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つうやくあんないしほう

通訳案内士法

昭和24年法律第210号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もって国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(業務)
第2条 全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
2 地域通訳案内士は、その資格を得た第54条第2項第1号に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。

第2章 全国通訳案内士

第1節 全国通訳案内士の資格

(資格)
第3条 全国通訳案内士試験に合格した者は、全国通訳案内士となる資格を有する。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 第25条(第57条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

第2節 全国通訳案内士試験

(試験の目的)
第5条 全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。
(試験の方法及び内容)
第6条 全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
2 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
 外国語
 日本地理
 日本歴史
 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
 通訳案内の実務
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。
(試験の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
 一の外国語による筆記試験に合格した者 次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験
 一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者 他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験
 前条第2項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者 当該科目についての筆記試験
(試験の執行)
第8条 全国通訳案内士試験は、毎年1回以上、観光庁長官が行う。
(合格証書)
第9条 全国通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(受験手数料)
第10条 全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかった場合においても返還しない。
(試験事務の代行)
第11条 観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。
3 機構が試験事務を行うときは、前条第1項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。
(試験事務規程)
第12条 機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 観光庁長官は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その変更を命ずることができる。
(試験委員)
第13条 機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 機構は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 機構は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 観光庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第14条 試験事務に従事する機構の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する機構の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 前項の規定により刑法第197条第1項、第197条の2、第197条の3、第197条の5又は第198条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)第14条及び第15条の規定は、適用しない。
(不正受験者の処分)
第15条 観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2 観光庁長官は、前項の者に対しては、3年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
3 機構は、試験事務の実施に関し第1項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。
(機構がした処分等に係る審査請求)
第16条 機構が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(試験の細目)
第17条 この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第3節 全国通訳案内士の登録

(登録)
第18条 全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(全国通訳案内士登録簿)
第19条 全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。
(登録の申請)
第20条 第18条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の拒否)
第21条 都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
2 都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(全国通訳案内士登録証)
第22条 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第23条 全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録証の再交付)
第24条 全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
(登録の取消し等)
第25条 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第21条第1項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至った場合には、その登録を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第26条 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(全国通訳案内士登録簿の閲覧)
第27条 都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
(登録の細目)
第28条 この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第4節 全国通訳案内士の業務

(登録証の提示等)
第29条 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
2 全国通訳案内士は、その業務を行っている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。
(研修)
第30条 全国通訳案内士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(禁止行為)
第31条 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあっせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
 通訳案内を受けることを強要すること。
 登録証を他人に貸与すること。
第32条 全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(知識及び能力の維持向上)
第33条 全国通訳案内士は、第30条第1項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
2 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(報告)
第34条 都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

第5節 登録研修機関

(登録研修機関の登録)
第35条 第30条第1項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、第30条第1項の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第46条の規定により第30条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、研修業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第37条 観光庁長官は、第35条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によって行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 第30条第1項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第38条 第30条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修業務の実施に係る義務)
第39条 登録研修機関は、公正に、かつ、第37条第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第40条 登録研修機関は、第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(研修業務規程)
第41条 登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第42条 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第43条 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第66条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 通訳案内研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第44条 観光庁長官は、登録研修機関が第37条第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第45条 観光庁長官は、登録研修機関が第39条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第46条 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第36条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第40条から第42条まで、第43条第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第43条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第30条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第47条 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第48条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第49条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(観光庁長官による研修業務の実施)
第50条 観光庁長官は、第30条第1項の登録を受けた者がいないとき、第42条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第46条の規定により第30条第1項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第1項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(公示)
第51条 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第30条第1項の登録をしたとき。
 第40条又は第42条の規定による届出があったとき。
 第46条の規定により第30条第1項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第6節 雑則

(名称の使用制限)
第52条 全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第3章 地域通訳案内士

第1節 地域通訳案内士育成等基本指針等

(地域通訳案内士育成等基本指針)
第53条 国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。
2 地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項
 次条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項
 その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(地域通訳案内士育成等計画)
第54条 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。
2 地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。)
 地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項
 2以上の市町村又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあっては、第57条において読み替えて準用する第19条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村又は都道府県
 前3号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項
3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。
4 観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。
 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

第2節 地域通訳案内士の資格

(資格)
第55条 前条第3項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。
(欠格事由)
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 第25条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

第3節 地域通訳案内士の登録

第57条 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第18条、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が2以上である場合にあっては、当該同意を得た同条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第2項第3号に規定する一の市町村又は都道府県。以下この節において同じ。)」と、第20条第1項、第21条、第22条、第23条第1項及び第24条から第27条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第22条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、第25条第3項中「第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条」とあるのは「第58条又は第59条において準用する第29条第1項若しくは第2項、第31条若しくは第32条」と読み替えるものとする。

第4節 地域通訳案内士の業務

(名称表示の場合の義務)
第58条 地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。
(準用)
第59条 前章第4節(第30条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が2以上である場合にあっては、当該同意を得た同条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第2項第3号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、第34条中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

第5節 雑則

(名称の使用制限)
第60条 地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第4章 雑則

(経過措置)
第61条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第14条第1項の規定に違反した者
 第46条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員
第63条 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、50万円以下の罰金に処する。
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第25条第3項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの
 第31条(第59条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第34条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第52条の規定に違反した者
 第57条において準用する第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの
 第58条の規定に違反した者
 第60条の規定に違反した者
第65条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第42条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
 第47条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第48条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第49条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第66条 第43条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第67条 第29条第1項又は第2項(これらの規定を第59条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 旧案内業者取締規則(明治40年内務省令第21号)第1条の規定により免許を受けた者は、この法律により運輸大臣の行う試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第29条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第30条の規定は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一〜五 略
 通訳案内業法第5条第2項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第3条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第40条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第3条の免許は、第40条の規定による改正後の通訳案内業法第3条の免許とみなす。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年5月15日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日法律第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律による改正前の通訳案内業法第5条の2第1項の試験事務に従事する振興会の役員又は職員(同法第5条の4第1項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月10日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の通訳案内業法(以下「旧法」という。)第3条の規定による試験に合格した者は、第1条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第5条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第18条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第3条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第18条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第7条の規定により交付されている免許証は、新法第22条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第9条の規定による免許証の再交付又は書換えの申請は、それぞれ新法第24条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請又は新法第23条第2項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。
第4条 施行日前に旧法第4条第2号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第4条第2号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。
第5条 附則第3条第1項の規定により新法第18条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第14条第1項第3号又は第4号に掲げる事実があったときは、新法第33条第1項(第1号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。
第6条 旧法第14条第1項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
第7条 この法律の施行の際現に通訳案内士又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から6月間は、新法第37条の規定は、適用しない。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法並びに第3条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第5章第1節及び第2節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成20年5月2日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年5月23日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年5月10日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月25日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年5月7日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
(政令への委任)
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年6月2日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
(通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為)
第2条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新通訳案内士法」という。)第53条第1項及び第2項の規定の例により、地域通訳案内士育成等基本指針を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により地域通訳案内士育成等基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針は、施行日において新通訳案内士法第53条第1項及び第2項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。
(通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第1条の規定による改正前の通訳案内士法(以下「旧通訳案内士法」という。)第4条第2号から第9号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を新通訳案内士法第4条第2号に規定する処分とみなす。
2 施行日前に旧通訳案内士法第5条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、新通訳案内士法第5条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。
3 次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する新通訳案内士法第6条第2項第5号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。
 前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、新通訳案内士法第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの
 第6項の規定により新通訳案内士法第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者
4 平成29年4月1日以後施行日前に行われた通訳案内士試験の1の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。
5 一の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
6 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第18条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、新通訳案内士法第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
7 旧通訳案内士法第19条の規定による通訳案内士登録簿は、新通訳案内士法第19条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている通訳案内士登録証は、新通訳案内士法第22条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。
9 第6項の規定により新通訳案内士法第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
10 旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第25条第3項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
11 第1項、第2項及び第6項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧通訳案内士法の規定によりされた処分その他の行為又はこの法律の施行の際現に旧通訳案内士法の規定によりされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第25条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第37条関係)
科目 講師
一 この法律その他関係法令に関する科目
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 実務に関する科目
一 全国通訳案内士試験に合格した者であって、全国通訳案内士の業務に5年以上従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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