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旧軍関係債権の処理に関する法律

昭和24年法律第257号
(納付期限の延期、分割納付及び繰上げ徴収)
第1条 この法律施行の際現に存する旧陸軍省、海軍省及び軍需省に係る左に掲げる国の債権(以下「旧軍関係債権」という。)で、その債務者の資力の状況により直ちに当該債権に係る収入金を納付させることが著しく困難であるものについては、主務大臣は、収納上有利であると認められる場合に限り、3年をこえない期限をもって、その納付期限を延期し、又は適宜分割して納付させる特約をすることができる。
 法令により前金払又は概算払をなしたもので過払となった金額の返還請求権
 払下財産の代金請求権
 誤払による返還請求権
 その他前3号に掲げる債権に準ずる債権
2 前項の規定により納付期限を延期し、又は分割して納付させる特約をする場合には、確実な担保を提供させ、及び財務大臣が市場金利を考慮して定める基準による利息を付さなければならない。ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が1万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。
3 第1項の規定により分割して納付させる特約をした場合において、債務者がその分納金を滞納したときは、主務大臣は、その債務残額の繰上げ徴収をすることができる。
(裁判所の和解又は調停における譲歩)
第2条 旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。
(債務の免除)
第3条 主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第6条第1項の規定による督促があった日から5年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。
2 前項の規定による債務の免除の通知は、官報に公告してすることができる。この場合においては、その通知は、官報に公告した日から2週間を経過した時において債務者に到達したものとみなす。
(公告による納入の告知)
第4条 主務大臣又はその委任を受けた職員は、旧軍関係債権の債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもって当該債権に係る収入金の納入の告知をすることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の公告に準用する。
(債権の確定)
第5条 旧軍関係債権について、債務者から書面による債務の承認があったときは、その債権は、確定したものとし、主務大臣又はその委任を受けた職員は、第6条及び第7条の規定によってこれを処理することができる。
2 主務大臣又はその委任を受けた職員は、前項の債務の承認があった場合を除く外、旧軍関係債権の債務者に対し、債務の金額その他その内容を記載した催告書をもって、その債務を承認するか否かを一定の期間内に述ぶべき旨を催告しなければならない。但し、その期間に1月を下ることはできない。
3 主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもって前項の催告をすることができる。
4 第3条第2項の規定は、前項の公告に準用する。
5 債務者が第2項に規定する期間内に書面により異議を述べなかったときは、第1項の債務の承認をしたものとみなす。
(督促)
第6条 前条の規定により確定した債権に係る収入金について債務者が納付期限を過ぎなお完納しない場合には、主務大臣又はその委任を受けた職員は、督促状をもって、その指定する期限内に納付すべき旨を督促しなければならない。
2 前項の督促状には、同項の期限内に完納しないときは、この法律に基いて徴収の処分をする旨を記載しなければならない。
3 第1項の規定により督促をした場合には、督促手数料として10円を徴収する。
4 主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもって第1項の督促をすることができる。
5 第3条第2項の規定は、前項の公告に準用する。
第7条 削除
(異議の訴)
第8条 債務者は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により確定した債権について、国を被告として異議の訴を提出することができる。
2 前項の訴は、第5条に規定する債務の承認に関する事務を処理した職員の所属する行政機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(適用除外)
第9条 前4条の規定は、執行力のある債務名義を有する旧軍関係債権については、適用しない。
(他の法令との関係)
第10条 この法律の規定は、閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)その他他の法令中債務の弁済その他債務を消滅させる行為を制限し、又は禁止する旨の規定がある場合には、当該規定の適用を妨げるものではない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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