養殖業を内容とする区画漁業権を除く。)又は共同漁業権にあっては10年、その他の漁業権にあっては5年とする。
2 都道府県知事は、漁業調整のため必要な限度において前項の期間より短い期間を定めることができる。
(漁業権の分割又は変更)
第22条 漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
2 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはならない。
3 第1項の場合においては、第12条(海区漁業調整委員会への諮問)及び第13条(免許をしない場合)の規定を準用する。
(漁業権の性質)
第23条 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
2 民法(明治29年法律第89号)第2編第9章(質権)の規定は定置漁業権及び区画漁業権(特定区画漁業権であって漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。次条、第26条及び第27条において同じ。)に、第8章から第10章まで(先取特権、質権及び抵当権)の規定は特定区画漁業権であって漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するもの及び共同漁業権に、いずれも適用しない。
(抵当権の設定)
第24条 定置漁業権又は区画漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。定置漁業権又は区画漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。
2 定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 都道府県知事は、定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定が、当該漁業の経営に必要な資金の融通のためやむを得ないと認められる場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
4 第2項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
(特定区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合)
第25条 特定区画漁業権が先取特権又は抵当権の目的である場合において、第27条第2項の通知を受けた漁業権者がこれを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に譲渡するには、漁業権者は、先取特権者又は抵当権者(登録した者に限る。以下同じ。)の同意を得なければならない。
2 先取特権者又は抵当権者は、正当な事由がなければ、前項の同意を拒むことができない。
3 第1項の譲渡があったときは、先取特権又は抵当権は、消滅する。
(漁業権の移転の制限)
第26条 漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的となることができない。ただし、定置漁業権及び区画漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は第27条第2項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、第14条第1項、第2項又は第6項に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
3 前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(相続又は法人の合併若しくは分割によって取得した定置漁業権又は区画漁業権)
第27条 相続又は法人の合併若しくは分割によって定置漁業権又は区画漁業権を取得した者は、取得の日から2箇月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第14条第1項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。
(水面使用の権利義務)
第28条 漁業権者の有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。
(貸付けの禁止)
第29条 漁業権は、貸付けの目的となることができない。
(登録した権利者の同意)
第30条 漁業権は、第50条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。
2 第13条第2項から第4項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。
(組合員の同意)
第31条 第8条第3項から第5項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する特定区画漁業権又は第1種共同漁業を内容とする共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとするときに準用する。この場合において、同条第3項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。
(漁業権の共有)
第32条 漁業権の各共有者は、他の共有者の3分の2以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。
2 第13条第2項から第4項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。
第33条 漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第13条第2項から第4項まで(同意が得られない場合等)の規定を準用する。
(漁業権の制限又は条件)
第34条 都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、漁業権に制限又は条件を付けることができる。
2 前項の制限又は条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
3 第1項の規定による制限又は条件の付加については、第11条第6項の規定を準用する。
4 都道府県知事は、免許後、海区漁業調整委員会が漁業調整その他公益上必要があると認めて申請したときは、漁業権に制限又は条件を付けることができる。
5 海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者に制限又は条件を付ける理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
6 前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
7 当該漁業権者又はその代理人は、第5項の規定による通知があった時から意見の聴取が終結する時までの間、海区漁業調整委員会に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、海区漁業調整委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
8 前3項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第5項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。
(休業の届出)
第35条 漁業権者が1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
(休業中の漁業許可)
第36条 前条の休業期間中は、第14条第1項に規定する適格性を有する者は、第9条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営むことができる。
2 前項の許可の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
3 第1項の許可については、第13条第5項及び第6項(意見の聴取)、第22条第2項(免許をしない場合)、第34条(漁業権の制限又は条件)、前条(休業の届出)、次条、第38条第1項、第2項及び第5項、第39条(漁業権の取消し)並びに第40条(錯誤によってした免許の取消し)の規定を準用する。この場合において、第38条第1項中「第14条」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、第39条第2項の規定に基く処分により漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該漁業を営もうとする場合に準用する。
(休業による漁業権の取消し)
第37条 免許を受けた日から1年間、又は引き続き2年間休業したときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消すことができる。
2 漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第39条第1項の規定に基づく処分、第65条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令、第67条第1項の規定に基づく指示、同条第11項の規定に基づく命令、第68条第1項の規定に基づく指示又は同条第4項において読み替えて準用する第67条第11項の規定に基づく命令により漁業権の行使を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
4 前項の場合には、第34条第5項から第8項まで(意見の聴取)の規定を準用する。この場合において、同条第7項中「海区漁業調整委員会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(適格性の喪失等による漁業権の取消し)
第38条 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第14条に規定する適格性を有する者でなくなったときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければならない。
2 前項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
3 漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ、その者には第15条から第19条まで(優先順位)の規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業調整委員会が漁業権を取り消すべきことを申請したときは、都道府県知事は、漁業権を取り消すことができる。
4 前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出資総額の過半を占めていることをもってその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。
5 第2項の場合には前条第4項(意見の聴取)の規定を、第3項の場合には第34条第5項から第8項まで(意見の聴取)の規定を準用する。
(公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止)
第39条 漁業調整、船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
2 漁業権者が漁業に関する法令の規定に違反したときもまた前項に同じである。
3 前2項の規定による処分をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
4 前項の場合には、第37条第4項(意見の聴取)の規定を準用する。
5 第1項又は第2項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止については、第11条第6項の規定を準用する。
6 都道府県は、第1項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によって生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
7 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によって通常生ずべき損失とする。
8 第6項の補償金額は、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて決定する。
9 前項の補償金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。
10 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
11 第1項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、都道府県は、その補償金を供託しなければならない。
12 前項の先取特権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
13 第1項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によって利益を受ける者があるときは、都道府県は、その者に対し、第6項の補償金額の全部又は一部を負担させることができる。
14 前項の場合には、第9項及び第10項、第34条第2項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第37条第4項(意見の聴取)の規定を準用する。この場合において、第9項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替えるものとする。
15 第13項の規定による負担金は、地方税の滞納処分の例によって徴収することができる。ただし、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(錯誤によってした免許の取消)
第40条 錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
(抵当権者の保護)
第41条 漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、先取特権者又は抵当権者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の権利者は、通知を受けた日から30日以内に漁業権の競売を請求することができる。但し、第39条第1項の規定による取消又は錯誤によってした免許の取消の場合は、この限りでない。
3 漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。
4 競売による売却代金は、競売の費用及び第1項の権利者に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。
5 買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しはその効力を生じなかったものとみなす。
(漁場に定着した工作物の買取)
第42条 漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大せしめた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、当該工作物の利用によって利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価をもって当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。
(入漁権取得の適格性)
第42条の2 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。
(入漁権の性質)
第43条 入漁権は、物権とみなす。
2 入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
3 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。
(入漁権の内容の書面化)
第44条 入漁権については、書面により左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 入漁すべき区域
 入漁すべき漁業の種類、漁獲物の種類及び漁業時期
 存続期間の定があるときはその期間
 入漁料の定があるときはその事項
 漁業の方法について定があるときはその事項
 漁船、漁具又は漁業者の数について定があるときはその事項
 入漁者の資格について定があるときはその事項
 その他入漁の内容
(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
第45条 入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。
2 前項の規定による裁定の申請があったときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
3 第1項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から2週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。
4 海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
5 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
6 裁定においては、左の事項を定めなければならない。
 入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあっては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期
 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあっては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあっては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期
7 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
8 前項の公示があったときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのったものとみなす。
(入漁権の存続期間)
第46条 存続期間について別段の定がない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。但し、入漁権者は、何時でもその権利を放棄することができる。
(入漁権の共有)
第47条 第32条及び第33条(漁業権の共有)の規定は、入漁権を共有する場合に準用する。
(入漁料の不払等)
第48条 入漁権者が入漁料の支払を怠ったときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。
2 入漁権者が引き続き2年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。
第49条 入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。
(登録)
第50条 漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第39条第1項又は第2項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。
2 前項の登録は、登記に代るものとする。
3 免許漁業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 免許漁業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
5 前各項に規定するもののほか、登録に関して必要な規定は、政令で定める。
(裁判所の管轄)
第51条 裁判所の土地の管轄が不動産所在地によって定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

第3章 指定漁業

(指定漁業の許可)
第52条 船舶により行なう漁業であって政令で定めるもの(以下「指定漁業」という。)を営もうとする者は、船舶ごとに(母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となって当該漁業に従事する独航船その他の農林水産省令で定める船舶(以下「独航船等」という。)により行なう指定漁業をいう。以下同じ。)にあっては、母船及び独航船等ごとにそれぞれ)、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため漁業者及びその使用する船舶について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決め、漁場の位置その他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。
3 第1項の政令を制定し又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
4 農林水産大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 母船式漁業に係る第1項の許可は、母船にあってはこれと一体となって当該漁業に従事する独航船等(以下「同一の船団に属する独航船等」という。)を、独航船等にあってはこれと一体となって当該漁業に従事する母船(以下「同一の船団に属する母船」という。)をそれぞれ指定して行なうものとする。
6 農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。
第53条 削除
(起業の認可)
第54条 指定漁業(母船式漁業を除く。)の許可を受けようとする者であって現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
2 母船式漁業の許可を受けようとする者であって現に母船又は独航船等を使用する権利を有しないものは、母船若しくは独航船等の建造に着手する前又は母船若しくは独航船等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他母船若しくは独航船等を使用する権利を取得する前に、母船及び独航船等ごとにそれぞれ、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
3 母船式漁業の許可を受けようとする者であって現に母船又は独航船等を使用する権利を有するものは、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部について母船式漁業の起業の認可が申請され、又は当該独航船等と同一の船団に属する母船について母船式漁業の起業の認可が申請されている場合には、当該母船又は独航船等について、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
4 第52条第5項の規定は、前2項の認可に準用する。
第55条 起業の認可を受けた者がその起業の認可に基いて指定漁業の許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であり、かつ、当該認可に係る指定漁業の許可の有効期間中であるときは、次条第1項各号の一に該当する場合を除き、許可をしなければならない。
2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。
(許可又は起業の認可をしない場合)
第56条 左の各号の一に該当する場合は、農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をしてはならない。
 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合
 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合
 申請者が当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船について、現に許可若しくは起業の認可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において、その申請につきその者の同意がないとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可又は起業の認可についての適格性)
第57条 指定漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
 労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
 許可を受けようとする船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等)が農林水産大臣の定める条件を満たさないこと。
 その申請に係る漁業を営むに足りる資本その他の経理的基礎を有しないこと。
 第1号又は第2号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
2 農林水産大臣は、前項第3号の条件を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
(公示)
第58条 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第55条第1項及び第59条の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(母船式漁業にあっては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別の隻数)並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。
2 前項の許可又は起業の認可を申請すべき期間は、3箇月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により公示すべき事項を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
4 農林水産大臣は、一の指定漁業につきその許可をし又は起業の認可をしても水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該指定漁業につき第1項の規定による公示をしなければならない。
5 水産政策審議会は、前項の公示に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。
(公示に基づく許可等)
第58条の2 前条第1項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者の申請に対しては、同項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第56条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。ただし、当該申請が母船式漁業に係る場合において、当該申請が前条第1項の規定により公示した事項の内容に適合する場合及び第56条第1項各号のいずれかに該当しない場合であっても、当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等についての申請の全部又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船についての申請が前条第1項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第56条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数(母船式漁業にあっては、母船の数。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が前条第1項の規定により公示した船舶の隻数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定める。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が前条第1項の規定により公示した船舶の隻数を超える場合において、その申請のうちに次に掲げる申請があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、次の順序に従って、他の申請に優先して許可又は起業の認可をしなければならない。
 現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(次号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者にあっては、新技術の企業化により現にこの号の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業生産を確保することが可能となったものとして農林水産省令で定める基準に適合するものに限り、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が前条第1項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該許可の有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者を含む。)が当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあっては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請(母船式漁業にあっては、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部について、当該許可又は起業の認可に係る母船又は独航船等と同一の母船又は独航船等についてした申請)
 漁業生産力の発展に特に寄与すると農林水産大臣が認める試験研究又は新技術の企業化のために使用する船舶についてされた申請
4 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請のうち同項第1号に係るものに係る船舶の隻数が前条第1項の規定により公示した船舶の隻数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して(母船式漁業にあっては、同一の船団に属する母船及び独航船等について次に掲げる事項を勘案して)許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をしなければならない。
 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等。第6項において同じ。)の申請者別隻数
 当該指定漁業の操業状況
 各申請者が当該指定漁業に依存する程度
5 農林水産大臣は、第3項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請のうち同項第2号に係るものに係る船舶の隻数が前条第1項の規定により公示した船舶の隻数から第3項第1号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けた船舶の隻数を差し引いた隻数を超える場合には、同項の規定にかかわらず、同項第2号の申請に係る試験研究又は新技術の企業化の内容が漁業生産力の発展に寄与する程度を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をしなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当する場合における措置その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした後において、当該申請に係る船舶が滅失し又は沈没した場合
 当該指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けている船舶が、前条第1項の許可又は起業の認可を申請すべき期間の満了日の前6箇月以内に滅失し又は沈没した場合
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る船舶について、次条各号の規定により許可又は起業の認可の申請をし、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした者が、その申請をした後において死亡し又は解散した場合
7 農林水産大臣は、第3項第1号の農林水産省令並びに第4項及び第5項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可等の特例)
第59条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第56条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、指定漁業の許可又は起業の認可をしなければならない。
 指定漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等。以下この号から第3号までにおいて同じ。)を当該指定漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
 指定漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
 指定漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可又は起業の認可を申請した場合
 母船式漁業について第1号又は第2号の規定により許可又は起業の認可が申請された場合において、従前の母船若しくは独航船等を当該母船式漁業に使用することを廃止し、又は従前の母船若しくは独航船等が滅失し若しくは沈没したため従前の母船と同一の船団に属する独航船等又は従前の独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可がその効力を失ったことにより、その許可又は起業の認可を受けていた者が、当該許可若しくは起業の認可に係る独航船等若しくは母船又はこれらに代えて他の独航船等若しくは母船を当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船として許可又は起業の認可を申請したとき。
(許可の有効期間)
第60条 指定漁業の許可の有効期間は、5年とする。ただし、前条の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。
2 前項の有効期間は、同一の指定漁業については同一の期日に満了するようにしなければならない。
3 農林水産大臣は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、第1項の期間より短い期間を定めることができる。
(変更の許可)
第61条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、その許可又は起業の認可を受けた船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等。以下この条及び次条において同じ。)について、その船舶の総トン数を増加し、又は操業区域その他の農林水産省令で定める事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第62条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により指定漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該船舶を承継した法人は、当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2箇月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(許可等の失効)
第62条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。
 指定漁業の許可を受けた船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等。次号及び第3号において同じ。)を当該指定漁業に使用することを廃止したとき。
 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し又は沈没したとき。
 指定漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部又は当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。
 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を当該母船式漁業に使用することを廃止したとき。
 母船式漁業の許可又は起業の認可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部が滅失し又は沈没したとき。
 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その母船又は独航船等の全部を使用する権利を失ったとき。
 母船又は同一の船団に属する独航船等の全部に係る母船式漁業の許可又は起業の認可が次条第1項若しくは第2項又は第63条において準用する第39条第2項の規定により取り消されたとき。
(適格性の喪失等による許可等の取消し)
第62条の3 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第56条第1項第2号又は第57条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することとなったときは、当該指定漁業の許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第57条第1項第4号に該当することとなったときは、当該指定漁業の許可又は起業の認可を取り消すことができる。
3 前2項の規定による許可又は起業の認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(許可証の書換え交付等)
第62条の4 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(準用規定)
第63条 指定漁業の許可又は起業の認可に関しては、第34条第1項(漁業権の制限又は条件)、第35条(休業の届出)、第37条第1項及び第2項、第39条第1項、第2項、第6項から第10項まで及び第13項から第15項まで(漁業権の取消し)並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第12条(漁業従事者に対する措置)の規定を準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第34条第1項中「公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、」とあるのは「公益上必要があると認めるときは、」と、第39条第1項中「漁業調整」とあるのは「水産動植物の繁殖保護、漁業調整」と、同条第6項、第10項及び第13項中「都道府県」とあるのは「国」と、同条第8項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」とあるのは「農林水産大臣が」と、同条第14項中「第10項、第34条第2項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第37条第4項(意見の聴取)」とあるのは「第10項」と、同条第15項中「地方税の滞納処分」とあるのは「国税滞納処分」と、同法第12条中「第10条第5項」とあるのは「漁業法第63条において準用する同法第39条第1項」と、「同条第4項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項において準用する第34条第1項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による制限若しくは条件の付加又は変更若しくは停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 農林水産大臣は、第1項において準用する第39条第13項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項において準用する第34条第1項、第37条第1項又は第39条第1項、第2項若しくは第13項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(水産政策審議会に対する報告)
第64条 農林水産大臣は、毎年少なくとも1回、水産政策審議会に対し、指定漁業の許可及び起業の認可の状況を報告するものとする。

第4章 漁業調整

(漁業調整に関する命令)
第65条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であって農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であって農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、次に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。
 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)
 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
 漁業者の数又は資格に関する制限
3 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
4 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあっては2年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあっては6月以下の懲役、10万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
5 第2項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船及び漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
6 農林水産大臣は、第1項及び第2項の農林水産省令を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、第1項及び第2項の規則を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
8 都道府県知事は、第1項及び第2項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあっては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水面に係るものにあっては内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
第66条 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 「中型まき網漁業」とは、総トン数5トン以上40トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業(指定漁業を除く。)をいい、「小型機船底びき網漁業」とは、総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海(第110条第2項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数5トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいい、「小型さけ・ます流し網漁業」とは、総トン数30トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとる漁業(母船式漁業を除く。)をいう。
3 農林水産大臣は、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第1項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができる。
4 農林水産大臣は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第3項の規定により定められた最高限度を超える船舶については、第1項の許可をしてはならない。
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
第67条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
2 前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。
3 都道府県知事は、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第1項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に当該指示の内容を通知するものとする。
4 第1項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
5 第1項の規定による指示については、第11条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する第11条第6項の規定による指示に従ってされた第1項の指示については、第4項の規定は適用しない。
7 農林水産大臣は、第5項において準用する第11条第6項の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の6第1項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
8 第1項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。
9 都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。
10 前項の期間は、15日を下ることができない。
11 第9項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。
12 都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第11条第6項の規定を準用する。
(広域漁業調整委員会の指示)
第68条 広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権(第136条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。)の行使を適切にし、漁場(同条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。)の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
2 前条第1項の規定による海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示が前項の規定による広域漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。
3 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会に対し、第1項の指示について必要な指示をすることができる。
4 第1項の規定による指示については、前条第4項及び第8項から第11項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項、第8項、第9項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第8項中「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
第69条 削除
第70条 削除
第71条 削除
(漁場又は漁具の標識)
第72条 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。
(公共の用に供しない水面)
第73条 公共の用に供しない水面であって公共の用に供する水面又は第4条の水面に通ずるものには、命令をもって第65条(漁業調整に関する命令)の規定及びこれに係る罰則を適用することができる。
(漁業監督公務員)
第74条 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
2 漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。
3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
4 漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であってその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。
(漁業監督官と漁業監督吏員の協力)
第74条の2 農林水産大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の漁業監督吏員を漁業監督官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該漁業監督吏員は、捜査に必要な範囲において、農林水産大臣の指揮監督を受けるものとする。
2 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、特定の事件につき、漁業監督官の協力を申請することができる。この場合においては、農林水産大臣は、適当と認めるときは、当該漁業監督官を協力させるものとする。
(漁業監督吏員と都道府県の区域)
第74条の3 漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
(都道府県が処理する事務)
第74条の4 この章に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第5章 削除

第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除
第79条 削除
第80条 削除
第81条 削除

第6章 漁業調整委員会等

第1節 総則

(漁業調整委員会)
第82条 漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。
2 海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。
(所掌事項)
第83条 漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。

第2節 海区漁業調整委員会

(設置)
第84条 海区漁業調整委員会は、海面(農林水産大臣が指定する湖沼を含む。第118条第2項において同じ。)につき農林水産大臣が定める海区に置く。
2 農林水産大臣は、前項の規定により湖沼を指定し、又は海区を定めたときは、これを公示する。
(構成)
第85条 海区漁業調整委員会は、委員をもって組織する。
2 海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。但し、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が第3項第2号の委員の中からこれを選任する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 次条の規定により選挙権を有する者が同条の規定により被選挙権を有する者につき選挙した者9人(農林水産大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会にあっては、6人)
 学識経験がある者及び海区内の公益を代表すると認められる者の中から都道府県知事が選任した者6人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあっては、4人)
4 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。
6 委員会には、書記又は補助員を置くことができる。
(選挙権及び被選挙権)
第86条 海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であって、当該海区において漁業を営み又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有している等特別の事由によって農林水産大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する者であって、1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事するものは、海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。
2 都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見をきいて、特定の漁業につき、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。
3 海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であってその委員又は役員に就任する際第1項又は前項の規定による海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有していたものは、在任中行われる選挙又は退任後最初に行われる選挙については、前2項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない場合であっても、選挙権及び被選挙権を有するものとみなす。
(欠格者)
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 年齢満18年未満の者
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項(選挙権及び被選挙権を有しない者)に規定する者
2 公職選挙法第3条(公職の定義)に規定する公職にある間に犯した同法第11条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。
3 選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙事務に関係のある地方公共団体の職員は、在職中、その関係区域内において、海区漁業調整委員会の委員の候補者となることができない。
4 裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏、警察官及び公安委員会の委員は、在職中、海区漁業調整委員会の委員の候補者となることができない。
(選挙事務管理者)
第88条 海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する事務は、地方自治法第181条に規定する都道府県の選挙管理委員会が管理する。
(選挙人名簿)
第89条 第86条第1項の市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、申請に基づいて、毎年9月1日現在で選挙人の選挙資格を調査し、海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の場合において申請がないとき、又は申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、市町村の選挙管理委員会は、職権で選挙人名簿に登載し、又は申請を補正することができる。
3 選挙人の年齢は、選挙人名簿確定の期日で算定する。
4 選挙人名簿には、選挙人の氏名及び生年月日(法人にあっては名称)並びに住所(当該地区内に住所がない場合には事業場)等を記載しなければならない。
5 市町村の選挙管理委員会は、毎年10月20日から11月3日までの間、市役所、町村役場又は当該選挙管理委員会が指定した場所において、選挙人名簿を選挙人の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
6 選挙人名簿は、12月5日をもって確定する。
7 選挙人名簿は、次年の12月4日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者が死亡したときは直ちに修正するものとし、選挙人名簿に登載されている者が確定判決により修正すべきものとなったときは直ちに修正するとともにその旨を告示しなければならない。
8 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者が当該市町村の選挙人名簿に登載される資格を有せず、又は有しなくなったことを知った場合には、前項ただし書の規定に該当する場合を除くほか、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
9 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村と同一の海区に沿う他の市町村の選挙人名簿に登載されている者を当該市町村の選挙人名簿に登載したときは、直ちにその旨を関係のある市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(投票)
第90条 選挙は、投票によって行う。
2 投票は、1人1票に限る。
3 投票は、選挙人が自ら投票所に行き、投票用紙に候補者1人の氏名(法人にあっては名称。以下同じ。)を自書して行わなければならない。但し、法人にあっては、その指定する者が行うものとし、この場合において必要な事項は、政令で定める。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
(投票の無効)
第91条 次に掲げる投票は、無効とする。
 所定の用紙を用いないもの
 候補者でない者又は第87条第3項若しくは第4項若しくは第94条において準用する公職選挙法第251条の2第1項及び第4項の規定により候補者となることができない者の氏名を記載したもの。
 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの
 候補者の氏名以外の事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 候補者の氏名を自書しないもの
 どの候補者を記載したのか確認できないもの
(当選人に不足を生じた場合)
第92条 次に掲げる事由の一が生じた場合において、第94条において準用する公職選挙法第95条第1項ただし書の得票者であって当選人とならなかったものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。ただし、その者が選挙の期日以後において被選挙権を有しなくなったとき、又は第94条において準用する同法第251条の2第1項及び第4項の規定により当該選挙に係る同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる者の選挙に関する犯罪によって当該選挙に係る選挙の行われる区域において行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙において海区漁業調整委員会の委員の候補者となり若しくは海区漁業調整委員会の委員の候補者であることができない者となったときは、これを当選人と定めることができない。
 当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき。
 当選人が第94条において準用する公職選挙法第99条、第103条第2項若しくは第4項又は第104条の規定により当選を失ったとき。
 第94条において準用する公職選挙法第202条第1項、第203条、第206条第1項又は第207条の規定による異議の申出又は訴訟の結果、当選人がなくなり、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しなくなったとき。
 第94条において準用する公職選挙法第251条の2第1項の規定により当選人の当選が無効となったとき。
 当選人が選挙に関する犯罪により刑に処せられ当選が無効となったとき。
2 前項各号に掲げる事由の一が生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(第85条第3項第1号の委員の任期満了前2箇月以内に当選人に不足を生じ、その不足数が委員の欠員の数とあわせて2人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前項各号に掲げるその他の事由により、又は次条第2項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
3 第94条において準用する公職選挙法第202条第1項、第203条、第206条第1項又は第207条の規定による異議の申出期間、異議の決定が確定しない間又は訴訟が裁判にかかっている間は、前項の選挙は行うことができない。
4 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しないときもまた前2項に同じである。
(委員に欠員を生じた場合)
第93条 第85条第3項第1号の委員に欠員を生じた場合において、第94条において準用する公職選挙法第95条第1項但書の得票者であって当選人とならなかったものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。この場合においては、前条第1項但書の規定を準用する。
2 前項の委員に欠員を生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(委員の任期満了前2箇月以内に委員に欠員を生じ、その数が当選人の不足数とあわせて2人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前条第2項又は第4項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
3 前条第3項の規定は、前項の選挙に準用する。
(公職選挙法の準用)
第94条 公職選挙法第8条(特定地域に関する特例)、第10条第2項(被選挙人の年齢の算定方法)、第17条(投票区)、第18条(第1項ただし書を除く。)(開票区)、第24条、第25条、第30条(選挙人名簿)、第33条、第34条第1項、第3項、第4項及び第6項(選挙期日)、第6章(投票)(第35条、第36条、第37条第3項及び第4項、第38条第4項、第40条、第46条、第46条の2、第49条第4項から第9項まで並びに第49条の2の規定を除く。)、第7章(開票)(第61条第3項及び第4項、第62条第3項から第5項まで及び第8項ただし書、第68条、第68条の2第2項、第3項及び第5項並びに第68条の3の規定を除く。)、第8章(選挙会及び選挙分会)(第75条第2項、第77条第2項及び第81条の規定を除く。)、第86条の4第1項、第2項、第5項及び第9項から第11項まで、第86条の8、第90条、第91条第2項(候補者)、第10章(当選人)(第95条の2から第98条まで、第99条の2、第100条第1項から第3項まで、第7項及び第8項、第101条から第101条の2の2まで並びに第108条第2項の規定を除く。)、第111条第1項及び第2項(欠けた場合の通知)、第116条(議員又は当選人が全てない場合の一般選挙)、第117条(設置選挙)、第129条、第130条、第131条第1項及び第2項、第132条から第137条まで、第137条の3、第138条、第140条の2、第148条の2、第161条第1項、第3項及び第4項、第164条の6、第166条、第178条(選挙運動)、第15章(争訟)(第202条第2項、第204条、第205条第5項、第206条第2項、第208条、第209条の2第2項、第211条第2項、第216条及び第220条第4項の規定を除く。)、第16章(罰則)(第224条の3、第235条の2第1号及び第2号、第235条の3、第235条の4、第235条の6、第236条第2項、第236条の2、第238条の2、第239条第1項第4号及び第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第242条の2、第243条第1項第1号及び第2号から第9号まで並びに第2項、第244条第1項第1号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条から第250条まで、第251条の2第2項、第3項及び第5項、第251条の3、第251条の4、第252条の2、第252条の3、第255条第3項から第6項まで並びに第255条の2から第255条の4までの規定を除く。)、第264条の2(行政手続法の適用除外)、第270条第1項本文(選挙に関する届出等の時間)、第270条の2(不在者投票の時間)、第270条の3(選挙に関する届出等の期限)、第272条(命令への委任)並びに附則第4項及び第5項の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除くほか、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第2項 前項各号 漁業法第87条第1項第1号
第24条第1項 選挙人名簿の登録に関し不服がある 選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日 漁業法第89条第5項に定める縦覧期間内
第24条第2項 3日 20日
その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し 直ちに選挙人名簿を修正し
第24条第3項 公職選挙法 漁業法第94条において準用する公職選挙法
第25条第4項 一の第24条第1項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し 一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を
第30条第2項 調製の期日及び異議の申出期間 調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間
第33条第3項 地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示 漁業法第84条第2項の公示
第34条第1項 第116条 漁業法第94条において準用する第116条
第34条第4項第2号 第109条第5号 漁業法第92条第1項第4号
第210条第1項 漁業法第94条において準用する第210条第1項
第34条第4項第3号 第109条第6号 漁業法第92条第1項第5号
第254条 漁業法第94条において準用する第254条
第34条第4項第4号 第111条第1項 漁業法第94条において準用する第111条第1項
第34条第4項第6号 第116条 漁業法第94条において準用する第116条
第41条の2第5項 第45条第1項、第46条第1項から第3項まで 第45条第1項
及び第48条第2項 、第48条第2項及び漁業法第90条第3項
第41条の2第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前2条 前条
第44条第2項 抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第55条及び第56条において同じ。) 抄本
第48条第1項 第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条 漁業法第90条第3項及び第91条
第48条の2第1項第1号、第2号及び第4号 総務省令 農林水産省令
第48条の2第5項 第46条第1項から第3項まで 漁業法第90条第3項
第48条の2第6項 第39条から第41条まで 第39条、第41条
第49条第1項及び第2項 第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条 第48条、第50条及び漁業法第90条第3項
第49条第3項 第68条 漁業法第91条
第67条
第68条の2第1項 前条第1項第8号 漁業法第91条第7号
第76条 第62条 第62条第1項、第2項、第6項、第7項、第8項本文、第9項及び第10項
第86条の8第1項 第11条第1項、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条 漁業法第87条第1項第2号若しくは第2項又は同法第94条において準用する第252条
第86条の8第2項 第251条の2第1項各号 第251条の2第1項第1号、第3号及び第4号
第90条 前条 漁業法第87条第3項又は第4項
第91条第2項 第88条又は第89条
第103条第2項及び第4項 第96条、第97条、第97条の2又は第112条 漁業法第92条第1項又は第93条第1項
第111条第1項 その地方公共団体の議会の議長から その海区漁業調整委員会の会長から
第111条第2項 次条 漁業法第93条第1項
第116条 第110条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第113条 漁業法第92条第2項若しくは第4項又は第93条第2項
第135条第1項 第88条に掲げる者 漁業法第87条第3項に掲げる者
第136条 次に掲げる者 漁業法第87条第4項に掲げる者
第137条の3 第252条又は政治資金規正法第28条 漁業法第94条において準用する第252条
第210条第1項 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が 第251条の2第1項第1号又は第3号に掲げる者が
若しくは第223条の2第2項 又は第223条の2第2項
場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合 場合
第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者 第251条の2第1項第1号若しくは第3号に掲げる者
第210条第2項 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者 第251条の2第1項第1号又は第3号に掲げる者
若しくは第223条の2第2項 又は第223条の2第2項
場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合 場合
第211条第1項 第251条の2第1項各号 第251条の2第1項第1号、第3号及び第4号
第212条第1項 本章に規定する異議の申出 漁業法第94条において準用する第15章に規定する異議の申出
第221条第3項 次の各号 第1号、第2号及び第4号
第222条第3項 前条第3項各号 前条第3項第1号、第2号及び第4号
第223条第3項 第221条第3項各号 第221条第3項第1号、第2号及び第4号
第223条の2第2項
第224条の2 第251条の2第1項各号 第251条の2第1項第1号、第3号及び第4号
第241条第2号 第135条又は第136条 漁業法第94条において準用する第135条又は第136条
第251条 この章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。) 漁業法第94条において準用する第16章に掲げる罪(第245条の罪を除く。)
第251条の2第1項 次の各号 第1号、第3号及び第4号
第4号及び第5号 第4号
第252条第1項 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。) 漁業法第94条において準用する第16章に掲げる罪(第245条の罪を除く。)
第252条第2項 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)
第253条の2第1項 この章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。) 漁業法第94条において準用する第16章に掲げる罪(第245条の罪を除く。)
第251条の2第1項各号 第251条の2第1項第1号、第3号及び第4号
第254条 この章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。) 漁業法第94条において準用する第16章に掲げる罪(第245条の罪を除く。)
第251条の2第1項各号 第251条の2第1項第1号、第3号及び第4号
第254条の2第1項 第251条の2第1項第1号から第3号まで 第251条の2第1項第1号又は第3号
若しくは第223条の2第2項 又は第223条の2第2項
とき又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられたときは ときは
第264条の2 この法律 漁業法
第270条の3 第15章 漁業法第94条において準用する第15章
(兼職の禁止)
第95条 委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
(委員の辞職の制限)
第96条 委員は、正当な事由がなければ、その職を辞することができない。
(被選挙権の喪失による委員の失職)
第97条 委員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。その被選挙権の有無は、委員が第87条第1項第2号若しくは第2項又は第94条において準用する公職選挙法第252条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、委員会が決定する。この場合において、被選挙権を有しない旨の決定は、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。
2 前項の場合においては、委員は、第102条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが、決定に加わることはできない。
3 第1項の規定による決定は、文書をもってし、その理由をつけて本人に交付しなければならない。
4 第1項の規定による決定に不服がある者は、前項の交付を受けた日から30日以内に、委員会を被告として裁判所に出訴することができる。この期間は、不変期間とする。
5 委員は、第94条において準用する公職選挙法第15章の規定による異議の申出若しくは訴訟の提起に対する決定若しくは判決又は本条第1項若しくは前項の規定による決定若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない。
(就職の制限による委員の失職)
第97条の2 委員が地方自治法第180条の5第6項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、第85条第3項第1号の委員にあっては委員会、同項第2号の委員にあっては都道府県知事が決定する。この場合において、委員会の決定は、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。
2 前条第2項(委員の弁明)の規定は第85条第3項第1号の委員に、前条第3項(決定書の交付)及び第4項(出訴)の規定は委員会及び都道府県知事の決定に準用する。
(委員の任期)
第98条 委員の任期は、4年とする。
2 第85条第3項第1号の委員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、委員の任期満了の日前に一般選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
4 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
(委員の解職の請求)
第99条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、都道府県の選挙管理委員会に対し、委員の解職を請求することができる。
2 前項の選挙権を有する者とは、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者とし、その総数の3分の1の数は、都道府県の選挙管理委員会において、選挙人名簿確定後直ちに告示しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを選挙権を有する者の投票に付さなければならない。
4 委員は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があったときは、その職を失う。
5 政令で特別の定をするものを除く外、委員の選挙に関する規定は、第3項の規定による解職の投票に準用する。
(委員の解任)
第100条 都道府県知事は、特別の事由があるときは、第85条第3項第2号の委員を解任することができる。
(委員会の会議)
第101条 海区漁業調整委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
4 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。
第102条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。但し、海区漁業調整委員会の承認があったときは、会議に出席し、発言することができる。
第103条 削除
第104条 削除

第3節 連合海区漁業調整委員会

(設置)
第105条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、2以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。
3 都道府県知事が第1項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。
4 海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
5 前項の協議がととのわないときは、海区漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によって定める。
6 第3項又は前項の協議がととのわないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。
7 前2項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が定をしたときは、その定めるところにより協議がととのったものとみなす。
(構成)
第106条 連合海区漁業調整委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもって充てる。但し、海区漁業調整委員会の数が第3項の規定による委員の定数をこえる場合にあっては、各海区漁業調整委員会の委員の中から1人を選出し、その者が互選した者をもって充てる。
3 委員の定数は、前条第1項に規定する場合にあっては、同条第3項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同条第3項に規定する場合にあっては各都道府県知事が協議して、同条第4項に規定する場合にあっては各海区漁業調整委員会が協議して定める。
4 前条第1項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第4項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第2項の規定により選出される委員の外、学識経験がある者の中から、その3分の2以下の人数を限り、委員を選任することができる。
5 前項の委員の選任については、前条第3項に規定する場合及び同条第5項後段に規定する場合にあっては、当該都道府県知事と協議しなければならない。
6 第3項の海区漁業調整委員会の協議がととのわないときは、前条第5項の規定を準用する。
7 第3項、第5項又は前項において準用する前条第5項の都道府県知事の協議がととのわないときは、前条第6項の規定を準用する。
8 前3項の場合には、前条第7項の規定を準用する。
(委員の任期及び解任)
第107条 前条第2項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。
(委員の失職)
第108条 第106条第2項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなったときは、その職を失う。
(準用規定)
第109条 第85条第2項及び第4項から第6項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第96条(委員の辞職の制限)、第98条第4項(任期満了の場合)並びに第100条から第102条まで(解任及び会議)の規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。この場合において、第85条第2項中「第3項第2号の委員」とあるのは「委員」と、同項及び同条第5項中「都道府県知事が」とあるのは「第106条第4項の委員の選任方法に準じて」と、第100条中「都道府県知事」とあるのは「第106条第4項に規定する都道府県知事」と、「委員を」とあるのは「委員をその選任方法に準じて」と読み替えるものとする。

第4節 広域漁業調整委員会

(設置)
第110条 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
2 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
(構成)
第111条 広域漁業調整委員会は、委員をもって組織する。
2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各1人
 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人
 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人
3 日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各1人
 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人
 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人
4 瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各1人
 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人
(議決の再議)
第112条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があった日から1月を経過したときは、この限りでない。
(解散命令)
第113条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。
2 前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあったことを知った日から1月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。
(準用規定)
第114条 第85条第2項及び第4項から第6項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第96条(委員の辞職の制限)、第98条第1項、第3項及び第4項(委員の任期)、第100条から第102条まで(解任及び会議)並びに第108条(委員の失職)の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第85条第2項中「第3項第2号の委員」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあっては第111条第2項第3号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあっては同条第3項第3号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあっては同条第4項第2号の委員」と、同項、同条第4項及び第5項並びに第100条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条中「第85条第3項第2号」とあるのは「第111条第2項第2号及び第3号、同条第3項第2号及び第3号並びに同条第4項第2号」と、第108条中「第106条第2項の規定により選出された」とあるのは「第111条第2項第1号、同条第3項第1号又は同条第4項第1号の規定により互選した者をもって充てられた」と読み替えるものとする。

第5節 雑則

第115条 削除
(報告徴収等)
第116条 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
2 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入って、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる。
3 前項の場合には、第39条第6項から第12項まで(損失補償)の規定を準用する。この場合において、同条第6項、第10項及び第11項中「都道府県」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会にあっては国、その他の場合にあっては都道府県」と、同条第8項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会にあっては農林水産大臣がその委員会又は審議会の意見を聴き、その他の場合にあっては都道府県知事が海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)
第117条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。
(漁業調整委員会の費用)
第118条 国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従って決定しなければならない。
(委任規定)
第119条 この章に規定するもののほか、漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。

第7章 土地及び土地の定着物の使用

(土地の使用及び立入等)
第120条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、左に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、且つ、公告するものとする。
 漁場の標識の建設
 魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設
 漁業に必要な目標の保存又は建設
第121条 漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入って漁業を営むことができる。
第122条 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。
第123条 前3条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、且つ、これによって生じた損失を補償しなければならない。
2 前項の場合には、第39条第7項、第11項及び第12項(損失補償)の規定を準用する。
(土地及び土地の定着物の使用)
第124条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であって他のものをもって代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
2 前項の認可の申請があったときは、都道府県知事は、同項の土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者、同項の認可を受けようとする者及び海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第1項の協議がととのうまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼす虞がない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない。但し、その協議がととのわない場合において、第125条第1項但書の期間内に同項の裁決の申請がないときは、この限りでない。
5 前項の許可の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
(使用権設定の裁定)
第125条 前条第1項の場合において、協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することができる。但し、同項の認可を受けた日から2箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による裁定の申請があったときは、海区漁業調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、且つ、これを公示しなければならない。
3 第1項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項の公示の日から2週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。
4 裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が3箇年以上にわたり、又は当該土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。
5 裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第3項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる。但し、当該工作物が前条第3項の通知があった後に設置されたものであるときは、この限りでない。
6 海区漁業調整委員会は、第3項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
7 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
8 海区漁業調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が3箇年以上にわたり、又は土地若しくは土地の定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第4項の申請があったときは、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない。
9 海区漁業調整委員会は、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合において第5項の申請があったときは、当該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない。
10 使用権を設定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、左の事項を定めなければならない。
 使用権を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定着物
 対価並びにその支払の方法及び時期
 土地又は土地の定着物の引渡の時期
 使用開始の時期
 第5項の申請があった場合においては移転料並びにその支払方法及び時期
11 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し、且つ、これを公示しなければならない。
12 前項の公示があったときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのったものとみなす。
13 民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には適用しない。
14 第1項若しくは第4項又は第5項の裁定において定める使用権の設定若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は、第11項の公示の日から6月以内に訴えをもってその増減を請求することができる。
15 前項の訴においては、申請者又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。
(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)
第126条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第124条第1項に規定する土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付を受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなったと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。
2 前項の申請があった場合には、前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定を準用する。
3 第1項の裁定においては、左の事項を定めなければならない。
 変更に関する裁定の申請の場合にあっては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
 解除に関する裁定の申請の場合にあっては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期
4 前項の裁定があった場合には、前条第11項、第12項、第14項及び第15項の規定を準用する。

第8章 内水面漁業

(内水面における第5種共同漁業の免許)
第127条 内水面における第5種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、且つ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。
第128条 都道府県知事は、内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠っていると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従って水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならない。
3 前項の場合には、第39条第3項及び第4項(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)の規定を準用する。
4 農林水産大臣は、内水面における水産動植物の保護増殖のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定による命令をすべきことを指示し、又は当該命令にかかる増殖計画を変更すべきことを指示することができる。
(遊漁規則)
第129条 内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
 遊漁についての制限の範囲
 遊漁料の額及びその納付の方法
 遊漁承認証に関する事項
 遊漁に際し守るべき事項
 その他農林水産省令で定める事項
3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 第1項又は第3項の認可の申請があったときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。
 遊漁を不当に制限するものでないこと。
 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなったと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。
7 都道府県知事は、第1項又は第3項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
(内水面漁場管理委員会)
第130条 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。
2 内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。
3 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。
4 この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。
(構成)
第131条 内水面漁場管理委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕をする者を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもって充てる。
3 前項の規定により選任される委員の定数は、10人とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。
(準用規定)
第132条 第85条第2項、第4項から第6項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第95条(兼職の禁止)、第96条(委員の辞職の制限)、第97条の2(就職の制限による委員の失職)、第98条第1項、第3項、第4項(任期)、第100条から第102条まで(解任及び会議)及び第116条から第119条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この場合において、第118条第2項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは、「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第18条第2項の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。

第9章 雑則

(漁業手数料)
第133条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。
(報告徴収等)
第134条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入って、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。
3 前2項の規定により当該職員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
4 第2項の場合には、第116条第3項(損失補償)の規定を準用する。
(行政手続法の適用除外)
第134条の2 第34条第4項、第37条第1項、第38条第1項並びに第39条第1項、第2項及び第13項(第36条第3項において準用する場合を含む。)、第38条第3項並びに第128条第2項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 第50条第1項に規定する登録に関する処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(行政不服審査法の適用の特例)
第134条の3 第34条第4項の規定による制限若しくは条件の付加、第38条第3項の規定による取消し又は第67条第11項(第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定の適用については、当該制限若しくは条件の付加、取消し又は命令は、同項第1号に規定する議を経て行われたものとみなす。
(審査請求の制限)
第135条 漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(抗告訴訟の取扱い)
第135条の2 漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。)又は内水面漁場管理委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
(管轄の特例)
第136条 漁場が2以上の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。
第137条 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては区及び総合区に適用する。
(提出書類の経由機関)
第137条の2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第137条の3 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 第65条第1項、第2項、第7項及び第8項並びに第66条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
 第67条第3項、第4項、第9項及び第11項、第72条、第134条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第116条第3項において準用する第39条第6項、第8項及び第11項並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第52条第1項に規定する指定漁業若しくは第65条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則若しくは第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

第10章 罰則

第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
 第9条の規定に違反した者
 漁業権、第36条の規定による漁業の許可又は指定漁業の許可に付けた制限又は条件に違反して漁業を営んだ者
 定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営み、又は指定漁業若しくは第36条の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営んだ者
 第52条第1項の規定に違反して指定漁業を営んだ者
 指定漁業の許可を受けた者であって第61条の規定に違反した者
 第65条第1項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者
 第66条第1項の規定に違反して漁業を営んだ者
第139条 第67条第11項(第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第140条 第138条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第141条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第29条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者
 第74条第3項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第124条第4項の規定に違反した者
 第134条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第134条第2項の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第142条 第138条、第139条又は前条第1号の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第143条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
第144条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第35条(第36条第3項及び第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第72条の規定に基づく命令に違反した者
 漁場若しくは漁具の標識を移転し、汚損し、又はこわした者
第145条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第138条、第139条、第141条、第143条第1項又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第146条 第27条第1項又は第62条第2項の規定による届出を怠った者は、10万円以下の過料に処する。

附則

1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2 漁業法(明治43年法律第58号)は、廃止する。
附則 (昭和25年4月15日法律第101号)
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附則 (昭和25年7月31日法律第225号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年3月31日法律第93号)
この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和26年4月7日法律第139号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年12月15日法律第309号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網漁業に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。
附則 (昭和26年12月17日法律第313号) 抄
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
附則 (昭和27年8月16日法律第308号)
1 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。
2 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和27年法律第307号)附則第2項から第4項までの規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。
附則 (昭和28年8月8日法律第189号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年度分の漁業の免許料及び許可料から適用する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年6月10日法律第170号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年1月28日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。
3 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第1項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。
附則 (昭和31年3月15日法律第8号) 抄
1 この法律は、昭和31年3月15日から施行し、第68条の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
4 この法律施行前にした行為及び第2項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和33年4月22日法律第75号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年4月30日法律第106号) 抄
1 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月13日法律第128号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和36年11月20日法律第235号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日法律第112号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月11日法律第155号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和37年9月11日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第67条第3項、第82条第2項、第85条第3項、第88条、第92条第2項、第98条第1項、第106条第4項、第109条、第110条、第111条、第113条、第116条第3項及び第117条の改正規定並びに附則第7条第1項から第6項まで及び附則第12条の規定は昭和37年10月1日から、附則第7条第7項の規定は公布の日から施行する。
(経過的措置)
第2条 この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。
第3条 削除
第6条 附則第4条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和41年6月1日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(争訟に関する経過措置)
第17条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和50年7月15日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第34条第4項、第92条、第107条、第109条、第139条、第141条第3項及び第4項、第142条(第9項を除く。)、第143条第13項、第148条第2項、第149条第2項、第177条、第197条の2第1項及び第2項、第201条の14第1項及び第3項、第201条の15、第210条、第211条、第217条、第219条、第220条第2項、第251条の4、第254条の2並びに第263条第5号の4、第6号、第6号の2及び第13号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第3条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和56年4月7日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第22条第2項、第131条第4項、第164条の6第3項、第201条の5第1項、第201条の6第1項、第201条の8第1項、第201条の9第1項、第201条の12第4項及び第251条の2並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日法律第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第12条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第49条並びに漁業法第94条第1項及び農業委員会等に関する法律第11条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年6月11日法律第62号)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月13日法律第94号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月19日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年2月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第157条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の漁業法第34条第4項(同法第36条第3項及び第38条第5項(同法第36条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、第157条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年2月4日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成6年2月4日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
附則 (平成6年3月11日法律第12号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月25日法律第104号)
この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月25日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成7年12月20日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年6月1日から施行する。
附則 (平成10年5月6日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第42条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第42条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第49条(不在者投票)」を「/第49条 (不在者投票)/第49条の2 (在外投票)/」に、「第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条 (指定都市に対する本法の適用関係/第269条の2 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第270条の2 (不在者投票の時間)」を「第270条の2 (不在者投票等の時間)」に、「第271条の4 (再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4 (再立候補の場合の特例)/第271条の5 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、第42条及び第49条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第55条、第56条、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に2条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の3(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に1条を加える改正規定、第270条に1項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第7条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の改正規定(「並びに第252条の3」を「、第252条の3、第255条の2並びに第255条の3」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第8項及び第9項並びに第20条の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第9条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条の2」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年5月14日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第80条 施行日前に第249条の規定による改正前の漁業法第39条第1項の規定によりした処分又は同法第116条第2項(同法第132条において準用する場合を含む。)若しくは第134条第2項の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。この場合において、同法第116条第3項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「水産政策審議会」とする。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
十一 略
十二 略
十三 略
十四 略
十五 略
十六 略
十七 略
十八 略
十九 略
二十 略
二十一 略
二十二 略
二十三 略
二十四 略
二十五 略
二十六 略
二十七 略
二十八 略
二十九 略
三十 略
三十一 略
三十二 中央漁業調整審議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年8月13日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第49条に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の2、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の表以外の部分の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の3」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の漁業法の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月17日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月17日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月1日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成12年11月27日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条の規定 公布の日
 第1条中漁業法目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、第82条、第83条及び第109条の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から第114条までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から第118条まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 平成13年10月1日
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
 第1条の規定による改正後の漁業法第8条第3項及び第31条の規定
(罰則に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月19日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年6月11日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分等)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第7条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第9条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月25日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成16年5月26日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第19条第4項及び第28条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第29条、第30条の2第5項、第30条の10第2項及び第30条の11の改正規定、第4章の2中第30条の15を第30条の16とし、第30条の14を第30条の15とし、第30条の13を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を第30条の13とし、同条の次に1条を加える改正規定、第30条の11の次に1条を加える改正規定、第236条の次に1条を加える改正規定、第251条、第252条、第253条の2第1項及び第254条の改正規定、第16章中第255条の3の次に1条を加える改正規定並びに第270条第1項ただし書及び第274条の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成18年6月23日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年6月6日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中漁業法第57条及び第62条の2の改正規定、同法第62条の3を同法第62条の4とし、同法第62条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第63条の改正規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(指定漁業の許可又は起業の認可に関する経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の漁業法(以下この条及び次条において「旧漁業法」という。)第52条第1項の規定による許可又は旧漁業法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可を受けている者及び前条ただし書に規定する規定の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により許可又は起業の認可を受けた者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に第1条の規定による改正後の漁業法(以下この条及び附則第5条において「新漁業法」という。)第57条第1項第4号に該当することとなった場合における当該許可又は起業の認可の取消しについては、当該許可又は起業の認可の有効期間中は、新漁業法第62条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置)
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にされた旧漁業法第52条第1項の規定による許可又は旧漁業法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可の申請であって、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際、許可又は起業の認可をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣が行う許可又は起業の認可については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第5条 政府は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、新漁業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新漁業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月19日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 
2 第3条の規定による改正後の漁業法(附則第4条及び第6条において「新漁業法」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(選挙犯罪等についての少年法の特例)
第5条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和23年法律第168号)第20条第1項の規定にかかわらず、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法第247条の罪若しくは同法第251条の2第1項各号(漁業法第94条において準用する場合を含む。)に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項(漁業法第94条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する罪、公職選挙法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した漁業法第94条において読み替えて準用する公職選挙法第251条に規定する罪の事件(次項及び第3項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第2項ただし書の規定を準用する。
2 連座制に係る事件に関する少年法第23条第1項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)附則第5条第1項」とする。
3 家庭裁判所は、当分の間、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する罪の事件(第1項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
4 年齢満18年以上満20年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第60条の規定は、適用しない。
(少年法の特例に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。
(検察審査会法の適用の特例)
第7条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第6条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第12条の2第1項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第9条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
(民生委員法の適用の特例)
第8条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であって成年に達したもの」とする。
(人権擁護委員法の適用の特例)
第9条 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であって成年に達したもの」とする。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)
第10条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第15条第1項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第23条第1項(同法第24条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第20条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
(法制上の措置)
第11条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第1条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治29年法律第89号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年8月5日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成28年4月11日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 
3 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の地方自治法別表第1国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第3条第1項及び第8条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月13日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年5月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年12月2日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第32条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第10項及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第9条第3項から第5項まで、第44条第3項、第48条の2第1項、第49条の2第4項及び第57条第1項の規定並びに附則第8条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第2及び別表第4の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
6 新公職選挙法第30条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月20日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成34年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年7月25日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(適用区分等)
第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第4条第2項及び別表第3の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2 新法第4条第2項及び別表第3の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第16章の規定の例による。
(参議院議員の定数に関する特例)
第3条 参議院議員の定数は、新法第4条第2項の規定にかかわらず、平成31年7月28日又は平成31年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、242人とし、当該遅い日の翌日から平成34年7月25日までの間は、245人とする。

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