完全無料の六法全書
がいこくせいふのふどうさんにかんするけんりのしゅとくにかんするきそく

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則

昭和24年外資委員会規則第2号
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則を次のように定める。
(委託の申込及び承認の申請に関する書類)
第1条 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下令という。)第7条第1項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文3通とする。
 委託の申込及び承認の申請をする外国政府(外国政府機関を含む。以下同じ。)の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
 取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとする不動産の所在地、種類、第三者の権利関係その他の明細
 取得又は賃借の目的
 取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者と協議して定めた取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の取引の条件並びに日本国政府に支払われる取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
 取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者の住所、氏名又は名称、国籍、その職業又はその営む事業の目的及び法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名
 令第8条各号に掲げる事項に該当するかどうか
 その他必要な事項
(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)
第2条 令第7条第2項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文3通とする。
 取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
 取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
 取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称
(添付書類)
第3条 前2条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第8条第3号に掲げる事項を証明する書類和文各3通を添付すると共に、第1条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文3通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写3通)を添付しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月26日外資委員会規則第2号)
この規則は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1 この省令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。