おくがいこうこくぶつほう
屋外広告物法
昭和24年法律第189号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
第2章 広告物等の制限
(広告物の表示等の禁止)
第3条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五 公園、緑地、古墳又は墓地
六 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
一 橋りょう
二 街路樹及び路傍樹
三 銅像及び記念碑
四 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
五 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
(広告物の表示等の制限)
第4条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
(広告物の表示の方法等の基準)
第5条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
(景観計画との関係)
第6条 景観法第8条第1項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第7条第1項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前3条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
第3章 監督
(違反に対する措置)
第7条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第3条から第5条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 都道府県知事は、第3条から第5条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあっては第1号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあっては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあっては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
第8条 都道府県知事は、前条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 前条第4項の規定により除却された広告物 2日以上で条例で定める期間
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月以上で条例で定める期間
三 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間以上で条例で定める期間
4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5 第3項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6 前条第2項及び第4項並びに第1項から第3項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
7 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
第4章 屋外広告業
第1節 屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第9条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
第10条 都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 登録の有効期間に関する事項
二 登録の要件に関する事項
三 業務主任者の選任に関する事項
四 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
五 その他登録制度に関し必要な事項
2 前条の条例は、前項第1号から第4号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従って定めなければならない。
一 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。
二 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
イ 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ロ 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
ハ 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ホ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 業務主任者を選任していない者
三 前項第3号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあっては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあっては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
イ 国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ロ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
四 前項第4号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ 第2号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなったとき。
ハ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第11条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
第2節 登録試験機関
(登録)
第12条 第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第10条第2項第3号イの規定による登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
二 第25条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、第1号に該当する者があること。
(登録の基準)
第14条 国土交通大臣は、第12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三 債務超過の状態にないこと。
(登録の公示等)
第15条 国土交通大臣は、第10条第2項第3号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第16条 登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(試験委員の選任及び解任)
第17条 登録試験機関は、第14条第1号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(秘密保持義務等)
第18条 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第19条 登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第20条 登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第33条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第21条 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(適合命令)
第22条 国土交通大臣は、登録試験機関が第14条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第23条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第24条 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第25条 国土交通大臣は、登録試験機関が第13条第1号又は第3号に該当するに至ったときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第15条第2項、第16条、第17条、第20条第1項、第21条又は前条第1項の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第20条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第19条第1項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
四 第19条第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により第10条第2項第3号イの規定による登録を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第5章 雑則
(特別区の特例)
第26条 この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(大都市等の特例)
第27条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(景観行政団体である市町村の特例等)
第28条 都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定によるもののほか、第3条から第5条まで、第7条又は第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第7条第1項に規定する認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
(適用上の注意)
第29条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第6章 罰則
第30条 第18条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条 第25条第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第21条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第23条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第24条第1項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第33条 第20条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第34条 第3条から第5条まで及び第7条第1項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。
附則
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2 広告物取締法(明治44年法律第70号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした広告物取締法に違反する行為に対する罰則の適用に関しては、なお、従前の例による。
附則 (昭和25年5月30日法律第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和27年4月5日法律第71号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月29日法律第131号) 抄
1 この法律は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月24日法律第92号)
この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和39年7月11日法律第169号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第109号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月17日法律第81号)
この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月1日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
第3条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に新都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第8条、第9条、第12条の6第1項並びに第13条第1項第5号及び第9号の規定は、なおその効力を有する。
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
一 屋外広告物法
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年5月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第4条の規定による改正前の屋外広告物法(以下「旧屋外広告物法」という。)第7条第1項の規定により命ぜられた措置については、第4条の規定による改正後の屋外広告物法(以下「新屋外広告物法」という。)第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第8条及び第9条の規定に基づく条例(以下この条において「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第13条の規定によりその事務を処理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を含む。)が、新屋外広告物法第9条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」という。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第8条、第9条及び第14条(第9条第2項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者)については、新条例の施行の日から6月以上で条例で定める期間(当該期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。この場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定めなければならない。
4 新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第9条第1項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。
5 この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧都市計画法第8条第1項第6号の規定により定められている美観地区(附則第2条第1項前段に規定する美観地区を除く。)についての第5条の規定による改正後の屋外広告物法第3条第1項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から四まで 略
五 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)別表
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月23日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成29年5月12日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表 (第14条関係)
科目 | 試験委員 |
一 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目
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一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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二 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目
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一 大学において美術若しくはデザインを担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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三 広告物及び掲出物件の設計及び施工に関する科目
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一 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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