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官報及び法令全書に関する内閣府令

昭和24年総理府・大蔵省令第1号
官報、法令全書、職員録等ノ発行ニ関スル件(昭和18年閣令・大蔵省令第1号)を改正する命令を次のように定める。
(官報)
第1条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
(法令全書)
第2条 法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

附則

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 復興庁が廃止されるまでの間における第1条及び第2条の規定の適用については、第1条及び第2条中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令、復興庁令」とする。
附則 (昭和27年4月28日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和27年8月1日総理府・大蔵省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年7月1日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月30日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日総理府・大蔵省令第56号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第23号)
この府令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月6日内閣府令第3号)
この府令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。

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