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かちくしょうほう

家畜商法

昭和24年法律第208号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度を実施して、その業務の健全な運営を図り、もって家畜の取引の公正を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第1項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあっ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
(免許)
第3条 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
 前号に該当する者以外の者であって、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
(免許を与えない場合)
第4条 前条第2項各号のいずれかに該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第1項の免許を与えない。
 心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者
 禁錮」を「禁錮」に改める。
第19条の7第1項中「、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し」を削り、同条第2項第1号イ中「、若しくは失職し」を削る。
第23条第5項中「第79条に基づく」を「第79条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第6項中「定が」を「定めが」に、「前5項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第7項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に旧国家公務員法第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項及び第4項、第19条の5第2号(同法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)、第19条の7第1項及び第2項第1号イ並びに第23条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第11条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「左の各号の1」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第3項中「第38条第2号から第5号まで」を「第38条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第5項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第6項中「、第4項及び第5項」を「及び前2項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第4条第3項」を「次条第3項」に改め、同条第7項中「者」の下に「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」を加える。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第12条 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の一部を次のように改正する。
本則中「第38条第4号」を「第38条第3号」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第13条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第23条第6項中「、若しくは自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職し」を削る。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 施行日前に第174条の規定による改正前の自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第15条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。
第12条第1項第2号中「(同法第38条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。
(歯科技工士法の一部改正)
第16条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第47条第1項の表第16条各号列記以外の部分の項中「第3号」を「第2号」に改め、同表第16条第3号の項中「第16条第3号」を「第16条第2号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第18条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
別表第1の47の項中「第9条」を「第9条第1項」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第19条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第38条第6項の表第6条第4号の項中「第6条第4号」を「第6条第5号」に改め、同表第6条第5号の項中「第6条第5号」を「第6条第6号」に改め、同表第6条第6号の項中「第6条第6号」を「第6条第7号」に改め、同表第6条第7号の項中「第6条第7号」を「第6条第8号」に改め、同表第14条第1項の項中「第6条第4号から第7号まで」を「第6条第5号から第8号まで」に改める。
第45条中「第6条第5号の項及び第6条第7号の項」を「第6条第6号の項及び第6条第8号の項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第20条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第100条第1項ただし書中「又は第2項」を削り、同条第3項中「、第2項及び第3項前段」を「及び第2項前段」に改め、同項の表第7条第1項の項を削り、同表第7条第2項の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改め、同表第7条第2項第3号の項中「第7条第2項第3号」を「第7条第1項第3号」に改め、同表第7条第3項の項中「第7条第3項」を「第7条第2項」に改め、同表第32条の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
第101条第1項ただし書中「又は第2項」を削り、同条第2項中「、第2項及び第3項前段」を「及び第2項前段」に改め、同項の表第7条第1項の項を削り、同表第7条第2項の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改め、同表第7条第2項第3号の項中「第7条第2項第3号」を「第7条第1項第3号」に改め、同表第7条第3項の項中「第7条第3項」を「第7条第2項」に改め、同表第30条の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第21条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「第3号」を「第2号」に改める。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第22条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第11条第1号中「第10号」を「第11号」に、「第11号」を「第12号」に、「第12号」を「第13号」に、「第13号」を「第14号」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第23条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部を次のように改正する。
第53条第3項の表第16条第3号の項中「第16条第3号」を「第16条第2号」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第24条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の一部を次のように改正する。
第22条第4項中「第19条第1項」を「第18条第1項」に改める。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第25条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第22条の表税理士法(昭和26年法律第237号)の項中「第4条第4号」を「第4条第3号」に改める。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
第26条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日以後である場合には、第139条中「第41条第4項第3号イ」とあるのは、「第39条第4項第3号イ」とする。この場合において、同法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第41条第4項第3号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。
(古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)
第27条 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の一部を次のように改正する。
附則第8条のうち質屋営業法第19条第2項の改正規定中「第19条第2項」を「第18条第2項」に改める。
(古物営業法の一部改正に伴う調整規定)
第28条 第2号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第10条のうち、古物営業法第4条の改正規定中「第4条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「第4条第8号中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「8 心身」とあるのは「6 心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「第6条第1項第2号中「第9号」を「第10号」とあるのは「第6条第2号中「同条第7号」を「第8号」とする。
2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第4条の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。
(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第29条 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の一部を次のように改正する。
附則第23条のうちインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第5号の改正規定中「第8条第5号」を「第8条第6号」に、「5 未成年者」を「6 未成年者」に改める。

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