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すいぼうほう

水防法

昭和24年法律第193号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
2 この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」という。)若しくは水害予防組合をいう。
3 この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。
4 この法律において「消防機関」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防の機関をいう。
5 この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。
6 この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第36条第1項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第4章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者(河川法(昭和39年法律第167号)第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。第7条第3項において同じ。)及び同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川(同法第4条第1項に規定する1級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者、同法第25条の11第1項に規定する流域下水道管理者及び同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第7条第4項において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。
7 この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。
8 この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

第2章 水防組織

(市町村の水防責任)
第3条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
(水防事務組合の設立)
第3条の2 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。
(水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置)
第3条の3 水害予防組合法(明治41年法律第50号)第15条第1項の規定により都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第3項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となっている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。
2 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる予定となっている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について2以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。
(水防事務組合の議会の議員の選挙)
第3条の4 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の2分の1をこえてはならない。
2 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。
(水防事務組合の経費の分賦)
第3条の5 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第2項に規定する割合を勘案して定めるものとする。
(都道府県の水防責任)
第3条の6 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。
(指定水防管理団体)
第4条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
(水防の機関)
第5条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
2 前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
3 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。
(水防団)
第6条 水防団は、水防団長及び水防団員をもって組織する。
2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。
(公務災害補償)
第6条の2 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。
(退職報償金)
第6条の3 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。
(都道府県の水防計画)
第7条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者(河川法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。)による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。
4 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。
5 都道府県知事は、第1項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第1項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあっては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条第1項に規定する都道府県防災会議とする。)に諮らなければならない。
6 2以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。
7 都道府県知事は、第1項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。
(都道府県水防協議会)
第8条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。
2 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長は、都道府県知事をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

第3章 水防活動

(河川等の巡視)
第9条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第10項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。)等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。
(国の機関が行う洪水予報等)
第10条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 国土交通大臣は、2以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者(量水標等の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係る事項(量水標管理者にあっては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)を通知しなければならない。
(都道府県知事が行う洪水予報)
第11条 都道府県知事は、前条第2項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。
(水位の通報及び公表)
第12条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第10条第3項若しくは前条第1項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。
2 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であって洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知)
第13条 国土交通大臣は、第10条第2項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の1級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位(警戒水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。)を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、第10条第2項又は第11条第1項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川又は同法第5条第1項に規定する2級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。
(都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)
第13条の2 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路をいう。以下この条において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第14条の2第1項において同じ。)で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
(都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知)
第13条の3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位(警戒水位を超える水位であって高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。)を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
(関係市町村長への通知)
第13条の4 第10条第2項若しくは第13条第1項の規定により通知をした国土交通大臣又は第11条第1項、第13条第2項、第13条の2第1項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第60条第1項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示又は同条第3項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。
(洪水浸水想定区域)
第14条 国土交通大臣は、第10条第2項又は第13条第1項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第11条第1項又は第13条第2項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の規定による指定の変更について準用する。
(雨水出水浸水想定区域)
第14条の2 都道府県知事は、第13条の2第1項の規定により指定した排水施設等について、市町村長は、同条第2項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は当該指定に係る排水施設(当該指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあっては、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の規定による指定の変更について準用する。
(高潮浸水想定区域)
第14条の3 都道府県知事は、第13条の3の規定により指定した海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の規定による指定の変更について準用する。
(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)
第15条 市町村防災会議(災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、第14条第1項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第1項の規定による高潮浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第4号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があった場合に限る。
 洪水予報等(第10条第1項若しくは第2項若しくは第11条第1項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第13条第1項若しくは第2項、第13条の2若しくは第13条の3の規定により国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項において同じ。)の伝達方法
 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
 災害対策基本法第48条第1項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項
 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第3項において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地
 地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの
 要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第15条の3において同じ。)でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの
 大規模な工場その他の施設(イ又はロに掲げるものを除く。)であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの(第15条の4において「大規模工場等」という。)でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの
 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第4号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。
 前項第4号イに掲げる施設(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。) 当該施設の所有者又は管理者及び次条第9項に規定する自衛水防組織の構成員
 前項第4号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第15条の3第6項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員)
 前項第4号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者(第15条の4第1項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員)
3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者(第15条の11において「住民等」という。)に周知させるため、これらの事項(次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域 同法第8条第3項に規定する事項
 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の津波災害警戒区域 同法第55条に規定する事項
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第15条の2 前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であってその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。
3 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項に規定する計画の変更について準用する。
5 市町村長は、第1項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する2以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第1項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。
6 市町村長は、第1項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。
7 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第1項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
8 第1項の地下街等(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。)の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。
9 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。
10 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)
第15条の3 第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 市町村長は、第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。
4 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。
6 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
7 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第15条の4 第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
2 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。
(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
第15条の5 第15条から前条までの規定は、災害対策基本法第17条第1項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第15条第1項中「市町村防災会議(災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第17条第1項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画(同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第44条第1項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第2項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第3項、第15条の2第1項及び第5項、第15条の3第1項並びに前条第1項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
(浸水被害軽減地区の指定等)
第15条の6 水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第6条第1項に規定する河川区域をいう。)を除く。)内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地(その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。
2 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
3 水防管理者は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 前3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。
(標識の設置等)
第15条の7 水防管理者は、前条第1項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 水防管理団体は、第1項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。
(行為の届出等)
第15条の8 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
2 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
3 水防管理者は、第1項の規定による届出があった場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(大規模氾濫減災協議会)
第15条の9 国土交通大臣は、第10条第2項又は第13条第1項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。)を組織するものとする。
2 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 国土交通大臣
 当該河川の存する都道府県の知事
 当該河川の存する市町村の長
 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
 当該河川の河川管理者
 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
 第3号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者
3 大規模氾濫減災協議会において協議が調った事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。
(都道府県大規模氾濫減災協議会)
第15条の10 都道府県知事は、第11条第1項又は第13条第2項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。)を組織することができる。
2 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 当該都道府県知事
 当該河川の存する市町村の長
 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
 当該河川の河川管理者
 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
 第2号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者
3 前条第3項及び第4項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(予想される水災の危険の周知等)
第15条の11 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第10条第2項、第11条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。
(河川管理者の援助等)
第15条の12 河川管理者は、第15条の6第1項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
2 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第58条の8第1項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
(水防警報)
第16条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
(水防団及び消防機関の出動)
第17条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。
(優先通行)
第18条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。
(緊急通行)
第19条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
2 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
(水防信号)
第20条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。
2 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
(警戒区域)
第21条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。
(警察官の援助の要求)
第22条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。
(応援)
第23条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。
2 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。
3 第1項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。
4 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。
(居住者等の水防義務)
第24条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
(決壊の通報)
第25条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。
(決壊後の処置)
第26条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。
(水防通信)
第27条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。
2 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。
(公用負担)
第28条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
2 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。
3 水防管理団体は、前2項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
(立退きの指示)
第29条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。
(知事の指示)
第30条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
(重要河川における国土交通大臣の指示)
第31条 2以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
(特定緊急水防活動)
第32条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び第43条の2において「特定緊急水防活動」という。)を行うことができる。
 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除
 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。
3 第1項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第19条、第21条、第22条、第25条、第26条及び第28条の規定の適用については、第19条第1項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第21条第1項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第2項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第19条第2項及び第28条第3項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第22条中「水防管理者」とあり、第25条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第26条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第28条第1項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。
(水防訓練)
第32条の2 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。
2 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。
(津波避難訓練への参加)
第32条の3 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第54条第1項第3号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。

第4章 指定水防管理団体

(水防計画)
第33条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第1項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあっては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあっては当該市町村防災会議に諮らなければならない。
3 指定管理団体の水防管理者は、第1項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第7条第2項から第4項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。
(水防協議会)
第34条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
2 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長は、指定管理団体の水防管理者をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。
(水防団員の定員の基準)
第35条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。

第5章 水防協力団体

(水防協力団体の指定)
第36条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
2 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。
4 水防管理者は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(水防協力団体の業務)
第37条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。
 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。
 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 水防に関する調査研究を行うこと。
 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(水防団等との連携)
第38条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。
(監督等)
第39条 水防管理者は、第37条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 水防管理者は、水防協力団体が第37条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第40条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第6章 費用の負担及び補助

(水防管理団体の費用負担)
第41条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。
(利益を受ける市町村の費用負担)
第42条 水防管理団体の水防によって当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあっせんを申請することができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあっせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。
(都道府県の費用負担)
第43条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
(国の費用負担)
第43条の2 第32条第1項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。
(費用の補助)
第44条 都道府県は、第41条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。
2 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、2以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の2分の1以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。
3 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の3分の1に相当する額以内とする。

第7章 雑則

(第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)
第45条 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
(表彰)
第46条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
(報告)
第47条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。
(勧告及び助言)
第48条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。
(資料の提出及び立入り)
第49条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。
2 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(消防事務との調整)
第50条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。
(権限の委任)
第51条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第8章 罰則

第52条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第53条 刑法(明治40年法律第45号)第121条の規定の適用がある場合を除き、第21条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかった者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第15条の7第3項の規定に違反した者
 第15条の8第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
 第20条第2項の規定に違反した者
 第49条第1項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者

附則

1 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)附則第2条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第13条第1項又は第2項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成22年3月31日までに、第14条第1項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。
3 国は、平成17年度から平成21年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査(次項において「浸水想定区域調査」という。)に要する費用の3分の1以内を補助することができる。
4 国土交通大臣は、平成22年3月31日までの間、附則第2項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。
附則 (昭和27年7月31日法律第258号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日法律第140号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年7月11日法律第61号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月11日法律第141号) 抄
1 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和32年5月16日法律第105号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年3月15日法律第8号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和47年6月23日法律第94号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月21日法律第69号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員災害補償法目次、第3条第1項、第3章の章名、第33条第1項、第47条、第48条及び第72条から第74条までの改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第4条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の3及び第24条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成7年8月1日
第3条 この法律の施行(附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年6月13日法律第46号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成17年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条のうち水防法第6条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(水防法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の水防法(以下「旧法」という。)第10条第2項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間外の1級河川(同法第4条第1項に規定する1級河川をいう。以下この条において同じ。)で旧法第10条の6第1項の規定により国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第10条の2第1項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち河川法第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川若しくは同法第5条第1項に規定する2級河川で旧法第10条の6第1項の規定により都道府県知事が指定しているもの(専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを除く。)については、それぞれ、第1条の規定による改正後の水防法(以下「新法」という。)第13条第1項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第2項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。
第3条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成22年11月25日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第124号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年6月12日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水防法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の水防法第36条第1項の規定により指定されている水防協力団体は、第1条の規定による改正後の水防法(附則第6条において「新水防法」という。)第36条第1項の規定により指定された水防協力団体とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2—第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第7条の規定 水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(政令への委任)
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年11月19日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水防法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の水防法(以下この条において「新水防法」という。)第14条第1項の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の水防法第14条第1項の規定により指定されている浸水想定区域は、新水防法第14条第1項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。
2 前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第15条から第15条の4までの規定の適用については、新水防法第15条第1項中「第14条第1項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第1項の規定による高潮浸水想定区域の指定があったときは」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の水防法第14条第1項の規定により指定されている浸水想定区域(以下この条において単に「浸水想定区域」という。)」と、同項第1号中「、第13条の2若しくは第13条の3の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第3号中「洪水、雨水出水又は高潮」とあるのは「洪水」と、同項第4号中「浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「浸水想定区域」と、同号イ中「洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ及びハ並びに同項第5号並びに新水防法第15条の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第9項、第15条の3第1項並びに第15条の4第1項中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年5月19日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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